[soudan 16123] 所得税の更正決定の期限について
2025年11月27日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
令和3年分の不動産所得について確定申告済み。
今般、同年中に所有不動産を法人に贈与していたことが判明。
みなし譲渡所得を試算したところ
不動産所得は発生しなかった。
しかし、当該不動産の取得価額について
契約書では土地建物の内訳が判明しないため、
内訳の設定によっては譲渡所得が発生していた可能性がある。
【質 問】
仮に、譲渡所得が発生していた場合、
総合課税の課税標準は申告済みですが、
譲渡所得の課税標準は漏れていたことになります。
この場合税務署の更正期限は申告期限から
3年、5年、7年のいずれでしょうか?
また、一般的な税務調査において5年分の
修正申告をしなければならなくなったケースを見聞きしますが、
これは通則法70条5項(不正や偽り)に該当し
7年分更正するところを修正申告5年分で
決着させているという事なのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
国税通則法70条
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