[soudan 12017] インテリアコーディネーターの報酬 源泉徴収義務について
2025年6月30日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


顧問先であるA社は、店舗、事務所等設計、施工管理を行う法人です。

顧客に自宅や会社の家具購入についての希望を聞きつつ家具や

インテリア類を提供する業務も同時に行っています。

現在個人事業主であるB氏に「一案件につき○〇〇円」という形で契約をして、

コーディネート業務を依頼する予定です。


【質  問】


この支払は、案件に対する支払で、経費もB氏の自己負担ですので、

給与ではなく報酬(B氏の事業所得)でよいと考えていますが、

この場合、家具・小物のコーデネ-トに対する報酬については

源泉徴収の必要はないということでよいでしょうか。

一般的なデザインには該当しないと思っています。


【参考条文・通達・URL等】


※所法2①三

※所法205,所令320①、所基通204-6~204-10

第204条第1項第1号の報酬・料金

デザインの報酬 参照より。