[inspire 00683] 自社株取得時の源泉徴収漏れ
2025年5月07日
久保さん
下記について教えて下さい。
【前 提】
A社(3月決算)は、B社(9月決算)よりA社株式(自社株)を購入しましたが、
みなし配当(17百万円)に係る源泉税を徴収しませんでした。
B社は気づかずに申告を済ませました。
正しく修正するとすると、
A社はB社より源泉徴収分を受け取って国に納付し、
B社は更正の請求を行うことになる(所得税を税額控除、受取配当の益金不算入)と考えられます。
【質 問】
A社はできれば何もしないで済ませたい希望がありますが、
税務署は気づいて
(別表5で自己株式が増加した場合に、みなし配当に気づくでしょうか)
指摘してくるでしょうか。
(修正した場合、A社での納付額とB社での税額減は
受取配当の益金不算入の関係で納付税合計は少なくなり、
A社の不納付加算税は増えると想定されますが、
更正の請求をするので税務署は手間が増えると思いますが、
あえて指摘してくるでしょうか)
なお、A,B社は同一管内の同程度の会社です。
以上ご教示お願い申し上げます。
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