[soudan 16224] 取引相場のない株式の譲渡について
2025年12月01日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】

個人,法人


【前  提】

法人Zの社長Aが法人Bが所有する

株式のすべてを購入する場合の課税関係について


・非上場法人Zの株主と保有株数

 社長A 800株(持株割合66.6%)

 法人B 400株(持株割合33.3%)

 全株数 1,200株


・法人Zは建設業であり、法人Bは元請けであるが、

 親族、役員などの関係はない。

・法人Zは、法人Bに借入金をしていたことがあるが、

 現在は返済済みとなっている。

 返済中は利息の支払いをしていた。


・資本金 6,000万円

 一株当たり額面 50,000円


・株価

 原則的評価による評価額(所得税基本通達59-6・23~35共-9) 90,000円

 原則的評価による評価額(法人税基本通達9-1-14) 90,000円

 配当還元方式による評価額 25,000円


【質  問】

社長Aは原則的評価により90,000円、

法人Bは配当還元方式により25,000円が評価額となりますが、

額面50,000円で購入した場合、

A・Bはそれぞれどのような課税が生じるのでしょうか。


・Aは、評価額90,000円より40,000円低い50,000円での購入となるので、

 400株×40,000円=16,000,000円に一時所得が課税される。

 もしくは、第三者間の取引になるため、

 売却金額が時価となり一時所得は課税されない。


・Bは、額面で取得しているため、

 売買価額50,000円=取得価額50,000円で含み益が0円となるため、

 課税されない。


【参考条文・通達・URL等】

所得税法基本通達59-6

租特税法基本通達23~35共-9

法人税法基本通達9-1-14



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