[inspire 00644] 共同購入を簿外取引と言われた場合
2025年3月26日

久保さん


お世話になります。

下記について教えて下さい。


【前提】

A社:物品販売業、兼業として印紙売りさばき所の経営もしている

甲:A社の代表取締役

調査担当官:上席と事務官の2名


【事実関係】

以下のような取引が概ね月1件(3年間で30件ほど)ある。

① A社が印紙を郵便局から51万円分購入

  購入時はA社の名前が記載された専用の申込用紙で購入している。

② A社は自店に在庫として置いておく1万円分を仕入として計上。

  残りの50万円は甲が個人的に購入したものとしてA社では仕入計上せず。

 (もちろん50万円分についてはA社から資金は出ていない)。

③ 甲が50万円分の印紙をチケットショップに持ち込み(98%の490,000円で)換金。

④ 郵便局から手数料510,000円×3%=15,300円がA社に振り込まれる(A社の収入に計上済)。


なぜこのような取引をしているかというと、(今は解散して存在しないが)以前に地域の「印紙売りさばき所の会」の役員をやっていた時期もあり、

郵便局から頼まれて(郵便局が物品販売業のお客様ということもあり)お付き合いで購入しているとのこと。


【指摘事項】

50万円分の印紙はA社の簿外取引であり、チケットショップで換金したので消費税の課税売上に該当する。よって、消費税の過少申告である。


【質問】

今考えている反論は以下のとおりですが、問題ないでしょうか。

また、他に良い反論方法があれば教えて下さい。


・50万円分については甲個人の資金で購入しており、法人から購入資金は出ていない。

・チケットショップで換金する際に記入を求められる「申込書」は甲の個人名を記載している。

・換金したお金も法人に入金されていない。

従って、50万円分の購入は甲と共同で購入した(又は名義を貸した)だけで、A社の取引には該当しない。


仮に「そうであるなら郵便局からの手数料収入15,300円のうち、15,000円は個人の所得になっていないとおかしい」と指摘された場合は、

単に精算し忘れていただけで、甲の所得税の修正申告をしても構わないと主張しようと考えています。




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