久保さん
下記について教えて下さい。
【前 提】
・左官屋です。
・個人事業です。
・事業主(旦那)とその奥さんが登場します。
・売上が普段売上高を入金する本人の通帳ではなく、
奥さんの通帳に入っており、売上高と計上していませんでした。
税務署側から重加算税となり7年遡るといっています。
・奥さんの通帳に入っていたのは、それまで現金で貰っていたのを
通帳に貰うようになったとき、得意先から手数料が安い銀行がいいとの要望を受け、
たまたまその銀行が奥さんしか取引がなかったので、奥さんの通帳に入っております。
・売上高があったときには、ほぼ毎月と500,000円を下ろしています。
・旦那(事業主)は、奥さん(会計事務所)に経理のことは任し、
売上高が奥さんの通帳に入っていることを知りませんでした。
・税務署が重加算税としたのは、主に下記原因であります。
奥様の通帳に入っており、その都度500,000円を下ろしているのは、
奥さんが通帳に売上高が入っていることが分かっていたからである
(全然通帳を触っておらず、売上高はたまっていたのとは違う。)。
・奥さんが売上高として記帳(会計事務所に報告)
しなかったのは、下記2つの理由です。
①奥さんに経理知識がなく、売上高が奥さんの通帳に
入っているのは分かっていましたが、記帳までは気がつかなかったためです
(本当にそうだと思います。)
②奥さんは普段使っている事業主(旦那)の通帳だけが
記帳すると思い込んでいたので、その他の通帳は記帳するとは考えていなかったこと。
・この取引が分かったのは、税務調査の際に得意先から来る
「入金表」(社長が持っていた)を見せたものであり、
隠さず見せております。また、この「入金表」は奥様は見ておりません。
【質 問】
・7年遡って重加算税となるのを回避するために
何か会計事務所から税務署に反論があれば教えて下さい。
このような場合は、重加算税で仕方がないのでしょうか。
よろしくお願い申し上げます。
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