[inspire 00681] 請求書の相手方が違う場合
2025年5月07日
久保さん
下記について教えて下さい。
【前 提】
久保様
いつもお世話になっております。
以下の点について教えてください。
顧問先は法人で建設業です。関係先A及びBがあります。
両方とも個人でAは事業をしており、Bは取引会社の従業員です。
2年程前にBの倉庫を借りる、機械をリースするという話になりました。
その後、請求書は出してくださいと伝えたところ、
Aに又貸しで貸しているとのことでAから請求書が届き、
Aに倉庫料とリース料を支払い現在に至ります。賃貸、リース契約はしていません。
【質 問】
今回、税務調査で消費税法30条の7項、8項により
「経費とは認めるが、消費税の相手方が違うので消費税は認められない」
と言われております。
反面調査でAはBから中間手数料をもらっていたようです。
Bは申告していなかったことがわかりました。
消費税法30条の7項、8項を読みましたが、そのような条文では
ないように思えます。どう反論すればよろしいでしょうか。
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