久保さん
下記について教えて下さい。
【前 提】
・業種:古物商(高級腕時計等の売買)
・仕入時は、買取希望客が買取申込書を記入している。
・買取申込書には、発行日、買取希望客の氏名、住所、
生年月日、職業、電話番号、商品情報(品名、型番、
シリアルナンバー)、税込金額、支払方法が記載されている。
・また、古物台帳を備えており、取引年月日、買取先の氏名、
住所、生年月日、職業、電話番号、商品情報(品名、型番、
シリアルナンバー、色や状態等の商品の特徴)、税込金額、
本人確認書類の種類が記載されている。
・税務調査において、次の理由により消費税法30条7項の
要件を満たしていないとして、仕入税額控除の否認指摘を受けている。
①買取申込書が保存されていない。
②買取申込書は保存されているが、買取申込書の記入者が買取商品の所有者と異なる。
【質 問】
①の否認指摘について、管理の不備により一部失われた
買取申込書について、買取先に買取申込書の再記入を依頼して
提示することを考えておりますが、この方法は有効でしょうか。
②の否認指摘について、会社側は買取商品の所有者が
買取申込書に記入していると認識して取引を行っておりましたが、
どのように反論することが有効でしょうか。
なお、否認指摘を受けている仕入は令和6年3月以前分であり、
「免税購入品と知りながら行った課税仕入れに係る
仕入税額控除の制限」の適用対象ではありません。
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