[soudan 16123] 所得税の更正決定の期限について
2025年11月27日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

令和3年分の不動産所得について確定申告済み。

今般、同年中に所有不動産を法人に贈与していたことが判明。


みなし譲渡所得を試算したところ

不動産所得は発生しなかった。


しかし、当該不動産の取得価額について

契約書では土地建物の内訳が判明しないため、

内訳の設定によっては譲渡所得が発生していた可能性がある。


【質  問】

仮に、譲渡所得が発生していた場合、

総合課税の課税標準は申告済みですが、

譲渡所得の課税標準は漏れていたことになります。

この場合税務署の更正期限は申告期限から

3年、5年、7年のいずれでしょうか?


また、一般的な税務調査において5年分の

修正申告をしなければならなくなったケースを見聞きしますが、

これは通則法70条5項(不正や偽り)に該当し

7年分更正するところを修正申告5年分で

決着させているという事なのでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】

国税通則法70条



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!