税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
1.若干の不動産所得以外は仮想通貨の売買が
メインで申告してきた方がいます(新規の相談者です)。
2.毎期、仮想通貨の申告はしているようですが、
事業として開業届などは出していません。
3.しかし、かなりの頻度で仮想通貨の売買をしており、
実際に納税もここ数年、雑所得で数千万円納税してきているようです。
4.専用の取引ルームを借りており、
そこの家賃や光熱費やPC代、セミナー代、
通信費などは雑所得の経費にいれているようです。
5.独身の方で親族は親しかいないようです。
【質 問】
1.このような方が事業開始届け出を出すことで
事業所得にできるものでしょうか。
2.また事業になった場合に前提に書かれている以外で考えられる
経費になるものはあるでしょうか。
(現在は1個の不動産しかないため10万円控除しかしていないが、
65万控除できるでしょうか。)
3.マイニングもやっていく可能性があるようですが、
その機器の償却代は雑所得のままでも経費にできるものでしょうか。
それとも事業開始届をしないと難しいでしょうか。
なお、マイニング自体はおおきな電力が必要なため、
それほど頻繁には実施しない予定だそうです。
むしろ雑所得のほうでの経費にできそうな気がしています。
【参考条文・通達・URL等】
https://crypto-city.net/media/taxreturn/crypto-taxreturn/crypto-expenses/
https://www.cryptact.com/blog/crypto-taxfiling-cost#s4
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