久保さん
お世話になっております。
現在、顧問先A社の代表取締役甲から相談を受けております。
甲が代表を務める別法人B(別の顧問税理士が調査立会)に先週末調査あり。
B顧問税理士が、高齢で税務署への対応も怠慢なため、私に相談。
なので、私が立ち会っていない調査なので詳細は不明ですが、
下記の状況のようです。
【前提】
○建設業
○外注先への現金払い一部あり(領収書はあり)
○これについては、現場工事の部長から口頭で経理担当に請求があり、
経理担当が工事部長(役員等では無い)に現金を渡し、
後日、工事部長が外注費の領収書のみを預かってくる
○調査官が、領収書のコピーをとり、外注先の所在を調べたが、
実在する相手と実在しない相手がいる不自然な取引であると指摘され、状況を尋ねられる
○社長も経理担当も分からないので、工事部長に確認して後日回答と伝えている
○調査後、工事部長に確認したところ、架空外注費で工事部長自身が横領していた
【質問】
○社長から工事部長の行為は許せないが、これまでの貢献度を加味して、
役員で無い工事部長への調査対象期間の「賞与」扱いにして良いと思っている。
そうする事でなるべく所得に影響を及ぼさない交渉は可能か?
○こうした従業員の横領も「重加算税」の可能性は承知しているが、
何とか回避できないか?
どうぞ宜しくお願い致します。
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