質問・回答一覧
税務調査
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久保さんお世話になります。教えて下さい。進行中の調査で交際費が問題となっています。社長は商売上、得意先とのキャバクラやクラブの接待に多額を支出しています。年間800万超えています。それを何か個人的に利用しているのではないかと疑われています。たくさんの領収書のコピーを持って帰りました・店に反面調査に行かれるのは、実際行っているし金額もその通りなので構いません・同席者の説明もしています・ただ、同席者への反面調査は商売上非常に困ります◇質問・同席者への反面調査は行われるものでしょうか・それを食い止める手段はありますでしょうか・同席者への反面をしないなら使途秘匿金になったりするでしょうかよろしくお願いいたします。
2025年12月25日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】所得税の税務調査で是認だったのですが、調査官が経費が漏れているから更正の請求をしたら良いですと言われ、R5 約24,000円R6 約5,000円調査官が更正の請求書まで作成していただけました。【質 問】税務調査ではあるが税金を還付する行為のため不思議に感じました。修正申告だけではなく、税務調査で更正の請求も調査官の成果になるなどの理由があるのでしょうか。よろしくお願いします。
2025年12月23日
税務調査
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久保さん調査官の査定・評価について教えてください。【前 提】先日相続の調査が終わったのですが、下記の相続人の口座に入金された財産について贈与が成立しているか、被相続人の財産かで意見の相違がありました。H27 1,000万円R02 2,500万円当方は贈与を主張し、H27は除斥期間経過のため、R02だけ贈与で申告すると伝えたところ、調査官が全額相続財産として修正して欲しいと言われました。贈与とすると贈与税が810万円、相続財産とすると相続税は780万円となり、贈与の方が納税額が多いのですが、調査官は相続の調査できているので、相続として修正申告をして欲しいとお願いされました。それならと、R02だけ相続財産として修正でもいいなら、そうすると伝えたところ、それでもいいと統括官に言われました。納付額は560万円まで下がりました。【質 問】結果的にはよかったのですが、調査官の査定という観点からは不思議に思いました。資産税課の調査官の評価というのは追徴が多くても、贈与より相続の修正を勝ち取った方が評価が高いのでしょうか?
2025年12月23日
税務調査
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久保さん
下記について、ご教示いただけましたら幸いです。
過日、相続税申告の税務調査があり、生命保険契約に関する権利について次のような指摘を受けました。
相続人は妻と長男と長女になります。
相続税の申告にあたっては、下記の「国税庁タックスアンサーNO.4660生命保険契約に関する権利の評価」をプリントアウトして、保険会社各社に該当する契約がないか、このプリントを担当者に渡して確認して欲しいと相続人にお願いしました。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4660.htm
生命保険契約に関する権利は、A保険会社とB保険会社に契約がありました。
A保険会社の権利は申告していましたが、B保険会社の権利は申告していませんでした。
なお、B保険会社の権利(4契約)は被相続人から、長男と長女へ契約者変更が為されていました。
税務署の主張:
①名義変更しているということは契約の存在を相続人は認識していた。
②A保険会社の権利は申告しているので、権利は申告が必要なものであると相続人は認識していた。
認識していたにもかかわらず、申告していないのは隠蔽の意思ありということで重加算税の対象と考えている。
相続人に確認したところ、(よく覚えていないが)契約者が亡くない、名義変更の必要があるということで名義変更したのだと思う。また、実際に保険金が入金されるものではないため、権利について申告が必要なものと十分に理解していなかったようです。
税務署にもそのように伝えましたが、主張は変わりませんでした。
今後、どのように対応したらよろしいでしょうか?
また、遺産分割協議書には、遺産分割協議書に記載のない遺産が発見された場合は妻が相続するという記載があります。これについて、税務署は
税務署の主張:
妻が相続した権利の契約を長男と長女に契約者変更しており、長男と長女は贈与税の申告が必要と考えている。
こちらの主張について、対抗手段はありますでしょうか?
2025年12月17日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】業種:飲食業久保様。よろしくお願いします。名古屋中税務署法人課税第三部門、広域調査あくまで任意調査で査察ではないですが、違法と思われる調査がありました。複数の会社を経営している法人で2社の調査がありました。1、大暴言 社長と会長にやくざ呼ばわり。2、銀行借り入れ 他の会社で借り入れをして払え3、調査時間 朝8時半から夜11時半 異常4、社長 昼食のみ 朝食、夕食抜き5、深夜、会社事務所へすでに帰宅済で寝ている社員を 税務署職員が呼びつけ事務所に呼び出した 夜11時半 役員でなくただの事務員6、社長の車に乗り込んできて社長を拘束した。7、社長や社員のスマホを取り上げ中を見た。8、調査していないグループ会社のことをしつこく聞いた。【質 問】1,名誉棄損、侮辱罪、公務員法信用失墜行為を疑う。2、納税義務の履行方法として権限を逸脱して介入している。 資金調達方法を強制する権限はない。 強要罪、詐欺罪、銀行法違反を疑う。3、異例で過度の負担4、納税者の健康や業務での影響を無視している。違法な調査と言える。5、深夜11時半は通常業務時間外であり社会通念上相当な限度を逸脱 強制的に呼び戻すことが任意の調査を越えている。 国税通則法の質問検査権の濫用、公序良俗違反、労働基準法違反を疑う。6、令状なしに身体拘束はできない。 職権濫用罪、逮捕監禁罪 任意調査で社長を拘束する行為は質問検査権の範囲を逸脱している。7、所持品に関する調査は令状が必要不法行為責任、プライバシー侵害、業務と無関係な部分も閲覧強要罪、義務のないことを行わせた。公務員職権乱用罪職権を濫用して義務のないことをさせた。8、調査宣言していない会社のことをしつこく聞くことは、質問検査権の権限範囲外。質問検査権の範囲の逸脱、職権乱用罪守秘義務違反、他社情報の収集、漏洩を疑う。この件をもって税務署に抗議に行った。そういう話は全く違法だと思っていなく若い調査官は驚いていた。上席の指導に従って行った模様。さらに「そんなこと言うならもっと反面調査を強化して倍以上の税金を取ってやる」と言った。アルバイトに聞くなと言って約束させたのにアルバイトに聞きまくり、それがキャストの耳に入り、キャストが大量に退社し売り上げが多く減ったが、一切謝罪しなかった。署長に抗議したかったが社長がもういいと言ったのでとりあえず引き下がったがまだ今後グループ会社の調査がある模様。どう対策したらいいか?詳しく教えてください。よろしくお願いします。
2025年12月17日
税務調査
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久保様いつもお世話になりありがとうございます。武蔵府中税務署法人6部門の統括官から税務調査の連絡がありました。1~2日2人の予定。(上席調査官+1名?)・医療法人(歯科) ・12期目で個人時代も含めて初めての調査・売上約1億円(自費売上35%)・役員報酬30Mのうち 妻7M(常勤) 母1.3M(非常勤;京都在住)・直近期にて、車両を監事に適正価額で売却・保養所あり・合金売却は適正に毎期計上済。(R6/12計上、R7/10計上)何か気を付けることがありましたらお教えくださいませ。【統括官】H25 総情第1部門 LAN・WAN1担当H26 総情第4部門 電子計算第2係このあと履歴なしR7 法人6部門 統括官 (前職は国税庁と記載)どこに行かれていたのか?情報に強そうな感じですが、気を付けることがありましたらお教えくださいませ。【上席】R7 武蔵府中法人6部門上席R6 武蔵府中特調官(法人)付上席R5 町田 法人4統括官R4 日野 法人2統括官R3 日野 法人2統括官R2 日野 法人2統括官R1 大月 法人3統括官H30厚木 法人2統括官H29厚木 法人2統括官H28厚木 法人2統括官H27目黒 法人2上席※統括官から上席に戻ることはあるのでしょうか。【調査官①】R7 武蔵府中法人6調査官R6 課税2部資料調査第1課総務係R5 総務部企画課企画第1係R4 江戸川北 法人3R3 渋谷 法人18R2 渋谷 特官付(法人)R1 渋谷 法14H30渋谷 管理運営1H29国専【調査官②】R7 武蔵府中法人6調査官R6 課税2部統括国税実査官R5 新宿 特別調査情報官(消費税)R4 豊島 特別調査情報官(消費税)R3 豊島 法4R2 豊島 法4R1 渋谷 法12H30渋谷 法17H29渋谷 法2(消費税・印紙)H28渋谷 法1H27普通科※いずれも情報に強い感じがしますが何か気を付けることがあれば、お教えくださいませ。
2025年12月16日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】1、法人 広告業2、中小企業倒産防止掛金の解約金400万円の入金がありました3、社長がその入金金額を会社への役員貸付の返済として引出した4、2と3の取引について、新しく口座開設した普通預金で入金と引出を行なったため、 経理に通帳を提出するのを忘れ、帳簿への記帳漏れ5、この普通預金は2,3の取引以外の動きはありませんでした6、調査の結果、税務署からは普通預金の記帳漏れについて雑収入と役員賞与で修正申告【質 問】・記帳漏れの普通預金の口座の帳簿はなく簿外になってますが、調査官がこの普通預金があることは税理士は知ってましたか。と質問されたのですが、税理士が知っているか知らないかで、調査の結果は変わりますか・解約金の入金については重加算税と言われてますが、社長がうっかり忘れていただけですが、重加算税は免れないでしょうか・引出したお金について、引出した日から数日後に社長が会社へ300万円を貸し付けてたので、その日に400万円の返済をしてもらい、同日に300万円を会社へ貸し付けたと主張したため、調査官から役員借入金の返済で進めますが、統括官はOKをもらっても、副署長、審理からはOKをもらえない可能性があります。と言われてます。統括官と調査官は決済は1月になりますが、年内までに確定したいようで、最終的に統括官にこちらの主張を認めてもらえば良いのでしょうか
2025年12月16日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】自動車のタイヤの卸売業【質 問】久保さん質問をさせていただきます。税務調査におきまして、事前確定届出給与の届出通り支給した役員賞与について、損金算入を認めないと言われました。その背景ですが、3月決算で、6月の株主総会で、役員報酬の総額を決め取締役会で、各人ごとの金額を決定し、その決定した額を、取締役会議事録に記載している賞与と、口頭により説明し決定しただけで、議事録に記載が漏れてしまっている賞与とがありました。事前確定届出給与には、記載のあるものと口頭によるものとのどちらも記載し、記載の通り役員賞与を支給しております。今回損金を認めないと言われているのは、口頭による支給が決定されているものです。税務署は、議事録に記載がないという理由で、損金は認めないと言っています。私は、口頭だけの決定によるものを含め決定の通り、事前確定届出給与を提出し、その通りに賞与を支給しているので、問題ないと思っています。久保さんのご意見をお願いします。よろしくお願いします。
2025年12月16日
税務調査
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久保さん
いつも大変お世話になっております。
税務調査にて鉄くずの簿外収入があり、役員がその収入を
受取していました。
その役員はそのお金を仕入れに充てており、
個人的に費消していないとのことです。
会社の帳簿は、現金の管理がしっかりしておらず、現金残高が
マイナスになったときに、役員から借入したと記帳されています。
また、現金残高が増えたときや決算時に現金残高を確認して多い分を
返済したと記帳しております。
売上計上もれについては争いないです。
処分について税務署は役員賞与という指摘です。
役員借入金の返済と認めるには、帳簿に直接簿外収入分の金額の返済が
あった記帳が必要とのこと。
参考裁決 平成14年3月20日 採決事例集N063 202頁
https://www.kfs.go.jp/service/JP/63/15/index.html
この裁決からいくと、簿外収入が個人的に費消したということと、
役員(G)からの借入金の返済に充てたとする経理処理もしていない
という部分が必ずしも当てはまらないと考えています。
役員借入金の返済に充てたと主張したいところなのですが、
参考になる裁決や主張の仕方がありましたら、教えてください。
2025年12月15日
税務調査
回答済み
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久保さん梅田総合会計事務所の森です。下記について教えて下さい。【前 提】業種:コールセンター事業状況:調査対象会社A社は、直接雇用従業員と派遣社員に対してカフェテリアプランによる福利厚生制度を実施しています。その利用内容に鑑み、直接雇用社員が利用したカフェテリアプランによる経済的利益は給与として源泉税課税処理しております。一方、派遣社員に対しても直接雇用社員と同様に、いわゆる同一労働同一賃金のルールに基づいて、同一の福利厚生制度を利用できるようにするためカフェテリアプランの利用が出来ます。派遣社員分のカフェテリアプラン利用に係る経費は、A社としては給与処理できないので販管費処理しております。派遣元とA社との間には、本件カフェテリアプランの利用について、その派遣社員がいくらのプラン利用をしたのかについては、特に報告するような契約はしておりません。【質 問】<税務署から検討要とコメントされた事項>カフェテリアプラン利用に係る経済的利益について、A社直接雇用従業員は給与として課税されている。一方、派遣社員については、その派遣社員が受けたカフェテリアプランに係る経済的利益について、その派遣元における給与計算には織り込まれず源泉所得税処理はされていない。これは不均衡ではないのか?派遣社員が受けたカフェテリアプランに係る経済的利益をA社としては単に販管費として処理しているが、これは交際費又は寄付金に該当するのか、それとも派遣元で給与課税されるべきものなのかという論点が税務署内で問題となっていて、審理している。税務署内でもこの状況はなにがモアベターなのか検討するが、税理士側でも検討してみて欲しい。とのことでした。税理士側としては以下の通り、税務署側にこちらの考えを伝えようと思っていますが、この対応でいいのかどうかなどについてお考えをお聞かせ下さい。---------(税理士側からの提出書面案)----------<1>結論派遣従業員が派遣先から受け取ったカフェテリアプランに係る経済的利益に対して、派遣元として(収益計上した上で)派遣従業員としての給与として源泉所得税徴収を要するという考え方は取りえないものと考える。また、派遣社員分のカフェテリアプラン利用料について、交際費又は寄付金となる余地はないものと考える。<2>理由(1)当事者の整理A社直接雇用の社員が使ったカフェテリアプランの利用に係る便益はその内容に鑑み、非課税ではなく給与課税している。これはこれらの取引に係る当事者が A社・A社の従業員であり、それぞれその当事者が雇用契約を基礎としてA社からA社従業員にその労働の対価として現物で支払われる給与と捉えられるためである。一方、派遣社員分のカフェテリアプラン利用については、その取引の当事者は A社 と 派遣社員 の二者であり、派遣元 はこのカフェテリアプランに関する取引にはなんの契約関係もないので関与していない。(2)派遣社員が受けるA社が実施するカフェテリアプラン利用経済的利益についてA社 と 派遣社員 との間には、厚生労働省が示す同一労働同一賃金の原則に基づく同一の福利厚生の待遇があるべきこととされているルールに基づき、A社の福利厚生制度下で行われるカフェテリアプランによる運用が行われていると整理される。従って、 A社 と 派遣元 との間には、当然ながら本件カフェテリアプランの利用に係る費用負担の約定は存在しない。そうすると、 派遣従業員 と 派遣元 との間には、その雇用契約によりその派遣労働の対価して支払われる給与はあるが、本件カフェテリアプランの利用に係る経済的利益は 派遣元 が労働の対価として直接 派遣社員 に支払う対価であると事実認定できる前提がない。所得税法上、給与所得とは、使用人や役員等が支払いを受ける俸給や給料、賃金、歳費、賞与のほか、これらの性質を有する給与に係る所得とされている。派遣社員が受ける、本件カフェテリアプランに係る経済的利益は、上記の事実関係に鑑み、所得税法上の給与所得に該当する余地はない。また、自社直接雇用分のカフェテリアプラン利用に係る費用が給与処理されている以上、派遣社員分カフェテリアプラン利用に係る費用が交際費又は寄付金とされる余地はなく、福利厚生費として取り扱われるのが相当である。<3>結語以上検討の通り、税務署の主張には理由がないので頭書<1>の通りの結論となる。---------------------------------審理部門が検討したあとの税務署側からの意見を当方が聞いた上で、上記のような抗弁書を出すのがいいのか、それとも先手を打って当方の考えを伝えておいて、税務署側の方針がある程度確定する前に動いた方がいいのか、それとも別の主張で対応をしたほうが良いかなどのご教示をお願いできれば幸いでございます。どうぞ宜しくお願い致します。
2025年12月15日
税務調査
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久保さん以前R7.11.26回答をいただいてる[inspire 00889]法人税調査の件について追記をさせてください。以前掲載した、質問及び久保さんからの回答については下記に載せております。久保さんからの回答で税務署の指摘事項は誤っていないとの回答でした。私としては、措置法42条の4第19項第一号イ(2)において「対価を得て提供する新たな役務の開発に係る試験研究として政令で定める試験研究のために要する費用で政令で定めるもの」とされており、ここでは対価を得て提供する新たな役務の開発に係る政令で定める試験研究費も試験研究費に含まれるとあります。今回の案件は政令で定める試験研究費には該当しませんが、対価を得て提供する開発費=試験研究費の額に該当しないのではなく試験研究費には該当するが、その対価部分を控除するという認識の方が、正しいように感じるのですがいかがでしょうか。試験研究費の額 = 人件費を含む開発に要した費用 - 他の者から支払いを受けた金額という認識を税務署に伝えたところ、所内で検討すると言われております。(税務署からは当初、他の者から支払いを受けた金額がある場合は当該金額を控除するとあるため、他の者から支払いを受けたものに係る人件費は入れれないと言われておりました。)まず、先日お伺いした内容ですが、この部分についてはやはり当初税務署が主張している、人件費自体を除外するということが正しいと考えられますか?また、上記部分を検討するとともに、別角度から税務署に言われたため追記で相談させてください。(税務署指摘事項)そもそも、試験研究費の額に売上原価の額は含まれないとあります。他の者から支払いを受けた金額=売上として考えた場合、対価を受けている部分に係る人件費を含む開発に要した費用は売上原価となり、試験研究費の額として含まれないのではないか?(相談事項)①他の者からの支払いは売上でなく、材料等の補填費用(雑収入)として考えるのは難しいでしょうか。②会計上の処理(他の者からの支払いを売上で計上している。雑収入としている。材料等や人件費を製造原価に入れている販管費にしている)によって、否認される有無が変わることはあるでしょうか。以上になります。よろしくお願いいたします。【当初質問】(前提)・製造業を営む法人Aの調査・Aは開発を行い、試験研究費の税額控除(開発費及び開発のみに携わる社員3名の給与等を全額試験研究費の額として税額控除)をおこなっています。(税務署指摘事項)・試験研究費の税額控除について一部、取引先より開発の依頼を受けそれに対する対価をもらっている。 対価を貰った場合、その部分は開発に含まれないため、その部分の人件費は除かれなければならない。 修正をするべき(久保さんからの回答)> ・試験研究費に係る人件費について、対価をもらった期間の> 開発費については開発費とならないと税務署に言われております措置法42条の4第19項第一号カッコ書きにおいて、試験研究費の額に係る費用に充てるため他の者から支払を受ける金額がある場合には当該金額を控除した金額とされていますので、取引先から受領した対価の詳細がわかりませんが、指摘としては誤っていないと考えます。
2025年12月15日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】①相続税の税務調査②死亡日の半年前に、被相続人から 孫やひ孫15名(相続人ではない)に 各300万円ずつ、生前贈与した。③今回の税務調査において、孫の1名が 贈与税の申告が必要だったにもかかわらず、 当該申告をしていない旨の指摘を税務署から受けた。【質 問】贈与税の申告を失念している状態ですが、税務署から調査に移行する可能性があるため、申告はまだしないでほしいと言われています。早急に贈与税の申告をした方が良いでしょうか?それとも、税務署の指示に従った方が良いでしょうか?
2025年12月10日
税務調査
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久保さん、お世話になります。現在個人の関与先の税務調査を受けておりまして、担当官が個人課税の2年目の調査官と当該管轄税務署外の国税指導官が対応しております。お聞きしたいのが国税指導官とはどのような立場の方でしょうか。所属税務署が異なる為、確認事項のやり取りをする際に双方から連絡があり対応に苦慮しておりますが対策はありますでしょうか。よろしくお願い致します。
2025年12月3日
税務調査
回答済み
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習得会の皆さんこんにちは。
9月の初旬に税務調査に入られました。
売上等については特段問題はなかったのですが
接待交際費について年間約400万円ほど計上しており
その内容について問題になりました。
久保さんが1ヶ月ほど前からメルマガで
個人事業主における接待交際費については法人税とは異なり
家事費と事業用の経費が混在しているしていることが多いことから、
業務の遂行上必要でありかつその部分である部分を
明らかに区分できる場合には、その部分を必要経費に算入するとされ、
明確に事業上の経費といえないものは、原則として必要経費に算入しない。とありました。
そして接待交際費を必要経費と主張されるためには
明確に事業上の経費と言えるための根拠(相手方の明示等)がマストになります。
ということで私が接待された相手に対して7つの項目について
それぞれインタビューしそれを意見陳述書として提出しようと考えています。
https://kachiel.jp/sharefile/syutokukai/251121_1.pdf
実際インタビューしてみて具体的な日付や金額、内容まで
過去のことでもあり数もかなりあるのでそれを具体的に意見書の中に
織り込めていないのですが実際はこれが限界のような気がします。
またインタビューしたそれぞれの方には
反面調査があると思いますと事前に伝えております。
来月の初旬に税務署に行って統括官あるいは受付に提出しようと思うのですが
久保さんの目から見てもっとこう記述したほうが良いなどアドバイスを頂きたいのです。
宜しくお願い致します。
※意見陳述書
https://kachiel.jp/sharefile/syutokukai/251121_1.pdf
2025年12月2日
税務調査
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久保さん下記について教えてください【前提】・製造業を営む法人A及び関連会社B(Aの社長が100%株主の法人で、Aの調査時に取引を見られてBの元帳を要求され提出いたしました。)の調査です。・Aは開発を行い、試験研究費の税額控除(開発費及び開発のみに携わる社員3名の給与等を全額試験研究費の額として税額控除)をおこなっています・Aには海外子会社が香港・台湾・上海にあり、Aは海外子会社からロイヤリティを徴収しています。ただし金額に決まりがなく、Aの社長と拠点で毎期首に金額の取り決めを行っていますロイヤリティの金額は元々客観的に見て、少なくないものと感じております。ただ、香港の業績がずっと良くて利益が香港に貯まっていたこともあり、香港のみ2年前にロイヤリティの金額を倍にしておりました。・Bは基本的に動きがない法人で、社員ゼロ。社長のみが代表として動いております。Aの特許を取得する際、名義のみBで取得しております。これは、以前Aの業績が悪かったときにAが潰れても特許権は残したかったこと。ライバル会社にAが特許権を取得しているのを知られたくなかったことなどを理由にBの名義で取得しております。 しかし、特許取得費用等は全てAが負担して、名義利用料として毎月AがBに50万円を支払っております(Aは支払手数料として損金とするとともに、Bは売上として益金としている)。これには、万が一特許でトラブルが起きたときに、Bに損害賠償責任が発生する可能性がありBにある程度の現預金が必要になる場合があるため、そのような流れとしております。【税務署指摘事項】・試験研究費の税額控除について一部、取引先より開発の依頼を受けそれに対する対価をもらっている。 対価を貰った場合、その部分は開発に含まれないため、その部分の人件費は除かれなければならない。 修正をするべき・香港のロイヤリティが上がっているということは、そこを基準にしてその他の子会社も上げないといけない。 他の海外子会社ロイヤリティもその基準で修正をするべき・Bはペーパーカンパニーであり、その部分に対する経費は認められない。またこの部分については重加算税を検討する【質問事項】・試験研究費に係る人件費について、対価をもらった期間の開発費については開発費とならないと税務署に言われておりますが調べてもそのようなものが確認できませんでした。税務署が指摘していることは正しいでしょうか。ちなみに元々費用として計上している開発費については、対価部分を控除して開発費として計算しております。・海外子会社のロイヤリティ部分について、利益の出ている海外子会社からプラスしてロイヤリティを徴収した場合、この部分を基準としなければならない規定等はありますでしょうか。 税務署の指摘は正しいでしょうか。・Bについて実際ペーパーカンパニーに見えてしまうのはやむを得ないとは考えております。 税務署は特許取得費用は最低限Bが負担すべきと言っております。例えば特許取得費用が5万円だった場合、Aからの売上を55万円として、経費が5万円。結果的には今と同じ利益が50万円となり、変わらないとこちらは主張しております。 Bも申告をして納税しているのですが、この場合でもAの経費は否認されるのでしょうか?また、この場合Bの申告について更正の請求は可能になるのでしょうか。また、税務署は重加算税を検討すると言っておりますが、従わなければいけませんでしょうか。よろしくお願いいたします。
2025年11月26日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】税務調査を受けています。私の顧問先は、個人事業A社です。私が知らないところで直接見ていないのですが、2人のうちひとりの人が直接大家にA社の売上高をくださいと高圧的に言いました(テナントは毎日大家に売上高表を出しております。)。大家は怒ってしまい、売上高は絶対に出さないといっているそうです。A社もこれからも大家とずっと付き合っていかなければならないので、A社自身も困っています。【質 問】苦情を言いたいと思います。本人ではなく、他の部署に言いたいです。どんなところがあるのでしょうか。なお、調査に来たのは次の2人です。枚方税務署 特別調査官(所)・特別調査官・名刺をもらっていないので、役職等は分からないのですが、1年目の新入社員といっていました。高圧的な言動、大家を怒らせたのは、新入社員の方です。よろしくご検討のほどお願いします。
2025年11月26日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】個人経営のうどん・そば屋の税務調査です。売上の数値は以下の通り3つを合計して算出しています。①クレジットカード、ペイペイ等のキャッシュレス決済による売上高②現金でレジロールを売った売上高③現金でレジロールを売たない売上高忙しくレジまで行くのに遠いところにいるところがあり、お客さんによっては領収書が不要だと仰る人には、レジロールを売たないことが多くあります。したがって、「③現金でレジロールを売たない売上高」は逆算により、その日レジを締めて、現金有り高-「②現金でレジロールを売った売上高」=「③現金でレジロールを売たない売上高」としております。【質 問】税務調査官から下記の2点のことを言われております。1.「③現金でレジロールを売たない売上高」は、何の根拠もない。2.青色申告は、正しい金額で記帳しているのが前提にあるので、青色申告の要件を満たしていない(青色申告を取り消す。)1.については、私は関与したことがないのですが、八百屋等では、現金をそのままレジ等に入れている例があるのではないかと思っています。その場合、売上高はどのようにして算出しているのでしょうか。また、1,2に関して、どのように言えばいいのでしょうか。よろしくお願い申し上げます。
2025年11月19日
税務調査
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久保さんお世話になります。下記について教えて下さい。【前 提】下記法人の、税務調査の通知がありました。11/20と11/21に2日間、2名の調査です。内装工事業の合同会社で、現在4期目。調査対象年度は、1期~3期の3年間売上:第1期 3,000万円第2期 6,500万円第3期 7,800万円【調査官の経歴】普51期令和6年 船橋法2統括令和5年 課2統主査令和4年 課2統主査令和3年 京橋法1調整官令和2年 京橋法1調整官令和1年 藤沢法1調整官平成30年 四谷法4上席平成29年 品川情上席平成28年 品川情上席【担当者】普82期令和6年 葛飾法2令和5年 葛飾法1令和4年 税普【質 問】①調査が入るには早い気がするのですが、何か情報をつかんでいる可能性が高いのでしょうか?それとも新人の練習でしょうか?②11/20と11/21の2日間で調査があります。税務署の締め日を考えても着手が遅い気がするのですが、年内に終わらせる気はないのでしょうか?③調査官の経歴で気になる点があれば教えて下さい。どのあたりを調べにくるのでしょうか?よろしくお願いします。
2025年11月19日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】久保さんいつもお世話になっています税務調査で税務署からの重加算税の件での質問です。前提 小売業 12月決算法人【質 問】元従業員(令和6年2月退職)が令和1年から令和5年までに会社の製品を横流し、代金を個人で受け取っていることが令和6年5月に判明。令和6年7月に弁護士に依頼して元従業員へ損害賠償の依頼をしました。令和6年12月決算期では金額も判明せず未処理。令和7年2月に元従業員に1500万円請求していましたが、令和7年7月に800万円を受け取り和解しました。明確に横流しされた量も金額も明確にわかりませんがおおよその額を請求していました。令和7年8月に令和6年12月期までの3年分の税務調査があり、令和6年7月に払った弁護士費用の説明から税務署はこの件を問題にし始め、損害賠償の件の計上時期が問題となり、1500万円が令和6年12月までに計上しなければいけないもので、なおかつ重加算税と言ってきています。元従業員が店長だったことなどから会社と同視するとのこと。他の者なら法基通2-1-43もありますが、元従業員は含まれないとのこと。またこの重加算税は妥当でしょうか 税務署の考えは正しいのでしょうかよろしくお願いいたします。
2025年11月18日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】うどん、そばの個人の飲食店です。税務調査となりました。税務調査の日程を次のような注文を受けました。1日 朝仕込みの様子を見たい。9時から11時でその日は終わり。1日 通常の机の上の税務調査。10時から17時。【質 問】私は日程の都合上、先に通常の机の上の税務調査をして、後で仕込みの様子見せると言いました。ところが、税務署は、どうしても先に「仕込みの様子」を見て、後の日に「通常の机の上の税務調査」をしたい様子です。1.どうして「仕込みの様子」を見て、後の日に「通常の机の上の税務調査」したいのでしょうか。2.税務署員が「仕込みの様子」を見でいるとき、質問も行いたいといっていたのですが、注意する点があれば教えて下さい。
2025年11月10日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】建設業 法人 建売住宅主体【質 問】税務調査終盤です。着手して半年になります。先日調査官と統括が来られて調査3年分の税額はこれだけだが修正申告すれば1年分の税額だけで良いですとの事。約半分の税額です。こんな事は初めてです。元税務署の税理士に聞いてみるとこの事案では税務署は更生出来ないだろうとの事。私も蹴るつもりでしたが半分の税額となると悩んでいます。顧問先は又後で調査等は嫌っております。調査期間が長く税額も一年分だけとは税務署も強く言えないのかと。それなら蹴るべきかと。To be,or not to be,That is the question.ぜひご教授をお願いします。
2025年11月10日
税務調査
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久保先生いつもお世話になっております。関係会社との金銭消費貸借契約による遅延損害金について指摘を受けています。(前提)○ 法人Aに税務調査が入っている。○ 法人Aは支配関係があるグループ法人Bに3億円を貸し付けています。○ 当初3億円を貸し付ける際には金銭消費貸借契約書を作成し、返済期日を 2022年3月31日にて一括返済とする契約書を作成しました。○ また債務不履行による遅延損害金を年5%とするという条項を入れた契約書になっています。○ 2022年3月31日の期日が来ましたが、変更契約書は作成せず、お互いの 毎年決められた利息だけを支払っている状況で、元金は全く返済されていません。○ 調査官より、支払期日が到来し、返済が履行されていないため債務不履行として 契約書に記載されている遅延損害金を5%未収入金として発生させるべきでは ないですかと指摘されています。(質問)○ 変更契約書の作成はしていないが、実際に法人Bが返済不履行の状況になっている わけではなく、延長後の返済期日を定めていない状況にあるが、返済期日は延長していることを A社及びB社にて合意していると説明しましたが、その事が分かる変更契約書や合意書などが ないため、遅延損害金が発生するのではと言われています。 債務不履行は実際に損害が発生した場合において、当該損害の治癒を目的としたものであり、 現在返済はされていないが、貸倒れになったわけでもなく、また毎年の約定金利は 支払われているので、実質的な損害は発生していない、単に当初の返済期日が経過したのみをもって、 遅延損害金を発生させるのは課税要件としては弱いのではと考えています。 合意は口頭でも成立するため、期日後に返済期日を延長していることを両社で合意しています。その合意書は作成をしていないが、遡及してこれから作成する事も可能という回答もひとつでしょうか。 グループ会社なので、契約関係が曖昧なことはよくあることですが、 だからと言って、契約に書いてあることを無視するのもできないでしょうと指摘されています。 この様な指摘は初めて受けたのですが、何か他の抗弁の理由はないでしょうか。よろしくお願い致します。
2025年11月7日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】売上高5億円規模のセミナー事業を営む会社に、特官が2名で調査にきている。現在の指摘事項は、代表取締役の美容(髪、ネイル)代、洋服代が大部分を占める福利厚生費の否認である。そのうち、半分は自己否認しているが、残りの部分も認められない(事業には直接関連がない)と言っている。調査官は、福利厚生費の否認だとこの後、個別に領収書を確認し洋服は全部手元にあるのか(売却していないか)などを調べることになるので、落とし所として、いま別の経費になっている接待交際費とも思えるようなものを接待交際費として、交際費の限度額オーバーでどうか、と言っている。【質 問】上記の福利厚生費は、確かに代表取締役の美容室代やネイル代、洋服代といったものですが、会社はセミナー事業を営み代表取締役がメイン講師であるため、仕事に半分は関係あると言ってもよいと考えます(そのため、半額だけ自己否認している)。質問は、以下のとおりです。1)この指摘に対する反論で、もっとよいものはありませんでしょうか?2)相手の接待交際費の提案を拒否したら、本当に、個別に領収書や現在の保管状況を確認するでしょうか?5年分ですので、200~300件くらいになるのですが。以上、どうぞよろしくお願いします。
2025年11月7日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】建設業の個人事業者に税務調査の連絡があり、実地調査日が決まりました。個人事業者から、売上の計上漏れ(別通帳)を告白され、所得税と消費税の直近過去5年分の修正申告書を提出しました。税務署には、まだ連絡していません。【質 問】①修正申告書を提出した旨は、実地調査日に伝えればいいでしょうか?②6年前7年前も売上の計上漏れがあるようですが、更正、重加算税の対象とならないような対処方法はあるでしょうか?せめて重加算税にならないようにできれば、と思っています。③直近5年分の修正申告による過少申告加算税を課されないようにする対処方法はあるでしょうか?よろしくお願いいたします。
2025年11月7日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】・開業後10年以上経過の個人の美容室(免税事業者)です。・売上は毎年900万円以上1,000万円未満です。・社長(事業主)と妻(専従者)の2人で従業員はいません。・売上は現金・電子決済が半々です。・2週間前に税務署が店舗に無予告で来ましたが、 「客がいたので一旦帰ってもらい、2時間後に来るように言った」 と社長から連絡があり、2時間後に店舗に行きました。・税務署側のメンバーは下記のとりです ①個人課税第二部門 上席国税調査官 ②個人課税第二部門 財務事務官(新人のようです) ③個人課税第四部門 財務事務官(新人のようです、部門が違います)・税務署側は店舗に入らせてくれと言いましたが、 客がいるので勘弁してほしい(店舗内で妻が接客中)と 返答し、とりあえず店舗横の駐車場で売上計上の 状況等を説明し、後日、改めて来ることになりました (日程は税務署から連絡が来る予定)。・売上がここ数年900万円台なので売上除外を疑っているようです。【質 問】・毎年の売上が900万円台というのは調査対象になりやすいのでしょうか?・無予告調査から2週間たちますが、まだ連絡がありません。 銀行の口座等を調べているのでしょうか? このまま放置しておいて良いでしょうか?よろしくお願いいたします。
2025年11月6日
税務調査
回答済み
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】・製造業の法人・10年以上前に取引先(遠方)と共同で別事業をすることになり、 取引先の近くで工場を賃貸し、内装費及び機械は当社で投資しました・数年前から別事業に不安を感じ、一線から退き、 資産の賃貸料だけ受取ってましたが、前事業年度に全面撤退し、 賃貸資産を取引先に売却しました・帳簿価額は1,200万円、売却価額は300万円【質 問】税務署は反面調査で取引先の工場、機械も確認し、現在もその工場と機械を使用していることもあり、時価はわからないが帳簿価額以下ではなく、差額の900万円は寄付金として処理してください。と言われてます。社長は内装費が遠方だったこともあり、通常の内装費より相当高く(証明するものはありません)、別事業を早期に撤退したいことから低額で譲渡することになったそうです。時価がわからない状況で、300万円での譲渡を認めてもらう方法はありますでしょうか。ご教示ください。
2025年10月30日
税務調査
回答済み
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久保さんいつも大変御世話になっております。名義預金について質問させて下さい。【前提条件】・Aは、ペンションを営んでいたが、令和5年10月に死亡。・故Aの相続財産は、その大部分を配偶者Bが相続し、相続税申告書は期限内に提出した。・令和7年10月、故Aの相続税の税務調査が発生。・調査の過程で、配偶者B名義の預金の中に、故Aの生前のペンション売上の一部が入っている預金が発見された。この預金は、配偶者が万が一に備え、ペンション売上の一部と、配偶者B自身が毎年もらえる給与相当額(故Aの所得税申告書の専従者控除欄に毎年記載されていた金額相当)を自身の口座に入金していたもの。・白色専従者給与について、給与台帳や給与明細は作成していない。【質問事項】税務調査官から、配偶者B名義の預金で、ペンション売上の一部が入金されていた預金は、配偶者Bの白色専従者給与相当額を控除する前の預金額が名義預金になると言われておりますが、当方は、白色専従者給与相当額を控除した残りが名義預金になると主張し、平行線の状況が続いております。白色専従者給与相当額を控除した残りを名義預金として、税務調査を終わらせる良い方法がございましたら、ご教示いただきたく存じます。お手数ですが、宜しくお願い致します。
2025年10月30日
税務調査
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久保さん下記について教えてください【前 提】・不動産所得がある個人Aの所得税の調査(令和4年・5年・6年)です・不動産等の貸付けについては、事業規模ではありません・不動産所得に係る物件の借主はAが100%株主である法人になります・月々の家賃収入は20万円です・令和5年10月までは月々法人から家賃が振り込まれていましたが、令和5年11月より 1年分前払いの契約に変更し、令和5年11月に1年間分の家賃として240万円振り込まれました・令和5年の不動産収入の計上としては年間240万円とし、200万円は前受扱い(前受金として確定申告書の明細なし)としておりました【税務署指摘事項】・所得税基本通達36-5より、令和5年の不動産収入は440万円とすべきである【質問事項】・直所 2-78の適用について教えてください(不動産の貸付けが事業として行われている場合)(1) 不動産所得を生ずべき業務にかかる取引について、その者が帳簿書類を備えて継続的に記帳し、 その記帳に基づいて不動産所得の金額を計算していること。(2) その者の不動産等の賃貸料にかかる収入金額の全部について、継続的にその年中の貸付期間に 対応する部分の金額をその年分の総収入金額に算入する方法により所得金額を計算しており、 かつ、帳簿上当該賃貸料にかかる前受収益および未収収益の経理が行なわれていること(3) その者の1年をこえる期間にかかる賃貸料収入については、その前受収益または未収収益についての 明細書を確定申告書に添付していること。(不動産の貸付けが事業として行われていない場合) その者が不動産等の貸付けを事業的規模で行なっていない場合であつても、上記の(1)に該当し、かつ、 その者の1年以内の期間にかかる不動産等の賃貸料の収入金額の全部について上記の(2)に該当するときは、 所得税法第67条の2の規定の適用を受ける場合を除き、その者の1年以内の期間にかかる不動産等の賃貸料の 収入金額については、上記の取扱いによることができる。とありますが、不動産の貸付けが事業として行われていない場合は、確定申告書に前受収益の明細添付がなくても帳簿を記載しておれば、認められるという認識で間違いないでしょうか。 逆に言えば、帳簿の記載をしていなければ対抗手段がなく、税務署の指摘通り修正を行う必要があるのでしょうか。上記以外の対抗策があれば合わせて教えていただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。
2025年10月24日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】先日アドバイスいただいた給与支給の経理誤りに関する回答を送ったところ、「誤りだとすると、5~12月までの月83,000円は社長に対する認定賞与なので、結局10月までの給与支給額に変わりはありませんね」と言われたため、「役員貸付金処理も認められるはず」と答えたのですが、「そうだとしても、認定利息が賞与なので、やはり特定期間の人件費が1,000万円を超えますね」と言われました。【質 問】外部借入がないため、措法93の令和3年の1.0%で5月支給分(年830円×11/12)6月支給分(年830円×10/12) ・ ・12月支給分(年830円×4/12)・・4月決算と積算した結果、4,284円で所基通36-28の5,000円以下になるため、課税されないと主張することは可能でしょうか?ご回答、どうぞよろしくお願い申し上げます。
2025年10月22日
税務調査
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久保さん下記について教えてください。【前 提】・経営コンサルティング業を営む法人が、H25年に金銭債権(貸付金)を第三者より買い取った。・債務者(法人)と当社の間に資本関係は無い・買い取り後、返済は無く長期滞留債権となっていた・債務者の謄本を最近になって確認したところ、H27年1月に破産手続が集結していることがわかった・当社はH29年に発生した繰越欠損金を有している【質 問】久保さんが書かれた貸倒損失に関する解説テキストを拝読しました。本件貸倒損失は、H27年1月に計上すべきであり、更正の請求の対象とできることは理解しています。すでに請求期間である5年を経過してしまっていますが、テキストでは繰越欠損金がある場合には10年以内でも可能との解説があったのですが、これの理屈が理解できませんでした。詳しくご教授いただけますでしょうか。
2025年10月20日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】久保さま、お世話になっております。個人事業です。カフェバーを営んでおります。顧問先にいきなり調査が入りました。その1ヶ月前、社長が店で未成年を使った容疑で逮捕されており(20日間で釈放されました。)ました。警察が押収したパソコンからの情報として、会社の情報が税務署に入り、それを元に税務署が調査しているともことであります。【質 問】まずは、社長のすべての銀行から通帳を取り寄せると行っていました。事業に関係ない銀行は言っていないのですが、こちらから銀行名を言わなくても、税務署はすべての銀行が分かりますでしょうか。よろしくお願い申し上げます。
2025年10月20日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。
【前 提】1.建設業(建設作業車の操作)を営んでいます。
2.会社設立後4期目の会社です。
3.無予告調査を受け入れ調査開始となりました。
4.同日社長および調査官から電話を受け調査概要の説明を受け、只今調査中です。
<指摘事項>
・税理士に資料提供していない裏口座があり脱税していたことが判明しました。
・売上計上漏れが4期分で1億円を超えそうです。
・重加算税は免れない状況です。
・「質問応答記録書」の署名・押印を求められましたが、(無駄かなと思いつつ)それを拒否をしたところ、
何度かのやり取りを経て「確認書」なるものの署名・押印を求められました。
・「確認書」の提出を拒否する場合は青色申告の取消しを行いますと言われました。
・逮捕だけは避けたいというのがこちらの要望です。
送付されてきた「確認書」は下記のとおりです。
https://kachiel.jp/sharefile/syutokukai/251016_1.pdf
【質 問】1.「質問応答記録書」と「確認書」は同じもののように感じますが、
税務署内での取り扱いは異なるのでしょうか?
2.「青色申告の取消し」は覚悟していましたが「確認書」の提出で
見送られることはあるのでしょうか?(提出の際は念押しするつもりですが。)
3.「質問応答記録書」や「確認書」の提出の有無で「逮捕」に影響はあるものでしょうか。
よろしくお願い申し上げます。
2025年10月20日
税務調査
回答済み
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お世話になっております。実態調査等質問票が届きました。期日までに回答をする予定ですが、気を付ける点があればお教え下さい。後日、提出した質問票をベースに改めて調査があるのでしょうか?以上、宜しくお願い致します。
2025年10月16日
税務調査
回答済み
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】・オークション会社から車両を仕入れ、国内販売と海外へ輸出している会社です。・消費税の課税期間は3か月ごとに短縮しており、消費税還付申告を行ったところ、税務署より連絡がありました。【質 問】①3か月ごとの消費税申告において、輸出後に海外で販売した車両についても、元帳への記帳が還付申告の要件となるのでしょうか。海外での販売は課税対象外であるため、消費税額への影響はないと考え、法人税申告時に売上を計上する予定でしたが、税務署より指摘を受けました。②輸出免税取引であっても、消費税の還付申告を行う場合には、当該取引を元帳に記帳していなければ還付が認められないのでしょうか。③法人税の申告時に売上を元帳へ計上していれば問題ないと考えていましたが、消費税の還付申告を行う際には、各課税期間(3か月ごと)の元帳にも、海外での売却取引を記載する必要があるのでしょうか。
2025年10月14日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】空調設備工を業種としている個人事業主より調査案件としてご依頼がありました。調査期間はR4~R6ですべて自身で作成して提出しています。本日初めて対面して調査に際して気になることを聞いてみましたら、「現場で出た廃材の売却収入を全く計上していない」とのことでした。すべて現金で受け取って年間100万円を超えない程度あるとのことですが、資料をほとんど廃棄しており実際の金額がわからない状況です。なお、連絡のあった調査官の経歴は下記の通りです。令和6年 兵庫 個人④ 調査官令和5年 姫路 個人⑤ 調査官令和4年 姫路 個人⑤ 調査官令和3年 姫路 個人④ 調査官令和2年 灘 個人 上席令和1年 灘 個人 上席平成30年 西淀川 個人 上席平成29年 西淀川 個人 上席平成28年 西淀川 個人② 上席平成27年 加古川 個人③ 上席平成26年 加古川 個人③ 上席平成25年 加古川 個人③ 上席平成24年 西宮 個人⑤ 上席平成23年 西宮 個人⑤ 上席平成22年 西宮 個人⑥ 上席平成21年 西宮 個人⑤ 上席平成20年 須磨 個人④ 上席【質 問】これから税務代理権限証書を提出して税務署に連絡をする予定ですが、調査前に概算で廃材収入を修正申告しておくべきでしょうか?また、調査官の経歴から注意すべき点等ございましたらご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
2025年10月10日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。
【前 提】・個人(建設業)の税務調査を受けており、交際費約700万円が問題となっています。
交際費の内容は飲み屋等の飲食がほとんどです
・実際に支払った交際費は900万円程度ですが、
全体の20%を自己否認をして700万円で計上しています。
・飲食代の金額が多額で回数が多く、特に同日の飲み会としての
2次会、3次会は認められないので、2次会、3次会と同日における
飲食代の相手先や目的を書いての提出を求められています。
まだ提出をしていませんが、提出をする前から担当者は
「相手先は適当に書いて提出をするつもりでしょ」
「いくら相手が取引先でもこれだけ多いと事業の関係がなく、生活の一部」
と強く言っており、どうしても否認する方針の様です。
【質 問】・下記の記事を読んで理解はしています。
「必要経費だと主張するなら納税者に立証責任」
https://kachiel.jp/blog/%E5%BF%85%E8%A6%81%E7%B5%8C%E8%B2%BB%E3%81%A0%E3%81%A8%E4%B8%BB%E5%BC%B5%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%AA%E3%82%89%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E8%80%85%E3%81%AB%E7%AB%8B%E8%A8%BC%E8%B2%AC%E4%BB%BB%EF%BC%81%EF%BC%9F/
・また、2025年1月15日「00603」のご回答も読ませて頂いています。
>まず全体から解説すると、必要経費の立証責任は
>原則として国税側にある一方で、家事費や家事関連費に関する
>立証責任の一部は納税者にあると解されています。
・私としては、税務署が要求する相手先(すべて取引先)のリストを書面で提出をして、説明ができれば、事業との関連性の立証は反面調査等にて原則通り税務署側にあるとの主張でよかったでしょうか?
2025年10月9日
税務調査
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久保さん下記について教えてください【前提】・相続税の税務調査の件です・土地は第三者所有で建物(収益物件)が被相続人所有でした・建物は大規模修繕若しくは取り壊しが必要なくらい劣化しておりました・賃借人全員に立ち退き交渉をおこなっておりましたが、1件だけ応じてもらえず 1件のみの不動産収入が続いておりました・上記状態のまま令和5年1月19日に被相続人が他界し、令和5年7月8日に、 第三者である土地所有者に建物を無償譲渡(建物取壊し費用は土地所有者負担) しました。(このまま残しても修繕費や取壊し費用が多額となるため)・本来であれば、相続発生時には建物を所有していたので、借地権(2,000万円ほど) 及び建物(100万円ほど)を相続財産として計上するものですが、 半年の間で無償譲渡をしているので、相続人の強い希望により 上記価値をゼロとして、相続財産に計上しておりませんでした。【税務署指摘事項】・借地権及び建物価値を計上すべきでないか?【質問事項】・税務署には上記理由を説明し、審理にかけてもらっており、回答待ちです・相続人には当初より指摘リスクは説明しているのですが、 仮に税務署から上記財産を計上すべきとの判断がなされた場合、 有効な対抗策はありますでしょうか。上記になります。よろしくお願いいたします。
2025年10月7日
税務調査
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久保様お世話になっております芝税務署法人課税第14部門から調査の連絡がありました第14部門から推測される内容ありましたらお教えください令和7年の職員名簿を入手出来ていないのですが人事異動速報を見ると、統括官はR6 調一特E-4R5 調一総R4 神田総R3 神田総R2 木更津総R1 調一特K3の職歴のように思われますこの、職歴からどのような統括かお分かりになられますでしょうかよろしくお願いします
2025年10月7日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】下記の税務調査について、質問させていただきます。建設業、法人無予告調査で、現金売上の計上漏れを指摘された。売上7年間で5000万の計上漏れ税務官から社長へのヒアリングでは、売上計上もれの現金の行き先は不明。現金の行き先については税務署も解明できずにいます。また、税務調査時に、調査官が社長の自宅にも来て、自宅金庫の現金を写真撮影した。(300万ほど)現金売上の計上漏れ5000万については事実であり、双方一切争いはありません。【質 問】後日、税務署と納税者(税理士)との話し合いで、今回の取り扱いについて①認定賞与にするか、若しくは①現金受け入れで処理するかについて、税務署から納税者側に委ねられています。回答期限:今週8/28木曜日税務署は、①認定賞与②現金受け入れのどちらでも良いと言っています。しかし、①認定賞与の場合は、売上計上漏れの現金については、社長個人がプライベートの買い物で消費した旨の文言で一筆するように促されてます。②現金受け入れの場合は、現金5000万を準備して、改めて社長自宅の金庫に現金をいれて、その場でお金を数えて、税務署が写真撮影をすると言われています。(現金5000万の準備については、社長個人の積み立てを取り崩して準備する予定)無予告調査の際に、社長自宅には現金300万のみしかありませんでした。そこで、税務署のストーリーとしては、自宅に調査官と社長がお伺いして、現金を数えたときに、5000万が金庫に無かった理由は、調査官が社長自宅に来た日には5000万の現金は別の場所に隠してあった、という一筆の文章になるといわれています。なお、今回は貸付ではないので、貸付処理はないと税務署から断言されています。②の方が納税額が安くなるので、事実とは異なりますが、税理士としては納税者にお勧めしようかと考えております。しかし、②の場合は査察に通知することになる可能性があると調査官は言っています。また、社長としては、今回は法人の調査だが、改めて社長個人についても調べられるのではないかと、心配しております。上記②が良いと思いますが、社長は査察への通知と改めて個人への調査の可能性について、懸念しております。そこで、①と②のどちらを受け入れるべきかについて、アドバイスを頂けると助かります。また他に何か良い方法はございますでしょうか?よろしくお願いいたします。
2025年10月6日
税務調査
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はじめまして。先日所轄の税務署から個人事業で自動車修理業を営んでいるクライアント先に調査に入られました。そこで決算書に計上されている交際費が問題になりました。そこで問題になったのが令和4年~6年の毎年400万円から500万円を計上している接待交際費の中身について指摘がありました。その中のおおよそ半分程度はスーパーやホームセンターのレシートが経費として計上されています。(私が関与したのは令和7年からでそれ以前は近くの商工会にいろんな相談をしていたようです。)そのレシートの中身が生活用品であったり、食料品、お菓子やおもちゃ品、日用品が入っていました。事業主の主張は得意先に対して自分は忙しくて一緒に得意先と飲みに行ったりゴルフに行けないので自分の欲しいものを買ってきた欲しい。ただし必ずレシートや領収書は取ってほしいとして後で清算しているとの事です。調査官は得意先とゴルフのプレーや居酒屋やクラブ、スナックに一緒に行ったものは接待費で問題ないが(相手方の氏名や住所など記入することを前提)このようなスーパーの日用品などは交際費に一切該当しないので、これらを抜こそぎ洗い出して否認すると言っています。「所得税法37条1項(必要経費)にその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は別段の定めがあるものを除き、事業所得の総収入金額に係る売上原価その他その他当該収入金額を得るため直接に要した費用の額、及びその年における販売費、一管理費その他事業を生ずべき業務について生じて費用の額と規定されています。」また過去の採決事例を見ても「客観的にみて、これらの費用の主たる部分が請求人の業務と直接関係を持ち、かつ当該業務の遂行上必要なものとは認められず、業務の遂行上直接必要な部分を明らかにしたものではない」とされています。ところで、質問1交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者などに対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為をいうのであって得意先や仕入先に対する贈答品も交際費になると考えるのですがその内容が飲食料品や子供の洋服代、日用品に関するものだということだけで対象外になるのか納得できません。あくまで業務と直接関係を持ち、かつ当該業務の遂行上必要なものであれば良いと考えています。そこで、税務調査官の指摘に対して慫慂され税務代理人として全て容認することはできないと考え税務署に対して意見陳述書を提出したいと考えております。意見陳述書を書くにあたって大切なことはやはり事実認定だと考えます。そこで納税者に贈答品を貰った得意先、仕入先に対して私が直接リサーチし意見を確認したいと考えています。納税者に聞いたところ数人に声をかけてみます。という事だったので聴いてみたいと思うのですが何を聴くかで事実が大きく変わると思いますので私としては以下の7点を聴きたいと考えています。①関係性 事業主との業務上の関係性は。②いつ、どこで、どのような形で接待をうけたのか。③その接待がどのような目的で行われたのか。④その接待によって納税者はどのように利益を享受できたのか。⑤なぜ、飲食やゴルフ等ではなく自分の欲しいものつまり贈答を希望したのか。⑥その代金はどのような形で清算されたのか。⑦相手先の住所及び氏名このような内容でリサーチしたいと考えているのですが他にこのように事を聴いた方が良いとか、逆にこんなことは聞いても無駄なので入れなくても良いなど意見書について効き目のあるアドバイスをご教示して頂ければと思います。よろしくお願いします。(基本的に私は税務署と対立するつもりはありません。)質問2このような陳述意見書を提出することによって現在の調査においてどのようなメリット、デメリットがありますでしょうか。有利に交渉を進めていく上でのポイントをご教示ください。宜しくお願いします。
2025年10月6日
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】久保先生いつもお世話になっております。先日、税関から顧問先へ直接連絡があり、「輸入された貨物の課税標準及び内国消費税」の調査にお伺いしたいとの打診があったそうです。調査を受けないといけないと思って日程の調整をかってにしたようです。【質 問】話を聞いたところ、「調査を受けなくてもいいといわれた」ということですし、この調査の結果で国税の「修正申告」にかかわることがあるようなので、今から断ることは可能でしょうか。当方、関税の調査を受けたことがないのでわかりません。教えてください。
2025年10月6日
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久保さんお忙しいところ恐れ入りますが、下記お教えいただけますでしょうか。【前提】1)属性:中小企業の取締役(代取ではない)2)申告所得区分:給与所得、事業所得※1、短期総合譲渡所得※2、雑所得(暗号資産)※1一般消費者向け高級車レンタル事業で、調査対象年分は減価償却費による数千万程度の事業所得マイナス。令和6年で事業廃止しているため、事業廃止時に保有していた固定資産は、保守的に購入価額(第3者から購入のため)で譲渡したものとして消費税申告済み※2上記1高級車売却による所得(第3者売却)3)財産債務調書提出義務なし4)今回の調査宣言による準備資料:令和4年から6年分所得税申告書とその根拠資料※事業所得は、令和2年から開始5)調査日程:半日から1日(現状1名)6)その他:過去調査事績なし【ご質問】1)申告書提出先は武蔵府中税務署ですが、八王子税務署所属の税務調査官から連絡がありました。広域で武蔵府中税務署管轄の調査は、八王子税務署が行うためでしょうか。2)事業所得の売上推移は、令和4年は350万、令和5年から令和6年はゼロとなっており、いわゆる雑所得と事業所得の論点(主に通達改正)になると考えております。関与先としては、古物商免許取得、レンタル車として【わ】ナンバーの取得、HPなどによるネット集客等営業活動をしているため、事業所得として申告しております。事実認定の話になると思いますが、他に理論武装できることがあれば、お教えいただけませんでしょうか。3)事業所得は、レンタル事業がうまくいかなかったので、令和6年で事業廃止しております。清算した法人の場合、清算後、税務調査は一般的にないとは思いますが個人の場合は税務調査がよく来るものでしょうか。4)上記【前提】からその他注意すべき論点は、概ね下記と考えておりますが、その他注意すべき論点があれば、お教えいただけませんでしょうか。・事業所得の家事費割合の根拠・所得漏れ等ないか通帳確認5) 調査官経歴から想定すると、所得税を守備範囲とする経験豊富で優秀な印象を受けるのですが何か気を付けるべき点事前準備できることなどありましたら、お教えください。・1人目R7 八王子_特別国税調査官_特別調査官R6 八王子_特別国税調査官_特別国税調査官 個人調査(所得税等)担当R4-5 東村山_特別国税調査官_特別国税調査官 個人調査(所得税等)担当R3 青梅_個人課税第1部門_統括調査官H30-R2 相模原_個人課税第1部門_統括調査官H28-29 中野_個人課税第1部門_統括調査官H27 中野_個人課税第1部門_統括国税調査官H26 東京局_総務部_事務管理第3課_主任税務分析専門官H25 横浜中_情報技術専門官_個人調査(所得税等)担当H24 東村山_個人課税第4部門_統括調査官以上
2025年9月25日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】【建設業】先日税務署から電話があり、私の顧問先の社長に電話をしたが出なかったので私に連絡したとのこと。用件は顧問先の外注先の調査に対する反面調査として、顧問先の社長と直接話がしたい、その外注先から来ている請求書や元帳を見せてほしいとのことでした。私の方に請求書等があったので書類関係は私の方で対応し、顧問先の社長に対しては電話でヒアリングしてくださいと調査官にお願いし、先ほど私の事務所に調査官が来所しました。実際に話を聞くと外注先に対しては無予告調査であり、その外注先のインボイス登録の住所地に何度も行ったが本人には会えておらず、先に取引先である私の顧問先に連絡したとのことでした。私の方で本日提供した資料は当該外注先に対する外注費の元帳、直近1年の外注先からの請求書です。調査官が顧問先の社長に聞きたいことは、どうやって仕事を流しているのか(連絡方法等)、調査対象の本人に会えないので現場に直接行っていいか等を聞きたいとのことでした。【質 問】①事前に反面調査と聞いていたので協力したのですが、そもそも無予告調査でまだ調査対象者に接触できていない段階で、取引先および取引先の顧問税理士に先に連絡をし話を聞いたり、資料提供を求めることは手続上問題ないのでしょうか。(反面調査の範疇なのでしょうか。)②私は顧問先の社長に対して、外注先に対しては無予告調査であること等は伝えても良いのでしょうか。(何か伝えてはいけないことはございますでしょうか。)よろしくお願いいたします。
2025年9月21日
税務調査
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久保さんいつもお世話になっております。こちら2名の調査官について気を付けるべき点等ありましたら教えてください。対象:個人規模:売上高6,000~8,000万円前後業種:重機の運搬設置(無許可)従業員:無しまた、①の特指記指官とはどういう役職でしょうか?①令6宇個特特官令5水戸個1統括令4水戸個1統括令3川口個1統括令2浦和特指記指官令1浦和特指記指官平30古河個1統括平29古河個1統括平28足利個1統括平27足利個1統括②令6浦和個5上席令5川越個6上席令4川越個1上席令3川越審上席令2川口総係長令1川口総係長平30川口個特調官平29川口個特調官平28川口個5調官平27川口個4調官宜しくお願い致します。
2025年9月18日
税務調査
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久保さん下記について教えてください【前提】・不動産所得がある個人の調査です・R3までは収益物件が2つありました(年間収入が合わせて1,300万円ほどです)・物件はその個人が100%株主である法人に貸しております・物件は1つがタワーマンション(東京)、1つが軽井沢の別荘です・個人Aは兵庫県に自宅があります・用途としては、タワーマンションは東京事務所として、軽井沢はお客様接待用スペースとしてとなっております・ただ、東京に出張の時に寝泊まり場所としても使用しておりました。(そのためベッドも置いてあります)・上記売上については、全額課税売上として消費税申告をしております・課税事業者選択届出は提出しておりません。・R4に別途兵庫県に迎賓館を建設しこちらを上記法人に貸しておりまして現在は収益物件が3つになります・迎賓館のみで年間収入は1,000万円を超えております。・R4の消費税申告で、迎賓館建物に係る消費税数千万円の還付を受けております【税務署指摘事項】・タワーマンションは居住用であり、タワーマンション売上を非課税とすると年間課税売上は1,000万円を超えない。 そもそもR4の時点で消費税課税事業者に該当しないのでは?・上記建物の見取り図等、居住用でないことを明らかにする資料を提出してほしい【質問事項】・居住用でないという証明をするのにどのようなものが有効と考えられますでしょうか?上記になります。よろしくお願いいたします。
2025年9月17日
税務調査
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久保さん下記の質問につきましてご教授頂けますと幸いです。会員の皆様はログインの上、ご覧くださいませ。
2025年9月16日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】開業医Aは、5年前にポルシェを買って、2年前に若干下落した価格で売却していた。事業の経費にしていないことは確認できた。今回の税務調査で、非生活用動産であり、減価償却をしなければならず、そうすると売却益が出ることを指摘されている。【質 問】フェラーリの裁決事例(令和2年3月10日公開裁決事例)であるように、非生活用動産であること、減価償却が必要と課税庁が解釈していることは伝えたのですが、事業に使ってもいないのに減価償却がどうしても納得できない、なんでもいいから反論してくれ、とのことで・・・。なにか、反論の糸口はありませんでしょうか?
2025年9月16日
税務調査
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久保さんいつもありがとうございます。下記について教えて頂ければと存じます。【前 提】・売上100億円規模の半導体商社・非上場、9月決算、過去5年以上税務調査なし・社内調査により、過去7年間に渡る社長の横領が発覚 ※商品の横流し(廃棄を装い個人でフリマ売却)、交際費の私的利用 ※合計、数億円・自主的な修正申告を準備中【質 問】① 修正申告の準備に時間がかかる場合、事前に税務署宛に相談することで、 「重加算税は避けられる」との理解で合っていますか? ※自ら事前相談することで、修正申告準備中に税務調査が入ったとしても 「更正予知された修正申告」には該当しないと考えています。② 事前に税務署宛相談に行くと、事前通知を誘発するリスクはありますか? その場合、事前通知後としての過少申告加算税(5%)は課されますか? ※「更正予知された修正申告」に該当しなくても、事前通知後の加算税対象 になるのでしょうか。③ 重加算税はどうしても避けたく、修正申告できない過去6年目、7年目の 横領分について、どのような対応が考えられますか?以上、アドバイスの程よろしくお願いいたします。
2025年9月16日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】・法人Aは11月決算で、住宅型有料老人ホームを複数経営しています。・調査官は税務署の法人特官と特官付きの2名です。・現在、3日間の臨場調査を終えた段階です。・法人Aの取引業者(食材仕入先、備品類等の購入先、ケアマネージャーなど)からの リベートを法人Aの社長が個人の預金口座で直接受け取っており、 個人の雑所得として所得税及び消費税の確定申告を行っています。・当局からは、役員給与(定期同額給与に該当せず損金不算入)もしくは 貸付金を相手科目として申告することを指摘されております。・こちらとしては役員給与として定期同額給与に該当し 損金算入であることを主張しております。・当局は取引量に応じてリベートが計算されるため毎月、金額が一定ではないことを 理由に定期同額給与には該当しないと主張しております。・こちらの役員給与かつ定期同額であるとして全額損金算入にできると考えており、 理由は以下の通りです。法施令第69条第1項第2号《定期同額給与の範囲等》によれば、金銭による交付のほか、『継続的に供与される経済的な利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるもの』も定期同額給与の範囲であると定められています。今回のケースでいえば、得意先は法人Aを介さずに社長に直接リベートを支払っています。現状、法人Aが社長に対して有するものは『債権』であり、これが、法基通9-2-9<債務の免除による利益その他の経済的な利益>に規定された『継続的に供与される経済的な利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるもの』の例示の中の、『(4)役員等に対して有する債権を放棄し又は免除した場合(貸倒れに該当する場合を除く。)におけるその放棄し又は免除した債権の額に相当する金額』に該当するのではないか、と考えています。【質 問】① そもそも上記のリベートについて法施令第69条第1項2号に規定する 経済的利益と考えることは可能でしょうか。 ② 修正の理由が、そのリベートは社長が収受するものではなく、 その権利は法人Aにあるという指摘であるにも関わらず、 これが社長に対する債権であり、その免除を受けているという主張は厳しいでしょうか。 ご回答、よろしくお願いいたします。
2025年9月12日
税務調査
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久保さんいつもお世話になっております。11月に税務調査となる法人があります。調査時期と職歴による質問をさせてください。(前提)○ 法人Aは6月決算の建設設計会社○ 今年の11月に3日間で税務調査の連絡が入りました。○ 調査官は2名でいずれも特別国税調査官です○ この法人は交際費の支出がかなり多く、そこがいつも議論になるため、 毎年3年から4年くらいの期間で調査を受けており、今から4年ほど前に 調査の連絡がありましたが、コロナで中止となり、そこからコロナが 収まってからも直ぐに調査の連絡はなく、結果、前回の税務調査から 7年が経過しています。(質問)質問1 法人Aは6月決算で毎回、税務調査は春の調査で2月とか4月の 下期に調査を受けていましたが、今回は上期に連絡が入りました。 決算月による税務調査の時期について、原則が外れてきていると セミナーでも教えていただきましたが、こちらの会社もそのような 理由で上期の調査になった可能性が高いでしょうか。 また、上期において一応の12月中旬の締め切りを意識して、 11月中旬頃に調査を受けることにしましたが、7年間長期非接触であること、 指摘される論点によっても変わってくるかと思いますが、一応上期で 終了させたいという意思は調査官に働いてくるでしょうか。質問2 調査通知の連絡があった調査官の職歴をみると、ベテランの調査官で ずっと法人部門の上席で、令和6年から特別調査官(上席)、になっている ベテランの調査官でした。 一方で、2名で調査に来るとのことで、もう一人の調査官の名前を聞いて 職歴をみると次のとおりとなっていました。令和7年 南税務署 特別調査官(法人)令和6年 東大阪税務署 特別調査官(法人)令和5年 東大阪税務署 特別調査官(法人)令和4年 旭税務署 総務課 課長令和3年 旭税務署 総務課 課長令和2年 堺税務署 法人課税第1部門 統括官令和元年 堺税務署 法人課税第1部門 統括官平成30年 東住吉税務署 法人課税第1部門 統括官平成29年 東住吉税務署 法人課税第1部門 統括官平成28年 東住吉税務署 法人課税第1部門 統括官平成27年 粉河税務署 法人課税第1部門 統括官平成26年 粉河税務署 法人課税第1部門 統括官平成25年 大阪国税局 課税第1部 資料調査第3課(国際税務専門官)平成24年 大阪国税局 課税第1部 資料調査第2課(国際税務専門官)資料調査から統括官を6年、そして総務課の課長から、また特別国税調査官になっています。ちなみに、職歴簿では連絡をしてきた調査官は役職「上席」と記載されていますが、この方の役職は「特官法」とだけ記載がありました。局の資料調査にも在籍して、かなりのベテランと思いましたが、統括官を7年間してから総務課の課長になって、それから普通に特別国税調査官に戻ることは一般的にあることなのでしょうか。また、連絡をしてきた調査官の上司かと思いましたが、嘱託である可能性は高いと考えられますでしょうか。嘱託であれば、気持ち的に少し楽になります。宜しくお願い致します。
2025年9月11日

