[inspire 00721] 古物商特例に関する帳簿記載の不備について
2025年6月23日

久保さん
下記について教えて下さい。

【前  提】
1.法人Aは古物商を営んでおります。
2.消費税については本則課税を適用しております。
3.古物の仕入れにあたっては、古物商特例に基づき、
 帳簿上に取引相手の氏名・住所を原則として記載しております。
4.しかし一部の取引については、帳簿上、下記のような記載不備があり、
 税務調査にて「古物商特例の要件を満たしていない」との指摘を受けています。
 ① 氏名が不完全(例:「高橋」など名字のみ)
 ② 住所が不完全(例:「山形県山形市」のみで番地等の記載がない)
 ③ 住所が記載されているが、実在しない住所であると判明したもの
 ④ 氏名・住所の代わりに、車両ナンバー下4桁のみの記載(地名・ひらがな等の情報が欠落)
5.上記記載不備の取引について、その他に疎明する資料はないのが現状です。

【質  問】
6.上記のように帳簿の記載内容が古物商特例の要件を形式的に満たしていない点について、

消費税法30条やむを得ない事情に該当すること、及び、

消費税法施行令49条2項にも該当するとして2つの理由を合算した意見書を作成しました。

当職としては本件は消費税法30条、施行令49条2項いずれにも該当するものと考えますが、

ご意見、追加で記載すべき事項ございましたらご教授いただけますと幸いです。

なお、意見書として提出することを考えておりますが、
口頭で主張した方がよいのか含めてご教授いただけますと大変ありがたく存じます。
ご多忙のところ恐れ入りますが何卒よろしくお願い申し上げます。

【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/syutokukai/250623_1.png
https://kachiel.jp/sharefile/syutokukai/250623_2.png
https://kachiel.jp/sharefile/syutokukai/250623_3.png



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