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税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】建設業の法人に税務調査がありました。1.個人事業主である大工さんAに外注費を払っております。請求書があり振込で支払っております。税務署員は、大工さんAが無申告であるため業務の実態があるかがわからないので調べます、ということでしたが、調べた結果、問題なし、という回答でした。2.5年前と7年前に鉄くずを売却して2回で合計約5万円を現金でもらっているので、重加算税の対象です、と連絡がありました。社長は記憶にない、と言ってるのですが、税務署内の検索ででてきた、という説明でした。検索で、会社名と住所は一致している、ということでした。ただ、車両番号の記載があったようですが、法人の車両の番号ではなかったです。従業員もいません。【質  問】1.反面調査先が無申告であることを税務署は言いましたが、個人情報の漏洩にならないのでしょうか?なる場合、税務署のどこに抗議すればいいのでしょうか?2.①約5万円でも重加算税になるでしょうか?②社長は記憶がないので、証拠の書類を税務署に送ってもらうようお願いしましたが、他に対処方法はあるでしょうか?検索ででてきただけで申告漏れで重加算税と言われ、社長は怒っております。確信はないですが、鉄くずの廃棄業者が、廃棄せずに売却している可能性があります。
2026年5月29日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】ブラジル人社長が経営する法人への源泉所得税の税務調査が行われることになりました。従業員も全てブラジル人です。会社から従業員への貸付金があり、退職時に退職金と貸付金残高を相殺しているケースが多々あります。所轄ではなく、広域の調査官が臨場します。下記の3名で2日間の調査となります。調査官A:R7熱田法7上席、R6名中源特特官、R5岐北源特特官、R4岐北源特特官、R3調調2主査、R2調調2主査、R1調調3主査、H30調調3主査、H29調調4主査、H28調調4主査調査官B:R7熱田法7調官、R6熱田法7調官、R5高山法2、R4高山法2、R3高山法2、R2高山法2、R1国専調査官C:R7熱田法7、R6刈谷法5、R5刈谷法4、R4刈谷法6、R3国専【質  問】・3人で2日間の源泉の調査ということから、どのような展開が予測されますか?・国外扶養の親族関係、送金事績は必ず確認されると思いますが、 その他注意点はありますか?・事前に確認しておくことは何がありますか?
2026年5月27日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】・令和2年分から令和6年分まで無申告の状況であり、 令和7年1月に税務調査を受けました。・確定申告期間を挟んだため、調査は一時中断しております。・過年度分の調査が未完了であることから、 令和7年分についても現時点で申告書を提出しておりません。【質  問】調査再開のご連絡とあわせて、令和7年分についても調査対象に含めたい旨のご案内をいただきました。無申告の場合、原則として過去5年分が対象になるとの理解ですが、令和7年分を調査対象に含めることについては、応じる必要があるのか、もしくは対象外とすることが可能かご教示いただけますでしょうか。
2026年4月27日
税務調査
回答済み
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久保さんいつも大変御世話になっております。名義預金について質問させて下さい。【前提条件】・Aは、配偶者Bと飲食店を営んでいたが、令和5年1月に死亡。・令和7年7月、故Aの相続税の税務調査が発生。・税務調査の過程で、配偶者B名義の預金の中に、故Aが生活費として毎月不定期額を振り込み、生活費として費消されていない預金(約800万円)が発見された。【質問事項】税務調査官から、配偶者B名義の預金で、生活費として費消されていない約800万円の預金(毎年40万円ずつ積み上がって800万円になっている)は、故Aの名義預金になると言われています。この預金を、故Aの名義預金として指摘されない良い反論方法がございましたら、ご教示いただきたく存じます。お手数ですが、宜しくお願い致します。
2026年4月23日
税務調査
回答済み
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】・令和4年に夫が死亡し、配偶者である本人(93歳)と子3名で 相続税申告済み。(財産総額は10億近く)・相続財産には金・不動産等が含まれていた。 (申告時には金の地金番号等がわかる写真も添付して申告)・本人は令和5年~令和7年にかけて、夫から相続した金を売却し、 譲渡益について所得税申告。 (相続との繋がりがわかるように売却した地金番号の写真を添付して申告) 令和7年で相続したすべての金を売却済み。・所轄税務署の資産課税部門より令和5年について所得税調査をしたい旨の連絡あり。・期間は半日ほどで、可能であれば本人に面談したい。 (自宅での面談を希望、もし難しければ税理士事務所で。  本人に直接が難しければ親族も可)・調査官に資料の準備等を確認したところ、 令和5年の金の売却に係る入金が確認できる通帳と それ以外の本人口座の通帳も確認したい(申告もれがないかの確認のため)【質  問】・資産課税部門が所得税調査を行うことはあるものでしょうか。 もし、通常あり得ないのであれば、どのような意図があるものでしょうか。・例年金売却の入金口座の入出金内容は確認しており、 所得税・贈与税も適切に申告済みと理解しています。 特に懸念はないと考えているのですが、他の本人口座は査閲していない状況です。 5月に半日での調査というのは何か申告漏れにつながるものを 事前につかんでいる可能性が高いものでしょうか。・現在日程調整中ですが、家族は本人が高齢であることから 負担について懸念しています。この数年、孫への贈与等があることから 贈与における意思能力の確認をしたいという可能性はありますでしょうか。 本人は耳が遠いものの意思能力はあり、数分の面談だけでも調整した方が、 調査官の心証を得られるものでしょうか。・そのほか、今回の調査で注意すべき事項があれば、教えてください。どうぞよろしくお願いいたします。
2026年4月22日
税務調査
回答済み
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】1、事案の概要■対象法人の業種YouTube配信を主軸とし、オンラインサロンや会員制コミュニティを運営している。全国各地でリアルイベントや参拝ツアー、ファンミーティング等を企画・運営している。年末のオンラインイベント等、会員向け企画も定期的に実施している。いわゆるYouTuber・インフルエンサー業態の法人である。■ビジネスモデルの特徴オンライン配信は着物中心の和装コンセプトで統一されている。全国各地でリアルイベントや参拝ツアーを継続的に開催している。代表者本人のほか、取締役の妻も一部イベントに登壇することがある。■調査の概要調査対象期間は直近3期分で、顧問税理士が立会いで対応中である。調査は昨年から継続している。【質  問】2、否認対象となっている経費■争点となっている勘定科目消耗品費(衣類・靴・サングラス等の装飾品類・被服費)に多くの否認対象がある。交際費(取締役である妻の靴・贈答品・飲食代等)も指摘されている。旅費交通費(出張先のホテル代・移動費等)も一部指摘されている。■特に問題となっている被服費関連の具体的内容衣料品量販店の衣類が複数点あり、リアルイベント登壇用のサングラス、カジュアルスーツである。複数のアパレルブランドの衣類が計数点あり、これも登壇用として購入している。スポーツブランドの靴が複数あり、サイズ表記から用途について指摘を受けている。ブランドの衣類が複数点あり、主に冬場のイベント登壇用である。また取締役(妻)のブランド靴が複数足あり、登壇時のドレスアップ用として購入。サングラス等の装飾品は屋外イベントや撮影備品として使用している。■経費計上の理由(当方の主張の詳細)東京のリアルイベント登壇時のカジュアルスーツとして使用している。リアルイベント用および参拝時の足元の安全確保(滑り止めが必要な場所)。撮影備品として、および夏場の屋外イベントでのUV対策として使用している。妻のリアルイベント登壇時のドレスアップ用履物として使用している。冬場のイベントは着物で体調を崩した経緯があり、カジュアルで登壇している。■否認対象の規模現時点で税務署から届いている疑義のある経費一覧は数十万円分のみである。しかし調査官が「同様の項目を3年分詳細に詰めて改めて伝える」と発言している。最終的には3期分で総額約150万円規模になる見込みとなっている。3、争点の核心的対立■論点1:使用実態について税務署の主張:社長の主観的主張だけでは経費性を認められない。(被服費)客観的な証拠が必要である。納税者の主張:当該被服費等は仕事でのみ使用している。プライベートでは一切使用していない。■論点2:区分可能性について税務署の主張:明瞭に区分できる客観的証拠がないため全額否認を求めるとのこと。納税者の主張:全額が業務使用のみであるため、そもそも区分すべき私用部分が存在しない。■論点3:適用法理について税務署の主張:家事関連費として所得税法施行令96条の考え方を援用している。納税者の主張:本件は法人税の損金の問題であり、家事関連費の考え方は適用されない。法人税法独自の判断が必要であると主張している。4,税務署の主張詳細■書面での論理構成(2月25日付書面より要旨)必要経費は「売上原価その他当該収入金額を得るため直接に要した費用の額」と規定。本件費用は一部事業に必要な部分(YouTube撮影での着物等)は認められる。しかし同時に家事上の費用とも関連を有する、としている。家事関連費として必要経費と認めるには以下の2要件が必要であるとする。①主たる部分が収入を得るために必要であることが明らかであること②その部分の金額が明瞭に区分できる場合であること被服費は「誰もが必要とし、個人の趣味嗜好により差異があり、耐用年数にも個人差が存する」ため、一般的に個人的な家事費に属するとの判断。警察職員における制服のように、使用者から着用を命ぜられ、職務遂行上以外では着用できないようなもののみ経費性を認めるべき、としている。本件は購入から使用する一連の流れの中に、収入を得るために必要であることが明らかであり、かつ明瞭に区分できるものがない、とする。全額を必要経費として支出した事実を認めるに足りる証拠はない。よって所得金額の再計算を行っていただく必要があるとの見解である。■条文・判例の根拠条文根拠の明示はなく、家事関連費(被服費)の考え方のみを援用している状況である。判例根拠は京都地裁昭和49年5月30日判決と思われる文言を引用している。■調査官の口頭発言(面談時の重要発言)「仕事でしか使っていないのは分かる」と業務使用の事実を心証では認めている。一方で「客観的に区分できないのでダメ」と立証不足を理由に否認している。調査官から「按分でもダメか」との軽い打診があったが、当方は全ての用途が仕事使用のみであるため按分はしない方針で拒否している。また、調査官から「処分について」との発言が出始めたが、当方はまだ納得していないため、その段階での処分議論も拒否している状況である。5、納税者の主張詳細■法人税と所得税の区別論(当方主張の核心)本件は法人の経費であり、法人税法上の損金の判断になるはずである。法人税は「損金」の概念であり、法人は営利を目的として活動する主体である。個人の所得税とは考え方が根本的に異なると考えている。法人の支出は原則として事業のための支出と考えられる。損金として認められないのは「事業と関係のない支出」であった場合のみである。必要経費が明確に区分されていないという理由のみで法人の損金を否認することは、法人税の考え方とは異なるのではないかと主張している。法人の経費を否認するためには、私的使用の事実、事業無関係の事実、個人的費用の事実の確認が必要と考えている。必要経費が明確でないという理由だけでの否認は適切でない、との立場。■事実関係の主張使用実態は仕事でのみ使用、プライベートでは一切使用していないと主張している。事業以外の目的で使用したものは一切含まれていないとの説明である。撮影形態は多様で、着物撮影だけでなくリアルイベント登壇、各種ツアー、屋外移動等の多様な事業活動が存在している。証拠資料としてイベント写真の一部を提出済みである(ただし現状は限定的)。会社経費で購入したものは社長の私物とは趣味・デザインの傾向が異なる(本人談)。■当方主張の現状の弱点(率直に開示)動画内・イベント時の着用写真は一部のみで、網羅性がないのが現状。事業所保管ではなく社長の自宅保管となっている点も弱点である。動画内着用シーンの網羅的リストが整備されていないのが実情。社長の私物との比較証拠(クローゼット写真等)がないのも問題。「仕事でしか使っていない」が社長の口頭供述中心となっている。「趣味が違う」という主張も口頭のみで客観的裏付けがない状態。法人の損金論は一般論として正しいが、役員個人使用の疑義がある場合は認定賞与リスクが潜在的に発生する可能性がある。6、認定賞与リスクについて現時点で税務署から認定賞与の話は出ていない。ただし「処分について」との発言が出始めたため、当方は納得していない旨を伝えて、処分議論も現段階では拒否している状況である。今後、全額否認が確定した場合、役員個人使用の疑義から認定賞与認定に引き込まれるリスクがあると懸念している。事前に対策を検討しておきたい。【質問1】法人税の損金論の射程について当方は「法人税は所得税と異なり、家事関連費の明瞭区分要件は適用されない」と主張していますが、この主張の法的妥当性をどう評価されますか?実務上、法人であっても役員個人使用の疑義がある場合は認定賞与論に引き込まれると理解しています。「法人の支出は原則事業のため、事業と無関係な場合のみ否認」という主張は、判例実務上どこまで通用するのでしょうか?【質問2】京都地裁昭和49年判決の射程について税務署は京都地裁昭和49年5月30日判決(サラリーマン税金訴訟第一審判決)の文言をほぼそのまま援用しています。以下の論点についてご意見をいただきたい。同判決は個人の給与所得者の被服費を論じたものであり、法人の損金の判断には射程外ではないでしょうか?YouTuber・インフルエンサーという新しい業態への適用妥当性はあるのか、先生のご見解をお聞かせください。【質問3】立証責任の所在について(本件最大の論点)税務署は「社長の主観的主張だけでは不十分、客観的証拠が必要」と主張しています。以下についてご意見をいただきたい。法人税の損金の場合、立証責任の所在は所得税と同じと考えてよいでしょうか?「客観的証拠がないから否認」という税務署の論理は法的に正当ですか?調査官が「業務使用は理解できる」と認めた後の、立証責任の分配はどのようになるのでしょうか?「私用事実の反証」を税務署側に求めることは、法的に有効でしょうか?【質問4】認定賞与認定の回避ロジック現時点では認定賞与の話は税務署から出ていませんが、今後のリスクとして最も恐れているのは認定賞与認定です。他に有効な回避ロジックがあればご教授ください。【質問5】有利な判例・裁決例の有無芸能人・モデル専門の税理士法人では、衣装代の按分比率を段階的に判断する実務指針を公表している例もあります。芸能人・インフルエンサー・YouTuberの被服費について、納税者有利の判例・裁決例はありますでしょうか?国税庁質疑応答「ホステスの衣裳代負担による経済的利益」(所得税基本通達9-8準用)の、法人案件への活用可能性はあるでしょうか?同通達を根拠に「事業所常備+事業所のみ使用」の運用を今から整備することで、過去分の救済にも繋がるでしょうか?【質問6】交渉戦略の最適解以下のいずれの戦略が最適とお考えでしょうか?戦略1:全額損金を正面から主張し、審査請求・訴訟まで覚悟する ※調査官には当方からこの方向性を少し示唆しております戦略2:按分で早期決着する (例えば2/7、一週間7日で休日は2日という根拠で按分する)【まとめ】ご相談したいこと1. 経費であることの説明について業務使用の事実をどのように立証・説明するか社長の口頭供述以外にどのような客観的証拠が有効か(写真等は限られている)YouTuber・インフルエンサー業態ならではの業務必要性の説明方法2. 税務署への対抗策について税務署が援用する被服費の論理への反論ロジック家事関連費の考え方を法人税の損金に適用することへの反論立証責任の所在についての主張の仕方認定賞与認定に引き込まれないための予防策ご多忙のところ大変恐れ入りますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
2026年4月21日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】顧問先Aに対して、特別国税調査官二人による税務調査が現在行われている。私どもはセカンドオピニオンで関与しており、ファーストの税理士事務所Bが税務調査を対応中で、私どもは税務調査には関与していない。Aは調査前から会計データを税務署に提出するなど税務署に非常に協力的。【質  問】附属設備の取得価額に入れるべき設計料500万円が費用(仕入)として計上されていることを指摘され重加算税である、と特官の方に主張されております。元帳の摘要には工事の場所も設計費用であると記載があります。Bの担当者は「だから入れてはだめだと言ったではないか」Aの社長は「知らない。」正直Bが特官にも社長が知っていることを前提で、同じ事を言っている可能性があります。この状況で質問です。①これはそもそも重加算税になりますか。科目偽装は重加算税にならない(事務運営指針の(帳簿書類の隠匿、虚偽記載等に該当しない場合)の(4)参照)と思うのですが、いかがでしょうか。②このような状況で具体的に特官にどのような反論をするのが適切でしょうか。
2026年4月15日
税務調査
回答済み
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久保様いつもお世話になりありがとうございます。【状況】調査通知として特官付上席から電話がかかってきた。担当税理士が電話確認すると、税務調査内容は下記のとおりである。①ふるさと納税返礼品の一時所得について②財産調書の提出義務の有無の確認調査年度令和4年から令和7年の4年分代表社員税理士と話したいということでした。ふるさと納税額がR5~7年分が各4百万円強になっており、返礼品の時価を支出額の30%とすると、修正税額は各事業年度23万円程度になりそう。【質問】①下記のように説明したうえで、 支出額の30%で修正すると初めにいったほうが よいと思うが、いかがでしょうか。「ふるさと納税の返礼品につきましては、評価方法が明確でないこともあり、実務上の整理が不十分だった。今回、寄附額および返礼割合を基礎として合理的に評価を行い、一時所得として計算を整理していきます。修正申告を前提に準備しております。」②代表社員税理士と話したい理由はなにか。③財産債務調書の提出義務はあるが、今まで提出していません。 「所得水準および財産状況から、提出義務がある点は認識しておりますが、  実務対応が追いついておらず未提出となっておりました。  今後は適切に対応してまいります。」 このように答えるのではまずいでしょうか。お手数をおかけいたします。お教えいただけると幸いです。担当上席調査官H29 (経験者)と記載H30 武蔵野 個4 R1 武蔵野 個2 R2 課税第1部門統(電子商取引担当) R3   同上 R4八王子 個5調査官(本科生) R5八王子 個5上席 R6八王子 特徴官付上席(所得税) R7   同上経験者とはどういうことなのでしょうか。
2026年4月10日
税務調査
回答済み
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久保さんいつもお世話になっております。下記ご相談です。【状況】・マイカーを通勤と業務に使用している職員に会社のガソリン給油カードを貸与している。・運航管理表において通勤距離、業務使用距離、私用距離を管理。・通勤に係るガソリン代を会社給油カードで負担している。・給与台帳にはその通勤に係るガソリン代は載ってこない。【調査官からの指摘】・給与台帳に載っていないので通勤手当の非課税の計算の対象ではない。【質問】所得税法第九条第一項第五号(非課税所得)には、「通常の給与に加算して受ける通勤手当(これに類するものを含む)」とあり、「これに類するもの」とは、交通費の現金の代わりに支給される通勤用定期券等の現物を指すと思いますが、ガソリンカードでの通勤費の負担は「これに類するもの」にならないでしょうか?給与台帳に通勤手当〇〇円と載っていないとダメでしょうか?
2026年4月7日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】建設業を営んでいる法人に対して税務調査が入りました。実地調査中に、銀行調査があり、社長個人の口座に取引先から入金があるということでした。社長に聞くと、口利きをした際にもらったお金であるということでした。確定申告をすべきであったが失念していたとのことです。現段階では、とりあえず銀行調査が行われて社長の個人口座に取引先から入金があったというだけで、方向性は示されておりません。【質  問】今は入金があった事実と言われただけです。法人の売上の漏れと役員賞与認定の可能性があると思います。それなら、この個人に入金があった分を、今、雑所得か何かの所得税の修正申告として出すことは悪手でしょうか。
2026年3月31日
税務調査
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久保さん下記について教えてください【前提】・相続の調査になります。・今回の論点は、借地権付建物の評価についてです。・被相続人は借地(第三者所有)の上に、建物を建てて地代(月5万円)を 払っていました。建物は収益物件です。・建物はかなり老朽化していたため、取壊しを行う予定で居住者の立ち退きを 進めていましたが、1件と立ち退き交渉がうまくいっておらず、 取壊しもできず、令和5年1月19日に相続が発生しました。・相続人はこのまま所有していても、建物損壊リスク等しかないことや 取壊しとなっても高額な費用が生じるため、令和5年7月8日に土地の所有者である法人A(第三者)と 解体費用は法人Aが負担する条件にて、借地契約を解除し建物の無償譲渡を行いました。・相続発生半年以内に無償譲渡しており、建物価額、借地権価額をゼロで評価を行い申告【税務署指摘事項】・今回のケースは第三者といえ二者間のみで決められた価額であり、 時価とは考えることが出来ない・例えば、不動産鑑定士等による評価に基づいた取引であれば、ある程度時価としても 根拠はあるが、今回は相続開始後に無償譲渡を行ったとしても、 相続時点では所有されており、原則の路線価評価にて評価を行うことが必要 借地権価額:24,369,240円、建物価額:1,157,100円の相続財産漏れとして修正をおこなってください。【相談事項】・半年以内に無償譲渡している不動産について、25,000,000円以上の価値を付けなければならないことに相続人も納得されておりません。何か税務署に対して反論出来る根拠があれば教えて欲しいです。よろしくお願いいたします。
2026年3月27日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】株式会社A社に調査が入り、3年間の調査期間のうち、真ん中の年の資料が丸々紛失していた。本社を引っ越しした際に、間違って廃棄してしまったようである。【質  問】調査官は、青色申告の取消をちらつかせています。資料が一年分丸々なかったら、青色申告の取消の事由となりますでしょうか?また、そこまでやってくるでしょうか?
2026年3月26日
税務調査
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調査官の特徴について教えてください。①令7江東西 法人特官令6村山  法人特官令5村山  法人特官令4目黒  法特特官令3豊島  法特特官令2豊島  法特特官令1豊島  法特特官平30浅草  法1統括平29緑   法1統括平28川西  法1統括②令7江東西 法特上席令6本所  法特上席令5荒川  法特上席令4荒川  法特上席令3足立  法特上席令2足立  法特上席令1王子  法特上席平30王子  法特上席平29王子  法特上席平28相模  法特上席他に令和5年に国専の「令和7 江東西法特」が2名がおります。この時期のこのメンバーの調査の特色について教えてください。売上は15億円超の建設業です。宜しくお願い致します。
2026年3月24日
税務調査
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久保さんいつもお世話になっております。税務調査の過程において、2日間の調査は終了しており、その時点で依頼のあった不足資料についても、2月19日に提出済みです。その後、調査官より当税理士事務所に対し、「調査先の社長に再度お会いして、お聞きしたいことがあるため、日程を調整してほしい」との連絡がありました。そこで、再度社長にお会いしたい理由や、どのような内容を確認したいのかを尋ねましたが、「会ってお聞きしたい」との回答のみで、具体的な説明はありませんでした。また、この面談については、税理士の立会いは不要とのことでした。このような場合、再度社長にお会いするという依頼をお断りすることはできるのでしょうか。また、事前に調査官が社長に確認したい内容を確かめる方法はありますでしょうか?よろしくお願いいたします。
2026年3月19日
税務調査
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久保様 いつもお世話になります。以下対応についてご指導下さい。社長個人名義の建物の1~2Fを社長の法人へ貸して社長が家賃収入を得て不動産所得申告をしています。令和05年までは紙で青色申告をしています。今から30年以上前からずっと青色申告で申告してきました。前任の担当者は既に他界しています。国税から「確定申告等についてのお知らせ」を何気なく見たら、申告の種類が「白色」と表示されています。当事務所にもクライアントにも青色申告承認申請書の控えが見つからない状態です。申告書のひな型が変わる前に税務署から送られてきたものは青色だったと記憶しています。今まで税務調査には来てませんが、調査になれば指摘されると思います。前任の届け出資料が見つからない場合、どうした対応がベストでしょうか?私は税務署の白色表示が誤っているのではないかと思っているのですが。。申請書の控えが見つからないので、所轄に電話確認もしていません。よろしくお願い致します。
2026年3月9日
税務調査
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久保様お世話になります。札幌北税務署の特官部門から税務調査の連絡が入り、3月23日から4日間の日程で3名が来られることになりました。調査官の経歴は下記の通りです。何か注意点等あればご教授お願いします。【会社の内容】・売上高10億円(電気設備・機材備品等のレンタル9億円、太陽光売電1億円)・課税所得1億円・総資産20億円・純資産15億円・営業拠点本社1ヶ所、従業員30名前回調査(平成27年)では、特に大きな指摘はありませんでした。【特官(普47期)】令和6年 札西法人特官令和5年 帯広副長令和3年 調察特特官令和元年 調察調官補佐平成29年 根室総課長平成28年 調察特総括【特官(普45期)】令和6年 札西法特特官令和5年 函館法特特官令和3年 課二消総括令和元年 室蘭法1統括平成28年 課二消主査【特官(普46期)】(窓口担当)令和6年 札北法4統括令和5年 旭中法特特官令和4年 札南法4統括令和2年 札中法4上席令和元年 旭中法特上席平成29年 帯広法特上席この特官は前回調査も担当(当時上席)でした。特官3名の調査ですが、何か特別な意味合いはありますか。以上よろしくお願い致します。
2026年3月3日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】内装業の法人において税務調査が入りました。税務調査においては、当日の調査及びお願いされた資料のコピーにも丁寧に対応し、追加で請求された書面等も、順次コピーを提出しておりました。調査開始後、3か月ほど経ってから、「社長の個人の口座に入金のある●●社の▲▲円について、その内容を確認したい」と調査担当官より連絡がありました。【質  問】社長の個人口座については、例外的に調査の対象となることもある、ことは承知していますが、①事前に個人口座の開示要請がないこともありますか。②事前に個人口座の開示要請せず、社長の個人口座の照会を行ってもよいものでしょうか。。照会を行ってもよいのであれば、国税通則法に則っているのでしょうか。以上、何卒よろしくお願い申し上げます。
2026年2月24日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】業種:コンピューターシステムの開発及び販売決算6月売上10億円海外との取引有【質  問】久保 様いつも大変お世話になっております。4月に税務調査があります。管轄が品川税務署ですが調査(4月)に来るのは麻布税務署の以下の2名となります。何か注意点等があれば教えて頂けたら幸いです。よろしくお願い致します。業種:コンピューターシステムの開発及び販売決算6月売上10億円海外との取引もあります。〇1人目令和7年麻布税務署 国際税務専門官(法人調査(法人税等)担当) 国際専門官 令和6年麻布税務署 国際税務専門官(法人調査(法人税等)担当) 国際専門官 令和5年東京国税局 調査第三部 調査総括課 国際専門官 令和4年東京国税局 調査第三部 調査総括課 国際専門官 令和3年東京国税局 調査第三部 調査総括課 国際専門官 令和2年東京国税局 調査第三部 調査第21部門 主査令和元年東京国税局 調査第三部 調査第21部門 主査平成30年豊島税務署 国際税務専門官(法人調査(法人税等)担当) 国際専門官平成29年東京国税局 調査第三部 調査第28部門 主査平成28年東京国税局 調査第一部 特別国税調査官 主査〇2人目 令和7年麻布税務署 国際税務専門官(法人調査(法人税等)担当) 上席調査官 令和6年麹町税務署 国際税務専門官(法人調査(法人税等)担当) 上席調査官 令和5年麹町税務署 国際税務専門官(法人調査(法人税等)担当) 上席調査官 令和4年芝税務署  法人課税第14部門 上席調査官 令和3年芝税務署  法人課税第14部門 上席調査官 令和2年芝税務署  法人課税第13部門 上席調査官令和元年芝税務署  法人課税第13部門 上席調査官平成30年芝税務署  法人課税第13部門 上席調査官平成29年神田税務署 国際税務専門官(法人調査(法人税等)担当) 上席調査官平成28年神田税務署 国際税務専門官(法人調査(法人税等)担当) 調査官
2026年2月10日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】1月決算人材紹介業で自社HPを有しており、その改修を外部に委託している。決算日付で外注先から改修費約90万円を請求され当社は依頼した内容は完了したとの認識で未払計上した。税務調査において当社HP担当者と外注先のやり取り記録の中でHP内で掲載されている企業のロゴ変更は2月以降になると記されていた。当社の認識では、そのロゴ変更は当初の90万円には含まれておらず長年の付き合いの中でのサービス作業と認識していた。有償であっても1万円に満たない作業である。ロゴ変更は決算月1/10に掲載企業が発表したものであり、その時点では直接当社への変更案内は無かった。よって、本当に変更が実施されるか否かは不明であるがメモとして当社HP担当者が記したものである。実際には5月に当社営業担当者からHP担当者へロゴ変更決定の案内があった。と同時に外注先へ依頼し変更を実施した。今回の請求は90万円は多額、ゆえに作業期間もかかる内容である。(一カ月以上を有する作業で当該1/10変更があった企業の変更は見積もりの段階では表には出ていない事象である。)また、90万円の詳細も請求書とは別に明記されておりロゴ変更料16,000円と記されている。ただし、その金額は複数社の変更分であり、もちろん当該ロゴ変更企業の変更分は含まれていないと当社は認識している。反面調査において、外注先は1/31までに当社の作業は一部終わっていなかったと証言したらしい。また当該5月の変更は「コミコミ」と言っていたらしい。関与先は「コミコミ」という表現は曖昧でどの部分を言っているのか理解できないとのこと。調査官は一部でも作業が決算日を超えた場合には当該90万円の請求書は前払処理すべきものであると主張。【質  問】1. 当社の考えは決算日後の5月に実施されたロゴ変更作業は決算前に請求された改修費とは別のサービス変更である。それを税務署が主張する1月請求書に含まれるというのであれば、その立証はどのように可能になるのか。 1月の段階で未確定であった情報がたまたま5月に確定したが、そのまま最終決定に至らない可能性もある。その場合の当社損金算入時期や外注先の売上計上も90万円もの多額請求をストップさせられることは経済合理性にも反すると私は主張。また、例えば車両購入時で以前、半導体不足でスペアーキー無しで納車される事実を聞いたことがあるが、この場合も納車すべき全ての事項が完了しないからと言って売上や資産購入時期を数か月後のスペアーキー納品時まで留保されるのかと質問したところ、その場合は車両本体納車時で収益等認識とのこと。今回のロゴ変更は、そもそも当社の認識は90万円に含まれていないが、費用は1万円程度のものである。その程度の内容は重要性の見地からも否認事項にすべきでは無いと考えます。2. 百歩譲って、そのロゴ変更は90万円に含まれるとして、明細に記載された他の作業内容は全て役務提供は終了されていた。よって、例えば89万円の損金算入は可能でしょうか。調査官は一の請求書の中の取引であり、それは不可能と主張しています。逆に収益認識で法通2-1-1に収益計上の単位の通則が示されており複数の履行義務が含まれている場合は区分ごとに認識することが出来ると読めます。その中でも「重要性が乏しいと認められる場合には」と記載があり、本件も重要性は乏しいと当職は認識します。3. その他損金算入を認めさせる良いアプローチはありますか。以上、よろしくお願いします。
2026年2月4日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】久保様 いつもお世話になっております。2月に濃人の税務調査があります。所轄税務署の調査官3人で3日間の調査予定です。筆頭特別国税調査官、特別国税調査官2人建設業で売上高20億円です。令和3年7月期までの税務調査を、令和4年3月に終えています。交際費、旅費(金額50万円ほど)について、私的使用があり、重加算税の対象になりました。2年前にM&Aにより株主及び役員が変わりました。【質  問】1.調査官職歴によると、過去に  国税局調査部調査開発課  国税局査察部資料情報課に在籍していたのですが、それぞれどのような部署なのでしょうか?国税局の部署はイメージがつかみにくく、ご教示いただけると幸いです。2.前回の税務調査から4年弱のサイクルでの税務調査になりました。少し早いように感じます。調査官職歴と合わせて何か注意すべき点がありましたら、ご教示いただけると幸いです。
2026年2月4日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】税務署から諸経費の取り扱いについて、下記のように言われております。納税者側の主張を記載させて頂きました。何か注意点や補足するべきことは御座いますか?【質  問】1、ユニクロなどで購入した衣服について(普段は着物で動画撮影)(1)税務署側の主張ユニフォームとして、法人のロゴがあり、必要不可欠なものと判断できれば問題はありません。貴社の代表者は YouTube チャンネルにてご活躍をされていることは存じ上げておりますが、ユニフォームと考えられるものは、概ね着物等の和装になると考えます。当該消耗品費のタートルネックやスポーツシューズといった衣服につきましてはユニフォームといった概念ではなく、また、法人と個人の明確な区分はなされていないため、経費としての計上は妥当ではないのではないかと考えております。(2)納税者側の主張①リアルイベントの登壇前に着る服装オンライン上は室内のため着物がベースですが、リアルイベントでの登壇時に着る服装です。冬も着物での登壇もありますが、冬の外でのイベントや移動が多い場合は着物だとかなり寒いため、ジャケットといったカジュアルスーツで登壇しております。実際に着用している画像もございます。追記すると、この経費が発生しているのは、基本的に冬場、寒くなってきた時期にしか発生していないと思いますが、冬は着物でイベントに出て、体調を崩した経緯があり、それからカジュアルスーツなど着物以外の着用をしております②靴の購入について税務署から私的なものでないか説明を求められています。(納税者側の主張)靴Aリアルイベントに使用するための、動きやすい靴を購入しています。ユーチューバーとしての企画の参拝時に草履で参拝は、足元がかなり滑りやすく危険なため、滑りにくい靴を購入しています。靴Bリアルイベント用に登壇する際、妻が着用する際のドレスアップ時の履き物です。私用のものが運動靴しかないため。③サングラス(ユニクロ)の経費性について、税務署から説明を求められています。(納税者側の主張)撮影の備品になります。またUVカットですので、夏場のリアルイベントでも使用しております。2、整体の施術費用(1)税務署の主張相手方はどこか、接待交際の事実はあるか、私的な領収書の計上誤りでないか(2)納税者側の主張ユーチューバー同志での情報交換、新店舗オープンでの挨拶での打合せを兼ねて施術。相手は説明可能。よろしくお願いいたします。
2026年2月4日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】久保さんこんにちは。ハイブランドのバッグや時計を購入して転売しているサラリーマンに、昨年11月に所轄特調部門の税務調査が入り、調査立会からの依頼を受けました。5年間確定申告は行っていましたが、給与所得と医療費控除のみの還付申告でした。年間4,000万円から5,000万円の収入で、毎年1,000万円程度の雑所得で修正になりそうです。所得税については、重課の争点がありましたがなんとか回避し、それなりの経費を認めてもらう方向で着地しそうです。消費税については、基準期間のない2年を除き、3年間の申告と無申告加算税で着地しそうです。令和7年中に在庫を叩き売りしてある程度の納税資金を確保しました。【質  問】令和7年は大きな赤字となりますが、・令和7年付で開業届を提出し、事業所得とするのは無理がありますか?・修正申告提出の条件として、駆け引きする価値はありますか?・調査官は赤字とならなくても、雑所得にしたいと考えますか?以上、宜しくお願いします。
2026年2月2日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】個人で時計の売却を数件行ったことのある中古ショップについて相手先所轄と思われる税務署の特別調査情報官部門という部署から照会書が届きました。【質  問】特別調査情報官部門というのが聞きなれない部署なのですが、調査官が反面資料を収集するのと何か違うのでしょうか?また、確実に資料化されて売主個人の申告確認が行われると考えてよろしいのでしょうか?
2026年2月2日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】個人飲食店に反面調査の連絡がありました。他の所轄の同様な飲食店の調査からの反面調査とのことです。交際費など領収書が仮装では無いか?とのことで、反面先である顧問先の売上関係の帳簿をみたいとのことです。どうもお互い架空の領収書を渡し合っている疑いがあるようです。当然こちらは、そんな事実は知りませんでしたが。ある程度真相は調査の聞き取りで証言を得ている感じです。来週弊事務所で元帳を提示することで協力する予定です。【質  問】前提の状況からこちらの顧問している飲食店とは所轄が別の税務署の反面ですが、こちらの顧問先の元帳の経費(交際費や仕入など)も見たいとのことも言われていますが、これに協力する必要は法的にどこまでありますか。疑いが事実だとしたら悪質なので、協力しないと、こちらの立場もまずいと思います。来週の帳簿確認後に顧問先飲食店オーナーにも質問したい、また質問応答記録書も取りたいとのことです。事実だとしたら、この質問応答記録書にも応じて、事実と相違なければ署名させるしかないでしょうか?または、一旦確認してから署名する方が良いでしょうか?顧問先の経費に架空があるなら、反面前に修正申告を出してしまった方が良いでしょうか?それは税務署に悪いので、反面での帳簿調査を受ける際に、税務署と相談しながら、事実ならば、所轄の臨場調査を受けるなり(税務署次第ですが)してから、修正申告した方が良いでしょうか?悪質かもしれないのに、強引に先手打って修正を先に出したりは、こちらから積極的にはしない方が無難でしょうか?
2026年1月29日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】税務調査において、調査官(統括官等)から「机の引き出しを確認させてください。」と言われることがあります。ひどいときには「押し入れを確認させろ!」と言われたこともあります。当方としては、「質問検査権の範囲は、税務申告・会計帳簿なので当てずっぽうで範囲を広げることはできない。家宅捜索権でもあるのか?」と言うようにしています。現実的には見せないで済むので実害はありません。また、上記のように言うと、とても冷たい雰囲気になったり、調査官が怒り狂ったりすることがあり、とてもうんざりします。【質  問】このように「引き出しを開けてください」と質問されたとき、どのように切り返すのがベストで、かつ相手を納得させることができるのでしょうか?また、どこかへクレームなどを入れたり、このことをもって調査を優位にすすめたりすることができるのでしょうか?お忙しいとは思いますが、何卒よろしくお願いいたします。
2026年1月26日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】・法人・建設業・下請けの外注に当初の工賃より増額して 支払った増額分について調査官より指摘があったこと【質  問】増額分は ①次の工事の人員の確保のため ②今回の工事が当初の予想より工期が早く終わっためなどで契約書もなく、一定の決まり事もなく、工事ごとに異なる内容で社長の独断で支払ってるとのことで、交際費に該当すると指摘されてます。この場合どのように対処すべきでしょうか。
2026年1月23日
税務調査
回答済み
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】寺の住職死亡により相続発生【質  問】過去3年以内に銀行より出金5,000万何に使ったのか亡くなった旦那さんの奥さんに聞いてみた。生活費とか旅行とか出金を色々聞いてみたけど、700?800万の出金額が何処に行ったか不明。税務署はその不明金額が相続時の現金残高にプラスされるべきと考えているようだけど実際にはそこまで現金残は残っていない。この場合どう対処すべきでしょうか?
2026年1月19日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】【前提条件】1.青色事業専従者給与に関する届出を提出済み2.賞与の支給期:6月、12月として届出3.賞与金額(届出):6月100万円、12月3,000万円→実際の支給額は5月、11月でした。4.農業所得の収入金額:1億円 専従者給与控除前の所得:6,000万円専従者給与控除後の所得も約2,000万円あります。5.専従者の事業への従事割合(勤務実態)は、事業主と同程度です6.税務調査にて、以下を指摘されております。 指摘①賞与の支給時期が届出書の記載通りではないため否認対象となり得る可能性がある 指摘②賞与の支給額3,000万円というのは高額であるため否認対象となり得る可能性がある。【質  問】指摘①②について、以下を根拠に否認対象になると言われています。指摘①について税務調査官より「所法57①」「所法57②」を根拠として、記載内容に従い、支給する必要があると言われております。指摘②について税務調査官からは「所法57①」を根拠に同規模同業他社水準との比較により判断すべきであることから非常に高額であると言われています。上記の指摘①②それぞれにおいて、税務署の指摘に対して、反論の余地があるのか、ご意見・ご指導をいただけますと幸甚です。何卒よろしくお願い申し上げます。
2026年1月19日
税務調査
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久保様いつもお世話になっております。来週税務調査があります。エアコン等工事関連業決算:9月末売上高:約13億円社長の役員報酬:2000万円交際費関連:1400万円期をまたぐ工事は、未成工事支出金として計上前年の売上高が約11億円で、交際費が700万円交際費支出がかなり増えていますが、売上増による役員・従業員の営業経費(相手先はわかっています)調査官の職歴は以下になります。1人で来るようです。何か注意点等あれば教えていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。令和7年板橋税務署 法人課税第4部門  上席調査官令和6年豊島税務署 特別国税調査官 法人調査(法人税等)担当 上席調査官令和5年京橋税務署特別国税調査官 法人調査(法人税等)担当 特別調査官令和4年京橋税務署 特別国税調査官 法人調査(法人税等)担当 特別調査官令和3年芝税務署 特別国税調査官 (法人調査(法人税等)担当)     特別調査官令和2年芝税務署特別国税調査官 法人調査法人税等担当 特別調査官令和元年江戸川北税務署 法人課税第1部門 統括調査官平成30年横浜南税務署 法人課税第1部門 統括調査官平成29年船橋税務署 法人課税第1部門 統括調査官平成28年船橋税務署 法人課税第1部門  統括調査官平成27年浅草税務署 法人課税第3部門 統括国税調査官平成26年新宿税務署 特別調査情報官 平成25年武蔵野税務署 法人課税第4部門 統括国税調査官平成24年麻布税務署 法人課税第1部門  連絡調整官
2026年1月15日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】税務調査に関する一般的な質問です。否認額に関して、国税内部では重加の評価が高いとお伺いしていますが、以前の質問で重加が数万円で、その他否認額が数百万円の場合バーターにする交渉はできないとのことでした。【質  問】そこで、交渉にあたりバーターにできる重加の否認額とそれ以外否認額のおおよその倍率の目安を教えていただけたらと思います。また、否認額の評価に関して、局と署では評価の基準が異なる(局では数百万レベルの否認は大した評価にならない)と聞いたことがありますが、局と署で、何倍くらい評価の基準が異なるか(もしくはそれぞれにおいて評価される否認額の基準があれば)教えていただけたらと思います。
2026年1月9日
税務調査
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久保さまいつもお世話になります社員約350名を抱えるA社の税務調査に関するご相談です。税務調査において、社員同士で行った食事代について、会議費および福利厚生費で処理しているものを、税務署より交際費とするよう指摘を受けております。当社では、・会議費については1人あたり1万円以下・福利厚生費については、社内規程に基づくサークル活動、社内交流を目的としたもの等について、それぞれの勘定科目で処理しておりました。しかし税務署は、「社内のみで行われた食事については、社内行事として行われるもの(忘年会等)を除き、原則として交際費に該当する」との見解を示しています。実務上、社内行事で社員350名が一斉に食事をすることは現実的ではなく、また業務上必要な部署内の打ち合わせに伴う食事や、規程に基づくサークル活動については、会議費または福利厚生費として処理する合理性があると考えております。このような状況において、税務署の指摘に対し反論の余地があるのか、ご意見・ご教示をいただけますと幸いです。A社の交際費は800万円をこえております。何卒よろしくお願いいたします。
2026年1月8日
税務調査
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久保さんお世話になります。調査官の言動で下記がありました。・交際費を見ていると愛人がいるのでなないか(いないそうです)・領収書等の整理があまりにキレイなので、かえって怪しいこれは問題にできるレベルでしょうか問題あるとすれば、どのようなもって行き方をすれば良いでしょうか来た調査官は、統括からの指示で動いているだけですということなので、統括に抗議しても、あまり意味がないのではとも考えています。
2026年1月6日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】税務調査において、売上の申告漏れを見つけた際、3年目の調査官が社長に対して「〇〇さん、ちゃんと申告せなあかんやろ」と大声で怒鳴りました。また、私に対して「先生、税理士法第1条知ってますか」と大声で怒鳴りました。私は除外していた売上について知らなかったのですが、私に対する発言の意味を調査官に聞いたところ、「売上除外していたことを知っていたと思いました。申し訳ございません。」と言われました。【質  問】私も社長も怒ってるのですが、この調査官の発言について、税務署に抗議することは何か効果があるでしょうか?効果があるとすれば、誰に言えばいいでしょうか?社長は、調査官が処分を受けることを望んでます。よろしくお願いいたします。
2026年1月6日
税務調査
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久保さんお世話になります。教えて下さい。進行中の調査で交際費が問題となっています。社長は商売上、得意先とのキャバクラやクラブの接待に多額を支出しています。年間800万超えています。それを何か個人的に利用しているのではないかと疑われています。たくさんの領収書のコピーを持って帰りました・店に反面調査に行かれるのは、実際行っているし金額もその通りなので構いません・同席者の説明もしています・ただ、同席者への反面調査は商売上非常に困ります◇質問・同席者への反面調査は行われるものでしょうか・それを食い止める手段はありますでしょうか・同席者への反面をしないなら使途秘匿金になったりするでしょうかよろしくお願いいたします。
2025年12月26日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】所得税の税務調査で是認だったのですが、調査官が経費が漏れているから更正の請求をしたら良いですと言われ、R5 約24,000円R6 約5,000円調査官が更正の請求書まで作成していただけました。【質  問】税務調査ではあるが税金を還付する行為のため不思議に感じました。修正申告だけではなく、税務調査で更正の請求も調査官の成果になるなどの理由があるのでしょうか。よろしくお願いします。
2025年12月23日
税務調査
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久保さん調査官の査定・評価について教えてください。【前  提】先日相続の調査が終わったのですが、下記の相続人の口座に入金された財産について贈与が成立しているか、被相続人の財産かで意見の相違がありました。H27 1,000万円R02 2,500万円当方は贈与を主張し、H27は除斥期間経過のため、R02だけ贈与で申告すると伝えたところ、調査官が全額相続財産として修正して欲しいと言われました。贈与とすると贈与税が810万円、相続財産とすると相続税は780万円となり、贈与の方が納税額が多いのですが、調査官は相続の調査できているので、相続として修正申告をして欲しいとお願いされました。それならと、R02だけ相続財産として修正でもいいなら、そうすると伝えたところ、それでもいいと統括官に言われました。納付額は560万円まで下がりました。【質  問】結果的にはよかったのですが、調査官の査定という観点からは不思議に思いました。資産税課の調査官の評価というのは追徴が多くても、贈与より相続の修正を勝ち取った方が評価が高いのでしょうか?
2025年12月23日
税務調査
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久保さん 下記について、ご教示いただけましたら幸いです。 過日、相続税申告の税務調査があり、生命保険契約に関する権利について次のような指摘を受けました。 相続人は妻と長男と長女になります。 相続税の申告にあたっては、下記の「国税庁タックスアンサーNO.4660生命保険契約に関する権利の評価」をプリントアウトして、保険会社各社に該当する契約がないか、このプリントを担当者に渡して確認して欲しいと相続人にお願いしました。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4660.htm 生命保険契約に関する権利は、A保険会社とB保険会社に契約がありました。 A保険会社の権利は申告していましたが、B保険会社の権利は申告していませんでした。 なお、B保険会社の権利(4契約)は被相続人から、長男と長女へ契約者変更が為されていました。 税務署の主張: ①名義変更しているということは契約の存在を相続人は認識していた。 ②A保険会社の権利は申告しているので、権利は申告が必要なものであると相続人は認識していた。 認識していたにもかかわらず、申告していないのは隠蔽の意思ありということで重加算税の対象と考えている。 相続人に確認したところ、(よく覚えていないが)契約者が亡くない、名義変更の必要があるということで名義変更したのだと思う。また、実際に保険金が入金されるものではないため、権利について申告が必要なものと十分に理解していなかったようです。 税務署にもそのように伝えましたが、主張は変わりませんでした。 今後、どのように対応したらよろしいでしょうか? また、遺産分割協議書には、遺産分割協議書に記載のない遺産が発見された場合は妻が相続するという記載があります。これについて、税務署は 税務署の主張: 妻が相続した権利の契約を長男と長女に契約者変更しており、長男と長女は贈与税の申告が必要と考えている。 こちらの主張について、対抗手段はありますでしょうか?
2025年12月17日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】業種:飲食業久保様。よろしくお願いします。名古屋中税務署法人課税第三部門、広域調査あくまで任意調査で査察ではないですが、違法と思われる調査がありました。複数の会社を経営している法人で2社の調査がありました。1、大暴言 社長と会長にやくざ呼ばわり。2、銀行借り入れ 他の会社で借り入れをして払え3、調査時間 朝8時半から夜11時半 異常4、社長 昼食のみ 朝食、夕食抜き5、深夜、会社事務所へすでに帰宅済で寝ている社員を 税務署職員が呼びつけ事務所に呼び出した 夜11時半 役員でなくただの事務員6、社長の車に乗り込んできて社長を拘束した。7、社長や社員のスマホを取り上げ中を見た。8、調査していないグループ会社のことをしつこく聞いた。【質  問】1,名誉棄損、侮辱罪、公務員法信用失墜行為を疑う。2、納税義務の履行方法として権限を逸脱して介入している。 資金調達方法を強制する権限はない。 強要罪、詐欺罪、銀行法違反を疑う。3、異例で過度の負担4、納税者の健康や業務での影響を無視している。違法な調査と言える。5、深夜11時半は通常業務時間外であり社会通念上相当な限度を逸脱 強制的に呼び戻すことが任意の調査を越えている。 国税通則法の質問検査権の濫用、公序良俗違反、労働基準法違反を疑う。6、令状なしに身体拘束はできない。 職権濫用罪、逮捕監禁罪 任意調査で社長を拘束する行為は質問検査権の範囲を逸脱している。7、所持品に関する調査は令状が必要不法行為責任、プライバシー侵害、業務と無関係な部分も閲覧強要罪、義務のないことを行わせた。公務員職権乱用罪職権を濫用して義務のないことをさせた。8、調査宣言していない会社のことをしつこく聞くことは、質問検査権の権限範囲外。質問検査権の範囲の逸脱、職権乱用罪守秘義務違反、他社情報の収集、漏洩を疑う。この件をもって税務署に抗議に行った。そういう話は全く違法だと思っていなく若い調査官は驚いていた。上席の指導に従って行った模様。さらに「そんなこと言うならもっと反面調査を強化して倍以上の税金を取ってやる」と言った。アルバイトに聞くなと言って約束させたのにアルバイトに聞きまくり、それがキャストの耳に入り、キャストが大量に退社し売り上げが多く減ったが、一切謝罪しなかった。署長に抗議したかったが社長がもういいと言ったのでとりあえず引き下がったがまだ今後グループ会社の調査がある模様。どう対策したらいいか?詳しく教えてください。よろしくお願いします。
2025年12月17日
税務調査
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久保様いつもお世話になりありがとうございます。武蔵府中税務署法人6部門の統括官から税務調査の連絡がありました。1~2日2人の予定。(上席調査官+1名?)・医療法人(歯科) ・12期目で個人時代も含めて初めての調査・売上約1億円(自費売上35%)・役員報酬30Mのうち 妻7M(常勤) 母1.3M(非常勤;京都在住)・直近期にて、車両を監事に適正価額で売却・保養所あり・合金売却は適正に毎期計上済。(R6/12計上、R7/10計上)何か気を付けることがありましたらお教えくださいませ。【統括官】H25 総情第1部門 LAN・WAN1担当H26 総情第4部門 電子計算第2係このあと履歴なしR7 法人6部門 統括官 (前職は国税庁と記載)どこに行かれていたのか?情報に強そうな感じですが、気を付けることがありましたらお教えくださいませ。【上席】R7 武蔵府中法人6部門上席R6 武蔵府中特調官(法人)付上席R5 町田 法人4統括官R4 日野 法人2統括官R3 日野 法人2統括官R2 日野 法人2統括官R1 大月 法人3統括官H30厚木 法人2統括官H29厚木 法人2統括官H28厚木 法人2統括官H27目黒 法人2上席※統括官から上席に戻ることはあるのでしょうか。【調査官①】R7 武蔵府中法人6調査官R6 課税2部資料調査第1課総務係R5 総務部企画課企画第1係R4 江戸川北 法人3R3 渋谷 法人18R2 渋谷 特官付(法人)R1 渋谷 法14H30渋谷 管理運営1H29国専【調査官②】R7 武蔵府中法人6調査官R6 課税2部統括国税実査官R5 新宿 特別調査情報官(消費税)R4 豊島 特別調査情報官(消費税)R3 豊島 法4R2 豊島 法4R1 渋谷 法12H30渋谷 法17H29渋谷 法2(消費税・印紙)H28渋谷 法1H27普通科※いずれも情報に強い感じがしますが何か気を付けることがあれば、お教えくださいませ。
2025年12月16日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】1、法人 広告業2、中小企業倒産防止掛金の解約金400万円の入金がありました3、社長がその入金金額を会社への役員貸付の返済として引出した4、2と3の取引について、新しく口座開設した普通預金で入金と引出を行なったため、 経理に通帳を提出するのを忘れ、帳簿への記帳漏れ5、この普通預金は2,3の取引以外の動きはありませんでした6、調査の結果、税務署からは普通預金の記帳漏れについて雑収入と役員賞与で修正申告【質  問】・記帳漏れの普通預金の口座の帳簿はなく簿外になってますが、調査官がこの普通預金があることは税理士は知ってましたか。と質問されたのですが、税理士が知っているか知らないかで、調査の結果は変わりますか・解約金の入金については重加算税と言われてますが、社長がうっかり忘れていただけですが、重加算税は免れないでしょうか・引出したお金について、引出した日から数日後に社長が会社へ300万円を貸し付けてたので、その日に400万円の返済をしてもらい、同日に300万円を会社へ貸し付けたと主張したため、調査官から役員借入金の返済で進めますが、統括官はOKをもらっても、副署長、審理からはOKをもらえない可能性があります。と言われてます。統括官と調査官は決済は1月になりますが、年内までに確定したいようで、最終的に統括官にこちらの主張を認めてもらえば良いのでしょうか
2025年12月16日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】自動車のタイヤの卸売業【質  問】久保さん質問をさせていただきます。税務調査におきまして、事前確定届出給与の届出通り支給した役員賞与について、損金算入を認めないと言われました。その背景ですが、3月決算で、6月の株主総会で、役員報酬の総額を決め取締役会で、各人ごとの金額を決定し、その決定した額を、取締役会議事録に記載している賞与と、口頭により説明し決定しただけで、議事録に記載が漏れてしまっている賞与とがありました。事前確定届出給与には、記載のあるものと口頭によるものとのどちらも記載し、記載の通り役員賞与を支給しております。今回損金を認めないと言われているのは、口頭による支給が決定されているものです。税務署は、議事録に記載がないという理由で、損金は認めないと言っています。私は、口頭だけの決定によるものを含め決定の通り、事前確定届出給与を提出し、その通りに賞与を支給しているので、問題ないと思っています。久保さんのご意見をお願いします。よろしくお願いします。
2025年12月16日
税務調査
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久保さん   いつも大変お世話になっております。 税務調査にて鉄くずの簿外収入があり、役員がその収入を 受取していました。 その役員はそのお金を仕入れに充てており、 個人的に費消していないとのことです。 会社の帳簿は、現金の管理がしっかりしておらず、現金残高が マイナスになったときに、役員から借入したと記帳されています。 また、現金残高が増えたときや決算時に現金残高を確認して多い分を 返済したと記帳しております。 売上計上もれについては争いないです。 処分について税務署は役員賞与という指摘です。 役員借入金の返済と認めるには、帳簿に直接簿外収入分の金額の返済が あった記帳が必要とのこと。 参考裁決 平成14年3月20日 採決事例集N063 202頁 https://www.kfs.go.jp/service/JP/63/15/index.html この裁決からいくと、簿外収入が個人的に費消したということと、 役員(G)からの借入金の返済に充てたとする経理処理もしていない という部分が必ずしも当てはまらないと考えています。 役員借入金の返済に充てたと主張したいところなのですが、 参考になる裁決や主張の仕方がありましたら、教えてください。
2025年12月15日
税務調査
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久保さん梅田総合会計事務所の森です。下記について教えて下さい。【前  提】業種:コールセンター事業状況:調査対象会社A社は、直接雇用従業員と派遣社員に対してカフェテリアプランによる福利厚生制度を実施しています。その利用内容に鑑み、直接雇用社員が利用したカフェテリアプランによる経済的利益は給与として源泉税課税処理しております。一方、派遣社員に対しても直接雇用社員と同様に、いわゆる同一労働同一賃金のルールに基づいて、同一の福利厚生制度を利用できるようにするためカフェテリアプランの利用が出来ます。派遣社員分のカフェテリアプラン利用に係る経費は、A社としては給与処理できないので販管費処理しております。派遣元とA社との間には、本件カフェテリアプランの利用について、その派遣社員がいくらのプラン利用をしたのかについては、特に報告するような契約はしておりません。【質  問】<税務署から検討要とコメントされた事項>カフェテリアプラン利用に係る経済的利益について、A社直接雇用従業員は給与として課税されている。一方、派遣社員については、その派遣社員が受けたカフェテリアプランに係る経済的利益について、その派遣元における給与計算には織り込まれず源泉所得税処理はされていない。これは不均衡ではないのか?派遣社員が受けたカフェテリアプランに係る経済的利益をA社としては単に販管費として処理しているが、これは交際費又は寄付金に該当するのか、それとも派遣元で給与課税されるべきものなのかという論点が税務署内で問題となっていて、審理している。税務署内でもこの状況はなにがモアベターなのか検討するが、税理士側でも検討してみて欲しい。とのことでした。税理士側としては以下の通り、税務署側にこちらの考えを伝えようと思っていますが、この対応でいいのかどうかなどについてお考えをお聞かせ下さい。---------(税理士側からの提出書面案)----------<1>結論派遣従業員が派遣先から受け取ったカフェテリアプランに係る経済的利益に対して、派遣元として(収益計上した上で)派遣従業員としての給与として源泉所得税徴収を要するという考え方は取りえないものと考える。また、派遣社員分のカフェテリアプラン利用料について、交際費又は寄付金となる余地はないものと考える。<2>理由(1)当事者の整理A社直接雇用の社員が使ったカフェテリアプランの利用に係る便益はその内容に鑑み、非課税ではなく給与課税している。これはこれらの取引に係る当事者が A社・A社の従業員であり、それぞれその当事者が雇用契約を基礎としてA社からA社従業員にその労働の対価として現物で支払われる給与と捉えられるためである。一方、派遣社員分のカフェテリアプラン利用については、その取引の当事者は A社 と 派遣社員 の二者であり、派遣元 はこのカフェテリアプランに関する取引にはなんの契約関係もないので関与していない。(2)派遣社員が受けるA社が実施するカフェテリアプラン利用経済的利益についてA社 と 派遣社員 との間には、厚生労働省が示す同一労働同一賃金の原則に基づく同一の福利厚生の待遇があるべきこととされているルールに基づき、A社の福利厚生制度下で行われるカフェテリアプランによる運用が行われていると整理される。従って、 A社 と 派遣元 との間には、当然ながら本件カフェテリアプランの利用に係る費用負担の約定は存在しない。そうすると、 派遣従業員 と 派遣元 との間には、その雇用契約によりその派遣労働の対価して支払われる給与はあるが、本件カフェテリアプランの利用に係る経済的利益は 派遣元 が労働の対価として直接 派遣社員 に支払う対価であると事実認定できる前提がない。所得税法上、給与所得とは、使用人や役員等が支払いを受ける俸給や給料、賃金、歳費、賞与のほか、これらの性質を有する給与に係る所得とされている。派遣社員が受ける、本件カフェテリアプランに係る経済的利益は、上記の事実関係に鑑み、所得税法上の給与所得に該当する余地はない。また、自社直接雇用分のカフェテリアプラン利用に係る費用が給与処理されている以上、派遣社員分カフェテリアプラン利用に係る費用が交際費又は寄付金とされる余地はなく、福利厚生費として取り扱われるのが相当である。<3>結語以上検討の通り、税務署の主張には理由がないので頭書<1>の通りの結論となる。---------------------------------審理部門が検討したあとの税務署側からの意見を当方が聞いた上で、上記のような抗弁書を出すのがいいのか、それとも先手を打って当方の考えを伝えておいて、税務署側の方針がある程度確定する前に動いた方がいいのか、それとも別の主張で対応をしたほうが良いかなどのご教示をお願いできれば幸いでございます。どうぞ宜しくお願い致します。
2025年12月15日
税務調査
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久保さん以前R7.11.26回答をいただいてる[inspire 00889]法人税調査の件について追記をさせてください。以前掲載した、質問及び久保さんからの回答については下記に載せております。久保さんからの回答で税務署の指摘事項は誤っていないとの回答でした。私としては、措置法42条の4第19項第一号イ(2)において「対価を得て提供する新たな役務の開発に係る試験研究として政令で定める試験研究のために要する費用で政令で定めるもの」とされており、ここでは対価を得て提供する新たな役務の開発に係る政令で定める試験研究費も試験研究費に含まれるとあります。今回の案件は政令で定める試験研究費には該当しませんが、対価を得て提供する開発費=試験研究費の額に該当しないのではなく試験研究費には該当するが、その対価部分を控除するという認識の方が、正しいように感じるのですがいかがでしょうか。試験研究費の額 = 人件費を含む開発に要した費用 - 他の者から支払いを受けた金額という認識を税務署に伝えたところ、所内で検討すると言われております。(税務署からは当初、他の者から支払いを受けた金額がある場合は当該金額を控除するとあるため、他の者から支払いを受けたものに係る人件費は入れれないと言われておりました。)まず、先日お伺いした内容ですが、この部分についてはやはり当初税務署が主張している、人件費自体を除外するということが正しいと考えられますか?また、上記部分を検討するとともに、別角度から税務署に言われたため追記で相談させてください。(税務署指摘事項)そもそも、試験研究費の額に売上原価の額は含まれないとあります。他の者から支払いを受けた金額=売上として考えた場合、対価を受けている部分に係る人件費を含む開発に要した費用は売上原価となり、試験研究費の額として含まれないのではないか?(相談事項)①他の者からの支払いは売上でなく、材料等の補填費用(雑収入)として考えるのは難しいでしょうか。②会計上の処理(他の者からの支払いを売上で計上している。雑収入としている。材料等や人件費を製造原価に入れている販管費にしている)によって、否認される有無が変わることはあるでしょうか。以上になります。よろしくお願いいたします。【当初質問】(前提)・製造業を営む法人Aの調査・Aは開発を行い、試験研究費の税額控除(開発費及び開発のみに携わる社員3名の給与等を全額試験研究費の額として税額控除)をおこなっています。(税務署指摘事項)・試験研究費の税額控除について一部、取引先より開発の依頼を受けそれに対する対価をもらっている。 対価を貰った場合、その部分は開発に含まれないため、その部分の人件費は除かれなければならない。 修正をするべき(久保さんからの回答)> ・試験研究費に係る人件費について、対価をもらった期間の> 開発費については開発費とならないと税務署に言われております措置法42条の4第19項第一号カッコ書きにおいて、試験研究費の額に係る費用に充てるため他の者から支払を受ける金額がある場合には当該金額を控除した金額とされていますので、取引先から受領した対価の詳細がわかりませんが、指摘としては誤っていないと考えます。
2025年12月15日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】①相続税の税務調査②死亡日の半年前に、被相続人から 孫やひ孫15名(相続人ではない)に 各300万円ずつ、生前贈与した。③今回の税務調査において、孫の1名が 贈与税の申告が必要だったにもかかわらず、 当該申告をしていない旨の指摘を税務署から受けた。【質  問】贈与税の申告を失念している状態ですが、税務署から調査に移行する可能性があるため、申告はまだしないでほしいと言われています。早急に贈与税の申告をした方が良いでしょうか?それとも、税務署の指示に従った方が良いでしょうか?
2025年12月10日
税務調査
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久保さん、お世話になります。現在個人の関与先の税務調査を受けておりまして、担当官が個人課税の2年目の調査官と当該管轄税務署外の国税指導官が対応しております。お聞きしたいのが国税指導官とはどのような立場の方でしょうか。所属税務署が異なる為、確認事項のやり取りをする際に双方から連絡があり対応に苦慮しておりますが対策はありますでしょうか。よろしくお願い致します。
2025年12月3日
税務調査
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習得会の皆さんこんにちは。 9月の初旬に税務調査に入られました。 売上等については特段問題はなかったのですが 接待交際費について年間約400万円ほど計上しており その内容について問題になりました。 久保さんが1ヶ月ほど前からメルマガで 個人事業主における接待交際費については法人税とは異なり 家事費と事業用の経費が混在しているしていることが多いことから、 業務の遂行上必要でありかつその部分である部分を 明らかに区分できる場合には、その部分を必要経費に算入するとされ、 明確に事業上の経費といえないものは、原則として必要経費に算入しない。とありました。 そして接待交際費を必要経費と主張されるためには 明確に事業上の経費と言えるための根拠(相手方の明示等)がマストになります。 ということで私が接待された相手に対して7つの項目について それぞれインタビューしそれを意見陳述書として提出しようと考えています。 https://kachiel.jp/sharefile/syutokukai/251121_1.pdf 実際インタビューしてみて具体的な日付や金額、内容まで 過去のことでもあり数もかなりあるのでそれを具体的に意見書の中に 織り込めていないのですが実際はこれが限界のような気がします。 またインタビューしたそれぞれの方には 反面調査があると思いますと事前に伝えております。 来月の初旬に税務署に行って統括官あるいは受付に提出しようと思うのですが 久保さんの目から見てもっとこう記述したほうが良いなどアドバイスを頂きたいのです。 宜しくお願い致します。 ※意見陳述書 https://kachiel.jp/sharefile/syutokukai/251121_1.pdf
2025年12月2日
税務調査
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久保さん下記について教えてください【前提】・製造業を営む法人A及び関連会社B(Aの社長が100%株主の法人で、Aの調査時に取引を見られてBの元帳を要求され提出いたしました。)の調査です。・Aは開発を行い、試験研究費の税額控除(開発費及び開発のみに携わる社員3名の給与等を全額試験研究費の額として税額控除)をおこなっています・Aには海外子会社が香港・台湾・上海にあり、Aは海外子会社からロイヤリティを徴収しています。ただし金額に決まりがなく、Aの社長と拠点で毎期首に金額の取り決めを行っていますロイヤリティの金額は元々客観的に見て、少なくないものと感じております。ただ、香港の業績がずっと良くて利益が香港に貯まっていたこともあり、香港のみ2年前にロイヤリティの金額を倍にしておりました。・Bは基本的に動きがない法人で、社員ゼロ。社長のみが代表として動いております。Aの特許を取得する際、名義のみBで取得しております。これは、以前Aの業績が悪かったときにAが潰れても特許権は残したかったこと。ライバル会社にAが特許権を取得しているのを知られたくなかったことなどを理由にBの名義で取得しております。 しかし、特許取得費用等は全てAが負担して、名義利用料として毎月AがBに50万円を支払っております(Aは支払手数料として損金とするとともに、Bは売上として益金としている)。これには、万が一特許でトラブルが起きたときに、Bに損害賠償責任が発生する可能性がありBにある程度の現預金が必要になる場合があるため、そのような流れとしております。【税務署指摘事項】・試験研究費の税額控除について一部、取引先より開発の依頼を受けそれに対する対価をもらっている。 対価を貰った場合、その部分は開発に含まれないため、その部分の人件費は除かれなければならない。 修正をするべき・香港のロイヤリティが上がっているということは、そこを基準にしてその他の子会社も上げないといけない。 他の海外子会社ロイヤリティもその基準で修正をするべき・Bはペーパーカンパニーであり、その部分に対する経費は認められない。またこの部分については重加算税を検討する【質問事項】・試験研究費に係る人件費について、対価をもらった期間の開発費については開発費とならないと税務署に言われておりますが調べてもそのようなものが確認できませんでした。税務署が指摘していることは正しいでしょうか。ちなみに元々費用として計上している開発費については、対価部分を控除して開発費として計算しております。・海外子会社のロイヤリティ部分について、利益の出ている海外子会社からプラスしてロイヤリティを徴収した場合、この部分を基準としなければならない規定等はありますでしょうか。 税務署の指摘は正しいでしょうか。・Bについて実際ペーパーカンパニーに見えてしまうのはやむを得ないとは考えております。 税務署は特許取得費用は最低限Bが負担すべきと言っております。例えば特許取得費用が5万円だった場合、Aからの売上を55万円として、経費が5万円。結果的には今と同じ利益が50万円となり、変わらないとこちらは主張しております。 Bも申告をして納税しているのですが、この場合でもAの経費は否認されるのでしょうか?また、この場合Bの申告について更正の請求は可能になるのでしょうか。また、税務署は重加算税を検討すると言っておりますが、従わなければいけませんでしょうか。よろしくお願いいたします。
2025年11月26日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】税務調査を受けています。私の顧問先は、個人事業A社です。私が知らないところで直接見ていないのですが、2人のうちひとりの人が直接大家にA社の売上高をくださいと高圧的に言いました(テナントは毎日大家に売上高表を出しております。)。大家は怒ってしまい、売上高は絶対に出さないといっているそうです。A社もこれからも大家とずっと付き合っていかなければならないので、A社自身も困っています。【質  問】苦情を言いたいと思います。本人ではなく、他の部署に言いたいです。どんなところがあるのでしょうか。なお、調査に来たのは次の2人です。枚方税務署 特別調査官(所)・特別調査官・名刺をもらっていないので、役職等は分からないのですが、1年目の新入社員といっていました。高圧的な言動、大家を怒らせたのは、新入社員の方です。よろしくご検討のほどお願いします。
2025年11月26日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】個人経営のうどん・そば屋の税務調査です。売上の数値は以下の通り3つを合計して算出しています。①クレジットカード、ペイペイ等のキャッシュレス決済による売上高②現金でレジロールを売った売上高③現金でレジロールを売たない売上高忙しくレジまで行くのに遠いところにいるところがあり、お客さんによっては領収書が不要だと仰る人には、レジロールを売たないことが多くあります。したがって、「③現金でレジロールを売たない売上高」は逆算により、その日レジを締めて、現金有り高-「②現金でレジロールを売った売上高」=「③現金でレジロールを売たない売上高」としております。【質  問】税務調査官から下記の2点のことを言われております。1.「③現金でレジロールを売たない売上高」は、何の根拠もない。2.青色申告は、正しい金額で記帳しているのが前提にあるので、青色申告の要件を満たしていない(青色申告を取り消す。)1.については、私は関与したことがないのですが、八百屋等では、現金をそのままレジ等に入れている例があるのではないかと思っています。その場合、売上高はどのようにして算出しているのでしょうか。また、1,2に関して、どのように言えばいいのでしょうか。よろしくお願い申し上げます。
2025年11月19日
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