[inspire 00681] 請求書の相手方が違う場合
2025年5月07日

久保さん

下記について教えて下さい。


【前  提】


久保様

いつもお世話になっております。

以下の点について教えてください。

顧問先は法人で建設業です。関係先A及びBがあります。

両方とも個人でAは事業をしており、Bは取引会社の従業員です。

2年程前にBの倉庫を借りる、機械をリースするという話になりました。

その後、請求書は出してくださいと伝えたところ、

Aに又貸しで貸しているとのことでAから請求書が届き、

Aに倉庫料とリース料を支払い現在に至ります。賃貸、リース契約はしていません。


【質  問】


今回、税務調査で消費税法30条の7項、8項により

「経費とは認めるが、消費税の相手方が違うので消費税は認められない」

と言われております。

反面調査でAはBから中間手数料をもらっていたようです。

Bは申告していなかったことがわかりました。

消費税法30条の7項、8項を読みましたが、そのような条文では

ないように思えます。どう反論すればよろしいでしょうか。



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