[soudan 12014] 建更の満期共済金の課税関係
2025年6月30日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


建物更生共済(建更)について、契約者・掛金負担者と、

共済金受取人が異なる場合、満期共済金を受け取った個人の課税関係


【質  問】


建更は物の損害に対する共済であり、相続税法第5条の規定には該当しないため、

満期共済金は受取人側で贈与税ではなく所得税(一時所得)の対象となると

認識しております。このとき、一時所得の計算では、契約者が負担していた掛金は

必要経費に算入することができるとも認識しておりますが、少し違和感を感じております。

受取人自身が支払った掛金ではないのに、受取人の儲けに課税する所得税計算において、

必要経費を算入できるのはどう考えるべきかご教示いただけますと幸いです。


【参考条文・通達・URL等】


相続税法第5条