久保さん
下記について教えて下さい。
【前 提】
・9月決算法人です。
・法人税及び地方法人税の確定申告書を電子申告した(2024年11月27日)際に、
「欠損金の繰戻しによる還付請求書」を確定申告書にイメージ添付書類として添付し申告しました。
・「欠損金の繰戻しによる還付請求書」は、イメージ添付できる書類に該当しないため、添付による提出は提出していないものとみなし、
還付請求は認められないという連絡を東京国税局業務センターから受けました。(2024年12月6日)
【質 問】
東京国税局業務センターからの連絡を受けて、
国税庁のホームページにある「イメージデータにより提出可能な添付書類」
を確認し、提出可能な添付書類には該当しないことをその時点で知り、確認しました。
法人税基本通達17-2-3還付請求書だけが期限後に提出された場合の特例、
にある「その期限後の提出が錯誤に基づくものである等期限後の提出について
税務署長が真にやむを得ない理由があると認めるときは」の「錯誤」に
「イメージデータにより提出可能な添付書類」にないものを
添付して提出したことが該当すると考えて「錯誤にあたる」と
主張したいのですが、どのように主張すればよろしいでしょうか?
①主張方法を教えて頂きたいのと、
②「提出方法に錯誤があったので期限後申告を認めて欲しい旨の嘆願書」
と同時に「欠損金の繰戻しによる還付請求書」を期限後提出したほうがいいのか、
「提出方法に錯誤があったので期限後申告を認めて欲しい旨の嘆願書」のみ
提出したほうがいいのかを教えて頂きたいです。
もし、②をやっても認められる可能性が0であれば、
「イメージデータによる提出」自体は期限内に行っているので、
税務署に期限内に届いているのだから
③「期限内に提出方法を錯誤して提出済の欠損金の繰戻しによる
還付請求書を認めて欲しい旨の嘆願書」を出すという方法もあるかな
と思っていますが、いずれの方法が良いでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
法人税基本通達17-2-3 還付請求書だけが期限後に提出された場合の特例
国税庁ホームページC1-1 法人税及び地方法人税の申告(法人税申告書別表等)
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