久保さん
下記について教えて下さい。
【前 提】
1.業種
重機賃貸業
2.調査の進捗状況
3/18に、名古屋国税局資料調査課が無予告にて臨場
本社、支社の同時調査
関与先の意向により当日調査開始
資料は全て提供したほか、社長は3日間面談に応じた
4/8に、私と国税局職員とで面談
国税局は早ければ来週に終わらせたいと、
早期の終結を望んでいる
3.国税局が挙げた否認項目
最大の問題点が減価償却です
(1)8年以上前に、破産した法人から重機を回収した
しかし、書面上のみでの回収であり、
その重機は8年以上にわたり実物が見つかっていない
ただ、あくまで関与先としては、実在することを前提としてその重機を探す作業をしている、
という主張をしている
※推定ですが、対金融機関向けにそのような形をとった可能性もあります
(2)
(1)以外の重機においても、国税局が、陸運局に反面調査を実施したところ、
ナンバーが抹消されているものや、
10年以上前に抹消されたものもあった
(3)実在している場合でも、
減価償却費のみが計上されており、
対応する売上が全く計上されていないものもあった
(4)(2)と(3)に係る減価償却費の5期分の否認総額は、約1億8,000万円である
実在しない重機を仮装して減価償却費を計上したと認めるのであれば、
否認の対象を絞って半分の9,000万円にする。
また、減価償却以外の否認項目には目をつむる
(5)実在しない重機について除却損を主張する場合は、
その年に確実に除却した証拠の提出があれば認める
8年以上前の除却については、除斥期間を経過しているため認められない
【質 問】
3(1)(2)について
関与先の見解としてはあくまで実在性を主張していますが、
ナンバーが抹消されており、実在性を今なお証明できない場合には、
「外部からもうかがいうる特段の行動」として、
仮装行為に該当する可能性が高いでしょうか
3(3)について
期間対応費用ではないとして、反論の余地はないでしょうか
3(5)について
除却の時期については、こちらから積極的な立証をしない限り、
争っても認められる余地はないでしょうか
3(4)について、半分までは認めるが、
3分の1や4分の1までは減らせないといわれています
国税局資料調査課の調査対応経験がないのですが、
仮に関与先が主張を曲げずに調査が長期化した場合、
更正処分に進む可能性は高いでしょうか
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