[soudan 16235] 役員就任時に退職金支給をしていない場合の役員退職金
2025年12月02日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税


【対象顧客】

法人


【前  提】

業種:工事業

対象者:創業者息子の妻

前提:対象者は29年従業員として勤務後、

取締役に就任し17年勤務をした。

本年11月末日で取締役を辞任し、

再び従業員として勤務することとなった。

過去に取締役に就任する時点では、

従業員としての勤務期間29年に

対する退職金は支給していない。

取締役辞任時点で退職金を支給する。


【質  問】

①取締役辞任時点で退職金を支給する場合、

就任時点で退職金の支給をしていないことから、

取締役就任までの29年間と

取締役就任期間17年の期間に対する

退職金を合計して支給して問題ありませんか。


②支給自体に問題がない場合、従業員期間の

29年間に対しては退職金規定に従った金額、

役員就任期間は功績倍率法による計算によって

算出した金額のそれぞれの合計額が不相当に

高額な金額でなければ税務上の

計算としては問題ありませんでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

法人税基本通達9-2-32,9-2-35,9-2-36,9-2-38

所得税基本通達30-2



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