[inspire 00683] 自社株取得時の源泉徴収漏れ
2025年5月07日

久保さん

下記について教えて下さい。


【前  提】


A社(3月決算)は、B社(9月決算)よりA社株式(自社株)を購入しましたが、

みなし配当(17百万円)に係る源泉税を徴収しませんでした。

B社は気づかずに申告を済ませました。


正しく修正するとすると、

A社はB社より源泉徴収分を受け取って国に納付し、

B社は更正の請求を行うことになる(所得税を税額控除、受取配当の益金不算入)と考えられます。


【質  問】


A社はできれば何もしないで済ませたい希望がありますが、

税務署は気づいて

(別表5で自己株式が増加した場合に、みなし配当に気づくでしょうか)

指摘してくるでしょうか。

(修正した場合、A社での納付額とB社での税額減は

受取配当の益金不算入の関係で納付税合計は少なくなり、

A社の不納付加算税は増えると想定されますが、

更正の請求をするので税務署は手間が増えると思いますが、

あえて指摘してくるでしょうか)

なお、A,B社は同一管内の同程度の会社です。


以上ご教示お願い申し上げます。



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