[soudan 12019] 特定居住用宅地等について(被相続人の居住用宅地の考え方)
2025年6月30日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・被相続人の居住地/住民票(A町49)
・相続人妻の居住地/住民票(A町47)*49のすぐ隣
・土地家屋所有者 A町49は被相続人と妻の共有、47は妻
・妻が47を所有する前は、49で2人は同居
・妻が47を所有後(H31)は、妻は子夫妻と同居
・被相続人は49に愛着があったため、49に一人残り生活
・被相続人は、死亡前入院する直前数か月は、介助が必要であったため47と49を行き来していた
【質 問】
①「被相続人が居住の用に供していた」として特定居住用宅地等に該当しますでしょうか?
住民票だけでなく、光熱費や郵送物も49の住所宛てに届いています。
②47を妻が取得する(土地・家屋)際に、内装費用を被相続人が
約1,500万円ほど拠出しております。贈与税の申告はしておりません。
1,500万円を相続財産として計上する検討をしておりますが、いかがでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
・措法69の4
・https://chester-tax.com/research/4692.html