[inspire 00620] 失われた請求書等の再発行を受けた場合の仕入税額控除・仕入先が別人だった場合の仕入税額控除
2025年2月17日

久保さん


下記について教えて下さい。


【前  提】


・業種:古物商(高級腕時計等の売買)

・仕入時は、買取希望客が買取申込書を記入している。

・買取申込書には、発行日、買取希望客の氏名、住所、

 生年月日、職業、電話番号、商品情報(品名、型番、

 シリアルナンバー)、税込金額、支払方法が記載されている。

・また、古物台帳を備えており、取引年月日、買取先の氏名、

 住所、生年月日、職業、電話番号、商品情報(品名、型番、

 シリアルナンバー、色や状態等の商品の特徴)、税込金額、

 本人確認書類の種類が記載されている。

・税務調査において、次の理由により消費税法30条7項の

 要件を満たしていないとして、仕入税額控除の否認指摘を受けている。

①買取申込書が保存されていない。

②買取申込書は保存されているが、買取申込書の記入者が買取商品の所有者と異なる。


【質  問】


①の否認指摘について、管理の不備により一部失われた

買取申込書について、買取先に買取申込書の再記入を依頼して

提示することを考えておりますが、この方法は有効でしょうか。


②の否認指摘について、会社側は買取商品の所有者が

買取申込書に記入していると認識して取引を行っておりましたが、

どのように反論することが有効でしょうか。

なお、否認指摘を受けている仕入は令和6年3月以前分であり、

「免税購入品と知りながら行った課税仕入れに係る

仕入税額控除の制限」の適用対象ではありません。




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