[inspire 00579] 過大従業員給与、社宅の経済的合理性
2024年11月28日

久保さん

下記について教えて下さい。


【前  提】


親族役員3名、親族従業員1名、外部従業員1名の不動産賃貸業(法人)です。

指摘事項は下記のとおりです。


1.親族従業員の給与(当初30万現在40万)が、

 外部従業員の基本給(20万)より多額で

 業務内容や責任度合い等から過大であるため、

 差額(月10万、途中から20万円)を否認する。


2.役員の所有地に先代社長(死亡)が住居を建設し

 (資金は会社からの借入)

 会社へ賃貸し、会社は親族従業員の社宅として使用しているが、

 この取引に会社が介在する理由が認められないので

 地代家賃(-親族従業員負担家賃)を否認する。


【質  問】


1.について、親族従業員の業務内容等は報酬に

 十分なものである旨を主張したのですが、

 そのように言われたので、他に主張できるような論点はないでしょうか。

 また、大雑把な数字での指摘なので、

 突っぱねても更正できないように思うのですが、いかがでしょうか。


2.については、一般的には役員所有住居を会社が購入して

 社宅に使うスキームはよくあると思うのですが、

 役員所有住居を会社が賃貸して社宅に使うことの

 正当性に関して、何か主張できないでしょうか。

 ちなみに、建設した住居を役員名義にしたのは、

 先代社長が相続税対策を考慮して行ったものです。



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