下記について教えて下さい。
【前 提】
業種:建設業
状況:実地調査は終了し、反面調査の結果説明を調査官より受けたところです
【質 問】
上記前提において、
納税者が行ったとされる調査官からの説明内容を記載しますので、
仮装隠ぺいにあたらないとする合理的な反論の余地がもしあれば、
教えていただきたいです。
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【前提】
A(納税者)から、B(外注先)への外注費について
BはAの元従業員であり、独立した形になっている
弊所はAとBと両方から確定申告を受任しているが、
Bの資料はAを通して受け取っていた
Bとの税務委任契約書は、弊所とBとが面談して受領済
弊所からBに申告内容の説明はしてある
【税務署の見解】
税務署としては、下記の理由より、Bへの外注費は、
架空経費ではないかとの見解である
以下、その根拠を説明する
1.Bの売上請求書の作り方
B作成の請求書のみ、何人工、だけという請求内容になっていた
他の請求書のように、現場名の記載が全くない
つまり、AがBの請求書を作成したものと考える
2.税務署からBへのヒアリング
税務署はBと対面で話をした
Bは、B自身の事業用通帳をAに預けていたから、何も知らないと発言した
Bから従業員に給与を支払っている認識もないと回答があった
(Bの決算書上、従業員給与が記載されているが、
実際にはAの従業員でもあった)
また、税務調査時に、Aが税務署に提示した、
BからA宛の売上請求書通りのお金をもらっていないとBが言った
売上請求書は150万円で、Bが受領していたのは16万円くらい
税務署は金融機関にも照会して、B名義の通帳につき、
ATM利用時の画像が出てきた
そこには、AとAの妻とが明確に映っていた
売上金をAからBの口座に入金し、即時にAとAの妻とがATMで全額引き出していた
その後、すぐにそのお金をAとAの妻との個人口座に入金していることを、
金融機関に照会して確認済
Bの他の預金口座にも入金はないことを確認済
3.元請への反面調査
元請の話
仕事はB経由にしておらず、Aにしか依頼していない
Aから請求書を分けるよう頼まれたから分けたという回答があった
取引先の出面帳にBの名前の記載はない
元請は、Bの顔も名前も知らない
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