[soudan 16220] 離婚時の財産分与
2025年12月02日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】
個人

【前  提】
社長が配偶者とその父と一緒に出資して設立した会社がある。

1.資本構成(パーセンテージは保有割合)
・社長(女性):60%
・配偶者(夫):20%
・配偶者の父(義父):20%
なお、社長と夫の間には子供が一人いる。

2.株式
夫及び義父の出資額は各自数百万円であったが、
会社が順調に成長したことにより夫及び
義父の保有する税務上の時価は各自約1億円程度

3.その他
・夫は会社経営には関与せず、
自分で仕事を行って収入を得ている。
なお、過去一時期夫や義父も役員にして報酬を渡していたが、

過去も含め社長一人で経営や営業を回している。
・社長は役員報酬で5千万円超得ており、
 夫よりも圧倒的に稼ぎがある。
・生活費や子供の学費等家庭に
 おける出費はほぼ全て社長負担。
・数年前から夫が勝手に別居を
 始めたことにより、結婚生活が破綻。

【質  問】
数年間離婚協議を行ってきたが、
ようやく離婚の合意に取り付けました。
離婚の財産分与として、下記を検討しております。
①これまでの資金援助や夫の不義理(勝手に別居を始める)又

将来の子供の養育費も夫に請求しない代わりに、
夫が保有する株式(20%)を社長へ譲渡してもらう。

②可能であれば、今後夫側の家族との関係を
完全遮断するため義父が保有する20%も併せて譲渡してもらいたい。

義父との関係も冷え切っていることから、

夫が義父が保有する20%を取得し併せて社長に譲渡してもらう

③夫側の要望として、当初出資分(数百万円。
もし②の場合は義父の分も併せて)は返金してほしいとの希望がある。

それで揉めたくないため、その条件は了承し社長から夫に支払う予定である。

質問1:条件①+③の場合
譲渡してもらう株式価値は高いですが、
会社経営の関与度・家庭での費用負担・社長本人の収入を考慮すると

過大とは言い切れないと考えております。
一方で、条件③の当初出資額を返金することについて

税務上問題ありますでしょうか?

質問2:条件①+②+③の場合
義父が保有する株式を夫経由で取得する際、
義父の分について実質義父から社長への低額譲渡として

贈与税の対象となる可能性はありますでしょうか?
確かに社長が直接義父から購入した場合には低額譲渡となりますが、
今回は夫側の家族との関係を完全に断絶したいことから

夫への条件として夫が義父の分を取得したうえで譲渡することによって

確実に株式が譲渡され今後一切関与がない状態を希望しています。

【参考条文・通達・URL等】
No.4414 離婚して財産をもらったとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4414.htm



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