質問・回答一覧
税務調査
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久保さん調査において、役員の経費精算書において旅費交通費をスイカのチャ-ジ単位で計上しチャ-ジ単位で旅費交通費として処理していました。調査官から社長のスイカカードの番号提示を求められ、照会をかけると言われました。調査官の主張は、履歴において電車・バス以外の「物販表記」の部分は役員に対する経済的利益として考えると言われました。実際、社長自体はスイカにおいて現場でジュ-スを買ったり、現場で必要な備品などをスイカで購入しているものが大半だと言っていますが、調査官は領収書が無いし、帳簿も交通費として計上していて、少額特例の帳簿要件も満たしていない実際の内容が立証できない。よって社長への経済的利益と言われております。消費税は少額特例でよしとしても、経済的利益と判断されたら意味がないのでどういう答弁にすべきか悩んでおります。
2025年7月24日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】<前提条件>①当社(法人A)は飲食業を営んでおり、法人設立から約10年が経過しておりますが、これまで税務調査の経験はございません。②先日、税務署より無予告での調査が実施され、自宅には職員2名、各店舗(2店舗)にもそれぞれ2名ずつ来訪されました。③当日は都合がつかず、調査は受けられない旨をお伝えし、日程を改めることで話がまとまりました。④後日、当職より税務署に日程調整の連絡をしたところ、「留置き(書類の預かり)」の依頼があり、同時に過去5年分の資料提出を求められました。⑤現時点では調査は未実施であり、非違事項の指摘等も一切ございません。【質 問】<ご相談内容>⑥調査対象期間について、国税通則法上は過去「5年」まで遡及可能であると理解しておりますが、実務上は過去「3年」を基本とする運用が一般的であると思います。⑦そのような中、非違事項の有無も確認されていない初動の段階で、はじめから5年間分の資料を求められることの法令解釈(およびその正当性)について、ご見解を賜れますでしょうか。⑧実務上の例外的運用や、対応にあたって留意すべき点なども含めてご教示いただけますと幸いです。
2025年7月23日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。
【前 提】1.法人Aは古物商を営んでおります。
2.消費税については本則課税を適用しております。
3.古物の仕入れにあたっては、古物商特例に基づき、
帳簿上に取引相手の氏名・住所を原則として記載しております。
4.しかし一部の取引については、帳簿上、下記のような記載不備があり、
税務調査にて「古物商特例の要件を満たしていない」との指摘を受けています。
① 氏名が不完全(例:「高橋」など名字のみ)
② 住所が不完全(例:「山形県山形市」のみで番地等の記載がない)
③ 住所が記載されているが、実在しない住所であると判明したもの
④ 氏名・住所の代わりに、車両ナンバー下4桁のみの記載(地名・ひらがな等の情報が欠落)
5.上記記載不備の取引について、その他に疎明する資料はないのが現状です。
【質 問】6.上記のように帳簿の記載内容が古物商特例の要件を形式的に満たしていない点について、消費税法30条やむを得ない事情に該当すること、及び、消費税法施行令49条2項にも該当するとして2つの理由を合算した意見書を作成しました。
当職としては本件は消費税法30条、施行令49条2項いずれにも該当するものと考えますが、ご意見、追加で記載すべき事項ございましたらご教授いただけますと幸いです。
なお、意見書として提出することを考えておりますが、
口頭で主張した方がよいのか含めてご教授いただけますと大変ありがたく存じます。
ご多忙のところ恐れ入りますが何卒よろしくお願い申し上げます。
【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/syutokukai/250623_1.png
https://kachiel.jp/sharefile/syutokukai/250623_2.png
https://kachiel.jp/sharefile/syutokukai/250623_3.png
2025年7月22日
税務調査
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よろしくお願いします。【前 提】建売住宅の販売をしている法人の調査です。土地だけの販売や建物だけを建設することもありますがほんの少しでほとんどが建売住宅による住宅と土地の一括販売です。消費税の計算は一括比例配分にて行っております。契約書には建物幾ら土地幾らとそれぞれの金額を記入しております。この度の調査にて建物の利益が土地に比べて低いのでは、との事でした。結局課税売上割合が低いとの事です。その為近隣の土地が他の業者から販売された価額のコピーを見せたのですが、土地をそれに近い金額にして建物の価額を低くしてるかと思われたのかと。【質 問】それで税務署は原価按分で計算したらこうなると課税売上割合を変更して来たのですが、対抗出来る事は有りますか?
2025年7月17日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】① 税務調査を受けた法人A② 調査期間中は帳簿提出や説明など、調査に協力的に対応しておりましたが、 税務署により「反面調査(取引先への照会)」が実施されました。③ その結果、反面調査を受けた取引先から取引を敬遠され、 一部の取引停止などの実害が出ております。【質 問】④ 上記のような状況において、税務署に対し「反面調査による実害が出たこと」を踏まえ、当方より税務署に対し、申述することはその後の調査の動向も含め有効なものでしょうか。なお、申述する場合には統括官に行うことが適切でしょうか。また、申述以外にアクションすべき事項もありましたら併せてご教授いただけますと幸甚です。
2025年7月17日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】・左官屋です。・個人事業です。・事業主(旦那)とその奥さんが登場します。・売上が普段売上高を入金する本人の通帳ではなく、 奥さんの通帳に入っており、売上高と計上していませんでした。 税務署側から重加算税となり7年遡るといっています。・奥さんの通帳に入っていたのは、それまで現金で貰っていたのを 通帳に貰うようになったとき、得意先から手数料が安い銀行がいいとの要望を受け、 たまたまその銀行が奥さんしか取引がなかったので、奥さんの通帳に入っております。・売上高があったときには、ほぼ毎月と500,000円を下ろしています。・旦那(事業主)は、奥さん(会計事務所)に経理のことは任し、 売上高が奥さんの通帳に入っていることを知りませんでした。・税務署が重加算税としたのは、主に下記原因であります。奥様の通帳に入っており、その都度500,000円を下ろしているのは、奥さんが通帳に売上高が入っていることが分かっていたからである(全然通帳を触っておらず、売上高はたまっていたのとは違う。)。・奥さんが売上高として記帳(会計事務所に報告)しなかったのは、下記2つの理由です。①奥さんに経理知識がなく、売上高が奥さんの通帳に入っているのは分かっていましたが、記帳までは気がつかなかったためです(本当にそうだと思います。)②奥さんは普段使っている事業主(旦那)の通帳だけが記帳すると思い込んでいたので、その他の通帳は記帳するとは考えていなかったこと。・この取引が分かったのは、税務調査の際に得意先から来る「入金表」(社長が持っていた)を見せたものであり、隠さず見せております。また、この「入金表」は奥様は見ておりません。【質 問】・7年遡って重加算税となるのを回避するために何か会計事務所から税務署に反論があれば教えて下さい。このような場合は、重加算税で仕方がないのでしょうか。よろしくお願い申し上げます。
2025年7月16日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】工事で発生した不要土砂を運び、受け入れ先の土捨て場の整地まで行う会社の税務調査です。設立2年目の決算を終えたところで選定されました。事前通知まで一般部門の調査官とやり取りをしていましたが、臨場日前日に特調部門の調査官が同行する旨の連絡があり、その後は特調部門とのやり取りになりました。特調部門の調査官の理解力が乏しく、同じ説明を何度も行っていますが、収益の認識基準を理解してないように感じます。3月下旬に調査が開始されました。6月初旬に、4月に行うことが可能であった反面を行っているので、「7月10日までに終わらせる気がないの」と聞いたところ「異動の可能性が高いので終わらせたいです」との答えでした。【質 問】・2期目を終えたばかりの調査は、何らかの情報があってのことと考えられますか?・急に特調が介入してきたことは、どのような理由が考えられますか?・異動の可能性は6月初旬にわかるものですか?・7月10日以降に伸びたことにより、十分な時間をかけて じっくり仕切り直す可能性は高いですか?・移動日を逆算しての交渉においては「更正してくれ」も有効だと考え、 これまでは何度もそれで助かっていますが、最近では効き目が 低下しているように思います。ここ数年でその傾向はありますか? 調査官の問題ですか?・酒税上がりの統括官は上記の感覚が鈍く、 これまでの交渉方法が通用しづらいものですか?以上宜しくお願いします。
2025年7月16日
税務調査
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久保さん
下記について教えて下さい。
【前 提】
「日当を非課税にするための税務上正しい設定方法と規程フォーマット」
https://kachiel.jp/lp/20240410_data/
出張旅費規程のうち、下記の記載内容について
(日 当)
第 21 条 日当の額は、別表の定額による。
2 前項の規定にかかわらず、次の場合は、日当を減額する。
ただし、業務上の必要又はその他やむを得ない事情により宿泊した場合は、
この限りでない。
鉄道 100km 未満、水路 50km 未満又は陸路 25km 未満
の出張の場合の日当は2分の1に相当する額とする。
【質 問】
上記規程の距離(km)については、片道、往復、いずれの距離と考えるべきでしょうか
2025年7月16日
税務調査
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久保様いつもお世話になります。以前、古物商の帳簿について他の事務所の方がご相談されていましたのを拝見しまして似た質問ですがよろしくお願いします。A社は古物商を営んでいます。いわゆるリサイクルショップです。金の取引をしています。報告の内容を見ますとこれで調査の時は大丈夫なのかと思いご質問をさせていただきます。買い取り相手のお客様記入欄は氏名、住所、電話番号、身分証明、数量、金額、単価商品名はすべてエクセルで店長が入力していてお客様本人が記入したものではないことが明らかなもの。サインも生年月日も未記入です。証明書類となりうるのか疑問です。本物の手書きデータはあるのかと問いただしましたが何も言いません。また、相手の住所とリサイクルショップは車で1時間ほどかかる場所にあるのにもかかわらず1週間毎日175万円を出張買取をし合計2700万もの金を現金買取しています。本当に金の買い取り仕入れをしたのかどうかも疑問です。金額が大きく全体の損益にかかわる仕入ですので偽の証拠書類でしたら脱税を疑われかねません。この場合、証拠書類として税務署は承認するのかどうか疑問です。書類上問題なく調査は通るのでしょうか?また、古物営業法に抵触しないでしょうか?税理士は原本を確認した方がいいのでしょうか?紛失か虚偽だと仕入に載せることはできなく困っています。久保様、どうぞよろしくお願いします。
2025年7月15日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】現在個人の遊漁船をやってる方への調査において、2隻体制で事業を進めるつもりで購入したが、雇用予定の方が、急遽他へ就職してしてしまい、現在一人で2隻を運用おいてる場所も違うので、現在は近場の船が95%稼働しており、もう一隻は、その漁場により利用しているが、5%程度の稼働となっている。【質 問】税務署からの指摘で、稼働率があまりにも低いので1隻の船の減価償却は認められないとの主張です。但し、2隻とも個人的な利用はなく、あくまでも事業のために購入しているが、現在の釣り場の状況やもう一人の船長を探しているが、雇えない状況では、稼働率を上げられない、このような場合どうしたらよいでしょうか?ご指導をお願い致します。
2025年7月14日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】①出張精算書にて日当・宿泊手当を支給しているA社②出張精算書に記載されていたホテルには宿泊していないことが判明しました。 年間60日出張ある内の30日くらいが出張精算書に記載されたホテルには泊まっていませんでした。 出張精算書には、取引先の名前も書かれています。③②について、社長にヒアリングしたところ以下のとおりです。 ・出張に行ったことは事実である ・しかし、出張の際に泊まったホテルがどこなのか記憶にない ・出張精算書以外に出張に行った事実を証明するものはない ・反面調査については取引先に迷惑をかけるのでしないでほしい ・出張に行った事実を証明するものもないため、役員貸付で 日当・宿泊手当は社長が返済する方針である④③について税務署にも伝えましたが、税務署は出張に行った事実を明らかにするために反面調査を実施したい旨の主張をしております。【質 問】⑤社長の要望としては、取引先との信頼関係を守るため反面調査をしないでほしい。 そのためならば、重加算税でも受け入れる旨の話もいただいております。 この場合に、重加算税を受け入れる代わりに、反面調査をしないという 交渉は可能でしょうか。
2025年7月9日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】従来相続税を申告するときは、必須の資料以外にも、土地の評価明細、登記簿、公図、株式の評価明細、金融機関や証券会社の残高証明、保険金の支払通知、債務関係の領収書等集めた書類をありったけ添付して出していました。後から見せろ等言われても面倒なのでとにかく添付しておいたのですが、令和6年分以降のチェックシートを見ると「チェックボックスがない項目は添付不要」となっていました。【質 問】まず、たっぷり添付したら税務署は迷惑なのでしょうか。次に、こちら側(納税者と税理士)の利便性や優位性を考えた場合、また、税務調査がなるべく来ないようにするには、どの程度添付するのが望ましいでしょうか。
2025年7月7日
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下記について教えて下さい。【前 提】業種:建設業状況:実地調査は終了し、反面調査の結果説明を調査官より受けたところです【質 問】上記前提において、納税者が行ったとされる調査官からの説明内容を記載しますので、仮装隠ぺいにあたらないとする合理的な反論の余地がもしあれば、教えていただきたいです。==========================【前提】A(納税者)から、B(外注先)への外注費についてBはAの元従業員であり、独立した形になっている弊所はAとBと両方から確定申告を受任しているが、Bの資料はAを通して受け取っていたBとの税務委任契約書は、弊所とBとが面談して受領済弊所からBに申告内容の説明はしてある【税務署の見解】税務署としては、下記の理由より、Bへの外注費は、架空経費ではないかとの見解である以下、その根拠を説明する1.Bの売上請求書の作り方B作成の請求書のみ、何人工、だけという請求内容になっていた他の請求書のように、現場名の記載が全くないつまり、AがBの請求書を作成したものと考える2.税務署からBへのヒアリング税務署はBと対面で話をしたBは、B自身の事業用通帳をAに預けていたから、何も知らないと発言したBから従業員に給与を支払っている認識もないと回答があった(Bの決算書上、従業員給与が記載されているが、実際にはAの従業員でもあった)また、税務調査時に、Aが税務署に提示した、BからA宛の売上請求書通りのお金をもらっていないとBが言った売上請求書は150万円で、Bが受領していたのは16万円くらい税務署は金融機関にも照会して、B名義の通帳につき、ATM利用時の画像が出てきたそこには、AとAの妻とが明確に映っていた売上金をAからBの口座に入金し、即時にAとAの妻とがATMで全額引き出していたその後、すぐにそのお金をAとAの妻との個人口座に入金していることを、金融機関に照会して確認済Bの他の預金口座にも入金はないことを確認済3.元請への反面調査元請の話仕事はB経由にしておらず、Aにしか依頼していないAから請求書を分けるよう頼まれたから分けたという回答があった取引先の出面帳にBの名前の記載はない元請は、Bの顔も名前も知らない
2025年7月7日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】医療法人近々3年分の税務調査がある【質 問】毎年決算終了後に当方が預かっている会計資料を段ボールにまとめて会社に返送し、保管を依頼しておりましたが、今回確認したところ、引越しの際に誤ってすべての段ボールを破棄してしまったとのことです。通帳の動きについてはPDFで受領していたため復元可能ですが、以下のような原始資料は全て欠損しています:窓口現金収入に関する日報仕入の請求書経費精算のレシート等つきましては、以下の点についてアドバイスをいただければ幸いです。1.税務署に対して、調査当日ではなく事前に資料喪失の旨を連絡しておくべきか。2.税務署側はこうしたケースでどのような対応を取ることが想定されるか。3.帳簿不備により、青色申告の承認取消の可能性があるか。4.調査日までに、仕入先から請求書を再発行してもらう等、 対応しておくべき事項があればご教示ください。よろしくお願いいたします。
2025年7月2日
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】・設立以来10年程度無申告の不動産賃貸業の法人・税務署より問い合わせがあり当事務所へ依頼があった・課税売上は300万円程度のため消費税の申告義務はなし・今回過去5年分の期限後申告を予定している。【質 問】法人のため過去6年以前の期間については、減価償却費の計上せず、申告予定期間より減価償却を開始した場合、6年前7年前の期間について申告をする様に指導又は決定等をする可能性はあるでしょうか?減価償却台帳を確認すれば、過去に減価償却をしていない事はわかると思うので、その対応が、どうなるのか教えて頂きたく思います。よろしくお願いいたします。
2025年6月19日
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】業種・医業(個人)平成20年開業、令和7年4月30日廃業廃業理由:法人成りのため法人設立(令和7年3月下旬)令和7年5月1日より事業開始個人での税務調査は一度も無し。直近3年の申告所得は、約4000万円前後の水準交際費は約100万円/年【質 問】医療法人化した際に、個人と法人の資産の引継が、正しく行われているかどうかのために、税務調査は、実施される可能性は、高いでしょうか?あるとすれば、この場合の調査の時期は、法人の事業開始後の何か月後あたりが目安となりますでしょうか?傾向などあれば、ご教授いただきたいと存じます。(参考)私自身の体験です。従業員として勤務していた頃(平成時代の前半)、会計事務所内で、医療法人化した際、法人として事業を開始して間もないころに税務調査を受けたという話を何人か、お聞きしたことがあります。その体験があるため、相談いたしました。どうぞよろしくお願いいたします。
2025年6月18日
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】・第26期で初めて税務調査にはいった土木建設業の法人・現金支払の外注費について7期分の30件ほどを指摘されました・上記のうち金額の大きい個人の外注先10件について反面調査や 住所の確認をしたが、支払の確認がとれないとのこと・請求書、領収書はあるが、売上の現場名がわからないとのことで、 代表者に尋ねられたが古いものが多くはっきり答えられてません【質 問】この数日中に金額の大きい10件だけ修正してもらえば、認定賞与でなく、役員借入金の残高があるので相殺する処理でと言われてます。1、請求書、領収書があり、代表者はこの外注費について架空ではないが、日報はなく現場名や外注先の詳しいことを説明できてません。この場合に重加算税の対象と言われてますが、重加算税の対象にならない方法はありますか。2、10件の外注費のうち直近の3件ほどについて、代表者が確認して説明することも考えてますが、6月中には無理なので、反って認定賞与や再調査の可能性もあるのでしょうか。
2025年6月16日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】セミナー会社売上5億、利益±0従業員20名弱【質 問】【前提】・セミナー会社役員(同族ではない)・2013年から2020年10月までは、個人事業主としてそのセミナー会社のサポートと講師を行い年間1,000万円ほどの収入を得ていた。・2020年11月取締役就任 人材採用・育成を主たる業務として就任したが、講師業については役員報酬とは別にもらいたいという約束で就任した。(役員報酬は年間850万円スタート)・2021年8月総会後の9月~12月で2021年分として講師報酬分440万円を受け取る(その後も同時期に550万円を得ている)。・税務調査官より「法人の定款と同様の業務内容であるため役員業務の執行対価と思料され、定期同額でないため損金不算入」との指摘あり、回答を協議中(参考)定款の目的1. 生涯教育に関しての各種セミナー及びシンポジウム開催2. 書籍、カセットテープ、ビデオテープの販売3. レコード・録音テープ・ビデオディスク・コンパクトディスク等の音楽、映像を録音、録画した商品の販売4. 出版業5. 旅行業6. 日用雑貨品の輸入、販売7. 前各号に附帯関連する一切の業務【質問】・役員就任時の約束であること。・2021年は総会のある8月まで役員給与だけだった。・9~12月で受け取った440万円は後払となっており、役員報酬として算入したいなら6月までに払っているべきものであり、役員給与ではないことが推察できるはず・講師分報酬の支払が9月スタートになったのは講師として取れる時間が役員就任前のどれくらいまで減少するか推定できなかったためであることなどを反論しようと思っておりますが、平行線をたどった場合に税務署は更正決定を打ってくる可能性がどれだけあるか、についてご意見いただければ幸いです。どうぞよろしくお願い申し上げます。 令和7年6月15日【添付資料】なし
2025年6月16日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】【前提条件】1.法人Aは古物商を営んでおります。2.消費税については本則課税を適用しております。3.古物の仕入れにあたっては、古物商特例に基づき、 帳簿上に取引相手の氏名・住所を原則として記載しております。4.しかし一部の取引については、帳簿上、下記のような記載不備があり、 税務調査にて「古物商特例の要件を満たしていない」との指摘を受けています。 ① 氏名が不完全(例:「高橋」など名字のみ) ② 住所が不完全(例:「山形県山形市」のみで番地等の記載がない) ③ 住所が記載されているが、実在しない住所であると判明したもの ④ 氏名・住所の代わりに、車両ナンバー下4桁のみの記載(地名・ひらがな等の情報が欠落)5.上記記載不備の取引について、その他に疎明する資料はないのが現状です。【質 問】【相談事項】6.上記のように帳簿の記載内容が古物商特例の要件を形式的に満たしていない点について、税務署に対してどのような主張・補足説明を行うことが適切でしょうか。ご助言をいただけますと幸いです。
2025年6月12日
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】・建設業・税務調査で使用人兼務役員が外注先から 金銭の供与を受けていたことを指摘されました。・従業員は、会社の営業活動に必要な交際費が会社で 認めている範囲では収まらず、資金が足りないので外注先社長に、 仕事を回すことを引き換えに金銭を受け取っていたということです。・受け取った金銭のうち、一部交際費に使っていたようですが、 実際にはかなりの金額を個人の飲食、買い物等で消費していたようです。・会社で請求を水増ししてキックバックを受けてはいないということです。・社長はこのようなことが行われていることは全く知りませんでした。・従業員は受領した金銭について申告はしていません。【質 問】①外注費の水増しはしていないということですが、 契約に定められていない金銭の供与を従業員が受けていた場合は、 従業員個人の所得ではなく、法人の所得とされると 調査官からは言われていますが、今回のケースは 法人の所得となるのでしょうか?②その場合の処理ですが、仮に受け取った金銭200万円、取引先の接待交際費50万円、個人消費150万円の場合は、下記のような処理になりますか? その他経費(別表加算)50万円/雑収入50万円 役員賞与(別表加算)150万円/雑収入150万円 ※役員賞与の部分は源泉税対象③役員の行為であるため、代表者が知らなかったとしても、法人自身が行ったものとして重加算税の対象となると調査官から言われていますが、今回のケースは重加算税の対象となりますか?
2025年6月12日
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】現在、顧問先に対する税務調査の対応を行っておりますが、調査官から反面調査を実施する旨の通告を受けております。当方としては、「帳簿・証憑類はすべて提示済みであり、内容の説明も行っているため、本件について反面調査の必要性は無いのではないでしょうか?」といった趣旨の説明・指摘を行った上で、抑制的な対応を求めましたが、それでも調査官は反面調査の実施方針を変えない模様です。【参考記事】反面調査に関する規定はほぼ無い- 税務調査対策を中心とした税理士向けサービス KACHIEL【質 問】つきましては、下記の点についてご教示いただけますと幸いです。【ご質問】① このような場合に、税理士(または納税者側)として取り得る対応や選択肢(法的主張、文書対応、記録保全、その他実務的手段)はどのようなものが考えられるでしょうか。② 実務上、事前に行っておくべき対応(文書での釘刺し・抗弁書提出等)として有効な手段があれば、併せてご教示ください。ご多忙のところ恐れ入りますが、ご教授のほど何卒よろしくお願い申し上げます。
2025年6月6日
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】・納税者は個人事業主・令和3年以降、無申告の状態が続いていた。・消費税は免税事業者・令和6年4月頃、税務調査官から納税者へ連絡「まずは令和3年分のみでも申告してほしい」との依頼・その後、納税者より弊所に期限後申告業務・税務署との対応の依頼があり、受託・税務署へ確認したところ、調査とのこと・また、当初は「令和3年分のみ」の申告でよいとの説明だったが、 電話の途中で「令和4年以降も必要」との説明に変更・電話の際、調査官から「令和4年には約900万円の補助金を 受給しているが申告がない」との指摘あり・令和3年分の申告書は弊所にて作成済み(提出待ち)・令和4年分以降の申告はまだ未処理の状態・調査官より「事業概要を聞きたい」との申し出があり、 6月11日14時に打ち合わせ予定・打ち合わせの際に試算表の準備を求められており、 数字は軽く確認する程度のヒアリングになる見込み【質 問】・今回の打合せの前に、税務署に連絡せず先に申告するのは問題ないでしょうか?その場合のメリットがあれば教えてください。・この打合せは実地調査にあたるのでしょうか?また、主に事業概要のみの1時間程度のものなのでしょうか?
2025年6月5日
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久保さんいつもお世話になっております。【前提】6月後半で2日間の法人の調査依頼がありました。親子会社2社同時の調査。親:卸業、年間売上5億円前後子:製造卸、年間売上9,000万円前後10年以上前にも2社同時に調査がありその際は両社是認だったとのことです。(その前も是認だったようです。)【質問】異動前のこの時期に調査に入るのは何か特別な理由があるのでしょうか?宜しくお願い致します。
2025年5月30日
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】・過去4期分(令和3年~令和6年)の確定申告が未提出の個人事業主の方。・当初、税務署からは「まずは令和3年度分のみ申告してください」と 案内を受けたとのこと。・その後、当該事業主の方が弊所へご相談に来られ、申告業務を受託。・税務署との電話対応時、当初は令和3年分のみの提出を求められたが、 通話の後半で「令和4年・5年・6年分も提出してください」と 追加の申告も求められた。【質 問】①納税者ご本人は、「調査である」との説明を受けた記憶がないとのことでした。 私が税務署へ電話した際に「行政指導ですよね」と確認したところ、 「調査です」との返答がありました。 この場合、調査として取り扱われる認識で合ってますでしょうか。②納税者に確認したところ、事前通知があったかどうかも覚えていないとのことです。 私が調査官へ連絡した際も、事前通知の具体的な内容についての 説明はありませんでしたが、この点は今後、万が一の際の交渉材料として 利用できる可能性はあるでしょうか。③調査の途中で対象年分が変更された件について、 これは事務運営指針に反するものではないのでしょうか。
2025年5月26日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】久保さんお世話になります。税務調査の結果、下記の問題点が発見されました。個人事業主です。手詰まり感が出ています。何とか良い案がないかと思い、久保様に相談いたします。税務調査の結果、下記の問題点が発見されました。個人事業主です。・売上高の計上漏れ1つの得意先のみ支払手数料が少ないという理由で奥様の通帳に入金しており、当該売上高は計上していませんでした。社長も税理士も奥様の通帳とうことで全く知りませんでした。奥様の通帳でして、会社の帳簿には売上高、入金額は共に上がっておりません。・見つかった原因「得意先からの支払明細書(得意先が内訳書を送ってくる。)があるのに、入金がない」ということを調査官が言い出して発覚しました。5年間さかのぼるといっております。・不利な点奥様の通帳に入金しているとともに、出金もしており、調査官は出金する際、売上高というのに気が付くだろうと判断しております。→これは本当ですが、奥様は経理関係に疎く、出金する際、これは売上高であるということに気が付かなかったというのが事実です。社長は8年前の税務調査でも、同じことで追徴になったということです(その時は関与しておりません。)。経理関係がずさんで、その後も同じ処理を続けていたということです。有利と思われる点(?)得意先から支払明細書から判明しています。意図的に脱税するのであれば、その得意先の支払明細書を外しておくのだと思います。社長は、経理関係に疎く、すぐに前回の税務調査でも指摘を受けたといっている(意図的ではない話し方であった。)請求書は、奥さんが得意先に出すのですが、中に支払依頼書といって得意先から送ってくるところがあり、支払依頼書は奥さんは見ていない(なのでこの金額は売上高ということに気付きませんでした。)。【質 問】① 重加算税という話は出ていませんが、 重加になるという可能性もあるのでしょうか。② なかなか難しいと思いますが、今後の話し合いについて、 何かいい方法があればお教えください。あまりこれといった質問がなく、恐縮です。どうぞ、よろしくお願いいたします。
2025年5月19日
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下記について教えて下さい。【前 提】相続税の税務調査ですが、次の担当者になりました。相続直前に増資をしていた親子法人について問題にしてきています。【特官の経歴】専27期令和6年 昭和産特特官令和5年 豊橋産1統括令和4年 豊橋産1統括令和3年 課一産審査官令和2年 課一訟訟専官令和1年 課一訟訟専官平成30年 課一訟訟専官平成29年 名北資産統括平成28年 東京研修所平成27年 東京研修所【担当者】普80期令和6年 小牧産3令和5年 小牧産3令和4年 小牧産2令和3年 税普令和2年令和1年【質 問】相続税の調査となりましたが、どのようなことに注意して対応すべきでしょうか?
2025年5月19日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。◇登場人物・個人X:調査対象者・法人A:Xの兄が代表、父が出資者・前代表・法人B:Xが出資者、Xと兄に給与支給なり・法人C:Xと友人が50%ずつ出資・共同代表・法人D:上記友人が出資者・代表※A、B、C、D社は互いに取引がある。※A、B社は実質的にXの父が管理している。◇Xの概要・R1年開業・開業当初から白色申告(関与税理士なし)・運送業(Xが管理)・保険代理店業(父が管理)・R6年8月 所得税の調査が入った→Xと父が対応、通帳・領収書類を税務署が持ち帰った◇問題①Xは自身で確定申告をしていたが、各年の収支を手計算して事業所得を算出していた。(帳簿なし)収支計算書の売上欄に上記の事業所得(1,000万円未満)を記載して申告していた。課税売上高は1,000万円超であったので消費税が無申告となっている。◇問題②R4年~R5年の一時期、Xの預金口座に保険会社から保険代理店手数料が振り込まれていた。Xと父は「入金額をそのままA社に外注費として支払っているので利益はゼロ」と主張→A社に反面調査が入り、A社は売上元帳を提出。◇問題③Xの通帳は父が管理している。父は保険会社から入金された手数料を引き出し、その一部をA社の口座に入金した。A社は入金額を売上としているため②の主張と異なる。差額700万円◇質問①上記の差額700万円について、A社が売上計上漏れとして修正申告した場合、Xの経費と認められますか?(A社の欠損金700万円超)A社は修正申告すべきでしょうか?②Xは所得を売上として申告していましたが、悪意はなく正しく申告しているという認識でした。重加算税は課されますか?③A、B、C、D社、父、兄、友人に調査が入る可能性はありますか?(A、B社間にも同様の取引あり)④税務署は通帳と各法人の申告状況からXの資産を把握しており、資産の状況から推計課税を考えているようです。また、帳簿がないことから消費税の課税仕入れは認めないと匂わされました。後付けで帳簿を作成し、所得計算することで対抗できますか?以上4点についてよろしくお願いいたします。
2025年5月15日
税務調査
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久保さんお世話になります今、税務調査がはいっている会社(自動車販売・部品販売業)で現金領収書の売上計上漏れがみつかり(領収書を紛失していたのに気づかずまるまる一冊計上もれがあったなどルーズな部分がありました)3期分の調査が5期分になりもしかしたら7期分みるかもと調査官に言われました調査官は若い調査官で上からの指示で言われているようですあくまでも仮装隠蔽ではなく忙しさなどもありルーズなだけによる計上もれと思われるのですが件数、金額などが大きいと重加算税の対象とはなってしまうでしょうかまた7期分さかのぼることも正当なことでしょうか6期前、7期前は税務調査にきておりそのさいは在庫計上漏れが少しあっただけのようです以上ご教授お願いいたします
2025年5月9日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】・顧問先の所在地は東京です・弊所は、大阪です・書面添付を実施しています【質 問】意見聴取について経験がないため教えていただきたいのですが、意見聴取が行われる場合、オンラインや電話での対応ではなく、私が東京の顧問先の所轄税務署へ直接伺う必要があるのでしょうか?
2025年5月8日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】久保様いつもお世話になっております。以下の点について教えてください。顧問先は法人で建設業です。関係先A及びBがあります。両方とも個人でAは事業をしており、Bは取引会社の従業員です。2年程前にBの倉庫を借りる、機械をリースするという話になりました。その後、請求書は出してくださいと伝えたところ、Aに又貸しで貸しているとのことでAから請求書が届き、Aに倉庫料とリース料を支払い現在に至ります。賃貸、リース契約はしていません。【質 問】今回、税務調査で消費税法30条の7項、8項により「経費とは認めるが、消費税の相手方が違うので消費税は認められない」と言われております。反面調査でAはBから中間手数料をもらっていたようです。Bは申告していなかったことがわかりました。消費税法30条の7項、8項を読みましたが、そのような条文ではないように思えます。どう反論すればよろしいでしょうか。
2025年5月8日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】・業種:運送業・役員および従業員に対して日当を支給している・従業員のうち1名については、日当の支給を行っていない。日当を支給しない理由は、その従業員は、最低賃金での労働となっているため、給与を減額して日当に振り替えることができないため【質 問】従業員のうち1名だけ日当を支給していないが、この場合、他の役員・従業員への日当支給が税務上否認されることはないのでしょうか?
2025年5月8日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】A社(3月決算)は、B社(9月決算)よりA社株式(自社株)を購入しましたが、みなし配当(17百万円)に係る源泉税を徴収しませんでした。B社は気づかずに申告を済ませました。正しく修正するとすると、A社はB社より源泉徴収分を受け取って国に納付し、B社は更正の請求を行うことになる(所得税を税額控除、受取配当の益金不算入)と考えられます。【質 問】A社はできれば何もしないで済ませたい希望がありますが、税務署は気づいて(別表5で自己株式が増加した場合に、みなし配当に気づくでしょうか)指摘してくるでしょうか。(修正した場合、A社での納付額とB社での税額減は受取配当の益金不算入の関係で納付税合計は少なくなり、A社の不納付加算税は増えると想定されますが、更正の請求をするので税務署は手間が増えると思いますが、あえて指摘してくるでしょうか)なお、A,B社は同一管内の同程度の会社です。以上ご教示お願い申し上げます。
2025年5月8日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】・2月決算の法人・前任の税理士が第4期までを担当・本年5月1日より弊所が顧問になる・第5期(今期)より、書面添付をご希望【質 問】書面添付には、その提出を行った期にのみ効力が及ぶのでしょうか?たとえば今回のケースでは、5期目のみ書面添付を行っている場合、意見聴取の対象は5期目だけとなり、4期目以前については最初から実地調査となるのでしょうか?
2025年5月8日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】運送業で個人事業から法人成りした顧問先について質問です。この度税務調査が入り、現在も個人事業を継続しており、個人事業分が無申告となっていることが判明しました。税務署からは個人事業分の売上(社長の個人通帳へ入金分)の中で、会社のダンプや従業員・外注を利用したものについては会社売上となると主張されました。社長としては、請求書の差出人が法人か個人かで法人・個人を分けており、今回の売上計上漏れは全て個人の申告漏れという認識です。税務署が会社売上として主張する根拠としては、以下の3点にあります。・会社のダンプを使用して売上をたてているため・個人売上分に対応する経費が会社の損金に計上されているため (社長は誤りのため返済しようと考えています)・請求書の差出人は会社になっているが、入金が個人口座になっており 会社へ返金していない(こちらも意図的なものではなく社長は返済の意思があります)【質 問】従業員、外注利用の対価は直接本人に支払っております。また、運送業は同業種間でのダンプの貸し借りはよくあることで、個人事業から法人成りした場合の資産の無償の賃借も問題はないのでしょうか。①このような場合でも会社のものを使用したことで会社の売上として 認識されてしまうのでしょうか。②法人の売上として認識された場合、重加算税の対象となりえるものでしょうか。 社長としては故意に隠した意図はなく個人の売上として認識されています。③その場合、会社売上として認識される部分に関しては 役員賞与と主張されているのですが、妥当でしょうか。
2025年5月7日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】・ご相談者は、A・店舗オーナーは、B・AとBは元カップル・Aは、令和3年分の確定申告を行うよう税務署から指導を受けていましたが、対応しなかったため、5月下旬に税務署に呼び出されることとなりました。・店舗オーナーであるBは公務員であり、立場上、すべての名義や手続きはAが行っていました。・Aは令和3年3月まで、Bが経営する飲食店に「雇われママ」として勤務しており、Bが公務員であるため、店舗の申告についてもBの指示のもとA名義で行っていました。・店舗の売上は一旦Aの口座に入金され、その後Bに渡されていました。支払関係も、Bから資金を受け取り、Aが支払い手続きを行っていました。・令和3年3月、AとBの関係が悪化し、Aは店舗を退職しました。・その後も、Bが引き続き同店舗の営業を続けています。【質 問】①実質所得者課税に基づき、税務署員に対して「オーナーであるBの所得であり、Aの所得ではない」旨を主張することを検討しております。こちらの意見を通す方法があれば教えていただきたいです。また、久保さんの意見として、上記主張を通すことはやはり難しいでしょうか。下記参考ください。①店舗に関する法律行為の名義人は、A②店舗に対する出資状況は、B③収支の管理状況は、AとB④従業員の雇用、監督は、AとB⑤関係者の認識、各店舗の経営権の譲渡に関する契約証書は、不明
2025年4月28日
税務調査
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久保 さんお世話になっております。下記について教えて下さい。税務署より法定調書の監査について連絡がありました。その際、調査にあたり「福利厚生費」「接待交際費」「修繕費」「車両費」などの元帳の提出を求められましたが、調査官からはこれらの科目に給料(現物支給)に該当する取引がないかを確認したいとの説明がありました。そこで確認なのですが、これはあくまで法定調書の内容確認の一環としての調査という理解でよろしいでしょうか?元帳の提出を断る方法はあるのでしょうか?以上よろしくお願い致します。
2025年4月28日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】現在税務調査で、関係会社に反面調査を言われています。具体的には調査対象A社の役員が代表を務めるB社に対してですが、A社のクレジットカードで支払い、A社の損金としている交際費等をB社でも計上している可能性があるということで、B社の本調査としてではなく、反面調査としてB社の元帳すべてを税務署で預かり確認すると言われています。税務署に元帳の全部ということの根拠は国税通則法 第74条の2項で、反面調査であっても元帳をすべて見る権限があり、問題ないと言われています。調査に協力することは問題ないです。(本調査になっても問題ないです。)私の見解は、反面調査はA社とB社の直接取引の部分を補完的に確認する認識で、元帳をすべて見るのは本調査と考えています。【質 問】① そもそも反面調査で、すべての元帳を確認することができるというのは、 国税通則法 第74条の2項の解釈として合っていますでしょうか。② 反面ですべての元帳を当日確認もせず、いきなり渡すことに抵抗があります。反論は可能でしょうか。可能な場合、なんと伝えればいいでしょうか。(当日B社オフィスで元帳を確認し、そのうえで、必要な部分を持って帰るのは問題ないです)
2025年4月28日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】①平成30年10月期の税務調査(令和1年7月実施)により、 令和2年に初めて優良申告法人に認定(表敬)された法人。②平成26年6月に見直された新しい「優良申告法人に対する 表敬について(事務運営指針)」が適用されている。③統括官からは、行政指導として、現況・経理の状況を伺いに お邪魔したい。 「会社パンフレット」「組織図」「経理の流れ」の用意をと 要請されただけで、時間も2時間ほどとのこと。【質 問】質問①新しい事務運営指針では、原則表敬から原則5年後に「個別指導」が行われるそうですが、当日どのような面談・聞き取り・指導が行われるのでしょうか。質問②売上15億程の法人(製造業・従業員50名)なので、経理は一人しかいません。顧問税理士が定期的に深度ある監査を行い、当日、社長・経理・税理士の3名で報告会(指導)を行っていることで問題ないでしょうか。調査前から長年同じやり方です。アドバイスがあればお願いします。個別指導に基づく表敬対象法人の選定表によりますと、・経理上の責任体制が確立されていて内部牽制が機能しているなど、経理組織が整備されているか・会計・経理処理に関し、じ後、その内容を定期的かつ具体的にチェックする体制が構築されているかなどとあります。
2025年4月25日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】所得税確定申告について国税局業務センターからの電話連絡をいただきました。【質 問】住宅ローン控除の控除額に誤りがあり、税額にして3万円ほど差があるとのご連絡をいただきました。もちろん修正申告は行う予定ですが、仮にこのまま修正申告をしなかった場合、どのような影響があるのか気になりまして、ご教示いただけますでしょうか。
2025年4月21日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】1、法人で6月決算2、車両部品の輸出業3、期限後でしたが、1月に法人税及び消費税還付の申告書を提出4、2月に1部門統括官より「行政指導」ということで、消費税の還付申告に関する追加資料の請求がありました5、毎期少なくても100万円超の消費税を還付6、前回の調査は10年以上前7、2月ということもあり、弊所で直ぐに対応できないので直接代表者が資料提出と説明を統括官にし、 そのためか、2週間ほどで700万円ほど還付がありました8、その後国内売上の一部が輸出売上であることが判明しました【質 問】国内売上高の一部の輸出売上について、消費税の更正の請求をしようと思っております。既に消費税の還付申告の時に「行政指導」での内容の確認及び元帳など追加で資料を提出してますが、この更生の請求で税務調査を誘因することはありますでしょうか。また、代表者は1部門の統括官に話をしていることもあり、更正の請求後直ぐに統括官に更正の請求について直接説明に行くと言ってます。
2025年4月18日
税務調査
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久保さんお世話になっております。 下記についてご意見お願いいたします。相続税の調査で相続開始8年前から4年前の間にトータルで10回以上、1,000万円位のお金が一人の相続人に振込まれています。被相続人が生前預かってくれということで動かしました。古い分は贈与の時効も考えましたが、調査時に相続人が預かっています、と言ってしまいました。0円にするのは難しいと思いますが、何かよいいい回しがあれば教えてください。よろしくお願いいたします。
2025年4月15日
税務調査
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調査対応のご教示お願いします。<前提>インボイスの保管が一部無い、クレジット払いの消費税の課税仕入について<経緯>クレジット払いの件数・金額が多いので、巨人・坂本選手の例に習ってか調査の着眼(?)になる。初動からクレジット明細の写しをとり、インボイス等と照合し、漏れている箇所については課税仕入否認と認定賞与を指摘される。対応として、現在までのインボイス収集の改善状況を説明と実見をしましたが、聞き入られず、来週には、まとめ報告がある予定です。国税庁長官の発言が物議をよぶところですが、実際にインボイス以前からこのような指摘は初めてです。努力が報われないやりきれなさと困惑が交差するばかりですが、対応策をご教示お願いします。
2025年4月14日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】1.業種重機賃貸業2.調査の進捗状況3/18に、名古屋国税局資料調査課が無予告にて臨場本社、支社の同時調査関与先の意向により当日調査開始資料は全て提供したほか、社長は3日間面談に応じた4/8に、私と国税局職員とで面談国税局は早ければ来週に終わらせたいと、早期の終結を望んでいる3.国税局が挙げた否認項目最大の問題点が減価償却です(1)8年以上前に、破産した法人から重機を回収したしかし、書面上のみでの回収であり、その重機は8年以上にわたり実物が見つかっていないただ、あくまで関与先としては、実在することを前提としてその重機を探す作業をしている、という主張をしている※推定ですが、対金融機関向けにそのような形をとった可能性もあります(2)(1)以外の重機においても、国税局が、陸運局に反面調査を実施したところ、ナンバーが抹消されているものや、10年以上前に抹消されたものもあった(3)実在している場合でも、減価償却費のみが計上されており、対応する売上が全く計上されていないものもあった(4)(2)と(3)に係る減価償却費の5期分の否認総額は、約1億8,000万円である実在しない重機を仮装して減価償却費を計上したと認めるのであれば、否認の対象を絞って半分の9,000万円にする。また、減価償却以外の否認項目には目をつむる(5)実在しない重機について除却損を主張する場合は、その年に確実に除却した証拠の提出があれば認める8年以上前の除却については、除斥期間を経過しているため認められない【質 問】3(1)(2)について関与先の見解としてはあくまで実在性を主張していますが、ナンバーが抹消されており、実在性を今なお証明できない場合には、「外部からもうかがいうる特段の行動」として、仮装行為に該当する可能性が高いでしょうか3(3)について期間対応費用ではないとして、反論の余地はないでしょうか3(5)について除却の時期については、こちらから積極的な立証をしない限り、争っても認められる余地はないでしょうか3(4)について、半分までは認めるが、3分の1や4分の1までは減らせないといわれています国税局資料調査課の調査対応経験がないのですが、仮に関与先が主張を曲げずに調査が長期化した場合、更正処分に進む可能性は高いでしょうか
2025年4月11日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】卸売業調査日程 R7年4月15日~16日調査担当 事務官1名で来社【質 問】調査当日に仕訳帳のデータをUSBに保管して持ってきてほしい旨依頼されました。強制的ではなくお持ち願えますか?という口調です。できれば持参したくないのですが、断れるのか、断れないのか断れるとしたらどのような言い方がよいのかご教授お願いします。
2025年4月11日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】なし【質 問】税理士法第33条の2の計算事項等記載書面等を税理士が作成して提出した場合、無予告調査は、回避することができますか。
2025年4月11日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】業種:建設業状況:2月下旬に調査がある旨連絡、4月初旬に調査開始調査対象期間は直近3期分帳簿以外の書類の保管状況:2期前以前の、会計帳簿以外の書類は全て廃棄してしまっている理由は、関与先曰く、直近まで当該法人を解散清算予定だったから、とのこと廃棄について会計事務所に事前の相談はなかった【質 問】1.前提の状況においては、法人税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)の1(2)に該当し、7年遡及+重加算税の賦課は確実とみられるでしょうか2.せめてもの事前対応として、仕入金額の大きい材料屋などには請求書の再発行を依頼していますが、その他、増差税額を抑えるために出来ることはあるでしょうか
2025年4月11日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】税務署から送られる「相続についてのお尋ね」の件で昨年10月に亡くなられた顧問先のお母様に税務署から「相続についてのお尋ね」が送られたきたのですが、専業主婦でしたので、預金残もほとんどなく年金暮らしで、先に亡くなられた配偶者からの相続もなく、遺産の総額は基礎控除額の範囲内です。【質 問】1、配偶者は預金残や居住用不動産はありましたが、相続税の基礎控除金額の範囲内でしたが、お尋ねは送られてこなかったですが、配偶者より少ない遺産の総額のお母様には送られたので、税務署で「相続についてのお尋ね」を送る基準はあるのでしょうか。2、こちらで確認できない遺産があるのかなど、「相続についてのお尋ね」が送られたことについて、税務署に確認できるのでしょうか。
2025年4月7日
税務調査
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久保さんお世話になっております。前提 社長個人の通帳に賃貸収入が入金されている不動産登記は社長個人名義(社長個人のお金で購入)調査官が事前に社長個人の通帳を入手(他の署員が別件で銀行に用があったのでついでに入手したと主張)して社長個人の賃貸収入(無申告)ついて次のように指摘されています。調査官の主張:次の理由により法人の所得隠しにあたる(家賃を売上に計上すべき)①社長が確定申告をしていない②賃貸物件の修繕費を法人に計上している③売買契約書がないので個人で購入した証明が出来ない久保さんのメルマガでは事業関連性が疑われる場合は個人の通帳も見せなければならないとなっています。今回のケースでは事業関連性があるかどうか不明な段階で、社長の個人の通帳を本人の了承無く入手しております。※会社の事業に関する個人への入金は一切ありません。※法人の役員借入金の入出金は現金でのやり取りのみで、振込でのやり取りはなし※前々期までは役員借入金の計上はあったが、前期末は計上なし【質問事項】①役員借入金の現金でのやり取りは、事業関連性があるとみなされるのでしょうか?②今回の調査官の行為は、調査権限を逸脱していると言えるでしょうか?③個人名義の不動産であるにもかかららず、法人の所得隠しにあたるとの主張は無理があるように思いますが、いかがでしょうか?以上、よろしくお願いいたします。
2025年4月3日
税務調査
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久保さんお世話になります。下記について教えて下さい。【前提】A社:物品販売業、兼業として印紙売りさばき所の経営もしている甲:A社の代表取締役調査担当官:上席と事務官の2名【事実関係】以下のような取引が概ね月1件(3年間で30件ほど)ある。① A社が印紙を郵便局から51万円分購入 購入時はA社の名前が記載された専用の申込用紙で購入している。② A社は自店に在庫として置いておく1万円分を仕入として計上。 残りの50万円は甲が個人的に購入したものとしてA社では仕入計上せず。 (もちろん50万円分についてはA社から資金は出ていない)。③ 甲が50万円分の印紙をチケットショップに持ち込み(98%の490,000円で)換金。④ 郵便局から手数料510,000円×3%=15,300円がA社に振り込まれる(A社の収入に計上済)。なぜこのような取引をしているかというと、(今は解散して存在しないが)以前に地域の「印紙売りさばき所の会」の役員をやっていた時期もあり、郵便局から頼まれて(郵便局が物品販売業のお客様ということもあり)お付き合いで購入しているとのこと。【指摘事項】50万円分の印紙はA社の簿外取引であり、チケットショップで換金したので消費税の課税売上に該当する。よって、消費税の過少申告である。【質問】今考えている反論は以下のとおりですが、問題ないでしょうか。また、他に良い反論方法があれば教えて下さい。・50万円分については甲個人の資金で購入しており、法人から購入資金は出ていない。・チケットショップで換金する際に記入を求められる「申込書」は甲の個人名を記載している。・換金したお金も法人に入金されていない。従って、50万円分の購入は甲と共同で購入した(又は名義を貸した)だけで、A社の取引には該当しない。仮に「そうであるなら郵便局からの手数料収入15,300円のうち、15,000円は個人の所得になっていないとおかしい」と指摘された場合は、単に精算し忘れていただけで、甲の所得税の修正申告をしても構わないと主張しようと考えています。
2025年3月27日
税務調査
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久保さんお世話になっております。税務調査自体はまとめに入っていますが個人事業者の税務調査で質問です。●個人事業者(売上高年1,000万円~1,500万円)令和3年分…増差所得△520,000円令和5年分…増差所得340,000円調査官からは令和5年分の修正申告の依頼がありました。(納税者も了承済み)令和3年分のマイナス部分については何も言われず、私の方から確認したところ更正の請求で対応するとのことでした。更正の請求が認められるかどうかの確認はとっていません。また、調査中私と調査官の間でかなり揉めています。このような場合、更正の請求についてどのように対応する方法が望ましいと考えられますか?①令和5年分の修正申告後、令和3年分の更正の請求をする②令和5年分の修正申告と令和3年分の更正の請求を同時に提出する③令和3年分のマイナス部分を税務署内で処理することを要求する④その他の方法正直なところ、揉めているので嫌がらせとして更正だけしないってことはあるのか懸念しています。よろしくお願いします。
2025年3月26日

