税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・法人3月決算
・海外の取引先に対する、
・役務提供(売上高)
・貸付金利息
・配当収入
の入金を受ける際に源泉徴収されている
【質 問】
別表6(4)の「事業年度又は計算期間」について、
どのように記載するのが適切か、ご教示願います。
①売上高
たとえば、1/1~1/31までの1ヶ月の取引高に対して請求書を発行し、
その債権を回収した際に源泉徴収されている場合で、
その源泉徴収税額をもって外国税額控除の対象とする場合、
「計算期間」として「2025/1/1~1/31」と
記載するということで宜しいでしょうか?
もしくは、源泉徴収した相手先の事業年度を記載すべきでしょうか?
②貸付金利息
年に4回収受する場合、たとえば10/1~12/31
までの利息を収受する際に源泉徴収されており、
その源泉徴収税額を外国税額控除の対象とする場合には、
「計算期間」として「2024/10/1~12/31」と記載するのが適切でしょうか?
もしくは、源泉徴収した相手先の事業年度を記載すべきでしょうか?
③配当収入
例えば2024/1/1~12/31の事業年度の決算に基づき2025/6に配当が為され、
その際に源泉徴収がされており、
その源泉徴収税額を外国税額控除の対象とする場合には、
「事業年度」として「2024/1/1~12/31」を記載するのが適切でしょうか?
ご教示のほど、宜しくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2025/pdf/05(02)-ki.pdf
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