久保さん
よろしくお願いします。
前提
従業員による商品の横領がありました。
商品を仕入、その商品を横流しして、
横領が発覚したあと少しして、従業員は失踪し、現在行方不明です。
横領が発覚してから初めて、社長はその事実を知りました。
警察などや弁護士も動いています。
仕入も勝手に発注して、社長は決済していないようでした。
当該商品仕入価格は1千万(以下××)です
その処理は以下の通りです
商品仕入(課税仕入)××/買掛金××
横領損失××(対象外)/仕入(課税仕入)××
損害賠償請求権(対象外)××/ 損害賠償請求収益(対象外)××
以上
調査が入り、従業員が回っていた取引先などに反面に行くとのことです。
横領に伴う処理は以下の通りし、申告もしたので、調査になったと推察しています。
質問
①消費税について、横領損失の際の振替仕訳で課税仕入のマイナス(貸方)にしていますが、
あくまで従業員が商品を仕入、納品したあとに横領のため、
商品仕入(課税仕入)のマイナス(貸方)ではなく、これは対象外区分とすべきでしょうか?
税理士記載のサイトで外注費架空の横領事例が出ていて、そちらは外注費(課税仕入)
マイナス(貸方)処理の処理例がありましたが、
外注費が架空だったことの横領事例でしたので、課税仕入をマイナスしていたと思われます。
②調査の狙いは、従業員が売上を着服していないか?を調べているようですが、これは法人の売上漏れと、
認定されてしまうのでしょうか?
個人の銀行口座に代金を振り込ませていると思われますが。それでも法人の売上とされてしまうのでしょうか?
しかも、横領従業員は、横領後しばらくして、失踪してしまい、現在でも行方不明のため、当事者の証言が得られません。
その場合でも、元従業員の口座を調べて、取引先からの入金があれば、それが売上漏れとされてしまいますでしょうか?
さらに重加算税でしょうか?
③ ②で売上漏れ及び重加算税にならないとしたら、どういう場合でしょうか?
以上よろしくお願い致します。
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