税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
法人Zの社長Aが法人Bが所有する
株式のすべてを購入する場合の課税関係について
・非上場法人Zの株主と保有株数
社長A 800株(持株割合66.6%)
法人B 400株(持株割合33.3%)
全株数 1,200株
・法人Zは建設業であり、法人Bは元請けであるが、
親族、役員などの関係はない。
・法人Zは、法人Bに借入金をしていたことがあるが、
現在は返済済みとなっている。
返済中は利息の支払いをしていた。
・資本金 6,000万円
一株当たり額面 50,000円
・株価
原則的評価による評価額(所得税基本通達59-6・23~35共-9) 90,000円
原則的評価による評価額(法人税基本通達9-1-14) 90,000円
配当還元方式による評価額 25,000円
【質 問】
社長Aは原則的評価により90,000円、
法人Bは配当還元方式により25,000円が評価額となりますが、
額面50,000円で購入した場合、
A・Bはそれぞれどのような課税が生じるのでしょうか。
・Aは、評価額90,000円より40,000円低い50,000円での購入となるので、
400株×40,000円=16,000,000円に一時所得が課税される。
もしくは、第三者間の取引になるため、
売却金額が時価となり一時所得は課税されない。
・Bは、額面で取得しているため、
売買価額50,000円=取得価額50,000円で含み益が0円となるため、
課税されない。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法基本通達59-6
租特税法基本通達23~35共-9
法人税法基本通達9-1-14
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