[soudan 16223] 賃貸契約により毎月売掛債権が増加する場合の貸倒損失の認定について
2025年12月01日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税


【対象顧客】

法人


【前  提】

・A社(顧問先。12月決算)と

 B社(顧問先のグループ会社)がある。


・A社は、令和4年よりLED照明等の電材一式をC社に貸与し、

 C社はそれをD社へ転貸している。


・B社も同様のスキームを用いて、

 令和3年よりC社へ電材を貸与し、

 E社へ貸与している。


・A社は、C社に対する毎月の賃料収入を

 売上計上している(B社も同様)。


・令和6年9月よりC社からの支払いがなされなくなった

 (B社に対しても同様に支払いが滞っている)。


・A社及びB社はC社に対し債権を支払うよう訴訟を起こした。

 C社は裁判には出席せず、C社はA社及び

 B社の主張を認めたとみなされ、そのまま勝訴した。


・B社の銀行口座は、メイン口座は

 社会保険庁・県税がすでに差押えを行っており、

 A社もメイン口座及びメイン口座以外の

 口座について令和7年7月に差押えを行った。


・(A社には直接関係はないが)B社の倉庫には

 C社の動産(在庫等)が保管されてあり、

 令和7年10月に強制執行がなされた。


・東京帝国データバンクによると、

 C社は『実質本店を令和7年10月末頃に

 退去しており、事業継続して行っているか否か、

 所在地などは判明せず営業実態が不明である。』

 とのことである。


・A社(及びB社)は、C社に対する

 売掛債権を経費化したいと考えている。


【質  問】

A社の当該債権を貸倒損失処理、

または個別貸倒引当金処理をすることは可能でしょうか?


特に下記の点が気になっております。

・(決算日である令和7年12月末において)

令和6年9月より支払は1年以上滞っているものの、

貸与動産(LED電灯電材)はD社に転貸されており、

そこで現在も使用されている(と考えられる)ため、

動産賃貸契約自体はまだ有効であり、

毎月債権(未収賃料)が積みあがっていく点。


・訴訟自体は勝訴しており売掛債権が

切り捨てられる金額などは何らないが、

実態としては、何も債権回収ができる状況にないこと。


できれば貸倒損失の形式上の

貸倒(法人税基本通達 9-6-3)が

適用できれば…と思うのですが。


【参考条文・通達・URL等】

法人税基本通達9-6-1、9-6-2、

9-6-3、11-2各号



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