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質問・回答一覧
税務調査
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久保さんいつもお世話になっております。調査終了後の更正の請求について教えてください。【前提】税務署の職員が法人の調査中に令和3~4年の課税仕入れを非課税仕入れにしていた消費税の経理処理の間違いに気づいたが、その間違いには言及せずに、別の修正点で令和2~4年の消費税の修正申告書作成して税務調査が終了した。【質問】1.担当官が経理処理の間違いに気づいても、更正の請求を出してくださいということはないのでしょうか。2.更生の請求の審査は調査担当官が行うのでしょうか。3.調査終了後に校正の請求を提出することにより、再度調査になる可能性は低いでしょうか。4.添付書類として総勘定元帳の提出のみで、請求書等の原始資料の提出を求められるでしょうか。以上宜しくお願い致します。
2023年12月20日
税務調査
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久保様いつもありがとうございます。反面調査の対応法について質問させてください。長文になり申し訳ございません。【前提】・デザイン業の法人(以下「当社」)の税務調査で個人の外注先AとBに反面調査が入ります。・1つの事務所内に個人事業主や法人が入居していますが、 AとBは当社とのみ取引をし、 デザイン補助はAさん、庶務はBさんに割り振るようにしています。・調査官にとっては、外注か雇用か、と その外注費が定額のため、実態があるのか と疑っていると思われます。・Aには既に反面調査が行われましたが、 名刺もないのか? 取引先が当社しかないのか? それでもフリーランスなのか? 得意先が1社なのになぜ交際費が必要なのか? などと取り調べの様だったそうで その後Aさんは泣いてしまい、代表者から私に調査官に対してクレームがありました。 私から調査官に電話で抗議するも、 Aの経費を調査するのも事実確認のため、の一点張り・今後Bの反面調査があるが、Bと当社の取引は4年あるが、最初の3年は個人で無申告。 令和4年は法人化し、申告しているとのこと。 Aの状態を見て、私に同席を求めてきました。・当社とA、Bはともに業務委託の認識です。【質問】・Aの反面調査に対する抗議の仕方として ・泣かすほどの取り調べのような調査をすべきでないという点 ・当社との取引に関する質問を超えた、交際費などの経費は質問すべきでない という抗議はあまり効果のなかったことでしたでしょうか? 事実確認と言われると反論の仕方がわかりませんでした。・Bの反面調査の立会日までにBの無申告期間については申告します。 経費に関してはレシートが一切ないため、B本人にカード明細や Amazon等の購入履歴から、記憶の範囲でおおよその1か月の使用額を 勘定科目ごとに記載してもらいそれを元に申告する予定です。 調査当日は無申告であったことやレシートの保管がないことに対して 不信感を持たれると思いますが、 ・申告は既に行った ・経費は今できうる限りの最善の方法だ という主張でよいでしょうか? (Bは免税事業者)よろしくお願いいたします。
2023年12月19日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】給排水衛生設備工事業【質  問】S水ハウスの下請けをしていた。S水ハウスに対して請求書は出していたが、S水ハウスの担当者が社内の現場の割り振りをしていて適当にその請求書を割り振ってから入金がされていた。現場によっては採算が合わないところがあり、その場合には、採算の合う現場が出てきてそこにその請求書を割り振るまで入金がなかった。入金ない現場があったが、下請けという立場上、強く催促することもできなかった。そのうちにその担当者が退職してしまい完全に催促することができなくなってしまった売掛金を顧問先の要望で費用として処理をした。現在、この処理をめぐり貸倒れの要件を満たしていないので全額否認すると言われております。また、処理として会計上費用で処理して別表上で加算する処理をして下さいと言われています。このような場合に、何か反論できることはありますか?【添付資料】なし
2023年12月19日
税務調査
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久保さんこんにちは。次の件、ご教示下さい。【前提】顧問先の法人が取引先の個人事業主に架空の請求書を発行させ、振り込みをしたのち、約90%を社長個人へバックしておりました。顧問先の法人と取引先の個人事業主は別の管轄の税務署になります。今回、個人事業主の方へ調査が入り、その反面調査として顧問先の法人に調査が入りました。調査に来たのは5年目の若い調査官1人でした。当方は立ち合いはしておりません。【質問】①この場合、法人と個人事業主で管轄の税務署と部署も違いますが、 必ず個人課税部門は法人課税部門に報告はするものでしょうか?②法人課税部門から連絡がある前に、修正をすれば重加算税は 免れますでしょうか?③修正は役員賞与とは思いますが、法人課税から連絡がある前に 役員貸付金で修正をして、社長は返済の意思があるなど何か 交渉する余地はありますでしょうか?
2023年12月19日
税務調査
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久保様いつもお世話になっております。すいませんが教えてください。税理士法人実態調査において、会計法人については質問事項にも項目があるので説明しようと考えています。税理士業務と全く無関係な合同会社がありますが、こちらについては税務申告が遅れてしまいました。こちらについては説明しなければならないでしょうか?(現在聞かれるまでは黙っているつもりです)よろしくお願いいたします。
2023年12月19日
税務調査
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久保様いつもお世話になっております。すいません教えてください。先日ご教示いただいた内容で協議したところ、おかげさまで大森税務署の統括官からの連絡で2月に2日間(必要があれば1日追加はあり得ます)で下記の4名(うち2名は蒲田税務署から)での源泉所得税の税務調査となりました。【普79】令和5年 大森法2令和4年 大森法4令和3年 市川法2令和2年 市川法2令和1年 税普【記載なし】令和5年 大森法2令和4年 普通課【普51】令和5年 蒲田国際専門官令和4年 蒲田国際専門官令和3年 東京上野法1調整官令和2年 川北法1調整官令和1年 戸塚総補佐平成30年 大森総補佐平成29年 大森総補佐平成28年 大森法3上席平成27年 芝法特上席平成26年 芝法特上席平成25年 品川法7上席平成24年 品川法1上席【記載なし】令和5年 蒲田国令和4年 蒲田国 令和3年 渋谷国調官令和2年 渋谷国調官令和1年 緑法2調官平成30年 緑法2調官平成29年 緑法2調官平成28年 緑法2調官平成27年 財務省留意事項等がありましたらご教示いただけますと助かります。よろしくお願いいたします。
2023年12月19日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】会社:建設業規模:年商5億円税金前所得:3千万円決算月:6月決算法人賞与の支給が7月と12月にあり、直前期のみ業績がよかったため決算賞与を支給しています(決算賞与のみ、特別損失へ計上しています。)。調査官は、今年の7月から入職した20歳の方です。調査官からの指摘・決算賞与を支給しており、当該決算賞与のうち現場の方の分を期末の未成工事へ振り分けるべきでないか【質  問】・決算賞与も人工代として未成工事支出金へ計上することについて、決算賞与は、業績が良かったため臨時的に支出しており、原価に反映されるものではないと反論していますが、他に反論できる主張があればご教示ください。・上記について、認められず未成工事へ含める場合には、その単価は、現場の方の決算賞与÷現場の方の年間の出社日という反論をしようと思っています。根拠は、夏と冬の賞与と違い、計算期間を設けておらず、利益が出た臨時的な賞与のため、年間の業績がよかった結果として支給しているというのが根拠です。この反論についてご意見をいただけると幸いです。
2023年12月18日
税務調査
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久保さんこんばんは。本日、税務調査の臨場日の日程調整の連絡がありましたが、当職が不在であったため職員が対応しました。過去の帳簿の見直しを行ったところ、得意先の担当者宛に定期的な振り込みがあり、売上高のマイナス計上として損金算入・課税売上のマイナス処理をしていました。得意先への水増し請求と担当者へのバックと容易に想像できますので、速やかに修正申告書を提出するつもりです。電話連絡をしてきたのは大卒2年目の女性で、来年1月に3日間を要求してきています。調査される法人は年商3億円程度の運送会社です。(質問)1.職員が電話対応したため、税務代理権限を受任した当職は直接会話していませんが、この状態は調査宣言前と判断できますか?2.修正申告書の提出後にこちらから連絡し、調査宣言と事前通知を受けようと考えていますが、問題はありますか?3.修正申告にあたり、売上高のマイナスの修正は交際費が妥当ですか?寄付金が妥当ですか?単なる否認で四表加算・流出が妥当ですか?それ以外ですか?4.得意先への反面をちらつかせて上記以外の論点の修正を強要されることも想像できますが、「どうぞ行ってください。」といった場合、本当に反面調査に出向く可能性は高いですか?5.名古屋局管内税務署一般部門担当です。この時期の2年目の担当者に上司は同行しそうですか?以上、宜しくお願いします。
2023年12月14日
税務調査
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久保さんよろしくお願いします。前提美容院とBARと飲食店を経営している個人事業者への臨場調査が数日前にありました。調査は 都内税務署 個人課税事務官で22歳くらいの若い方お店はお客様がくるので、朝からレンタルルームを借りて対応。三年分の調査。事業主は美容師でもあるので予約の関係で午前のみ同席質問応答済。午前は概況や流れや役割や通常の質問で問題は無し。売上の計上はクラウドAIRレジでもあるので漏れはないで納得。午後も雑談と交際費の質問と証憑の確認をした。令和4年が飲食店開業もあり交際費が400万円程度あった売上に対して所得が低調と言われたが、親から資金を借りたり、倒産防から借りたりしている。若くノリが良いので雑談やぶっちゃけ話を平気でしていました。午後2時過ぎになり、それでは交際費だけ気になるが、自分的には問題ないと思うが、あとは上の者に相談してみる。と言い早々と臨場を切り上げてしまいました。こちらは17時までレンタルルームを借りて対応しようとしていましたが。その後午後4時ごろ、当事務所に若手の事務官から電話が来て、やはり交際費の領収書を3年分 預かりたいのだが?と言われる。なんなら今から取りに行きたいとか言われたものの、こちらも年末で忙しく調査の資料は勿論 納税者へ返してしまいました。納税者に臨場が終わった時に報告していたため、急に方針が変更され、戸惑っています。しかも年末の忙しい最中に 無理くり予定を調整した事実もあり。しかも臨場時には元帳から3年分の資料もすべて持参して閲覧可能で置いてあったにも関わらず、ろくに見ないで、確認もせずに、雑談ばかりしていました。そんな対応で、税務署に戻り、統括から恐らく怒られたため、焦って言ってきたと思われますが。さらには、交際費の領収書を預りたいというものの、元帳とは言ってきません。元帳を見ないで、交際費の領収書だけ預かって何をしようとしているのかも不思議です。質問若気の至りなんだとしても、あまりにも怠慢な対応に対して、今更、交際費の領収書を渡すべきなのでしょうか?確かに、臨場時も領収書も持っていきたいと言われましたが。留置とか何も考えずに、領収書原本を持って行こうとしていました。こちらとしては証憑を失くされても困るので、コピーを送るなら良いが?といいですよ。そこまで上司に聞いてみます。と話しただけで、帰ってしましました。今後の対応は どこまで協力すべきでしょうか?そもそも臨場調査に時間をかけてしっかり実施し、しっかり確認すればよかったわけですが。適当に見て、聞いて。早々と帰ってしまったわけです。しかも年末の忙しい時期に無理に調整させて、レンタルルームを一日借りてまで協力したのですが。あまりにひどい調査対応なので、憤りを感じております。統括などに言うとしたら、どのようにクレームすべきか・なども含め、ご教示戴けますと幸いです。よろしくお願いします。
2023年12月13日
税務調査
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久保様いつもお世話になっております。すいませんが教えてください。源泉所得税の税務調査の連絡が会社の総務部あり、いったん了解したとのメール連絡がありました。前回、数年前の源泉所得税の税務調査では、1人×3日=延べ3日間程度でしたが、今回は2月初旬に4人×4日間=延べ16日に増加しています。〇延べ日数が3日→16日に極端に増えたこと〇2月初旬でも税理士は繁忙期であること〇意図的に税理士への連絡を後回しにしたことなどから、調査日程の見直しをしたいと考えています。担当者経由で統括官に電話したところ、「法人税等の申告時の代理権限証書には源泉所得税欄のチェックを入れていない」ということで、会社の総務部に電話連絡を入れて日程調整したと言ってきました。統括官に対しては、こちらは「2月は税理士も繁忙期であり、顧問税理士がいることが最初からわかっているのに、 会社と日程調整を済ませてから税理士に連絡してきても同意を求められても受け入れられない。」と言っています。とりあえず税務代理権限証書を後から出しました。日程については会社総務が合意しましたが、正式な税務調査の通告はまだ行われてはいません。経理部と違い、総務部への電話連絡であったため、総務の認識が甘く税理士の私に連絡が来なかったのですが、税務調査の日程について、変更や短縮するよう見直したい場合に、交渉の余地はあるでしょうか?よろしくお願いいたします。
2023年12月11日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】社長の通勤交通費として通常の通勤手当の他にグリーン車利用料金を支給し、これに対して給与課税を行っています。今回の調査において、本件グリーン車料金相当額が「取締役会にて決定した役員報酬支給額」を超える点から、過大役員報酬に該当するとの指摘を受けております。この件についてアドバイスをお願いできますでしょうか。詳細は下記になります【前提】納税者(以下、会社) 卸売業 売上70億円程度同族会社(社長が大半の株式を保有)1.役員報酬の決定の流れと支給状況・株主総会で役員報酬限度額を定めており、具体的な金額は取締役会に 委任(議事録あり)。・取締役会では、株主総会で承認された役員報酬限度額の範囲内において 代表取締役社長にその決定を一任した上で、各役員4名の報酬月額を決定 (議事録あり)。決定額に基づいた役員報酬が毎月金銭で支給される。・上記とは別に通勤手当を支給しており、社長にのみグリーン車の利用を認めている(支給をすることになった議事録や規定はない)。 そのグリーン車の利用料相当額については給与として課税し源泉徴収している。2.調査官の主張 社長については、毎月金銭で支給している役員報酬にグリーン車の利用料を加算した給与が、取締役会で定めた役員報酬の金額を超えるため、その超える部分の金額(グリーン車の利用料)については不相当に高額な役員報酬に該当し損金不算入となる。根拠法令 法人税法34条2項 法人税法施行令70条1項1号ロ 会社法361条【質  問】【質問】次の2点について久保様のご意見・アドバイスをお願いします。1 法人税法施行令70条1項1号ロに規定する 「各事業年度においてその役員(…)に対して支給した給与の額」は、 グリーン車の利用料金までを含めて計算されるものかそもそも社長の通勤に際して職務遂行の必要性からグリーン車を利用しているため、本来グリーン車利用料金は必要経費に該当する、即ち会社法上のいう報酬にはあたらないと考えております。しかしながら課税庁側の見解である「グリーン料金については給与として源泉徴収が必要」との見解を尊重して、現状は給与課税の対応を行っております。会社法が定める報酬とは職務執行の対価として受ける財産上の利益(会社法361条)を指すため、グリーン料金であっても通常の通勤費と何ら異なることはなく、報酬には該当しないというのが当方の見解です。したがって本件グリーン料金については株主総会等で定める類のものではなく、法人税法施行令70条1項1号ロにおいてそのグリーン料金を含めて過大役員給与の判定を行うことは制度趣旨からしても不合理であると考えております。しかしながら法人税法施行令70条1項1号ロにおいては、「給与の額」には何らの限定もないので、毎月の金銭報酬だけでなくグリーン車の利用料も含めて合計額を計算するように規定しているようにも感じられます。この点につき、ご意見いただけますでしょうか。2 グリーン車の利用料金について議事録などエビデンスは何もない状態であるが、 事実上は株主総会から委任を受けた取締役会の承認を受けたものであったという主張ができるか 社長に対してグリーン車の利用料を支給していることは役員全員の周知の事実であり、全員が認めていることです。そのような状況から、グリーン車の利用料については取締役会では事実上承認を受けているも同然といえる状況です。したがって、この実態をもって不相当に高額な役員報酬に該当する部分はないと主張することは可能でしょうか。以上、宜しくお願い致します。【添付資料】なし
2023年12月8日
税務調査
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久保さん、いつもお世話になっております。令和2年3月期の法人税の申告について重加算税を課された国税局管轄の会社に令和5年3月期までの調査が先月あり今回の指摘事項について7年間遡って確認したいとの話をいただいております。ここで2点教えてください。①       今回の指摘事項は重加算税を課されることはないと思っておりますが令和2年3月期の申告について重加算税を課されている場合は7年遡及が可能でしょうか?②       前回の調査期間と重複することになりますが受け入れざるを得ないでしょうか。以上、よろしくお願いいたします。
2023年12月7日
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久保様いつもお世話になりありがとうございます。車両販売、整備、鈑金業の調査になります。繰越欠損金もあり、11年ぶりの調査になります。3日間になります。直近売上高76億円経常利益1.3億円11年前の調査では、リベートの計上もれ1件、印紙、原価の仕掛計上もれが少しありました。調査官がなかなか厳しそうで、気を付けることがありましたらお教えくださいませ。あと、ボリュームの割に人数が少ないので、資料を持って帰ろうとするかと思うのですが、資料を持って帰られるよりは臨場調査を甘んじて受けたほうがよいものなのでしょうか。T氏R05 大和 特調官R04 大和 特調官R03 麻布 特調官R02 麻布 特調官R01 麻布 特調官H30 日本橋 法人① 統括H29 横浜南 法人① 統括H28 芝 特調官H27 藤沢 法人① 統括H26 鎌倉 法人① 統括I氏R05 大和 特別国税調査官 上席R04 四谷 特別国税調査官 上席R03 四谷 特別国税調査官 上席R02 渋谷 国際税務 上席R01 渋谷 法人⑲ 上席H30 渋谷 法人⑲ 上席H29 厚木 総務課 補佐H28 調一 国際調査課 調査官H27 調二 調査10部門 調査官
2023年12月7日
税務調査
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久保先生いつもありがとうございます。 会社が従業員に対して現金で渡す出産祝い金は、例え一万円と少額であっても税務調査においては本人への給与加算と指摘されますでしょうか?
2023年12月4日
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久保先生いつもありがとうございます。以下の件について教えてください。前提・顧問先の新聞販売店に11月に調査があった。・両親は同地区の前経営者・両親は不動産賃貸(息子の会社に店舗、駐車場を貸している)と業務委託(息子の会社を手伝っている)を収入に会社を経営している。新聞販売店からの繰越欠損金がある。・業務委託については業務委託契約書を作っている。令和2年~令和5年3月までは35万円、4月からは40万円になり、5万円上げている。・今回調査の会社は、づつと赤字であったが、今回新聞から大きな補助金を貰い、大きな利益を出した。それでも少し繰越欠損金が残っている。調査で、両親の出勤等がわからないので利益調整ではないかと言われている。赤字のときから出しているのに利益調整ではないでしょうといっても、働いてる実態がわからず、親族間のことなのでそういったように見える。特に利益が出たので5万円上げたのではないかと疑われている。税務署は、40万円が妥当なのかかわからない。今回上げた5万円×2月分を寄付金として受け入れれば、それで終わるとの提案?をしてきました。当方からすれば、小さな金額ですが、利益調整を認めるようで納得できません。あくまでも拒否した場合のリスクはどれくらいでしょうか。よろしくお願いします。
2023年12月4日
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久保さんお世話になります。令和5年もそろそろ終わりですね。コロナ禍もあり税務調査の傾向も変化している感じております。所得税の申告が、仕事の中でのウエイトを占める割合が高いため、秋の季節は、いつもドキドキしながら過ごしております。今年は、秋の税務調査の本気度がすごいとの業界新聞の記事などを拝見し、身構えておりました。新人研修のためなど、署内の諸事情で、税務調査の開始が遅いイレギュラーなケースも、あろうかと存じます。が、一般的に、〇月〇旬あたりまでに電話が、かかってこなければ、「今年は、秋の税務調査は、おそらく無いなと」と思える経験則での目安がありましたら、教えていただけませんでしょうか。
2023年12月4日
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久保さんお世話になっております。下記について教えてください。最近2件の税務調査がありました。1件目は自販機の収入を以前個人で契約していましたが、自販機を入れ替えたタイミングで本人も特に深く考えずに法人名義で契約をし(その後も個人口座に入金)、個人で確定申告をしていました。しかしながら、今回の税務調査で法人契約なので法人の収入にすべきと指摘されました。収入については貸付金とすることは認められましたが、認定利息については未収入金ではなく役員報酬とするようにと言われました。2件目は土地取引にからむ支払手数料が否認されて、貸付金となったものです。こちらも貸付金の認定利息は役員報酬とするようにとのことです。税務調査で指摘された場合、貸付金の認定利息は通常未収入金では認められないのでしょうか?よろしくお願いいたします。
2023年11月30日
税務調査
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久保先生いつもありがとうございます。 使用人のみの決算賞与について、損金の要件をみたしていることが前提ですが、利益をプラスマイナスゼロくらいに法人税がでない程度に狙って支給すると税務調査で否認されるリスクは高いのでしょうか?狙っていなくても結果的に狙ったようになった場合も含めて否認のリスクは高いのでしょうか?
2023年11月30日
税務調査
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久保さんいつもお世話になっております。事前通知で源泉所得税の税目が伝えられなかったときの対応について質問をさせてください。(前提)○ 法人Aに国税局の税務調査が入ります。○ 期間は2週間と伝えられています。○ 先日、事前の資料依頼にて国税の担当官が来所され、  そのときに事前通知があり、調査税目として法人税、  地方法人税、消費税の税目を伝えられましたが、  源泉所得税は入っていませんでした。○ 法人Aは規模が大きく、昨年において所轄税務署にて  源泉所得税だけの税務調査を受けています。  ※この源泉だけの調査事実は今回の税務調査となる   国税局の担当官は把握していませんでした。  「源泉の税務調査を受けられたんですか」と話されていました。○ 法人Aは中国やメキシコなどに外国子会社があり、  法人Aとの取引も多く、現地への出張や  外国子会社への出向者も複数名います。(質問)○ 正直、外国子会社との取引や現地法人への出向者の給与負担に係る  源泉など、源泉所得税にて指摘される調査内容は多い会社だと  考えておりますが、例えば国内源泉所得として現地法人への  支払などで源泉徴収が必要な事象が発生した場合、また単純に従業員に  対する経済的利益で源泉対象となるような指摘事項があったとしても  源泉所得税は調査税目に入っていないとして、指摘を受け入れないという  対応(主張)は可能なのでしょうか。  そうであれば、事後に税目を追加しますという事を  言われるだけなのかもしれませんが。  それとも、年末調整、給与や報酬支払時の源泉徴収は指摘されないが、  法人が支払う際の手数料や外注費などに係る非居住者への源泉徴収などは  事前通知の税目とは関係なく指摘できるという考えなのでしょうか。宜しくお願い致します。
2023年11月24日
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久保さんよろしくお願いします。 当法人は舶用電気機器を製造する、工場を持たない製造会社です。今回の調査では試験研究費の税額控除について、製造委託先から購入した 試験品及び試験のための付属品について下記の指摘があります1.現在製造している製品に著しいと判断できない改良、改善などを行う   活動は研究開発には該当しない2.購入した経緯や使用目的に関係なく、資産そのものの属性で取り扱い   方が決定されるため、それが減価償却資産の要件を満たしていれば、   固定資産で計上し減価償却を行う  なお購入した試験品は令和5年2月に購入、試験をして、合格しました。   現在は簿外で残っています上記の指摘に対して、以下の主張を考えております。ご教示頂ければ幸いです。。主張1     既存製品の品質管理ではない      ロンドン国際保険引受協会では協会船級約款において、国際航行貨物  に対する保険適用の条件の一つに国際船級協会連合に加盟する船級  協会(日本では日本海事協会が加盟)の船級を取得している船舶に  よる輸送であることが あげられています。 保険適用のない船舶は海上輸送することはできません。 このため国際航行船舶に搭載する舶用電気機器は国際船級協会連合の  型式承認を取得する必要があります。 型式承認に必要な試験項目のうち船内指令装置(以下「当該装置」と    いいます)の試験項目は振動試験になります。        ※試験実施機関は 一般社団法人 日本船舶品質管理協会 製品         安全評価センター 当該装置は30余年前に開発し、シリーズ化して販売したもので、    型式承認を取得していないことが 判明しました。     型式承認を取得できなければ、不合格となりの当該装置は技術的に    確立していない 製品となり、開発はまだ終わっていないものになり    ます。 合格品となる型式承認を取得するまでが開発費と考えます。   主張2     固定資産(減価償却資産)とみるのは相当ではない         当該装置は試験の対象物とした試験品であり、属性、機能は被試験物で、     試験をする機械装置には当たらない。    舶用機器は新造船の舶用電気設備等の要求仕様に合わせ製品型式を決定     して販売します。     試験装置から取り外した当該試験品は試験研究を続けることはなく、     最早、新品となり得ず、他の目的に使用できないので、廃棄するもの     で、処分見込価額は0円である。    新造船ごとに要求仕様が異なるので当該中古品を販売することはありま     せん。        ※固定資産とは属性的、機能的な概念である。        「機械」であれば機械として、「自動車」であれば自動車として        機能するものでなければ、機械や自動車には当たらない。
2023年11月24日
税務調査
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久保様いつもお世話になりありがとうございます。ポンプレンタル業(年商8億円;3月決算)の税務調査が7年ぶりに入っております。教育訓練費として、3月29日~4月1日期間のフォークリフト運転技能講習を全額損金計上したところ、4月1日に終了したものなので、全額前払費用計上と指摘されております。賃上げ税制の上乗せ要件にひっかかるため、3月29日~3月31日の日数按分の損金計上を主張するも、認めていただけません。フォークリフト講習なので、最終日に講習修了の受講証をいただいております(税務署には渡していません)、4日間でワンセットという考え方をとられていますが、何か反論の根拠がありましたら、お教えくださいませ。明日が最終日のため、急ぎになります。お手数をおかけいたします。よろしくお願いいたします。
2023年11月22日
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】・法人の飲食店で、日々のレジでの現金売上については、手書きの現金出納帳を作成してもらっており、 レジ現金については、通帳に毎日入金をしてもらっています。・調査の連絡があったため、日々のレジデータとテーブルごとの注文伝票の準備を依頼したところ、これまですべて保管していましたが、 倉庫の整理時に間違えてすべて捨ててしまっていました。手書きの現金売上領収書控えも捨ててしまっていました。 レジから過去分のデータの再作成もできませんでした。・レジ現金売上の日々の手書出納帳、現金支払いの領収書、支払いの請求書等の他の資料はすべて保存してあります。【質  問】手書きの日々の現金出納帳はあっても、現金出納帳を作成する原始資料を破棄してしまっていると「決算に関係のある書類を、破棄又は隠匿していること」として、重加加算税の事務運営指針の、隠蔽又は仮葬に該当する場合に該当してしまい、調査対象が5年や7年になってしまうのでしょうか。
2023年11月22日
税務調査
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久保さんお世話になります。下記の件に関してご教示ください。≪状況≫・法人の前期確定申告(R4.10月期、R4.12月申告)において「所得拡大促進税制」を 適用して申告。・当期においても同税制(賃上げ促進税制)の適用が可能であるため控除税額の計算を していたところ、前期の計算において、雇用者給与等支給額、及び、比較雇用者給与 等支給額に使用人兼務役員の給与を含めて計算されており、控除税額が過大であった ことが判明した。≪相談≫当期の計算を正しい数値で行うためには、前期分の修正申告をして、当期に引き継がれる比較雇用者給与等支給額を正さなければならないと考えております。(提出のタイミングは、当期の確定申告と同時に)当該法人の申告は毎期書面添付をしており、修正申告する場合にも上記事実関係の説明をする書面添付をするつもりでおりますが、この修正申告が税務調査の引き金になるようなことはあり得るでしょうか。直近の申告所得は次の通りで、意見聴取含め10年近く調査が入っていません。・5期前:8200万円・4期前:8000万円・3期前:5800万円・2期前:9800万円・前期:9500万円・当期見通し:7000万円仮に修正申告することによって税務調査を呼び寄せることになるようであれば、前期と当期2期分通算で控除税額が正しい数値となるように当期の控除税額を調整(前期過大控除分少なくなるよう当期雇用者給与等支給額を調整して計算)することを経理担当者は考えています。そのような処理の妥当性についてもご意見を頂けたら幸いです。宜しくお願い致します。
2023年11月21日
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久保先生、いつもお世話になってます。役員報酬過大について指摘を受けており、ご教授ください。【前提】12月決算法人の税務調査(担当は法人特官)事業内容は、人材派遣、カルチャースクール運営、無人室内ゴルフ練習場運営、飲食店調査期間は第18期~第20期社長の奥さん(取締役)に対する役員報酬が問題になっています。【経緯と指摘事項】初日午前中の聞取り時に妻は、『今は仕事をしていない』と言ってしまう。調査は進み、最終日の最後に『奥さんへの役員報酬高額すぎるので、問題です。』と指摘を受けるが、その際、社長は以下の理由を述べましたが、調査官は、結論を出さずに帰りました。・創業からかなりの時間、無給で働いていた。その功績も考えると高くない。・以前、他人が役員をしていた時もほぼ同額を支払っていた。・登記上も役員であり、取締役会で役員報酬を決めている。・外部の人に役員報酬の額を決められる筋合いはない。その後、2ヶ月音沙汰なく、急に私の所へ奥さんへの反面調査を行った旨、税務署側の考えを話す旨の連絡があり、社長は都合がつかず、私一人で税務署で上記の話を聞くことになりました。税務署へ行く前に反面調査の内容を社長に確認したところ、以下、調査官の質問と奥さんの返答でした。・役員となっていますが、会社に行かれていますか?お仕事は何をされていますか?⇒ 週2~3回。本社にも行きますし、ゴルフ練習場にも行きます。仕事は掃除等色々な雑務をしています。・職場には何でいかれますか?⇒ 電車も使いますし、マイカーも使います。・役員報酬の額を知っていますか?⇒ いくらかわからないが、現金で50万受取っているが、残額は社長が管理している。・50万円は生活費ではないですか?⇒ 生活費ではありません。残りは貯金してもらっています。その後、税務署へ行き、担当調査官と話した際も同じ内容を伝えられました。担当調査官の役員報酬過大とする主張と私の反論は、以下の通りです。・奥さんが役員報酬の額を知らない。⇒議事録に押印されていますし、その時には理解している。・社長が通帳を管理している。⇒家族が通帳を管理していると役員報酬ではないのですか。・50万円は生活費でですよね。⇒一旦、通帳に役員報酬全額が振込まれ、そのうちの一部を手渡ししているだけで、生活費ではない。・そもそも仕事をしていない。⇒反面調査の際、働かれていると返答しています。各期の役員報酬第18期・・・税引前利益2600万社長 1月200万 2月以降130万 役員賞与年300万奥さん1月50万  2月以降100万 役員賞与年200万第19期・・・税引前利益1850万社長 1月以降130万(変更なし) 役員賞与年400万奥さん1月以降100万(変更なし) 役員賞与年300万第20期・・・税引前利益1850万社長 1月以降130万(変更なし) 役員賞与年400万奥さん1月100万  2月以降125万 役員賞与年300万結果、更正をするかしないかを署内で、判断し連絡が来ることになっています。【質  問】①指摘事項の返答に問題があるとは思いませんが、いかがでしょうか?②更正をさせないため、現在の返答以外に良い反論はございますでしょうか?③更正になる可能性は高いでしょうか?拙い説明になりますがご教示よろしくお願いします。なお、関係ないかもしれませんが、この反面調査の訪問時、インターホンで『〇〇税務署です。中へ入れて頂けますか』と言われ、外で出ると名前も名乗らず、名刺等も出さず、強引に敷地内に入ろうとしたそうです。また、高圧的な態度をしていたため、奥さんは、かなり怖い思いをされたようです。この点に対し、社長はかなり怒っておられます。
2023年11月21日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】【前提】1.      当社 警備業2.      毎年 社員旅行を実施している(3グループに分けて実施)    当社 従業員人数パート等を含め250名   うち社員 120名(警備隊員の割合が高い)   参加者 40名【指摘事項】1.      参加割合が少なすぎ。2.      勤務状況、家庭の事情での不参加は分かるが、全員に募集告知を行っているのか?    行っているのであれば、その証拠提示を!【質  問】1.      特に警備隊員については、旅行参加に伴い、日額給与が減少するという意識もあり、    例年参加者はいない。そのため、諦めて、声掛け等も実施していなかった。社内掲示板や入社時の案内があったことにする・・、という方法も抜き取り確認で、見聞きしたことは無いと言われれば、難しい。今回は諦めるとして、次回以降指摘されない方法はありますか?2.      給与課税を実施された場合、まず、源泉徴収・納付をすると思います。  今回は40人程度ですが、税務署は一人ひとり、  数年分の源泉計算を実施するのでしょうか?  また、本来であれば、清算のための個人確定申告を行うと思いますが、  あまり意味が無いため実施しない場合、市県民税への影響はありますか?
2023年11月20日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】【前提】1.      当社 警備業2.      支払先 当社株式過半数所有の当社元社長が営む会社。    当該元社長は、役員では無く、みなし役員ではないと私は判断しています。    当該元社長に対する給与支給も無し。3.      月額コンサル料 60万円4.      当社社長給与 月額60万円5.      過去の調査H27.6 売上除外(重課あり)H28.6   〃H29.6   〃 (元社長退職;退職金支給あり、退職金の否認なし)H30.6 調査無しR1.6   〃R2.6   〃R3.6 今回の調査R4.6  〃R5.6  〃   (税理士本杉に交代)6.      今回の調査で明らかな否認事項があり、調査期間5年に延長。【税務署指摘事項】1.      コンサル料支払いに対する役務提供はあるのか?  (実際に社長と元社長が、いつどこで接触しているかの証拠提出を!)2.      コンサル料金額は妥当か?  (具体的に、いつ、何のコンサルを受けたのか、書類はあるのか!)3.      寄付金ではないか?【質  問】1.      上記1について、元社長が毎日のように会社に顔を出しており接触はあるが、    会社がH29.6期の退職金を否認されることを恐れています。    実質的な社長は現社長であり、元社長の経営従事は私の判断では無いと思います。    調査において、元社長出社の事実は無いと回答していますが、回答を撤回し、    高い頻度で会社に出社、社長と面談していると回答した方が良いでしょうか?  (回答撤回の理由も正直に回答)2.      上記質問事項1に記載、退職金否認のための、H29.6期再調査の可能性はありますか?3.      上記指摘事項2.コンサル料は妥当かについて、社長の税務署に対する回答は、    毎月試算表を提示、売上減少時の不安解消相談、人材確保相談等の実施、    クレーム対応、警備設備の解約防止の働きかけ、新規機器等の情報提供、    警備資材の新規調達方法その他、一般のコンサル会社では対応できない、    元社長の経験・人脈に基づくコンサルであり、付加価値は高く、    60万円は妥当と回答しています。    無理や他の主張方法等はあるでしょうか?
2023年11月20日
税務調査
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久保さんお世話になっております。他の先生のメールで下記例のような調査官の経歴を確認できると思うのですが、当該情報はどこで取得できますか?ご教示いただけると助かります。よろしくお願い申し上げます。例調査官の直近の経歴は以下です。R4 芦屋 特別国税調査官 上席R3 芦屋 特別国税調官 上席R2 芦屋 特別国税調査官 上席R1 相生 個人② 上席H30 相生 個人② 上席H29 相生 個人② 上席H28 西宮 特別国税調査官 上席H27 西宮 特別国税調査官 上席H26 西宮 特別国税調査官 上席H25 西宮 個人⑦ 上席H24 豊能 個人⑧ 上席
2023年11月20日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】・個人事業主(ラーメン屋)で12月の1週目に調査・売上規模1,200万円前後・令和2年~令和4年分の所得税と消費税の調査・令和5年分から私が関与、令和4年分までは自身で申告している・税務署へ申告すれば終わりと思っていたため、 領収書や請求書を廃棄している(ほとんど現金払い)。・売上は、現金売上が多いが、売上に係る帳簿は残っていて、 この帳簿と申告書の売上は一致している。【質  問】・経費のほとんどが現金払いで、かつ、領収書等が残っていないため取引先等へ、 領収書等の再発行を依頼しています。 その他にこういった方の調査で事前に対応すべき点はありますか?・重加加算税の事務運営指針の、隠蔽又は仮葬に該当する場合(2)①に 「決算に関係のある書類を、破棄又は隠匿していること」とあります。 仮に調査で追加の所得税等が出た場合、この書類の破棄という事実のみで 重加算税や調査期間対象期間を5年や7年にされてしまうのでしょうか?・請求書等がなく仕入税額控除の否認を指摘された場合の 対応方法があれば、ご教示ください。
2023年11月20日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】・個人事業主の調査の電話があり、11月の最終週を言われましたが、 他の調査があったので、断ったところ、12月の第1週のどこかを言われました。 12月の第1週も自分の予定が詰まっていて、12月の11日以降の希望を 伝えたところ、午前中のみでもいいから12月の第1週での調査日を設定して欲しいと言われました。 また、11月の最終週が無理なら、来週はどうかとも聞かれましたが、自分の予定が空いていないので、 それも断りました。・電話をかけてきた相手は2年目位の事務官の女性でした。・調査対象の個人事業主は売上高が10M前後で消費税の課税事業者になったり、 免税事業者になったりする程度の売上しかありません。交際費は年間10万円から 20万円位しかありません。従業員はおらず、一人で住宅内装工事をしています。・とにかく12月の第1週までに調査をしたい感じがしました。【質  問】・12月11日は上期の締めであるので、12月11日以降よりも、 締めの前である12月第1週のなるべく早めに調査を受けた方が軽く済む可能性があるのでしょうか。・売上規模や業種から、上期の件数消化の可能性が高いでしょうか?【添付資料】なし
2023年11月17日
税務調査
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いつもお世話になっております。補助金の益金算入時期について指摘を受けているので、ご教示ください。〇前提5月決算法人です。2023年2月 ものづくり補助金採択2023年5月2日 交付決定(1000万円) →この事実について共有されていなかったため何ら処理していません2023年5月28日 機械装置2000万円支払 →機械装置は完成していなかったため、建設仮勘定に計上しています2023年9月末 機械装置の調整が終わり稼働開始2023年12月末頃 1000万円入金予定〇指摘事項2023年5月2日 交付決定時に益金算入すべきでないか〇質問①下記の主張は通じないですか?・東京国税局への照会事例として「国庫補助金等の交付事業年度後に固定資産等を取得等した場合の圧縮記帳の取扱いについて」に記載がある通り、国庫補助金等の圧縮記帳制度は、国庫補助金等の交付を受けた場合に益金課税されたら、国庫補助金等の交付の目的が達成できなくなる可能性があるため、その調整手段として設けられていると考えます。本件においても、資産取得時期と国庫補助金等の圧縮記帳する時期を一致させることが、国庫補助金の圧縮記帳制度に則るものと考えます。・照会事例では、補助金受領時に圧縮未決算特別勘定を計上していますが、本件に関しては、決算時点において、補助金を受領していないため、当該処理をしていません。・現行期において、資産が稼働したタイミングで建設仮勘定から機械装置へ振替を行い、圧縮記帳処理を行う予定です。東京国税局照会事例「国庫補助金等の交付事業年度後において固定資産等を取得等した場合の圧縮記帳の取扱いについて」https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/hojin/160303/index.htm②他いい主張はないでしょうか?難しければ諦めます。③本件の場合、下記のように処理すべきだったでしょうか?建設仮勘定 2000 / 預金 2000未収入金 1000 / 圧縮未決算特別勘定 1000税理士 久保
2023年11月17日
税務調査
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久保さんいつもありがとうございます。今日、税務署から電話がありまして、12月11日の週に法人の調査の依頼がありました。入社2年くらいの調査官の普通の調査と思います。この時期に税務調査はないイメージでしたが、そうでもないでしょうか?年末調整で忙しいので、1月上旬に延期をお願いしようと思っていますが、問題ないでしょうか?よろしくお願いいたします。
2023年11月15日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】当社顧問先A社は、親会社(甲)85%持分社長(乙)15%持分でしたが、2020年5月に親会社株式をすべて社長が買い取り、社長100%持株会社となりました。それに伴い、親会社のグループの傘下から独立しました。譲渡契約書には、「2020年5月1日の譲渡日現在、甲(関係会社を含む)と対象会社との間の債権債務関係は相殺処理の結果、対象会社の甲に対して194万円の未払金があることを確認する。未払金以外に債権債務は存在しない」と記載があります。未払金の支払は2020年12月末に支払うこととなっておりましたが、緊急事態宣言下に鑑み支払は2022年1月に甲社に支払をしました。支払をした結果、A社の貸借対照表上、親会社甲に対する未払金が230万円、グループ会社に対する未払金50万円が残ってしまっております。親会社の税理士(前税理士)が、譲渡日の前日にA社においてグループ会社の債権債務の精算、相殺処理の仕訳を行っておりますが、A社には書類が残っていないため、どのような根拠で処理されているかを把握することができず、未払金の残高について不明です(元帳からも把握が難しい状況です)。社長乙も当時のグループ会社の債権債務については把握、関与していなかったとのこと解明ができない状況です。【質  問】上記のような状況ですが、貸借対照表上に残っている、親会社甲に対する未払金230万円、グループ会社に対する未払金50万円について、税務調査が入る前に修正申告をすべきか検討しています。未払金として計上したままでよいものなのかどうか。修正申告をするのであれば、どの段階(譲渡日、支払予定日、実際支払日他)で修正すればよいのか、債務免除益として計上して良いのかをご教授お願い致します。長文となり申し訳ありません。御教授いただけましたら幸いです。【添付資料】なし
2023年11月15日
税務調査
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いつもお世話になっております。ソフトウェアの資産計上開始タイミングについて指摘を受けているので、ご教示ください。〇前提・マーケティング会社・自社利用のソフトウェアを外部に外注して作成してもらいました・自社でも使えるし、クラウドサービスとして外部にサービス提供できるようなものです・経理処理は、下記のとおりです。調査関連費用(市場調査・構想が実現可能かどうか・クラウドサービスとして展開した場合の競合の分析) ⇒ 損金計上それ以後の要件定義・開発などは、ソフトウェアとして計上しております。〇指摘事項・自社利用のソフトウェアの場合、「将来の収益獲得または費用削減にならないことが明らかな場合」のみ費用計上ができるので、調査関連費用もソフトウェアになるのではないかとのことでした。(調査官も自信はなさそうでしたが。。。)〇主張下記を主張していますが、いまいち押しが弱い感じです。・企画検討段階の調査関連費用はソフトウェアの開発ではないので損金処理している・会社が依頼した内容が、開発可能かどうかも含めた検討であり、〇質問①そもそも調査関連費用が資産計上すべきでしょうか。②ソフトウェアの資産計上開始タイミングについての反論・参考文献等あれば、ご教示頂けますと幸いです。③「将来の収益獲得または費用削減にならないことが明らかな場合」とは、どのような場合でしょうか?「将来の収益獲得または費用削減にならないことが明らかな場合」のためにお金を支払う人はいないので、具体例のイメージがわかず、反論しにくいです。よろしくお願いいたします。
2023年11月13日
税務調査
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久保さんお世話になります。税務調査の追加について相談したく、投稿しました。(以前相談した調査の続きなので、末尾に前の投稿を引用します)【前提】・私が申告を代行していない個人事業者に調査から対応をはじめた・調査期間は令和2年~4年・事業内容は学習塾経営、売上規模2000万弱、利益は数十万円~赤字 (コロナ時期、事業主の病気等により売上が少なかった)・事前に売上計上漏れが分かったため、5年分の修正申告をした・実地調査を2日間行った (1日目:10時~15時、2日目:10時~14時)・主に売上やお金の流れについて2日間確認された・少ない収入でどうやって生計を立てているかを聞かれた (過去の貯金などでどうにかしていると回答)・2日間の調査で特に否認事項は出てこなかった・消費税の申告で給付金などを課税売上にしていたため、 その部分の消費税が還付されることについて合意した・2日目の最後に 「いったん署にもどって検討して、追加の調査をお願いするかもしれない」 と言われた【質問】・追加の調査を断れるか?どういう理由で追加の調査をお願いされるかにもよると思いますが、何らかの理由をつけて、「2日間実地調査を行って何も出てこないから」という本音で追加されるとしたら、それは受けたくありません。このような場合の対応方法はどうしたら良いでしょうか?よろしくおねがいします。
2023年11月13日
税務調査
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久保さんいつもお世話になっています。初歩的な質問ですが、教えて下さい。不足情報等ありましたら、気軽にお知らせ下さい。お忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願いします。1. 最初に内国法人甲は関西にある会社で、居住者である社長Aが全株所有しています。Aは、甲社以外にも東京にも複数社経営しており、海外でも事業を行っています。甲社はAの出身地にあり、Aは出身地にサウナ等を完備した保養施設を建設したいと考えています。この準備として、Aは小規模な事業をしていた甲社の定款に観光業を加え、最初に事務所用建物を建設させ、これに伴う消費税の還付を受けるため、2021年04月の期から課税事業者選択の届出を提出しました。資金面はAが用立てしており、銀行等からの融資は現在まで受けていません。1)2021年04月~2022年03月売上はAの海外事業に対する役務提供等(輸出売上)800万円です。事務作業に関する外注費110万円はありますが、人件費はありません。会社の経理が最初に約380万円の還付消費税申告を行ったのですが、税務署から間違いを指摘され修正申告を行い、結果として約110万円の還付を受けました。2)2022年04月~2023年03月売上はAの国内事業に対する役務提供等(課税売上)約1600万円です。事務作業に関する外注費110万円はありますが、人件費はありません。会社の経理が約440万円の還付消費税申告を行いましたこの申告に対し税務署から甲社の事業内容等を聞きたいと税務調査の連絡があり、Aの東京での事業の関与税理士である当事務所に、甲社の関与を任されました。当事務所から税務代理権限証書を提出し、11月の初旬に01日調査を行う事になりました。担当官とは電話で話しただけですが、若い雰囲気の声でした。2.  教えて頂きたい事Aには、売上や外注費の内容を説明できるよう準備をお願いしています。建物建設に関する請求書等は、きちんと保存されています。それで、以下の点等を教えて頂ければと思います。1)今回の税務調査の対象である甲社の売上等の内容の説明は必要かと思いますが、それ以上のAの他の事業会社への質問は、調査の対象外として断ろうかと思います。線引きは難しいと思いますが、この考えでよろしいでしょうか。2)Aに関して(1)Aの主な事業は海外事業ですが、この場合税務署はどのような事を質問してくるのでしょうか。(2)また、どの様な点に注意すればよいでしょうか。3)その他、気を付けた方がよい点等教えて頂ければ、幸いです。
2023年11月10日
税務調査
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いつもありがとうございます。2006年にA社の紹介でB社との取引が開始し、B社との売上高に一定の割合でA社にリベートを支払ってきました(契約書あり)。取引高は増加し、現在数千万円のリベートを支払っています。今回の調査で、リベートはA社に対する交際費と言われています。約20年にあいだに、税務調査は3回はありましたが、この指摘を受けたのは初めてです。前回の2019年の調査では、リベートに関する請求書等の確認もしています。当方としては、今までの調査でも指摘を受けていませんし、この処理は是認を受けているように考えていました。長年指摘を受けなかった取引に対して、税務調査で指摘を受けるようなことはあるのでしょうか。何か対抗できることはありますでしょうか。よろしくお願い致します。
2023年11月10日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】現在税務調査を受けている先の話です。6期前に計上すべきであった関連会社への外注費を、更正の請求をせずに4期前に計上していたところ4期前について否認されました。その点についてはやむを得ないと考えています。しかしながら、6期前は欠損金が生じている状態であった為、時効10年であるとして、6期前についての法人所得については職権更正出来ないかと申し入れました。ところが、どうしても職権更正を求めるなら関連会社への外注費そのものの損金性が疑わしいのでさらに調査に時間を要することになる、また調査が終わって更正の請求をするという手法を取ったとしても結局もう一度調査をする事と同じになるのでどちらにしても時間がかかると、言われました。また、ある程度調査結果の復命を署長レベルまでしているから、この更正の話を引っ込めるのなら現在出ている非違事項のみで調査終結するとも言ってきました。調査を受けている弊所のお客様としては、これ以上調査が長引くのは避けたい気持ちが強く、職権更正又は更正の請求を諦めようという気持ちに傾いています。【質  問】そこで、以下の質問です。 この調査中にどんなに時間がかかっても職権更正してもらうか更正の請求について内諾をもらうかどちらかの結果を取りに行くのと、「職権更正を求める事や更正の請求をする事は諦めた。」と言ってとりあえずこの調査を終結させ、ほとぼりが冷めたころに更正の請求をするのに違いはありますか。(どちらにしても、この外注費についての損金性を裏付けるエビデンスをしっかり整える必要はあると思いますが。)【添付資料】なし
2023年11月10日
税務調査
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こんにちは、引続き、お世話になります。不動産業を事業目的とする会社が税務調査を受け、個人所有の不動産にかかる賃貸料収入を会社の収入として認定課税するとの案件につき、反論の仕方を教えてください。(前提)① 不動産の売買・賃貸及び管理を主な事業目的とする株式会社。② 社長個人の不動産を借り上げ(賃料は固定資産税相当額を支払い)、テナントに転貸しています。③ 社長個人は、確定申告をしていません。④ 税務調査により、社長個人が所有する他の不動産にも賃貸料収入があることが判明。 なお、賃貸料は社長個人の預金に振り込まれてます。⑤法人は赤字であるため、諸経費の支払資金として、個人預金を取崩して法人口座に入金(貸付)しています。⑥税務署の見解は、「法人の定款の事業目的に不動産業とあり、社長個人の不動産を転貸している。他の社長個人の不動産収入についても、個人の確定申告をしていない以上、同様に法人の収入に計上すべきである。」となっています。⑦ 社長は、調査担当官から当該法人には繰越欠損金があり、未申告の賃貸料を法人の収入に計上しても、法人税は発生しない旨の説明を受け、一旦は法人の収入に加えて修正申告に応じたが、法人税が発生し、又、消費税の納税額も増額したため、所得税の方が税金が少ないなら、個人で確定申告を行いたいと考えている。(質問)税務署の⑤の見解について補足すると、「例えば建設業の場合、請負契約時に個人としたり、法人としたりすると、所得税・法人税・消費税の課税が歪められる事になるので、その是正措置として、個人の収入を法人に合算して修正申告を行う事は、税務調査ではよくある事である。」と言うのですが、本当に良くある事なのでしょうか。実質所得者課税の原則(法第12条)では、次のようになっています。12-1 法第12条の適用上、資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判定すべきであるが、それが明らかでない場合には、その資産の名義者が真実の権利者であるものと推定する。12-2 事業から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その事業を経営していると認められる者がだれであるかにより判定するものとする。通常、不動産所得は不動産の登記名義に従いその収入が帰属すべきと考えますので、反論の仕方を教えてください。以上、よろしくお願いいたします。
2023年11月10日
税務調査
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お世話になっております。以前ご相談させていただきました建築工事業について再度ご質問させてください。(対象期はR5年1月期、R4年1月期、R3年1月期)会社は保険工事の見返りに、工事の受注先の担当者(役員等)にバックリベートを支払っています。令和5年1月期では約30百万円のバックリベートを支払って支払手数料で処理しています。(令和3年1月期で約30万円、令和2年1月期で約4百万円、同様に支払手数料で処理しています)調査前に修正申告にて上記期間について、費途不明の交際費として修正申告を実施しています。これについて上記の支払手数料につき、調査官より使途秘匿金課税を指摘されております。理由は総勘定元帳の摘要部分に「紹介手数料」とのみ記載されており、相手方の氏名等を帳簿に記載していないためというものです。これに対しては、平成28年の国会質問主意書を持ち出し、使途秘匿金は違法支出を対象にしており、今回のリベートは一般的な商取引の範疇のため、範囲外と伝えましたが、措置法62条2項の記載を持ち出されております。一方で、逃げ道として「社長への貸付+認定利息(市中金利1%程度)」としての処理も匂わせてきています。以下、2点ご質問させてください。・調査官の言うとおり、総勘定元帳に「紹介手数料」とのみ記載されている場合は、使途秘匿金になってしまいますでしょうか。・社長への貸付+認定利息(市中金利1%程度)が落としどころとしては、やはり良いでしょうか。よろしくお願いいたします。
2023年11月8日
税務調査
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いつもお世話になっております。久保さんとは以前にお会いしておりますが、初めての投稿となります。消費税の確定申告時に控除税額の計算方法を95%ルールにより全額控除していた会社が税務調査を受け、課税割合が95%以下となってしまった場合の計算方法についての質問です。(前提)消費税の確定申告時の非課税売上が受取利息の89円だけであるため、課税売上割合は99.99%となり控除税額は全額控除となっています。税務調査で非課税売上となる収入を追加認定され、課税売上割合が95%以下になってしまいました。消費税の確定申告時には、添付書類として科目別税区分内訳書を提出しており、仕入科目については、課税売上対応仕入と非課税仕入及び対象外に区分し共通仕入の科目はありません。税務署は、共通仕入が無いので一括比例配分方式を選択したものとみなし、一括比例配分方式での修正申告が必要であると指摘されています。個別対応方式については、消費税法30②一において、その課税期間における課税仕入等の全てについて、課税売上対応分、非課税売上対応分及び共通対応分に明らかにされている場合に適用できる方法とあります。一括比例配分方式は、消費税法30②二において、個別対応方式を適応しない場合、つまり、その課税期間における課税仕入れ等を課税売上対応分、非課税売上対応分及び共通対応分にその区分が明らかにされていない場合に適用する、又は区分が明らかにされている場合であっても適用できる計算方法です。となっています。(質問)確定申告時には、課税売上割合が99.99%であったため、全額控除して申告せざるを得ない状況にありましたので、個別対応方方式も一括比例按分方式も選択できませんでした。今回の税務調査にて非課税売上が加わったことで、控除方式の選択の余地が出来た訳ですので、改めて修正申告で個別対応方式を選択する事は出来ないものでしょうか。又、共通部分の経費区分がされていなかった事につき、受取利息が89円(0.0000008%)であることで、共通経費なしと判断した事の間違いとして、個別対応方式を選択していたものとする言い分は通らないものでしょうか。以上、よろしくお願い致します。
2023年11月8日
税務調査
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久保さんいつも貴重な情報をありがとうございます。来週、一般社団法人に対する源泉所得税の税務調査があります。事前に資料がほしいとのことで担当官から用紙等が郵送されてきましたが、発信者の肩書きが「事務官」となっています。税務職員名簿を見てもこのような肩書きの人も、ご本人の名前も載っていません。(名簿は今年の移動前のものではありますが。)事務官とは退職後の嘱託のような方と考えてよろしいのでしょうか?ご教示ください。
2023年11月7日
税務調査
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久保さんいつも貴重な情報をありがとうございます。事前通知で法人税ということであっても、現場で他の税目に波及することがあります。法人税や所得税と、消費税は隣接税目のようなものなので、波及は当然のなのですが、源泉所得税や印紙税に波及することも、ままあります。調査官としては増差所得を取ることや重加算税を取ることが人事考課上、プラスとなることは承知しておりますが、こうした他の税目に波及した場合の追徴税額の発生等はプラス材料になるのでしょうかご教示ください。
2023年11月7日
税務調査
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久保さん以下のクライアントに税務調査がはいることになりました。・農業生産法人(株式会社)・5年毎に調査あり・6年ほど前に台湾現地法人を設立し、自社柑橘、柑橘加工品を輸出している今回の調査官は2人です。①所轄税務署:1名②県内税務署:1名電話連絡をしてきた方は①です。②の税務署には支店等もないのですが、国際専門官が同席しますとのことです。5年前の税務調査にも、②の税務署の国際専門官が同席したとのことです(別人)こちらのクライアントは、9月末に別の税理士事務所から変わってきました。①の調査官が以前の税理士へ電話したところ、顧問変更のため弊所へ連絡するようにと言われたそうです。弊所では税務代理権限証書は提出していません。直近10年経歴は以下です。①所轄税務署:1名R2:国専R3、4:八幡浜法人②県内税務署:1名H26:総相相官H27:総相相官H28:総相相官H29:高松法特特官H30:高松法特特官R1:今治法特特官R2:今治法特特官R3:松山国国専官R4:松山国国専官調査官の特徴、気を付けるべき点について教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。
2023年11月7日
税務調査
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お世話になっております。下記の調査があり、法人税法基本通達9-6-2(実質)貸倒損失が問題となっており、今後の対応に困っております。債務者行方不明によるものなのですが、私の関与期間ではないとはいえ、調査官の指摘にある★Bはそもそも連絡の取れない者にどうやって提示させれば良いのかと疑問を感じています。以前、別の支援先で同一規模感の9-6-2貸倒損失について同一の説明+証明で認められておりますが、そのときと★Cだけが異なっており、何を話したのか気になってはいます。もちろん、通謀や裏金などの不正はしていないと私は支援先を信じており、その前提でアドバイスを頂けるとありがたいです。どうぞ、よろしくお願いいたします。★指摘事項実地調査初日から1ヶ月経過したくらいの昨日再度実地調査。そのさいの本件に関する具体的な要約はA-Dです。★A「私(上席)は9-6-2に該当しないと判断している。審理にも確認しそう言われている、税務署としてその判断だ」★B「通達文面の『その債務者の資産状況、支払能力』を確認していないではないですか」★C「債務者代表取締役本人を見つけ出して話を聞いた(当然のことですが、居場所と連絡先は教えてもらえず、現段階では何を話したかは言えないとのこと)」★D「前税理士事務所(代表税理士)と当時の経理担当社員(現在退職すみ)へも来週対面のアポを入れているので話を聞きに行く」■■前提と経緯■グループ法人調査(同族、4社同時)■管轄税務署上席(30代後半くらい?)+同署若手4名■調査対象期間3期(2023/2月期,2022/2月期,2021/2月期)のうち直近期2023/2月期から弊事務所関与■前事務所関与期間の2022/2月期に△90,000千円の貸倒損失計上、本業にかかる売掛金ではなく、固定資産取得にかかる前渡金、ただこの法人の年商からしてこの金額はかなり大きい■原因はお金を支払ったあといくら連絡しても連絡が取れなくなったとのこと■連絡が取れなくなってから30日後くらいに督促の内容証明を債務者法人と債務者代表取締役個人自宅へ送付(エビデンスあり、ただ、債権放棄は今もしていない)■上記内容証明は債務者法人は受取り完了、債務者代表取締役個人自宅は保管期間経過返送(エビデンスあり)■社長曰く、前税理士事務所(代表税理士)へ経緯等全て先方事務所へ出向き資料持参のうえ対面相談し、貸倒損失として損金計上することを決定したとこのと■実地調査当日に社長から口頭で経緯説明、私も前の税理士さんは9-6-2と判断したはずと回答■現在、当日資料要請があった内容証明の写しのみ、調査官へ提出すみ■振込支払から連絡が取れなくなった経緯はエクセルファイルで当時の経理担当社員がかなり細かくしっかり記録している(電子ファイル作成日付+更新日付もリアル日付で当時のものであることを弊事務所は確認済(バックデートしていないことの証明可能))(※)調査官へまだ提出していない、来週提出予定
2023年11月2日
税務調査
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久保さんいつもお世話になっております。市役所に提出をした源泉徴収票について、税務署の確認方法について質問をさせて頂きます。例年、この秋頃は扶養控除の是正について税務署から問い合わせや通知書が郵送される時期かと思います。そこで、質問ですが、(質問)質問①税務署は法定調書提出義務となっている者(例えば年収500万円以上とか、年末調整をしていない人で50万円以上の人など)以外の源泉徴収票は、市役所などから情報を得ているのでしょうか。どのように配偶者控除や扶養控除となっている対象者の源泉徴収票を確認しているのでしょうか。その方法(手段)について教えて下さい。税務署によって方法は異なったりしているのでしょうか。質問②義務ではありませんが、従業員が多い市区町村からはeLタックスにて電子帳票にて源泉徴収票(支払報告書)の提出をお願いされている市区町村があります。噂で、電子帳票にて各市町村へ支払報告書を提出した場合は、紙で提出した場合と異なり、電子で提出した支払報告書は自動的に所轄の税務署に連絡(連動)されているという話しを聞いた事がありますが、本当でしょうか。宜しくお願い致します。
2023年11月1日
税務調査
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久保さんいつもありがとうございます。【前提条件】①所得税 個人事業者 自動車修理業 20年位前に1度調査有②R5/10に1日だけ調査 R2,3,4年分 税理士使っていないため税理士の立会なし③弊社は今まで担当しておらず、実地の調査の後に相談を受ける④税理士は使っておらず、青色申告10万控除で長年申告 手書きで紙で提出(複式簿記でなく、ノートに集計表をまとめていたとの事)⑤調査に来たのは21歳の事務官とベテランの2人⑥調査官が、R4年(集計表、領収書、請求書)に加えてR2,3,4年(所得税申告書類や青色決算書、消費税申告書)も持ち帰ってしまっている やりたい放題されて言われるままにそのまま渡してしまったとの事⑦11/15頃に書類を確認してから連絡すると言われたとの事【質問事項】私が書類を確認しに行ったところ、何も書類がないのですが、①11/15より前に税務署に書類を返してと依頼することは出来ますでしょうか。②その場合、私(税務権限証書提出してない)から税務署に連絡したほうがよろしいでしょうか。③それとも本人から税務署に連絡したほうがよろしいでしょうか。④書類の返還を依頼することによるデメリットはありますでしょうか。(そのままにしたほうがいいのであれば、11/15以降に税務署から返してもらい、それから書類等を見て対応すればいいのですが)※クライアントとの話の中で少し売り上げの計上漏れがありそうな感じです。
2023年10月27日
税務調査
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久保さんお世話になります。以下、ご確認をお願いします。【前提】税務顧問をしている法人(歯科技工所、12月決算)に通常の税務調査が入りました。事前通知の税務調査対象期間は直近3年の令和2年12月期、令和3年12月期、令和4年12月期です。社長ご家族(法人の従業員)の個人口座での材料(歯科材料の金属)の転売収入入金とその材料仕入出金がありました。令和2年12月期、令和3年12月期においては、この材料転売損益(結果として売却損)を法人の売却損として申告しております。令和4年12月期にはこの取引自体がありません。令和元年12月期以前の個人口座での転売収入、材料仕入については申告していません。実地調査の際に過去分の個人通帳も見ていて、申告の有無を聞かれた際、当方も知らなかったので申告に入れていませんと答えました。実地調査の最後には、調査官は「調査期間を5年に延ばす可能性がありますのでご承知おきください」と言って帰りました。2週間後、調査官の方から連絡があり、「個人口座を確認したところ令和元年12月期、平成30年12月期についても材料の転売収入が認められたので、材料仕入の金額を算出してもらえれば認容を検討しようと思います」と連絡がありました。【質問】5年にさかのぼる理由を、調査官の方では、「調査宣言した期間内の調査でそれ以前の非異が疑われることになったので調査期間を5年にします(国税通則法:74条の9、4項)」と主張しています。調査対象期間である直近3年間には誤りがないのですが、こういう場合でも調査期間を5年に延長することができるのでしょうか。また、個人通帳は過去分がほとんど紛失していて手許にはなく金額的なところも不明ですが「認容を検討しようと思います」というのはこちらに有利な提案だったのでしょうか。納税者のために主張すべきことがあればご教示ください。
2023年10月27日
税務調査
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久保さんいつもお世話になっております。講演料の交際費扱いについてご相談をさせて下さい。(前提)○ 法人A(建設業)は新社屋を建築し竣工を迎えました。○ 竣工記念・お披露目パーティを催し、得意先、仕入や  下請け業者、関係者(地方議員、大学の教授など)、一部の  従業員を対象として開催をしました。○ 披露パーティではメディアでも活躍している  著名人に講演(弁護士)を依頼し、200万円の講演料を支払いました。○ また、記念パーティではホテルのビュッフェ形式で  飲食も行っています。○ 講演料については、支払手数料、記念パーティの費用は  全額を交際費として処理をしていたのですが、税務調査にて  講演料も交際費に含めなさいと指摘されています。○ 交際費は申告時において限度枠を超えています。(質問)○ 講演料は勉強会の意味も含まれており、従業員及び来賓者も含めて  講義を聞いて貰ったとして、接待ではないと主張をしていますが  抗弁としては難しいでしょうか。  交際費として、供与となる行為になるのかと思いますが、  外部の方と従業員との人数按分にて一部を交際費にするという  案が適当でしょうか。竣工記念パーティに付随して、講演会を行っているだけであり、例えば、会社主催の講演会(勉強会)を単独で催した場合、外部の方を招待し、講演者に講演を行って貰った場合の講演料でも、交際費となるのか。つまり、単独で講演会だけを行っているケースと、今回のようなパーティに付随しておこなっても同じになるのか?という抗弁も難しいと考えられますでしょうか。宜しくお願い致します。
2023年10月27日
税務調査
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久保さんお世話になります。【前提】税務代理権限証書を提出しているA個人事業主(居酒屋)に通常の税務調査が入ります。このA個人事業主は内縁の夫Bがいます。BはAが経営する居酒屋の2階で別の居酒屋を個人事業主(税理士関与なし)として経営しています。Bに無予告調査が入り、当日調査が始まってしまいました。Bは税理士関与がないのでまだ理解出来るのですが、Aの居酒屋もBと繋がりがあると疑ったため、Aの現行年度の伝票書類を調査官が当日3か月分持ち帰ったとの事でした。この時AとBは、それぞれ確定申告をしており別経営の居酒屋である旨伝えています。その後税務署から連絡があり、Aの居酒屋も税務調査したいと連絡してきました。【質問】本日、A個人事業主は無予告調査だったのですか?と担当者に質問した所、Aは通常調査ですと回答がありました。そうすると、税務代理権限証書を提出しているAの現行年度の伝票を持ち帰った行為は、無予告調査で無い限り違法なのではないかと考えています。違法であるとするならばどのような反論が良いのかご教示ください。
2023年10月24日
税務調査
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久保さんお世話になります。今回、私が申告を代行していない確定申告について、税務調査の立会を依頼されました。すでに代理権限証書を提出して、調査官から事前通知を受けました。【その他前提】・個人事業主で学習塾の経営・調査期間は令和2年~令和4年・経理帳簿、申告書は知り合いに作成してもらっていて、細かい税務的なことは、納税者も分かっていない(税理士法的な問題がありますが…)・領収書などの記録は残っている・事前に確認したところ、現金で受け取った入塾金について売上に入れていないことが分かった・この件については詳細の記録は残っていない【質問】(1)事前の修正申告について上記の通り入塾金の現金受取について、故意に売上に入れていないので、この部分は過去の記録がないですが、できるだけ真実の数字を集計してもらい、事前に修正申告をすることで、納税者と合意しましたこの修正申告の期間について、調査期間だけでなく5年分(平成30年分~令和4年分)の所得税・消費税の修正申告を行おうと考えていますが、この考え方で良いでしょうか?(2)調査官の経歴からの対応について今回担当する調査官は、令和4年入署の人で、調査への立会はこの調査官一人と事前通知を受けました。調査後の交渉では、統括がどんな人かがポイントになると思います。統括官の経歴は下記のとおりです期:普60R5 個人課税 3部門統括(R4~5は同一税務署)R4 個人課税 4部門統括R3 国税局 課一総係長R2 国税局 課一個係長R1 国税局 課一個係長H30 国税局 課一個係長H29 国税局 課一個実官H28 国税局 課一個実官H27 税務署 個3調官 (H24~27は同一税務署)H26 税務署 個2調官H25 税務署 個1調官H24 税務署 個2調官税務署に所属の際、毎年部門が変わっているのが気になりました。この場合、対応での注意点について、ご教授いただけると幸いです。よろしくお願いします。
2023年10月20日
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