質問・回答一覧
税務調査
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久保さんいつも勉強させていただいております。肉屋(業者から仕入して、レストランや消費者に販売)の調査があり、業者からの仕入について仕入税額控除否認の指摘を受けております。理由は「仕入先からの請求書がない」からです。仕入先からの請求書はなく、調査対象会社作成の納品書(単価、〇頭、請求額)を、双方が保存しており、その納品書を基に仕入額を計上しています。仕入先は大きい会社であり、他の販売先に対して請求書を発行しているのか確認したところ、請求書は発行しておらず、どこの肉屋に対しても、肉屋作成の納品書で管理しているということです。それがこの業界では当たり前のことであり、請求書を発行している業者はないのでは。という話でした。以前、久保さんのブログで「出面帳(法定記載要件を具備している)をもって、課税仕入等の税額に係る帳簿に該当するとして、仕入税額控除の適用を認めた事例」を拝読したことがあります。今回、請求書に代えて、この納品書をもって仕入税額控除を認める方向に持っていくためにはどのように交渉していったら良いでしょうか。※ちなみにこの文章を書いている最中に税務署から連絡がありまして、 2月決算なのですが、「R05.10~R06.02」100%控除していたが、 インボイス要件を満たしていないとして80%控除とすべきであった。 という形でどうでしょう。とのことです。 5年間500万円否認⇒38万円否認、となりますが、根本的な解決にはならず、 経過期間が過ぎれば、まるまる課税されてしまいます。よろしくお願いいたします。
2024年11月22日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】・個人事業の方が現在グーグル広告をやっている。・グーグルから本人確認の依頼メールが来て、公的書類で屋号や住所などの突合による本人確認をしないと広告がストップするとのことのようです。そのための本人確認書類として、運転免許証等の個人を所在を証明する書類と個人事業の開業届の控え(税務署の受付印を押印済みのもの)か納税証明を送らないといけないということ。・この方は開業時(平成20年)に開業届出書を税務署へ提出していますが、その当時の開業届の内容は納税地が事業所ではなく事業所とは別場所の自宅住所になっています。その自宅も当時住んでいた自宅住所。事業所欄は現在の事業所所在地ではなく、移転前の事業所の所在地となっているので住所などの本人確認できないとのこと。(その後の異動届などは適切に行って、新住所地で確定申告をしています。)納税証明も納税地しか記載がないので使えません。【質 問】上記前提で、異動届では本人確認が取れないらしく、グーグル広告の継続のために・開業日は当時の開業日・納税地は現在の住所・事業所は現在の事業所の所在を記載した開業届を再提出してほしいとの依頼がありました。現況の確認のための提出となる感じです。1,怪しいとかはないのですが、私個人的には税務調査を含め長い目で見た対税務署での事を荒立てたくないなと思う部分があり、再提出以外に方法はないのかな?と思う次第ですが、もし再提出した場合、税務署の内部処理はどういう手順になりますか?問い合わせをして確認され、ファイルに綴じられるというだけですか?2,税務署は提出された書類はは受け付けをしないといけないとのことだったと思いますけど、問い合わせに備えて、3つの方法を考えました。①開業届の備考欄に、いついつに開業届を提出していますが、事業の取引の為に再提出となります。など書いて提出。②グーグルから押印済みの開業届が必要と言われてるので税務署に行こうと思ってますが、受付で職員にこういう事情なんだけどって事前に説明してからその場で提出。③できるか不明ですが、納税証明書に事業所所在地も記載してもらう。どれかいい方法はありますか?それとも他にいい方法はありますか?よろしくお願いします。
2024年11月22日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】・売上高20億程度の製造業の法人に調査がある予定です。 9年ぶりの調査です。過去の調査で重加算税になる様な事は ありませんでした。・調査官は3人で4日の予定です・事前に製品ごとの原価計算資料の準備を言われました (この会社では製品ごとの原価計算はしていませんでした)・調査官の内一人は事務官の新人ですが、他の二人の経歴は以下の通りです・R6 一宮税務署 筆頭特調官(法人) R5 津税務署 筆頭特調官(法人) R4 名古屋国税局 総務部 税理士専門官 R3 名古屋国税局 総務部 税理士専門官 R2 名古屋国税局 調査部 総括主査 R1 名古屋国税局 調査部 広域情報管理課 主査・R6 一宮税務署 特別国税調査官 R5 大垣税務署 法人課税部門 総括国税調査官 R4 名古屋国税局 調査部 第4部門 主査 R3 名古屋国税局 調査部 広域情報管理課 主査【質 問】・規模が大きい法人のため、 特調の方が担当になっていると理解していますが、 筆頭特調官の方が国税局の税理士専門官の経歴がある事など、 特に気を付けた方がいい事などありますでしょうか?
2024年11月21日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】・建設業で3月決算の法人です。・2日間の調査が終わり、 指摘事項で外注費の150万円ほどの請求書で現場名が不明のため、 現場名を教えてください。と言われた件。 それ以外は特に問題はありませんでした。【質 問】外注費の現場名が不明については、実際は当社が急な工事で現場に行けない場合に親会社側から外注先を指定をし、その外注費は親会社がうちに請求してもらって、当社から親会社指定の外注先に支払ってほしいと言われ支払っているそうです。ただ、その指定の外注先は当社とは取引のないところですし、その工事に外注先が行っているかどうかは不明のようです。税務署には現場名に関する資料を提出すれば良いのですが、社長は親会社にその資料をお願いすることはできないですし、親会社に確認に行ってもらっても困るそうですので、指定され外注費に対する追徴税は当社で負担すると言ってます。この場合にできるだけ当社に負担が少なくてようにもっていくにはどのようにすればよろしいですか。当社は依頼された工事が本当に行けなかったときに、親会社の指示でこのような処理したとのことです。
2024年11月21日
税務調査
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久保さまお世話になりますA社の税務調査でカード明細のみ(領収書なし)で損金計上している部分について数万円程度の消耗品費で計上していた備品については領収書等購入品が明示されている書類、高額(10万円~80万円ぐらい)の贈答品については贈答先に渡したことが客観的に証明できる書類等の提出を求められております。領収書が現在ない部分についてはこのままではこちらとしては反論の余地は難しいでしょうか?贈答品についてはA社の主要な取引先となっているB社に贈答しているということで実際効果もあり売上の増加もあったそうなのですが現状はこちらからの口頭での説明のみなので証明できるものというものがございません反面調査に行くようなこともいっておりましたが現状行っていなそうですそれとともに贈答品のうち女性用のバッグ、化粧品、などがあり社長の奥様に行き先を想定してお渡ししたものは(直接渡しているのは社長に渡しております)そもそも経費性がないといってきております。こちらに関しても私どもでできる対応などありましたらご享受お願いいたします。
2024年11月20日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】商社の子会社ですが、令和6年3月から源泉所得税の税務調査が始まりました。最初3名で開始しましたが、7月の異動で2名が外れました。残った再任用とみられる国際専門官(女性)が調査をしています。この会社は海外との取引が多いので、海外赴任する人が多く、入・出国時の事実関係を調べています。【質 問】3月からかなり長期間になりましたので、そろそろ終わりにしていただきたいですが、どのようにしたらよいでしょうか?現時点で、細かいミスはありますが、多額の増差は出ない見込みです。
2024年11月20日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】・エンジン部品、建設機械足回り部品などの製造業・8月に法人税・消費税調査が本社にて2日間、9月に2か所工場で実施・論点は期末在庫計上漏れについて・棚卸について、2か所の工場から棚卸数量の情報を社長が入手し、 単価を加味し在庫金額を把握する流れで処理・調査当日、社長はその自身の棚卸計算のメモをやましい気持ちがないため、 調査官へそのまま提出・棚卸金額についてDS(デッドストック)として0円評価を一部している。 内容として、受注がなくなり、いつ売れるかわからないものなど、 廃棄していない以上在庫とすべきものもあるが、 無償支給品、試作品、社内テスト品など販売予定にないものも 管理上メモにあったため含まれている。・社長の認識誤りの部分もあるが、故意に価値のあるものを 0円にしているものはありません。・工場での調査において、デッドストックについて、 いつか売れるかもしれないから残しているというコメントを 従業員が調査官へ話している。 (ただ、従業員は社長が指すデッドストック品を具体的に把握して言及していない。 一般的なと取り扱いとしてのコメント。)・税務署は、棚卸表に数量が記載されているものについて、 ゼロとしているのは、数え間違いなどと異なるため、 故意や仮装に関わらず、重加算税の対象になると考えていると指摘されています・計上漏れ額約470万円【質 問】・社長の期末在庫に対する認識の誤りは受け入れるにしても、 重加算税にいう隠蔽又は仮装になるのでしょうか。改ざんなどに該当するでしょうか。下記、事務運営指針などを理由に、隠蔽又は仮装に該当しないという説明は有効かどうかなどご助言頂けたらと思います。事務運営指針(法人税の重加算税の取扱いについて)(帳簿書類の隠匿、虚偽記載等に該当しない場合)3 次に掲げる場合で、当該行為が相手方との通謀又は証ひょう書類等の廃棄、隠匿若しくは改ざんによるもの等でないときは、帳簿書類の隠匿、虚偽記載等に該当しない(3)棚卸資産の評価換えにより過少評価をしている場合
2024年11月19日
税務調査
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お世話になっております。当方の顧問先法人の代表者個人に税務調査が入っています。個人の確定申告は、ご自身で行っており、当方は関与していませんでした。当初は、調査対象が3年であったものが5年となり、副業の売上漏れ、経費の過大計上から、悪質であるとのことから重加算の方向で動いているとのことでした。本人は、税務署に対し、売上漏れ、経費過大計上については、うっかりしていたと回答したようですが、重加算を掛けられないようにするためには、どのように対応したらよいでしょうか?当方は、途中から本税務調査に関与しています。白色申告であり、税についての知識がなかったとの主張では通らないでしょうか?以上、宜しくお願い致します。
2024年11月18日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】・業務委託しているシステムエンジニアを需要のある会社にマッチング及び派遣している。・売上は派遣先企業から受領し、業務委託のシステムエンジニア個人 又は法人に報酬を渡している。差額はマネジメント報酬として粗利となっている。・5年前に調査あり。その際は更正をすべき理由がない旨の通知を受領。・今回の実地調査は4日間。その間、質問はゼロで、社長の資産管理会社、 元役員が経営する会社など取引実態が一般的に怪しまれる取引先を中心に エビデンス収集に終始して帰る。・会社の実地調査の翌日、社長の父親で2年前に退任している非常勤の 元取締役に無予告調査で自宅訪問。父親宛の役員報酬の振込通帳の管理者が 社長(息子)であり、お金は必要な時に社長(息子)を通じて 受け取っていたことなどをヒアリングし、その場で便箋に手書きで 調書を作成して内容に相違がないことを確認&署名をさせられている。・今後は資産管理会社や関係者にも反面調査を行う旨話されたが1週間ほど連絡なし。・私は資産管理会社の方の顧問をしておりますが、 以前は本体の方の顧問もしていたため、社長とは一連の内容を含めて 相談を受けている状況です。【質 問】久保さん、 お世話になります。前提と以下の調査官の略歴を踏まえて、今回の総合調査部門の対応にあたり、留意するべき点がございましたらご教示頂けると幸いです。①1人目令和6年 新宿総特調官令和5年 渋谷総特調官令和4年 豊島情調官令和3年 査総二査官令和2年 査査23査官令和元年 品川法人4調官平成30年 品川法人4調官平成29年 横浜南法人5平成28年 横浜南法人3平成27年 横浜南法人7平成26年 横浜南管理運営2②2人目令和6年 新宿総特上席令和5年 麹町総特上席令和4年 立川個2上席令和3年 立川個7調官令和2年 緑個1調官令和元年 緑個1調官平成30年 査査15査官平成29年 相模総平成28年 玉川総平成27年 玉川総平成26年 大月個2調官
2024年11月12日
税務調査
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久保さんいつもお世話になります。(前提)9月に顧問先である個人事業者(歯科関係)に税務調査(3年分)が入りました。売上は約2億円で調査は管轄税務署ではなく隣の規模の大きな税務署が担当しました。管轄でない理由は、個人としては規模が大きくいわゆる富裕層に該当するとのとこでした。調査官は特別国税調査官と財務事務官(新人のようです)の2人です。調査は1日だけでしたが、総勘定元帳は3年分持っていきました。今のところ、交際費と車両について重点的に調べられています。1.交際費について(主にゴルフについて)・交際費は年平均500万円から700万円です。 ・飲食、贈答、ゴルフ等について、帳簿に記載がない為、明細を書くよう言われています。(100件以上あります) ・特にゴルフについては、ゴルフ場名、日時、相手先氏名、会社名、電話番号、 目的(事業との関連性)、送迎の有無、取引先状況(売上先・仕入先・その他)となっています。 ・数回、大学生の子供(医科歯科系)とその子供の友人との分のゴルフ代(社長は行ってない)を計上しています。 子供は専従者ではありません。 ・数回、社長と大学生の子供とのゴルフ代(身内のみ)を計上しています。 ・社長が1人で行っているゴルフ練習場代も計上しています。2.車両について社員は20人近いので車両も多く保有しています。車両は自宅、事業所、借りている駐車場に分散して駐車しています。名義はすべて社長名義で車両の内訳は下記のとおりで、100%事業用としています。 国産小型車・・3台(主に社員が使用) 国産スポーツカー・・1台(社長が使用) 輸入小型車・・2台(社長が使用) 輸入SUV・・1台(ベンツ3,000万円、社長が使用) 輸入SUV・・1台(事業専従者である妻が使用)その他プライベート用の車両(輸入車2台、うち1台は2,500万円)があり、こちらは経費にしていません。社長が使用する車両が多い理由は、顧客訪問の他に、ゼミナー・飲み会、ゴルフ等の送迎をすることが多々あること、取引先は車好きの富裕層が多く、これらの車両を所有していることによって、明らかにライバル同業者より多く取引してもらえるからです。 車両について指摘されていることは次のとおりです。・事業割合が100%ではないのではないか?プライベートで使っていないか?・走行距離(点検・車検時の)はどれくらいか? →10月時点での全車両の走行距離は伝えました。 少ない車両は5,000㎞~15,000㎞、多い車両は100,000㎞を超えています。 ・グーグルマップで見たら、自宅車庫の事業用車両に初心者マークが貼ってあった。 子供が使っているのか? →たまたま使っただけと回答しました(実際数回のみです) ・国産スポーツカーはいつも車庫においてあるが、使用していないのか? 値上がり目的か?投資目的か? →使っています。購入500万円くらいで値上がりもしてませんと回答しました。・イベントがあった日、その会場近くの橋の上で輸入SUV(妻使用のもの)を見た (顔は見えなかったがナンバーは一致したと主張)が、プライベートでの使用か? →たまたま通っただけと回答しました。(Nシステムで確認しているのでしょうか?)・自宅や事業所、借りている駐車場等を監視しているのではないかと思えるような口ぶりが多々あります。実際、自宅近くで調査官らしき人を見たと社長は証言しています。 ・調査から1か月半後、税務署から連絡があり、車両5台以上なので、安全運転管理者を定め、運転日報をつける義務があると言われました。 これから1ヶ月間(11月)、運転日報を記録し、提出するように言われました。 ・ガソリン代は5%、ETCは1%自己否認しています。 ・車両の高額な購入金額については特に問題ないようで、走行距離をかなり気にしています。 ・とにかく事業割合100%は認めない方針のようです。(質問)1.ゴルフ代について・基本的に目的(事業との関連性)は「接待」と書いて問題ないでしょうか?・大学生子供の友人とのゴルフ代については、社長は将来の取引先獲得のための関係を構築するのに必要との言い分なので、目的は「新規取引先開拓」と主張して認められるでしょうか? ・大学生の子供とのゴルフ代(身内のみ)はあまりに下手だと取引先に迷惑をかけるという理由で、そのための練習という言い分ですが、認められるでしょうか?・ゴルフ練習場は社長1人で行っていますが、取引先がその練習場に来ることも多く、そこで顔をつなぎ、営業活動をしています。 練習場に行かなくなると、取引先と会う頻度も減少し、取引高が減ってしまったこともあることから「営業活動(関係維持)」として認められるでしょうか?2.車両について・走行距離が少ないからといって経費にできない理由はありますか?走行距離は配達の車両は多くなり、接待にしか使っていない車両は少ないです。・運転日報に行先を記入し提出する予定なので、ETC等の記録と照合し、プライベートの使用をチェックするのでしょうか? また、運転日報は税務と関係ないのに何が目的なのでしょうか?・最終的には1台~2台は100%ではなく事業割合90%程度はやむ無しと思うのですが、その場合は購入時の消費税と減価償却費が否認されるという認識で合っていますか?よろしくお願いいたします。
2024年11月5日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】法人(中古自動車販売業)で、 日本語によるコミュニケーションが順調でない外人が 社長の白色申告法人です。会社は現金出納帳を記帳しておらず、 弊事務所では預金の通帳と売上、仕入及び経費の証憑を 基に記帳を行っています。預金からの出金のない仕入を現金で処理していたところ、現金残高がマイナスとなったので、 社長からの借入金として処理していました。【質 問】税務調査で当該借入金の原資を追求された所(社長は報酬も安く、通帳には残高があまりない)、社長は、妻(帰国中)や別の外国人から借りたと 主張しました。その外国人も帰国した他で 税務署は連絡が取れていません。税務署は、返済事実の無い借入金であるので、 債務免除益として否認するとの立場です。(本当は別のなにかを疑っているけれど 証拠が何もないので、そうしているのではと思います) 金額は670万です。ここ2,3年で発生した借入金を、 当事者の意思表示もなく債務免除益というのは 理屈が通らないので、つっぱねたいと思うのですが、それで問題ないでしょうか。 その場合更正等されるリスクはあるでしょうか。また、別途2万円ほどの売上漏れを認定賞与として重加算税の指摘をしているので、それとバーターで指導にとどめてもらうというのは有効な対応でしょうか。
2024年11月5日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】・法人の調査で、最終的な詰めに入っているところです税務署の主張として、・非違事項の中に個人的な費用があり、役員賞与で、これは重課である・これを飲んでくれたら他の項目は不問とする・重課になる事項については、質問応答記録書を作成し署名をもらいたい・これに応じてもらえない場合は、不問の事項も含め、 細かなところなどさらに深掘りする旨の発言・税務調査から面談はすべて録音しています・重課を避けるような交渉はしているのですが、税務署側もしぶとく、 また細かなところをやると更にめんどうになります・重課のデメリットも十分承知の上で、重課を受けることも選択肢と考えています【質 問】・こちらが重課に応じるとしていても、 質問応答記録の作成に応じなければならないのでしょうか 応じない場合の税務署のリスク(デメリット)は何でしょうか・今回重課を受け入れた場合、次回以降の調査で今回不問とした部分を 掘り返されたくありません。これは回避できないのでしょうか・回避可能な場合、回避するために今回交渉等しておけることはありますか
2024年10月30日
税務調査
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こんにちは久保さんに質問です。調査経緯10月24日(木)に税務署が事業主の自宅に無予告で訪問するも不在。翌日、翌週にも何回も訪問するも不在。そのため、顧問税理士である私の自宅兼事務所に連絡なしで来て、一方的に事前通知をし、事業主の了解を得ていないのに、元帳3年分よこせと言ってきた。事業主のところにあると言っているのに会えないから私に、印刷して大至急、一方的によこせと言ってきた。さらに個人担当なのに、法人設立した後の元帳2年分もよこせと言ってきた。これもいきなり私の事務所に連絡なし出来て言ってきた。翌日朝一電話があり午後一時に私の事務所に取りに行くといったのに来なかった。それを追求すると何度も来たと嘘を言う。これは、防犯カメラの録画を確認すればわかる。しかも、個人担当であるため法人税の質問検査権が無いかもしれない。個人担当当事者の質問検査証は明日10月28日月曜日午後一時に税務署に行くためその時に再確認します。問題点1、連絡なしで私の事務所に来て事業主本人の了解もとっていないに元帳3年分くれと言い持て行った。2,法人税の質問検査権も無い、(まだ、未確認)のに、設立後の元帳2年分をくれと言い持って行った。3,2番の時に私の自宅兼事務所に上がって元帳を印刷させてくれといった。そんな権限はありますか?事務所は自宅の一室です。4、本人の了解も取っていないのに、個人と、法人の調査を始めている。5,約束の午後1時に来ていなのに何度も来たと嘘を言う。6、店が申告書の住所なのに自宅に無予告で何度も行っている。1~6番の税務署の行為は違法行為と思われますが、何法の第何条、第何項に違反していますか?全部教えてください。私はこの違法をネタに今回の調査をやめさせたいと思っていますが出来ますか?出来るのならその方法も教えてください。以上よろしくお願いします。
2024年10月29日
税務調査
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久保さんこんにちは。中国人社長が経営する輸入品を国内で販売する法人の税務調査です。調査対象期間内に、数千万円の不動産を購入するための中国の親族からの送金事績があります。調査官の職歴からの感触、予測できること、事前に確認しておくこと等注意すべきことを教えてください。調査官1 普46R6 横浜中特官R4 調二調7総括R3 調二調16総括R2 調四調44主査R1 調二調4主査H30 調二調4主査H29 調四総主査H28 調三総主査H27 調三総主査H26 調一総主査H25 調一審主査H24 東審二4審査H23 東審一法規審査H22 調一総調官調査官2 普80R6 横浜中特官部門R4 小田法4R3 小田法1R2 税普宜しくお願いします。
2024年10月25日
税務調査
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久保さん質問を、よろしくお願いします。前提条件1.繁華街のバーです。2.令和4年6月9日に法人化したため、この年の申告は、令和4年6月8日までのみ記帳処理しました。 ですが、翌年、警察の法人営業許可が下りなかったため、再度、令和5年も個人で申告することに成りました。 それは、警察の指導で、法人の営業許可が無い状態で法人で申告すると罪になると言われたからです。3.忙しさにかまけて、令和4年6月9日から12月31までの記帳処理をして修正申告をするのを、 失念してしまいました。 その追加利益は、4000万円に昇ります。質問1.この増加税金を、何としても重加算税でなく、過少申告加算税にしたいです。2.そのためには、この件を、どう説明したら過少申告加算税になりますか?3.そして、重加算税といわれた場合には、どう反論すればよろしいですか?4。その場合の、法的根拠条文を教えてください。5.質問てんまつ書を取られる場合に、注意することを、教えてください。何としても、過少申告加算税にしたいです。是非とも。ご回答を、よろしくお願いいたします。
2024年10月25日
税務調査
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久保さん質問です。税務調査で書類が無い場合には、よく推計課税がされますが、判例で、税務調査一回で、推計課税は一回しか出来ないと聞いた事がありますが、どの判例でしょうか?ご教授いただきたいです。よろしく、お願い致します。
2024年10月25日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】・飲食店・無予告で税務調査・店舗と自宅に合計7名 新人が2名、年齢高くて30代前半で若め・特に問題ある会社ではない・懸念として現金残高が3千万円程度あり 社長の現金引出て溜まった【質 問】・これだけの人数で無予告というのは、何か確実に握っている認識でよいでしょうか。・現金残高が多いことが原因で無予告はありえるでしょうか・現金は引き出しているものの、現在は資産は殆どないため、 現金分を賞与認定された場合、到底納税できません このような調査で全額貸付金として認定してもらうのは、 難しいでしょうか? その場合、納付できる範囲で賞与認定、 残りを貸付金などの交渉となりますでしょうか?
2024年10月25日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】法人9月に調査通知あり(調査場所の話はしていない)10/24.25調査予定【質 問】久保さんお世話になっております。先週事前通知を私にと事務所に電話がありましたが、私が不在であり、電話対応した職員が「戻り次第折り返し連絡するよう伝えます」と言ったところ、調査官が「出入りが多いのでこちらからまたかけ直します」と言ったきり連絡がありません。特にこちらから連絡をする気はないのですが、事前通知が当日に行われる場合、当日調査官は申告書記載の納税地に来るのでしょうか。よろしくお願いいたします。
2024年10月23日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】①5月決算の木材販売業に税務調査が入ることとなりました。②税務調査前に内容を確認したところ、 2名に対し雑給を支払っていましたが、源泉徴収していないことが判明しました。③2名の従業員とは喧嘩別れし、現在退職しております。④おそらく2名は確定申告しておりません。⑤支給金額は 令和5年度支給が約100万円×2人、 令和6年度支給が約100万円×2人 という状況です。【質 問】源泉徴収しなかったのが悪いのですが、税務調査前にできることは乙欄で事前に納付するしかないでしょうか?納税者には決算報告時に源泉漏れを指摘し、今後源泉徴収するように指導していましたが、もし税務調査で否認されたときはその時支払いますといった感じです。乙欄で計算すると源泉額がそこそこの金額になります。扶養控除等申告書を提出してもらって甲欄で源泉徴収しておけばよかったと思ったのですが後の祭りでしょうか?もし、事前に何かできることがあれば教えてください。よろしくお願いします。
2024年10月18日
税務調査
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KACHIEL 久保憂希也先生いつも皆様の相談・回答を参考にさせていただいております。この度、高級輸入車を主とした中古車販売業を営む弊社の顧問先に税務調査が入ることになりました。設立3期目の税務申告が終わったことと、昨今の中古車投資ブームに乗り年商が20億円程になっております。参考までに、調査対応調査官は、所轄税務署より3年目の事務官及び他税務署より7年目の出向の特官付(開発調査担当)の2名体制で2日間実施される予定です。納税者(法人)は、法人設立後初めての税務調査ということで、事前に調査前の確認をしました。すると、直近期で約1,800万円程の車両1台分の現金売上の計上漏れが確認できました。(既に、税務調査の事前通知を受けております。)これについて税務調査実施前(10月22日、23日)に、法人税の修正申告と消費税の修正申告及び納税を行うか、若しくは、調査初日当日にこの売上計上漏れがあった旨を伝えた方が良いものでしょうか。どちらの方法が自主的に発見し修正し納税したという心象を出し、重加算税指摘を回避することが可能な方法と言えるでしょうか。また、この調査直前に修正申告した場合の、税務署及び調査担当者の心象はどのように変化するものなのでしょうか。ご意見とアドバイスをいただけますと幸いです。
2024年10月17日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】前回調査:平成29年10月今回調査:令和6年10月当社は歯科技工業を営んでいます。前回調査では従業員が不正に金屑を換金し、個人の所得としていました。給与/雑収入の修正申告で、法人は源泉所得税と消費税の負担をしました。なお私は前回調査では関与がありませんでした。今回の調査は私が立ち会ったのですが、同じ従業員による同様の不正が判明しました。社長は従業員の不正を把握できていませんでした。【質 問】2回連続で同様の指摘を受けているため、重加算税の対象となりますでしょうか?(00515「従業員の横領」は拝見しました。)前回の調査を受けてどのような対策をしてきたかを社長にヒアリングして、事案にあたりたいと思います。その他今後の進め方についてご意見いただけると幸いです。
2024年10月17日
税務調査
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久保さんよろしくお願いします。前提従業員による商品の横領がありました。商品を仕入、その商品を横流しして、横領が発覚したあと少しして、従業員は失踪し、現在行方不明です。横領が発覚してから初めて、社長はその事実を知りました。警察などや弁護士も動いています。仕入も勝手に発注して、社長は決済していないようでした。当該商品仕入価格は1千万(以下××)ですその処理は以下の通りです商品仕入(課税仕入)××/買掛金××横領損失××(対象外)/仕入(課税仕入)××損害賠償請求権(対象外)××/ 損害賠償請求収益(対象外)××以上調査が入り、従業員が回っていた取引先などに反面に行くとのことです。横領に伴う処理は以下の通りし、申告もしたので、調査になったと推察しています。質問①消費税について、横領損失の際の振替仕訳で課税仕入のマイナス(貸方)にしていますが、あくまで従業員が商品を仕入、納品したあとに横領のため、商品仕入(課税仕入)のマイナス(貸方)ではなく、これは対象外区分とすべきでしょうか?税理士記載のサイトで外注費架空の横領事例が出ていて、そちらは外注費(課税仕入)マイナス(貸方)処理の処理例がありましたが、外注費が架空だったことの横領事例でしたので、課税仕入をマイナスしていたと思われます。②調査の狙いは、従業員が売上を着服していないか?を調べているようですが、これは法人の売上漏れと、認定されてしまうのでしょうか?個人の銀行口座に代金を振り込ませていると思われますが。それでも法人の売上とされてしまうのでしょうか?しかも、横領従業員は、横領後しばらくして、失踪してしまい、現在でも行方不明のため、当事者の証言が得られません。その場合でも、元従業員の口座を調べて、取引先からの入金があれば、それが売上漏れとされてしまいますでしょうか?さらに重加算税でしょうか?③ ②で売上漏れ及び重加算税にならないとしたら、どういう場合でしょうか?以上よろしくお願い致します。
2024年10月17日
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久保さんよろしくお願い致します。前提法人税の申告期限延長(1ヶ月)の届出済の3月決算の法人で、消費税については申告期限延長届出を提出していませんでした。今般、担当者の体調不良もあり法人税は法定申告期限5月より1ヶ月後に申告しましたが、同時に消費税も期限後ですが同日に申告と納税をしました。たまたまこの6月の月末が土日でしたので、翌日の7月1日に法人税及び消費税を申告及び納税をしました。後日所轄税務署の法人課税部門より、消費税については申告延長届が無いため、無申告加算税が課税されます。と言われました。小職等はあくまで、期限後申告書の提出が、調査による決定を予知してされたものでなく、期限内申告書を提出する意思があったと認められる次のいずれにも該当してされたものであり、かつ、法定申告期限から1月を経過する日までに行われたものであるときは、無申告加算税は課されない(法66⑦、令27の2①)。① 過去5年(酒税等の個別間接税については一年以内)に、無申告加算税又は重加算税を課されたことがない場合で、かつ、無申告加算税の不適用制度の適用を受けていない場合② 期限後申告書に係る税額の全額が法定納期限(その期限後申告書に係る納付について、口座振替納付の依頼を税務署長が受けていた場合には、その期限後申告書を提出した日)までに納付されていた場合とあり、国税通則法10条2項では、申告期限があくまで日曜日、国民の祝日に当たる時は翌日をもってその期限とみなす。とありこれらの根拠から、一月を一日超えても、末日が休日のため無申告加算税は課税されない。と解釈していました。質問上記の場合で、一か月を一日を超えてしまったことで、無申告加算税を課税されてしまうのでしょうか?月末が土日休日の場合の翌日とみなして 課税されないとの解釈は間違っているのでしょうか?税務署は国税通則法基本通達10条関係3(1)より期間の末日を超えているため、無申告加算税が課税される。とのことですが。反論できるのであれば、アドバイスをお願いします。
2024年10月17日
税務調査
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久保さんこんにちは。実地調査において、代表取締役と、実質管理者が違う法人の場合、以下の前提において立ち合いはその管理者がしても問題ないのでしょうか?なにかしら否認されるような問題はありますか?また問題ない場合、その理由を聞かれた場合は本当のこと話せば良いのでしょうか?どうぞよろしくお願い致します。【前提】管理者 Aさん代表取締役 Aさんの妹Aさんは、自己破産した関係で、代表取締役になることに都合悪く、妹さんを代取にしてる。妹さんは名義だけで、全く関わっていない。妹さんは役員報酬を全く取っていない。
2024年10月16日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】・建設業で社員は80歳の父と50歳の長男の2人・通帳も紛失、請求書や領収書も相当数紛失。 管理状態はずさん。・過去個人口座に売上の一部入金あり。3年1000万。・税務調査は11月5日ですが、10月11日元帳を事前 にデータで提出するよう要請があり、当事務所に取りに 来ます。・昨年得意先の調査の反面調査を受けたとき、個人口座に 売上入金があるので、当社の所轄に通知する旨説明が あった・売上計上漏れがある旨社長より連絡あり。 昨年の反面調査のことも同時に聞いた。【質 問】・調査官が仕訳データを取りに当事務所に来る日の前日までに 修正申告をすれば更正を予知していたことにはならず、 重加算税となる可能性を減らせるという認識でよいでしょうか?・修正申告書において 役員賞与か役員貸付金/売上 未払消費税 とするのが一般的かと思いますが、 個人口座に入金があった理由は、当社の材料仕入れ 等経費相当を前金としてもらうときに利便性の点から 個人口座に入金してもらっていた。 経費計上も相当額漏れていると思われ、個人口座に貯金はなく、 個人で費消したこともない旨社長は言っています。 これを主張するとして 売掛金を社外流出として申告書を提出することは 税務署サイドからして受け入れやすいものでしょうか? 欠損金も1000万以上あるので、 法人税の修正申告書は提出せず、消費税の修正申告のみ して、法人税は調査時点で交渉したのち提出する方が 良いでしょうか?
2024年10月10日
税務調査
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お世話になっております。当方の顧問先の社長の個人所得に対して税務調査が入っています。令和1年、3年に10万円未満の消耗品を活用したレンタル事業で、10,000千円以上の消耗品を損金として計上しています。税務署は、事業性を否認して、事業所得を雑所得としたいと考えていると思われますが、どのように点に注意するのがよいでしょうか?以上、宜しくお願い致します。
2024年10月10日
税務調査
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KACHIEL 久保様いつもお世話になりありがとうございます。【前提】建機レンタル業年商19億、経常利益80百万円の会社が5年ぶりに調査に入ります。(前回は是認通知)従業員40名、3カ所事業所あり。3月決算でとりあえず3期分の調査になります。【質問1】今回は特別調査官でした。3日2人の予定をいってきましたが、今までも2日1人だったこともあるので、2日にしてほしいと伝えるととりあえず2日の日程だけ決めました。調査日程を決めたらすぐに事前通知を求めてきました。今までですと、調査通知をしてきて、そののちに事前通知ですが、とても早いイメージがありました。何か気にすることがありましたらお教えくださいませ。【質問2】あと、仕訳日記帳をCSVですべて事前にほしいとお願いされたのですが、今までも紙で2日見ていただいたので、そちらでお願いできますかと伝えてあります。D氏の経歴をみたら、CSVの提出要請の趣旨はよくわかったのですが、応じたほうがよいのか応じないほうがよいのか、少し迷います。応じなくてもよいのかなとも思いながら、どうなのかなとも思っております。【質問3】調査官の経歴I税務署特別調査官 D氏 R5年 東京国税局 調査第四部 調査第51部門 総括 R4年 東京国税局 調査第四部 調査第47部門 総括 R3年 東京国税局 調査第一部 調査開発課 情報技術専門官 R2年 東京国税局 調査第一部 調査開発課 調査四部担当 情報技術専門官 R1年 東京国税局 調査第四部 調査総括課 情報技術専門官 H31年 東京国税局 調査第一部 調査開発課 情報技術専門官 K氏 R5年 板橋税務署 法人課税第7部門 調査官 R4年 板橋税務署 法人課税第5部門 調査官 R3年 国税専門官気になる点等ありましたらお教えくださいませ。宜しくお願いいたします。
2024年10月8日
税務調査
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久保さんお世話になっております。現在、顧問先A社の代表取締役甲から相談を受けております。甲が代表を務める別法人B(別の顧問税理士が調査立会)に先週末調査あり。B顧問税理士が、高齢で税務署への対応も怠慢なため、私に相談。なので、私が立ち会っていない調査なので詳細は不明ですが、下記の状況のようです。【前提】○建設業○外注先への現金払い一部あり(領収書はあり)○これについては、現場工事の部長から口頭で経理担当に請求があり、 経理担当が工事部長(役員等では無い)に現金を渡し、 後日、工事部長が外注費の領収書のみを預かってくる○調査官が、領収書のコピーをとり、外注先の所在を調べたが、 実在する相手と実在しない相手がいる不自然な取引であると指摘され、状況を尋ねられる○社長も経理担当も分からないので、工事部長に確認して後日回答と伝えている○調査後、工事部長に確認したところ、架空外注費で工事部長自身が横領していた【質問】○社長から工事部長の行為は許せないが、これまでの貢献度を加味して、 役員で無い工事部長への調査対象期間の「賞与」扱いにして良いと思っている。 そうする事でなるべく所得に影響を及ぼさない交渉は可能か?○こうした従業員の横領も「重加算税」の可能性は承知しているが、 何とか回避できないか?どうぞ宜しくお願い致します。
2024年10月8日
税務調査
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久保さんいつも大変お世話になっております。以下、ご教授いただければ幸いです。【前提】1.年商約15億円のネット通販(Amazon、楽天などを通して販売)を主とした法人(従業員20名程度)2.調査対象期間R6年4月期を含む直近3期3.調査官は渋谷税務署の特官と特官付上席の2名※特官の経歴は直近3年特官、その前6年統括、その前は国税局査察部4.Amazon、楽天などのECサイトでの売上金額・手数料などが記載された 売上の入金通知や在庫管理表、現金出納帳、カードの支払明細などはデータで保管。(データで保管している資料が多い)5.電子取引に係るデータ保管については、R5.12.31までの経過措置及びR6.1.1からの猶予措置の取扱いに準じている【質問1】準備依頼資料として書面を受け取りましたが、そこにパソコン2台(ネットワークへの接続)、プリンタ、コピー機との記載がありました。電子取引に係る経過措置等に基づき保管を行っていますが、基本パソコン等は準備せずに速やかに提示等ができればよいと考えております。この考えで問題ないでしょうか?勤務時代に国税局の調査などでは、調査官分パソコンに複合機などを準備しての調査などありましたが、従業員20名程度の法人の調査でそこまで効率的に調査できるように準備する必要があるかと思いまして。【質問2】抽象的で申し訳ございませんが、電子データを多く取り扱っている法人であれば、パソコンを用意した方がよいこともありますでしょうか?→パソコンがないと調査効率が上がらないとのことでデータの提出を求められることが多いのであれば、現場で見させることもアリなのかと思いまして。(パソコンを用意してもデータの提出自体は求められる可能性はあるかもしれませんが)【質問3】こちらは上記前提等の質問とは関係がないのですが、以前、調査官から特定の科目の特定の金額以上の検索結果を求められたことがあります。(例えば交際費の10万円以上など)一般的にこの様な要望には応えた方がよいのでしょうか。あくまで帳簿書類その他の物件の提示提出をすればよいかと思いますが、調査官より①効率的に確認ができないので確認しようとしてきたものが全て見きれない可能性が高いこと、②そのため、実地調査の延長か実地調査後に膨大な資料をライする可能性があること、以上の理由から情報をソートした資料を求められたことがあります。その時は、特に見られても全く問題ない範囲の依頼だったのでスムーズに進めるために応じましたが、一般的には応じるべきなのか。また、応じたくない場合にはどのような反論があるのかが知りたく質問させていただきました。基本的な事項で恐縮ではございますが、よろしくお願いいたします。
2024年10月7日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】・6月決算法人、売上は毎期20億程度、利益は毎期10Mから20M程度・所轄税務署の特別国税調査官から税務調査の連絡があり、 11月の最終週で4日の希望を言われました【質 問】・締め日が近いと思いますが、下記のどの日程にするのが一番有利と 考えられますでしょうか?会社規模からあまり関係ないのでしょうか?①11月の最終週の4日②12月の第1週の4日③12月の第2週の4日
2024年10月7日
税務調査
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久保さんいつもお世話になっております。【前提】「法人A」の調査において役員賞与としての否認事項があり修正申告を行った。その上で「役員個人B」の所得税の修正申告をするように調査官から言われた。「法人A」の管轄と「役員個人B」の管轄は別の署であるがどちらも都内。【質問】「B」としては、管轄が違うので可能であれば個人の修正は避けたい、との意向ですが、この場合、否認事項について「法人A」の署から「役員個人B」の署へ連絡がいくのでしょうか?「B」が修正申告しなかった場合に捕捉され得るでしょうか?宜しくお願い致します。
2024年10月3日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】1、医療法人(歯科)で令和6年4月期の決算で第24期目で, 今まで1度も調査はありませんでした。2、大きな病院と隣接する歯科医院で99.9%保険診療です3、地方の医院ですので、売上はここ3期で平均1億2千万円、利益は500万円ぐらいです。4、院長がご主人(歯科医)、奥さんが理事長で歯科の免許はありますが、 治療はしてません。治療する歯科医は1人です。5、6月の申告後、7月の初旬に担当者が決まらない状況で 調査日程の予約だけの連絡がありました。 なかなか院長も平日の休日は週1日しかなく講習や付き合いがあり、 当初9月の中旬で日程を決めたのですが、私の方で急用で 10月の中旬で日程は決めてます。【質 問】・(前提)1から4で第24期で初めての調査になります。 ほとんど保険診療ですが、直近3期では修繕費が多かったり、高級車両を法人で所有しているなど支出で細かなことで気になることがありますが、どのようなところに注意すれば良いか教えてください。・(前提)5の調査日程の件ですが、現時点で事前通知の連絡はなく、調査日程を決めただけです。 調査日程は現在10月中旬で決まっておりますが、私の親族の関係で10月の日程もまたキャンセルしないといけない可能性がある状況で、当初8月のお盆明けに調査希望だったところを再度日程の変更の可能性がある場合に事前通知の段階で伝えるのでよろしいでしょうか。多分 再度日程の変更になると、院長の日程もあり11月中旬以降にはなるかと思いますので、印象など悪くならないでしょうか。
2024年10月3日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】・調査連絡があり、実地調査前に修正申告を提出・修正内容は認定賞与(重加算税対象と仮定)・納税資金不足のため、修正申告の提出時に納税ができず、徴収部門に相談【質 問】認定賞与に伴い源泉所得税が生じるが、納税資金不足につき納付がされていない状況です。国税通則法第67条2項は、「・・・納付された場合」とあるので、本件では非該当、結果、国税通則法第68条3項のかっこ書きの「第67条2項に該当する場合を除く」に該当しないことから、重加算税の対象になるという理解になりますか?実地調査前に事前修正申告を提出し、法人税については重加算税が回避されるのに、源泉所得税については回避できないのも腑に落ちない気がします。ちなみに徴収部門には、実地調査前に修正申告による納税一覧(源泉所得税を含む)を示し、納税相談をしています。
2024年10月1日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】・資産管理会社A社は、そのオーナーが経営するB社株式のみを保有してきた。・前期にB社株をオーナーの後継者へ譲渡し、売却益3億円を計上した。・当期に法人税等1億円(内、事業税3千万円)を納税した。 他に取引はなく、事業税に係る繰戻し還付を請求した。 1千万円弱が還付される予定。・A社とB社は同じ税務署管轄。【質 問】税務調査に備えて資料をどこまで整備するか検討しています。売却価格の妥当性まで調査で検証される可能性はありますでしょうか?株価は法人税法上の時価をベースに算出していますが、土地や海外子会社株式の評価等は一部簡略化(簿価評価)しました。もし株価の根拠資料を詳細に尋ねられるのであれば、それなりに追加対応が必要になります。還付計算の正確性の確認程度で終わるのか、低廉譲渡の指摘まで想定して予め念入りに補足資料を用意した方がいいのか、もし類似のご経験ありましたら教えて頂ければ幸いです。繰戻し還付の調査に不慣れで恐縮ですが、宜しくお願いいたします。
2024年9月26日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】個人事業農業関与なし調査立会依頼9月初旬 弊社関与なしの個人事業者の方から、調査立会を依頼を受ける。8月末に調査予定(事前通知済)が、台風のため9月初旬に延期。その後、税理士に依頼したいということで、弊社に依頼があり、10月1日に調査日延期決定。税務代理権限書は未提出。【質 問】申告書の控を紛失していたみたいで、税務署に写しを取りに行ってもらいました。その時に、調査官と会ったみたいで、「時間が大分経っているから、銀行等調べさせてもらいます。」等を言われたみたいです。9/20に担当調査官?から、調査内容の話をしたいと連絡がありました。代理権限書は未提出です。調査官がおっしゃるには、「もう調査に着手している。」とのことで、修正申告等今から提出されても意味がないようなことまで言われました。「10月1日ではないのですか?」の旨を伝えると、調査官曰く、「税務署で会った時に本人の承諾を得ている。」とのことでした。調査手続上、これで問題がないのかご教授いただければ助かります。
2024年9月25日
税務調査
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久保さん【[inspire 00477] 調査期間の延伸】と類似の状況に陥っています。以下ご教示下さい。【前提】・R5まで白色決算で自主申告していた個人事業主・3年分の事前通知あり・売上・仕入・外注費は全て1つの事業用口座で出し入れ・臨場前にR3-5の修正申告を提出(結果、年平均所得増差+13M、同所得税消費税+5.5M)・実地調査には厚紙特官が同席・修正申告理由を訊かれ「当初申告書は帳簿作成方法が分からない素人が作成したため税理士が正しい帳簿作成を代行し修正申告した」と説明・R5修正分所得税消費税は資金不足のため銀行融資交渉中と伝達・3年分の調査において非違事項なし・調査期間中、税務署は銀行から過去の口座情報を入手集計の結果、6-7年前の売上が1千万円以上と思われるため、消費税免税としていたR1-2まで調査期間5年の延伸を主張【現状】<当職>(改訂版)税務調査大全から国税通則法74条の9第4項他で反論。事務運営指針に「...非違が疑われた場合には、納税義務者に対し調査対象に追加する税目、期間等を説明し理解と協力を得た上で、調査対象に追加する事項についての質問検査等を行う。」とあり、3年分の「修正申告」の基となる帳簿・申告内容に非違が無く、期間延伸に理解が出来ず協力不可と主張。<署担当>主張は理解出来るが3年分の修正申告の額が多額であり、それ以前にも同様に「当初申告」との非違があると思われ署内で延伸決定済。税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)問32を根拠に理由は説明不要。【質問】<質問1>署担当が当職とは平行線の議論が続くため納税者と直接話し説得すると言ってきました。当職は全面的に代理権限を委譲されており、先ず当職を通し期間延伸の理解と協力を得られる法令や過去採決等の資料を提示して貰えれば当職が納税者に説得すると言っても、そのような資料は出せないそうです。当職を差し置き、署担当は直接納税者に期間延伸通知を行い了承を得るのは可能でしょうか?<質問2>現時点で期間延伸による実地調査前に4-5年前の修正申告書を提出した場合、加算税は調査による更正等「予知前」「予知以後」どちらの割合が適用されるでしょうか?<質問3>期間延伸に理解できず協力しなかった場合、署はどのような手続に移るのでしょうか?
2024年9月24日
税務調査
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株式会社KACHIEL久保さんお世話になっております。下記の点お教え下さい。昨日、臨場による税務調査が終わり、後日税務署からの指摘事項を待つ段階です。接待交際費や旅費交通費の大部分が役員賞与にされてしまいそうな状況です。社長は、税務署が指摘してくる事項をすべて役員貸付金となるよう交渉すると申しております。重加算税だけは避けたいとのことです。①税務署からの指摘事項が来る前に会社は役員貸付金として修正申告して しまった方がよろしいでしょうか。②役員貸付金と認められたとしても、重加算税が課される場合もあるので しょうか。③役員貸付金が認められない場合、役員賞与になると思いますが、会社 だけでなく、役員個人にも重加算税が課されるのでしょうか。④役員貸付金の3点セット(取締役会議事録、金銭消費貸借契約書、 振替伝票)を作成する場合、各書類の日付は遡って実際の支出日 になるのでしょうか。それとも本当に書類を作った日になるのでしょうか。すみません。よろしくお願いいたします。
2024年9月24日
税務調査
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久保さんお疲れ様です。本日、税務調査の連絡があり、担当者の経歴は以下のとおりです。平成24年 大阪国税局査察第14部門 主査平成25年 同 査察第16部門 主査平成26年 同 査察第13部門 主査平成27年 社税務署 法人2部門 法人税・消費税 統括官平成29年 大津税務署 特別調査官 法令和2年 堺税務署 特別調査官 法令和3年 同 特別調査官 源令和5年 東淀川税務署 特別調査官 法調査対象会社は不動産業(デベロッパー)です。査察出身ですので、かなり手ごわいと感じていますが、特に注意すべきことがあれば、教えてください。
2024年9月24日
税務調査
回答済み
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】久保さんいつもありがとうございます。A社は、中古自動車販売業と飲食業を行っています。調査において、飲食業では、現金売上で手書の領収証控がありながら売上に計上されていないものがありました。中古自動車販売業において、税務署が仕入れた自動車の一覧表を作成し、その現状を確認したところ、現金売上済だが、売上に計上されていないもの1件(仕入価額180,000)が発見されました。重加算税の回避に関して教えて下さい。【質 問】飲食業の売上漏れに関しては、領収証控があるため、仮想隠蔽には当たらないと主張しようとおもいますが、それで問題ないでしょうか。追加で主張すべきことはあるでしょうか。中古自動車販売業に関しては、他の自動車はすべて計上されていたので、うっかり計上が漏れたと主張しようと思うのですが、難しいでしょうか。他に何か主張方法があれば教えて下さい。
2024年9月20日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】クライアントに税務調査が入りました。3年分の調査です。①業種:鉄筋加工、簡易課税、売上1300万円程度、繰越欠損金が多額にあり②クライアントは盆(7月)と暮れ(12月)に商品券を毎年、 20万円程購入していた。 (会計事務所としては、何ら違和感なく、普通に交際費として処理していました。)③実地調査の際に、商品券の相手先について、聞かれ、正直に社長は答えてました。④その後、税務署から連絡があり、社長の個人の通帳を調査したらしく、 まさかの商品券を購入後、間もなく、金券ショップからの入金が確認できた。 (商品券の売却金額とほぼ同額)⑤社長に再度、事実確認したところ、商品券の売却代金(現金)を 売上先の担当者に渡していたとのことである。 現金をそのまま渡しても交際費にならないと思い、 そのようなことをしてしまったとのことである。⑥社長としては、売上先の会社、担当者に反面調査にいかれるのは絶対に避けたい。 (売上先は1社しかないため、迷惑はかけたくない。)【質 問】①の前提通り、なんでこんな会社に調査が入ったかと思ったら、きっと資料があったのですね。ちなみに調査官は、ド新人の1年目です。初めて一人で調査にきたと言っていました。税務署から商品券の売却の件を聞き驚きました。このような場合、どのように対応するのが、良いでしょうか?アドバイスいただけますと幸いです。よろしくお願い致します。
2024年9月19日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】・3期分の事前通知あり・架空外注費の計上があることを社長が明かす・臨場前に5期分の修正申告を提出・実地調査の時に修正申告の内容等を説明・3期分の調査において非違事項なし・税務署は調査期間7年の延伸を主張【質 問】質問1国税通則法74条の9第4項およびメルマガで紹介されたFAQ(職員用)から反論。署内では結論がでず、審理を窓口に局に打診(具体的な部門は教えてくれない)。局は、FAQは一例に過ぎず、調査の過程で知りえた情報から6年・7年前にも同様の非違が疑われるなら延伸は可能との見解を示す。これで署は強気になり延伸を強行に主張しています。個人的には、3期分の調査に非違事項はまったくないのに延伸は納得いきません。本件では、延伸は可能なのでしょうか?質問2署の対応として、とりあえず3期分の調査を是認で終了させ、その後、あらためて6期・7期を調査期間とした事前通知を出して調査することは可能なのでしょうか?
2024年9月19日
税務調査
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久保さんお世話になります本日、9月決算の建設業(工務店)の会社(A社)に無予告で税務調査がきました。税務署の職員3名で来たそうです。内訳は国税調査官1名、若手の事務官2名です。現金取引はほぼありません。本日は社長も私どもも対応できないため帰ってもらいました。令和2~5の4期分を調査する宣言をされたそうです。9月決算の会社でこの時期に無予告で来るのはなにかをつかんできている可能性が高いでしょうか?考えうる状況などありましたらご享受お願いいたします。ちなみに弊社は令和5年9月の決算以後にA社との顧問契約をむすび今回の対象期間については別の会計事務所が決算を行っておりました。
2024年9月18日
税務調査
回答済み
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下記について教えて下さい。【前 提】不動産賃貸・管理業【質 問】令和5年5月に転倒して入院してから痴ほう症が進行して会話が円滑にできなくなった。それまでは、役員としての業務(主に役員同士の打合せ等)をしていた。報酬も自分で受け取っていたが転倒してからは、役員である息子が管理していた。本来であれば、転倒してから役員報酬の支給を止めるべきだったがそのまま継続して支給していた。今回、この役員報酬について息子への役員報酬とすること及び重加算税の対象と言われています。このケースでは、仮装隠ぺいには当たらないと思うのですが何か対応方法はありますか?
2024年9月17日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】基本的な質問ですみません。・法人の調査を受けています・指摘事項が5個あるうち、1つは重課だと税務署が言ってきています・重課は避けるように持っていこうと思っていますが、 会社はこれ1つだけなら受け入れてもいいとも言っています【質 問】重加算税はこの1つの事項に対してのみかかり、残りの4つは過少申告加算税というようになるのでしょうか?それとも1つでも重課項目があれば、全体に対して重加算税がかかるのでしょうか?
2024年9月17日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】年商70億程度の建設業の会社です。印紙税の単独調査は初めてとなります。4日間調査、調査官は2人 名古屋中税務署(特別国税調査官(間接税担当)、特別国税調査官付き)税理士立ち合いは、会社から税務署に伝えることで、了承をもらっています。【質 問】①売上の規模感、業種、印紙の購入実績などから、印紙が少ないなどの推測をされるケースはあるのでしょうか?今回ですと、売上70億の建設業で、印紙の購入実績は調査の3年間で、合計4,000,000円程度です。主に、手形の領収書、注文請書、工事契約書に貼っています。②外注先への注文書に対する請書や、支払手形発行にかかる領収書など、相手方が貼るべき印紙に漏れがあった場合、こちらの課税にはならないと考えておりますが、反面など影響があることはありますでしょうか?②今回の印紙税の調査が、法人税の調査の呼び水になることはあるのでしょうか??
2024年9月13日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】・相続の評価で判断が難しいものがあり、貴社の税務相互相談会にて 質問させて頂いたところ、税務署に事前相談をした方が良いとご教示頂きました。・担当の税務署に電話にて事前相談のアポをとらせて欲しいとお願いしたところ、 「税理士の相談にはのれない」 「相続人ならOK、ただし税理士の立ち会いは認めない」とのことでした。【質 問】今まで事前相談をしたことがないのでやり方がわからないのですが、どのようにすれば相談できるのでしょうか?以前、税理士会の会務の際に、私が所属する支部に近い税務署の方が、事前相談は遠慮せずに聞いていいんですよと仰ってくださったのですが、今回は手順が間違えていたのでしょうか?初歩的な質問で、また、習得会の趣旨に合わない質問でしたら申し訳ございませんが、どうぞよろしくお願いいたします。
2024年9月13日
税務調査
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久保さんお世話になります。【前提】10月に調査の予定があり、現在過去の申告を見直し中です。SNS広告料として計上していたものの中に、代表者の課金が混在していることがわかりました。取引総数は数百件ありますが、資料の整備状況が芳しくないため、SNS広告料と代表者の課金の区別が全くわからずお手上げ状態です。【質問】1.このような場合、何かしらの按分方法(?)をする術はあるのでしょうか?2.もしくは、経費性を説明できない以上、全額否認を覚悟すべきなのでしょうか。調査前の事前の修正申告を提出するにしても、確信を持った数字をつかめないのでどうするか思慮中です。ほかに何かアドバイスがあればいただけると助かります。よろしくお願いいたします。
2024年9月12日
税務調査
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久保様いつもお世話になりありがとうございます。医療法人(売上29億円、経常利益4億円)の税務調査において、過去は勤務実態があった理事長の父、母の定額給与+交通費が勤務実態がなくなってもそのまま払われておりました。過去に勤務実態があったことも今となっては証明できないのですが、源泉徴収簿にはそのまま記載して、給与勘定にも計上処理してあります。長年の慣習に従ってしまったミスと主張するも、重加算税の対象と言われております。事務運営指針の1~6には該当しないと考えているのですが、どのように反論するのがよいでしょうか。お教えいただけると幸いです。よろしくお願いいたします。
2024年9月11日
税務調査
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久保さん下記の点、教えて下さい。ある同族会社(資本金1,000万円、年商約1億円、株主総数2名)の代表取締役が退任し、役員退職金7,850万円受け取りました。在任期間22年、最終報酬月額120万円、功績倍率3.0です。会社の決算は赤字となり、近い将来、税務調査を受ける可能性が高まりました。退任した代表取締役(前社長)は、取締役も辞し、従業員となりました。退任の理由は体調不良です。現在は会社株式の過半数を有するものの、経営には関与せず、一般業務を行っております。現在の代表取締役(新社長)は、前社長の子です。もし仮に税務調査を受けることとなった場合、前社長は自分も調査現場に同席したいと強く希望しております。①前社長が税務調査に同席すると、「実質的にその法人の経営上 主要な地位を占めている」とみなされ、役員退職金は否認され てしまうでしょうか。②一般的に、前社長が税務調査に同席することはよくあるケース なのでしょうか。③前社長が税務調査に同席することは、調査官に対してかなり 悪い印象を与えることになるのでしょうか。以上、よろしくお願いいたします。
2024年9月10日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】二次下請けの個人事業【質 問】現在一部上場の会社Aに東京国税局の調査が入っております。そこの地方工場の下請けに反面で来られ、その二次下請けBの個人事業者に反面で来られています。元請のAの誰かにお金を渡してないかと聞かれているようです。Bは二次下請けなので直接Aとは仕事の契約はないですが、Aの従業員の方にたまに仕事の現場の手伝いはしてもらっているようです。その際にはその対価として幾らかのお礼はしているようです。そのあたりかなり問い詰められるでしょうか?うちの関与は事業主Bです。
2024年9月9日