[inspire 00646] 調査官の調査権限について
2025年4月02日

久保さん

お世話になっております。


前提 社長個人の通帳に賃貸収入が入金されている

不動産登記は社長個人名義(社長個人のお金で購入)


調査官が事前に社長個人の通帳を入手(他の署員が別件で銀行に用があったのでついでに入手したと主張)して

社長個人の賃貸収入(無申告)ついて次のように指摘されています。


調査官の主張:次の理由により法人の所得隠しにあたる(家賃を売上に計上すべき)

①社長が確定申告をしていない

②賃貸物件の修繕費を法人に計上している

③売買契約書がないので個人で購入した証明が出来ない


久保さんのメルマガでは事業関連性が疑われる場合は

個人の通帳も見せなければならないとなっています。


今回のケースでは事業関連性があるかどうか不明な段階で、社長の個人の通帳を本人の了承無く入手しております。

※会社の事業に関する個人への入金は一切ありません。

※法人の役員借入金の入出金は現金でのやり取りのみで、振込でのやり取りはなし

※前々期までは役員借入金の計上はあったが、前期末は計上なし


【質問事項】

①役員借入金の現金でのやり取りは、事業関連性があるとみなされるのでしょうか?

②今回の調査官の行為は、調査権限を逸脱していると言えるでしょうか?

③個人名義の不動産であるにもかかららず、

法人の所得隠しにあたるとの主張は無理があるように思いますが、いかがでしょうか?


以上、よろしくお願いいたします。




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