[soudan 12017] インテリアコーディネーターの報酬 源泉徴収義務について
2025年6月30日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
顧問先であるA社は、店舗、事務所等設計、施工管理を行う法人です。
顧客に自宅や会社の家具購入についての希望を聞きつつ家具や
インテリア類を提供する業務も同時に行っています。
現在個人事業主であるB氏に「一案件につき○〇〇円」という形で契約をして、
コーディネート業務を依頼する予定です。
【質 問】
この支払は、案件に対する支払で、経費もB氏の自己負担ですので、
給与ではなく報酬(B氏の事業所得)でよいと考えていますが、
この場合、家具・小物のコーデネ-トに対する報酬については
源泉徴収の必要はないということでよいでしょうか。
一般的なデザインには該当しないと思っています。
【参考条文・通達・URL等】
※所法2①三
※所法205,所令320①、所基通204-6~204-10
第204条第1項第1号の報酬・料金
デザインの報酬 参照より。