税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
関与先の法人がベンチャー企業へ
設立時に優先出資を行っている。
関与先の前期事業年度において、
当該ベンチャー企業の第1期目の決算があった。
決算では資本金額の70%に相当する
大幅な赤字を計上し純資産額による評価額は
取得額の50%未満となったがであったが、
まだ1期目であり事業活動は行っており
回復の可能性がないとは言い切れないため
評価損の計上はしなかった。
今期において当該ベンチャー企業の
第2期の決算書を依頼したところ、
設立者で支配株主(議決権90%以上保有)
かつ代表取締役が行方不明で一切の連絡が
絶たれていて決算書が入手できないことが判明した。
・第1期に関与された税理士に連絡したところ、
第1期で契約終了となり第2期については全く情報がないとのこと
・優先出資の際に関与された弁護士に連絡し
何らかの連絡が取れ次第共有いただくことになっているが、進展なし。
・ホームページ、メールアドレス
(個人・法人両方)、Facebbookなど
あらゆるネット系アカウントが消滅しており
法人活動の実態が全く見えず、また他の関係者も
誰一人当該代表取締役と連絡が取れない
【質 問】
質問1
支配株主かつ代表取締役が失踪し
法人としての経営実態がないこと及び
第1期の純資産評価額が50%未満であったことをもって、
第1期の決算書を元に当期に株式評価損を計上することは
可能でしょうか?
質問2
もし現在の状況では株式評価損を計上できない場合、
今後どのような事実又は
株主としてアクションを起こせば
株式評価損を計上することは可能でしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
法人税通達 9-1-7
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_01_03.htm
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