[soudan 16235] 役員就任時に退職金支給をしていない場合の役員退職金
2025年12月02日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
業種:工事業
対象者:創業者息子の妻
前提:対象者は29年従業員として勤務後、
取締役に就任し17年勤務をした。
本年11月末日で取締役を辞任し、
再び従業員として勤務することとなった。
過去に取締役に就任する時点では、
従業員としての勤務期間29年に
対する退職金は支給していない。
取締役辞任時点で退職金を支給する。
【質 問】
①取締役辞任時点で退職金を支給する場合、
就任時点で退職金の支給をしていないことから、
取締役就任までの29年間と
取締役就任期間17年の期間に対する
退職金を合計して支給して問題ありませんか。
②支給自体に問題がない場合、従業員期間の
29年間に対しては退職金規定に従った金額、
役員就任期間は功績倍率法による計算によって
算出した金額のそれぞれの合計額が不相当に
高額な金額でなければ税務上の
計算としては問題ありませんでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
法人税基本通達9-2-32,9-2-35,9-2-36,9-2-38
所得税基本通達30-2
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