[soudan 16232] 支配株主かつ代表取締役が失踪した法人に対する株式評価損計上について
2025年12月02日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
法人税

【対象顧客】
法人

【前  提】
関与先の法人がベンチャー企業へ

設立時に優先出資を行っている。

関与先の前期事業年度において、
当該ベンチャー企業の第1期目の決算があった。
決算では資本金額の70%に相当する
大幅な赤字を計上し純資産額による評価額は
取得額の50%未満となったがであったが、
まだ1期目であり事業活動は行っており
回復の可能性がないとは言い切れないため
評価損の計上はしなかった。

今期において当該ベンチャー企業の
第2期の決算書を依頼したところ、
設立者で支配株主(議決権90%以上保有)
かつ代表取締役が行方不明で一切の連絡が
絶たれていて決算書が入手できないことが判明した。

・第1期に関与された税理士に連絡したところ、
第1期で契約終了となり第2期については全く情報がないとのこと

・優先出資の際に関与された弁護士に連絡し
何らかの連絡が取れ次第共有いただくことになっているが、進展なし。

・ホームページ、メールアドレス
(個人・法人両方)、Facebbookなど
あらゆるネット系アカウントが消滅しており
法人活動の実態が全く見えず、また他の関係者も
誰一人当該代表取締役と連絡が取れない

【質  問】
質問1
支配株主かつ代表取締役が失踪し
法人としての経営実態がないこと及び
第1期の純資産評価額が50%未満であったことをもって、

第1期の決算書を元に当期に株式評価損を計上することは
可能でしょうか?

質問2
もし現在の状況では株式評価損を計上できない場合、

今後どのような事実又は

株主としてアクションを起こせば
株式評価損を計上することは可能でしょうか?

【参考条文・通達・URL等】
法人税通達 9-1-7
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_01_03.htm



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!