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質問・回答一覧
税務調査
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久保さんお世話になっております。下記について教えてください。【前提条件】・宝飾業を営む法人の外国人経営者個人・外国人経営者個人は非居住者でなく「居住者」である・もともとの出身国には、家族がずっと居住している・法人からの役員報酬が300万円ほど発生しており、 毎年、年末調整を行っている(確定申告は不要と考えていた)・出身国にあるこの外国人経営者名義の預金について 日本よりも高い利率で利息が付いている・CRSにより、出身国にある複数の口座情報を入手し、 このたび、外国人経営者個人の所得税に対する税務調査あり 【税務署からの指摘内容】・海外にある預金口座で発生した利息について 「居住者」であるので所得税の確定申告が必要・過去5年に遡って、修正申告をしてもらいたい【質問】経営している法人には、数百万円程度の預金と在庫が数百万円ありますが、外国人経営者個人の日本国内における資産は、数万円の預金しかない状況で、税務署や市役所から督促が続いているようですが、所得税などの国税と及び市民税などの地方税は徴収できない状況です。このような日本国内に資産がほぼなくいようなケースでは、何年経過したら、税務署も徴収を諦めるなどいうルールはあるのでしょうか?お手数ですが、ご確認をどうぞよろしくお願いいたします。
2024年2月26日
税務調査
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久保さんお世話になっております。下記について教えてください。【前提条件】・法人・調査対象事業年度の期末現金残高 約800万円・実際の現金残高 約50万円・法人成り後、個人の生活費としての費消分を 法人における現金売上や法人口座預金からの引き出しで賄っていた【税務署からの指摘内容】・生活費として使ったと思われる分として約300万円を「役員賞与」として認定・残額の約500万円は「役員貸付金」とし、認定利息を計上すること・実際に無い現金を帳簿上では存在するようにしていたとのことで『重加算税』の対象となる現金勘定の仮装隠蔽にあたるということで、『重加算税』の対象となり得ると指摘されていますが、何か反論する余地はありますでしょうか?ちなみに、税務署からは、本来は約800万円の全額を「役員賞与」として認定したいところだが、約300万円にしてあげているので、『重加算税』を受け入れてもらいたい。もし受入れなかった場合、「役員賞与」として認定する金額を再検討する可能性がある、と交渉されている状況です…お手数ですが、ご確認をどうぞよろしくお願いいたします。
2024年2月21日
税務調査
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久保様いつもお世話になっております。京橋税務署から源泉所得税の税務調査の連絡がありました。以下のようなメンバーですが、どのような調査で、何に留意するべきでしょうか?〇普78 男性令和5年 京橋 法4 調査官令和4年 柏 特官令和3年 柏 法4令和2年 千葉 法2令和1年 千葉 法1平成30年 税普 〇普49 女性令和5年 京橋 国 国際専門官令和4年 蒲田 国 国際専門官令和3年 蒲田 国 国際専門官 令和2年 芝 国 国際専門官令和1年 四谷 法2 統括平成30年 上野 法1 調整官平成29年 川南 法1 調整官平成28年 川南 法1 調整官平成27年 鎌倉 法1 総括平成26年 鶴見 法1 総括〇普71 女性令和5年 京橋 国 調査官令和4年 市川 法5 調査官令和3年 江戸川 総 主任令和2年 江南 総 主任令和1年 江南 総 主任平成30年 江南 法3平成29年 銚子 法1平成28年 銚子 法1平成27年 芝 法2平成26年 芝 法2宜しくお願い致します。
2024年2月20日
税務調査
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久保さん下記について教えてください。工事完了後に工事の発注先から、発注金額を上乗せするから上乗せ分を関連会社に紹介料として支払ってほしいという依頼があり、それを受け入れた顧問先に調査が入り指摘を受けております。当初は、紹介料は交際費という指摘でしたが、上乗せ分の売上・経費の双方否認も仮装経理による重加算との指摘に変わってきております。「inspire 00196: 架空取引認定について」の回答の中でも「所得額が変わらず法人税の増差税額が発生しない場合は、重加算税の論点が生じない」とありますが今回は工事完了後に契約書を作り直していることが判明しております。この点についても所得が変わらないので重加算税の論点は生じないのでしょうか?また、上乗せ分の売上については、仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還付の請求の話も出てきておりますが、こちらが重加算の論点になりえますでしょうか?
2024年2月14日
税務調査
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久保さん、こんにちは。いつも、お世話になっております。下記について教えてください。1.今回のお客様の税務調査で、臨場4日間をお願いします  と言われました。  ですが、一旦、受入れましたが、調査初日に、調査担当者に、文句を言いたいです。  受け入れたのは、調査日程を、2月から4月に延期してもらった負い目が有るからです。  そして、文句を言って、調査を、通常の3日ないし2日に短縮させようと思います。  その文句の言い方を、教えてください。  この調査の背景を説明しますと、どうやら、調査経験の少ない若い人の研修の様です。  四日市税務署から、広域総合特官が来て、調査を指導する様子です。  名古屋局では、広域で、総合特官と言うベテランで、調査指導する部署が有ります。  (他局も有りますよね。)2.この会社は建設業でして、仕事を紹介してもらったお礼に紹介料を払っています。  ですが、中には、領収書のもらえないものも有り、それを、前回調査あるいはその前  の調査で、使途不明金として課税されて、さらに認定賞与とされて、  源泉所得税と、さらに重加算税を課されています。  私は、重加算税と認定賞与は、おかしいと思っています。  どうか、これを反論して今回は、過少申告加算税と源泉所得税無しにしたいです。  その反論のしかたを、教えてください。  根拠条文や通達とか、根拠も示して、頂ければ幸いです。  以上を、お願い致します。
2024年2月14日
税務調査
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久保さんいつも大変お世話になっております。相続税期限後申告書提出での無申告加算税の扱いについて、ご教示ください。<前提> 税務調査の事案ではないのですが、相続税期限後申告のあとの無申告加算税の件でもめています。相続開始 令和4年9月26日相続人事務所来所 令和5年6月17日(相続人は来所者一人)   (本件以前に何らかで関わってきた方ではなく、初めてお会いした方でした) 72歳、通院、既往症もあることからコロナ感染に注意して外出を控えていたようです。<経過報告>①.相続財産に被相続人名義の不動産、及び被相続人の父親名義のままの不動産等が混在していて、雑種地が多いことから、不動産全体を把握するのに時間がかかりました。②.また以前からの知り合いで無い為、預金取得や名寄帳取得を行い、その他の財産についても聞きとりしながら、財産を把握するのにかなりの時間がかかりました。③.令和5年11月、12月と、当事務所において社員家族のコロナ感染、発熱等が続き、私自身の発熱もあり、打合せを延期することが何度もありました。また、12月17日以降は猛吹雪のため事務所出勤不可の日が続き年末を迎えました。④.申告がなかなかできない状況のなかで所轄の税務署の総務課長に相談したところ、「申告はコロナ5類指定されてから10ヶ月(令和6年3月)でいいです」との返答をいただいた。上記の最初に相談した日は定かではないのですが、その後令和5年10月・12月、申告書提出の令和6年1月23日の折にも10ヶ月の確認を行いましたが同じように令和6年3月でいいと思いますとの回答をいただいていました。当方としては、税務署に相談しているから期限については大丈夫と思っていました。⑤.令和6年1月31日に国税局業務センターより延長申請は認められないとの連絡がありました。申請書は税務署とのやりとりは記載せず、コロナ感染予防と天候の特殊事情を記載して提出しました。⑥.延長申請不可の連絡を受けてから業務センターには電話で税務署とのやりとりを報告し、検討する旨の連絡をうけましたが、本日申請書の取り下げと「心情的にはわかるのだが、センターとしては今の書類では決裁できないので」という連絡が電話できました。<質問> 経過説明・状況説明が不十分と思いますが、このようななかで、無申告加算税を回避するにはどのような手段があるのか、大変虫の良い相談とは思いますがご教示ください。 よろしくお願いします。
2024年2月6日
税務調査
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久保さんお世話になっております。標題について教えて欲しいです。【前提】①飲食業の調査②青色申告(65万控除)③現金の動きは現金勘定を使わず ”事業主貸勘定”と”事業主借勘定”を使っている(預金等他の勘定科目は複式簿記に沿って処理してます)④現金出納を付けていない理由で青色申告特別控除は10万円しか控除できないと指摘されている【質問】この状況で青色申告特別控除65万円が認められる反論方法を教えて欲しいです。
2024年2月5日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】イベント業経営の法人(以下「X社」)同一の事務所内に別のイベント法人(以下「Y社」)が在籍しており、Y社は大規模イベントを受注できし、その後、X社に仕事を振っている。Y社はその見返りとしてY社代表の妻がX社に業務委託料を請求していた。毎月40万定額・Y社代表の妻は確定申告をしている【質  問】税務署サイドはX社の業務委託費の月40万は実態がないと指摘をしている。X社代表は「Y社から売り上げを紹介してもらっており、Y社の指示通りに支払わざるを得ないのだから経費という認識でいる」と主張しています。X社が役務提供の都度、Y社に請求すればいいだけのことなのですが、X社がY社に多めに請求し、40万をY社代表妻に利益移転させていたのだと考えております。次回税務署と打合せがあるのですが、①これはY社の問題であり、X社は実質紹介料(交際費課税の問題は生じますが)であり、 経費性を主張する。②Y社の調査をしてください。と主張するのは方向性として適切でしょうか?もしくは、架空外注費として、損金不算入(社外流出)というならざるを得ないでしょうか?(X社はY社に調査が入っても構わないと言っています。)よろしくお願いいたします。
2024年2月5日
税務調査
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久保様いつもお世話になっております。源泉所得税の調査を受けていますが調査期間の延伸について質問をさせて頂きます。(前提)○ 宗教法人に源泉所得税の調査が入っています。○ 当初は3年分の調査期間だったのですが、  宗教法人の資金を私的に費消している支出があり、  調査期間を過去2年間伸ばして、5年間にすると  調査官から通知がありました。  過去の期間において調査期間が延びることは、  事前通知の内容でも説明がされていて承諾しています。(質問)○ 疑問に思っていますのは、当初、事前通知では  令和2年7月~R5年6月(7月10日納付)分までの  調査通知でしたが、平成31年1月分まで過去の期間を  伸ばすという通知と、現在調査が長引いているので  R5年12月(令和6年1月20日納特)まで調査期間を  延伸すると通知されました。  正直、令和5年7月以降も私的な費消があり、調査期間を  延伸することで、源泉対象となる給与認定が多くなる事になるのですが、  当初の調査期間より過去に期間が増えるのではなく、将来の分として  延伸することは、調査期間中に通知することで可能となるのでしょうか。宜しくお願い致します。
2024年2月1日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】・建設資材の卸売及び建設工事の請負。・主に建築資材を建設会社に納入しているが、材工共の発注に対応するため 特定建設業の許可を取得している。・東京オリンピック関連工事の架空取引(マネーロンダリング)に巻き込まれ、 国税局の調査を受けています。・主要取引先であるゼネコンの資材調達担当者から口座貸し(発注者と下請業者を 指定)による材工共の工事を受注。・R4年1月に東京国税局(管轄外)の反面調査にて、架空取引を指摘され、 担当者が事情聴取を受ける。・R5年10月に管轄国税局の税務調査を受け、直近3年間に加えて、 H28~R2年の5年間の架空取引の内3年間が調査対象。・担当者はR4の国税局の反面調査を受けた後に、責任を取る形で退職。【質  問】・国税は、売上・仕入共に実体がないものとし、仕入は交際費と認定、 架空取引に加担したとして重加算税対象。・担当者は半面調査の事情聴取の際、架空取引とは知らずにゼネコンから 受注と主張していたが、退職し再確認は出来ない。・国税は半面調査で下請業者の架空取引の認識を確認。・顧問先は、架空取引を知りえず、交際費の認定課税と重加算税は 受け入れられないと主張。・国税に対する反論は、どの様にすれは良いでしょうか。【添付資料】なし
2024年1月24日
税務調査
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久保さん引き続きでの質問です。個人の自動車と船の売却の金額を休眠してる法人の通帳へ入金してもらった。もちろん相手への契約書等については、個人でちゃんと取り交わしている。ただ単に個人の通帳ではなく法人名義の通帳に入れただけで、仮想隠蔽で重課といえるのでしょうか?調査官はわざと法人の通帳に入金して、個人での申告をしなかった。と主張してこようとしてます。ご回答をお願いします。
2024年1月23日
税務調査
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久保さんお世話になっております。先般はご教授いただきまして、ありがとうございました!その後、税務署と面談しました。グレーな部分について改めて指摘しました。本件調査について、税務署の意向を聞いたところ、既に資料が準備されていました。指摘事項、税額等が開示されました。・修正期間5年・売上もれ(令和4年のみ)・仕入(5年分)・外注費(5年分)調査は、既に税務署が確保した資料のみでの対応とする(一部確認事項はあり)。重加ではなく、過小。悪意はないとするが、申告に瑕疵はあるので、5年の修正申告をお願いしたい とのことでした。納税者の痛みも考慮し、どのように交渉、落としどころを探るのが良いでしょうか。それとも、現況で大きく譲歩されており、概ねこの提案内容で応じるべきでしょうか。
2024年1月22日
税務調査
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久保さんお世話になります。ご回答をよろしくお願い致します。前提車の売り買いについて、法人に調査に入りその後現在個人の事案になっております。中古市場で値段の付く車の売りだったので、調査官がその売り先にその資料をもらいに行きました。その際お店が休みであったのにもかかわらず、税務調査なので出てきて提出しろのような感じのことを言われたようですが、担当者は断り次の日に出社し、その資料をお渡ししたようです。結果その後数カ月たった現在その提出書類を求められた会社から、もう取引はできませんとの連絡がきたようです。納税者にとってまだ関係性をもって浅い会社であったのですが、幾人かのお知り合いはご紹介したようで、このような方とも関係性が崩れると納税者としては、信用問題で困るとかなりご立腹です。質問このような場合、調査とは別にその調査官等を訴えることはできるのでしょうか?ご回答をお願い致します。
2024年1月15日
税務調査
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よろしくお願いします。前提税務調査の臨場調査が12月に2日間ありました。臨場を受けた後、印紙の問題の調査もあるとは聞 いてましたが、12月の調査だったので、時期的な理由で会社も我々も忙しいから、今後の日程も含め、税理士である私から連絡させて戴きます。と伝えました。 ところがなんとそれから3日後に、我々税理士を無視して、調査対象法人に対し調査官から直接電話があったらしく、会社の経理の女性に対し電話で  、印紙税は資料を貰ったから大丈夫だがとのことで、  源泉税の件や、法人税法の質問検査をしていました。  その後税理士から何か説明を受けているか?などとまで聞いていたそうです。  上記代理権限を完全無視した質問検査の事実がありました。  こちらは臨場調査終わりに、「こちらから日程含め連絡しますから。」  と伝えていたのにも関わらずにです(録取有り)。  電話での問い合わせ内容も実質的には臨場調査の質問検査の内容でした。  もちろん納税者支援調整官にクレームしていますが。特官に取り次いだだけで、  厚紙の特官のと特官付きの2名の調査でしたので問題視していないようです。こちらは違法行為と考えていますが。質問①上記税理士法30条の税務代理権限に基づき、適正に対応しておりましたが、調査官による上記税務代理権限無視事実は何のお咎めも無いのでしょうか?税理士が忙しければ、無断で代理権限無視しても法的にはありなのでしょうか?本件は都心の税務署が所轄で、書面添付で意見聴取をやったあとの臨場調査です。臨場の際は期ズレが数件と固定資産の取得費の付随費用のミスと、人間ドックの現物給与か否かの指摘で終わっており、あとは確認資料の提供が主題なだけです。ただ、特官と特官付きは2名は時期的にやたら早く終わらせたがっていました。恐らく、先生は忙しいそうだから仕方なく質問を会社にしたんだと言ってくると思われます。②違法行為として問題がある場合は、どこへどのように追及すればよろしいのでしょうか?人事院などに通報するのがよろしいでしょうか?弁護士先生に相談すべきでしょうか?以上よろしくお願いします。
2024年1月12日
税務調査
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久保さんお世話になります。税務調査で修正内容が確定し、経費の一部が役員賞与になったのとそれに伴い消費税の仕入税額控除が減り納税がでます。消費税の修正申告書は提出済みです。税務署の担当者、統括官から先に源泉所得税を年内に納付してほしいと何度も依頼をされましたが、どういう理由からでしょうか?税務署内の手続き上の理由で....とは言われましたが。よろしくお願いいたします。
2023年12月29日
税務調査
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久保さんお世話になっております。旧クライアント(令5年4月まで関与)の税務調査の反面調査として弊所(税理士事務所)に来所して話を聞きたいとの連絡がありました。直近事業年度の申告書は当職が提出していたため最初に事前通知は当職にあったのですが既に関与が外れていたため現在の税理士を通じて税務調査が実施されていたとのことです。旧クライアントに連絡して確認したところかなり紛糾しているとのことで調査対象期間に関与していた当職に当時、■どのような経緯で■どのような証憑に基づいて■そのような処理をしたのかを、確認したいのではないかと推測していますがその目的以外の反面調査として想定できることはありますでしょうか。また、現在進行している税務調査も初日から下記2名で実施されているとのことですが売上規模5,000万円未満、当期利益が▲1,600万円の法人に対して最初から法人1部門の統括官と上席が2名体制で臨場に挑むことはそうそうあることなのでしょうか。よろしくお願いします。■T氏令和5年 大森法1 統括令和4年 大森法1 統括令和3年 荻窪法1 統括令和2年 税大東京 教育官令和元年 税大東京 教育官平成30年 横浜中法人10 統括平成29年 足立法人1 調整官平成28年 武蔵府中法1 調整官平成27年 武蔵府中法1 調整官平成26年 千葉南 総補佐平成25年 千葉南 総補佐平成24年 神田法人13 上席■U氏令和5年 大森法1 上席令和4年 大森法1 上席令和3年 京橋法人2 上席令和2年 京橋法人2 上席令和元年 京橋法人2 上席平成30年 京橋法人2 上席平成29年 渋谷法人2 上席平成28年 渋谷法人2 上席平成27年 渋谷法人2 上席平成26年 麹町法人2 上席平成25年 麹町法人2 上席平成24年 麹町法人2 上席
2023年12月29日
税務調査
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お世話になっております。建設業・4月決算の法人です。現金の実際残高が、100万円と、1500万円の現金で購入した金のインゴッドが有ります。ところが、帳簿残高は、3500万円も有ります。この差額は、工事の紹介料を現金で支払い、領収書をもらえない方の経費をのせずに、現金を銀行から引出して相手へ渡しても、帳簿上は、現金のまま持っているのです。それは、毎回、税務調査で、紹介料を、認定賞与にされ、重加算税でとられるから、こうした様です。そのため、1900万円もの帳簿上の現金が、過剰になっています。来年の2月5日と2月6日に税務調査があります。もし、現金監査をされて、実際残高が少ないと分かったら、社長夫婦への認定賞与とされてしまうのでしょうか?これを、防ぎ、さらに重加算税を防ぐ方法は、ありますでしょうか?ご教授ください。一点、関連会社が有り、社長夫婦からの借入金が、1千万円あります。関連会社へ、現金を貸付け、役員借入金を返済すると言う方法は、通りますでしょうか?教えてください。よろしくお願いします。
2023年12月20日
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久保さんいつもお世話になっております。調査終了後の更正の請求について教えてください。【前提】税務署の職員が法人の調査中に令和3~4年の課税仕入れを非課税仕入れにしていた消費税の経理処理の間違いに気づいたが、その間違いには言及せずに、別の修正点で令和2~4年の消費税の修正申告書作成して税務調査が終了した。【質問】1.担当官が経理処理の間違いに気づいても、更正の請求を出してくださいということはないのでしょうか。2.更生の請求の審査は調査担当官が行うのでしょうか。3.調査終了後に校正の請求を提出することにより、再度調査になる可能性は低いでしょうか。4.添付書類として総勘定元帳の提出のみで、請求書等の原始資料の提出を求められるでしょうか。以上宜しくお願い致します。
2023年12月20日
税務調査
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久保様いつもありがとうございます。反面調査の対応法について質問させてください。長文になり申し訳ございません。【前提】・デザイン業の法人(以下「当社」)の税務調査で個人の外注先AとBに反面調査が入ります。・1つの事務所内に個人事業主や法人が入居していますが、 AとBは当社とのみ取引をし、 デザイン補助はAさん、庶務はBさんに割り振るようにしています。・調査官にとっては、外注か雇用か、と その外注費が定額のため、実態があるのか と疑っていると思われます。・Aには既に反面調査が行われましたが、 名刺もないのか? 取引先が当社しかないのか? それでもフリーランスなのか? 得意先が1社なのになぜ交際費が必要なのか? などと取り調べの様だったそうで その後Aさんは泣いてしまい、代表者から私に調査官に対してクレームがありました。 私から調査官に電話で抗議するも、 Aの経費を調査するのも事実確認のため、の一点張り・今後Bの反面調査があるが、Bと当社の取引は4年あるが、最初の3年は個人で無申告。 令和4年は法人化し、申告しているとのこと。 Aの状態を見て、私に同席を求めてきました。・当社とA、Bはともに業務委託の認識です。【質問】・Aの反面調査に対する抗議の仕方として ・泣かすほどの取り調べのような調査をすべきでないという点 ・当社との取引に関する質問を超えた、交際費などの経費は質問すべきでない という抗議はあまり効果のなかったことでしたでしょうか? 事実確認と言われると反論の仕方がわかりませんでした。・Bの反面調査の立会日までにBの無申告期間については申告します。 経費に関してはレシートが一切ないため、B本人にカード明細や Amazon等の購入履歴から、記憶の範囲でおおよその1か月の使用額を 勘定科目ごとに記載してもらいそれを元に申告する予定です。 調査当日は無申告であったことやレシートの保管がないことに対して 不信感を持たれると思いますが、 ・申告は既に行った ・経費は今できうる限りの最善の方法だ という主張でよいでしょうか? (Bは免税事業者)よろしくお願いいたします。
2023年12月19日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】給排水衛生設備工事業【質  問】S水ハウスの下請けをしていた。S水ハウスに対して請求書は出していたが、S水ハウスの担当者が社内の現場の割り振りをしていて適当にその請求書を割り振ってから入金がされていた。現場によっては採算が合わないところがあり、その場合には、採算の合う現場が出てきてそこにその請求書を割り振るまで入金がなかった。入金ない現場があったが、下請けという立場上、強く催促することもできなかった。そのうちにその担当者が退職してしまい完全に催促することができなくなってしまった売掛金を顧問先の要望で費用として処理をした。現在、この処理をめぐり貸倒れの要件を満たしていないので全額否認すると言われております。また、処理として会計上費用で処理して別表上で加算する処理をして下さいと言われています。このような場合に、何か反論できることはありますか?【添付資料】なし
2023年12月19日
税務調査
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久保さんこんにちは。次の件、ご教示下さい。【前提】顧問先の法人が取引先の個人事業主に架空の請求書を発行させ、振り込みをしたのち、約90%を社長個人へバックしておりました。顧問先の法人と取引先の個人事業主は別の管轄の税務署になります。今回、個人事業主の方へ調査が入り、その反面調査として顧問先の法人に調査が入りました。調査に来たのは5年目の若い調査官1人でした。当方は立ち合いはしておりません。【質問】①この場合、法人と個人事業主で管轄の税務署と部署も違いますが、 必ず個人課税部門は法人課税部門に報告はするものでしょうか?②法人課税部門から連絡がある前に、修正をすれば重加算税は 免れますでしょうか?③修正は役員賞与とは思いますが、法人課税から連絡がある前に 役員貸付金で修正をして、社長は返済の意思があるなど何か 交渉する余地はありますでしょうか?
2023年12月19日
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久保様いつもお世話になっております。すいませんが教えてください。税理士法人実態調査において、会計法人については質問事項にも項目があるので説明しようと考えています。税理士業務と全く無関係な合同会社がありますが、こちらについては税務申告が遅れてしまいました。こちらについては説明しなければならないでしょうか?(現在聞かれるまでは黙っているつもりです)よろしくお願いいたします。
2023年12月19日
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久保様いつもお世話になっております。すいません教えてください。先日ご教示いただいた内容で協議したところ、おかげさまで大森税務署の統括官からの連絡で2月に2日間(必要があれば1日追加はあり得ます)で下記の4名(うち2名は蒲田税務署から)での源泉所得税の税務調査となりました。【普79】令和5年 大森法2令和4年 大森法4令和3年 市川法2令和2年 市川法2令和1年 税普【記載なし】令和5年 大森法2令和4年 普通課【普51】令和5年 蒲田国際専門官令和4年 蒲田国際専門官令和3年 東京上野法1調整官令和2年 川北法1調整官令和1年 戸塚総補佐平成30年 大森総補佐平成29年 大森総補佐平成28年 大森法3上席平成27年 芝法特上席平成26年 芝法特上席平成25年 品川法7上席平成24年 品川法1上席【記載なし】令和5年 蒲田国令和4年 蒲田国 令和3年 渋谷国調官令和2年 渋谷国調官令和1年 緑法2調官平成30年 緑法2調官平成29年 緑法2調官平成28年 緑法2調官平成27年 財務省留意事項等がありましたらご教示いただけますと助かります。よろしくお願いいたします。
2023年12月19日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】会社:建設業規模:年商5億円税金前所得:3千万円決算月:6月決算法人賞与の支給が7月と12月にあり、直前期のみ業績がよかったため決算賞与を支給しています(決算賞与のみ、特別損失へ計上しています。)。調査官は、今年の7月から入職した20歳の方です。調査官からの指摘・決算賞与を支給しており、当該決算賞与のうち現場の方の分を期末の未成工事へ振り分けるべきでないか【質  問】・決算賞与も人工代として未成工事支出金へ計上することについて、決算賞与は、業績が良かったため臨時的に支出しており、原価に反映されるものではないと反論していますが、他に反論できる主張があればご教示ください。・上記について、認められず未成工事へ含める場合には、その単価は、現場の方の決算賞与÷現場の方の年間の出社日という反論をしようと思っています。根拠は、夏と冬の賞与と違い、計算期間を設けておらず、利益が出た臨時的な賞与のため、年間の業績がよかった結果として支給しているというのが根拠です。この反論についてご意見をいただけると幸いです。
2023年12月18日
税務調査
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久保さんこんばんは。本日、税務調査の臨場日の日程調整の連絡がありましたが、当職が不在であったため職員が対応しました。過去の帳簿の見直しを行ったところ、得意先の担当者宛に定期的な振り込みがあり、売上高のマイナス計上として損金算入・課税売上のマイナス処理をしていました。得意先への水増し請求と担当者へのバックと容易に想像できますので、速やかに修正申告書を提出するつもりです。電話連絡をしてきたのは大卒2年目の女性で、来年1月に3日間を要求してきています。調査される法人は年商3億円程度の運送会社です。(質問)1.職員が電話対応したため、税務代理権限を受任した当職は直接会話していませんが、この状態は調査宣言前と判断できますか?2.修正申告書の提出後にこちらから連絡し、調査宣言と事前通知を受けようと考えていますが、問題はありますか?3.修正申告にあたり、売上高のマイナスの修正は交際費が妥当ですか?寄付金が妥当ですか?単なる否認で四表加算・流出が妥当ですか?それ以外ですか?4.得意先への反面をちらつかせて上記以外の論点の修正を強要されることも想像できますが、「どうぞ行ってください。」といった場合、本当に反面調査に出向く可能性は高いですか?5.名古屋局管内税務署一般部門担当です。この時期の2年目の担当者に上司は同行しそうですか?以上、宜しくお願いします。
2023年12月14日
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久保さんよろしくお願いします。前提美容院とBARと飲食店を経営している個人事業者への臨場調査が数日前にありました。調査は 都内税務署 個人課税事務官で22歳くらいの若い方お店はお客様がくるので、朝からレンタルルームを借りて対応。三年分の調査。事業主は美容師でもあるので予約の関係で午前のみ同席質問応答済。午前は概況や流れや役割や通常の質問で問題は無し。売上の計上はクラウドAIRレジでもあるので漏れはないで納得。午後も雑談と交際費の質問と証憑の確認をした。令和4年が飲食店開業もあり交際費が400万円程度あった売上に対して所得が低調と言われたが、親から資金を借りたり、倒産防から借りたりしている。若くノリが良いので雑談やぶっちゃけ話を平気でしていました。午後2時過ぎになり、それでは交際費だけ気になるが、自分的には問題ないと思うが、あとは上の者に相談してみる。と言い早々と臨場を切り上げてしまいました。こちらは17時までレンタルルームを借りて対応しようとしていましたが。その後午後4時ごろ、当事務所に若手の事務官から電話が来て、やはり交際費の領収書を3年分 預かりたいのだが?と言われる。なんなら今から取りに行きたいとか言われたものの、こちらも年末で忙しく調査の資料は勿論 納税者へ返してしまいました。納税者に臨場が終わった時に報告していたため、急に方針が変更され、戸惑っています。しかも年末の忙しい最中に 無理くり予定を調整した事実もあり。しかも臨場時には元帳から3年分の資料もすべて持参して閲覧可能で置いてあったにも関わらず、ろくに見ないで、確認もせずに、雑談ばかりしていました。そんな対応で、税務署に戻り、統括から恐らく怒られたため、焦って言ってきたと思われますが。さらには、交際費の領収書を預りたいというものの、元帳とは言ってきません。元帳を見ないで、交際費の領収書だけ預かって何をしようとしているのかも不思議です。質問若気の至りなんだとしても、あまりにも怠慢な対応に対して、今更、交際費の領収書を渡すべきなのでしょうか?確かに、臨場時も領収書も持っていきたいと言われましたが。留置とか何も考えずに、領収書原本を持って行こうとしていました。こちらとしては証憑を失くされても困るので、コピーを送るなら良いが?といいですよ。そこまで上司に聞いてみます。と話しただけで、帰ってしましました。今後の対応は どこまで協力すべきでしょうか?そもそも臨場調査に時間をかけてしっかり実施し、しっかり確認すればよかったわけですが。適当に見て、聞いて。早々と帰ってしまったわけです。しかも年末の忙しい時期に無理に調整させて、レンタルルームを一日借りてまで協力したのですが。あまりにひどい調査対応なので、憤りを感じております。統括などに言うとしたら、どのようにクレームすべきか・なども含め、ご教示戴けますと幸いです。よろしくお願いします。
2023年12月13日
税務調査
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久保様いつもお世話になっております。すいませんが教えてください。源泉所得税の税務調査の連絡が会社の総務部あり、いったん了解したとのメール連絡がありました。前回、数年前の源泉所得税の税務調査では、1人×3日=延べ3日間程度でしたが、今回は2月初旬に4人×4日間=延べ16日に増加しています。〇延べ日数が3日→16日に極端に増えたこと〇2月初旬でも税理士は繁忙期であること〇意図的に税理士への連絡を後回しにしたことなどから、調査日程の見直しをしたいと考えています。担当者経由で統括官に電話したところ、「法人税等の申告時の代理権限証書には源泉所得税欄のチェックを入れていない」ということで、会社の総務部に電話連絡を入れて日程調整したと言ってきました。統括官に対しては、こちらは「2月は税理士も繁忙期であり、顧問税理士がいることが最初からわかっているのに、 会社と日程調整を済ませてから税理士に連絡してきても同意を求められても受け入れられない。」と言っています。とりあえず税務代理権限証書を後から出しました。日程については会社総務が合意しましたが、正式な税務調査の通告はまだ行われてはいません。経理部と違い、総務部への電話連絡であったため、総務の認識が甘く税理士の私に連絡が来なかったのですが、税務調査の日程について、変更や短縮するよう見直したい場合に、交渉の余地はあるでしょうか?よろしくお願いいたします。
2023年12月11日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】社長の通勤交通費として通常の通勤手当の他にグリーン車利用料金を支給し、これに対して給与課税を行っています。今回の調査において、本件グリーン車料金相当額が「取締役会にて決定した役員報酬支給額」を超える点から、過大役員報酬に該当するとの指摘を受けております。この件についてアドバイスをお願いできますでしょうか。詳細は下記になります【前提】納税者(以下、会社) 卸売業 売上70億円程度同族会社(社長が大半の株式を保有)1.役員報酬の決定の流れと支給状況・株主総会で役員報酬限度額を定めており、具体的な金額は取締役会に 委任(議事録あり)。・取締役会では、株主総会で承認された役員報酬限度額の範囲内において 代表取締役社長にその決定を一任した上で、各役員4名の報酬月額を決定 (議事録あり)。決定額に基づいた役員報酬が毎月金銭で支給される。・上記とは別に通勤手当を支給しており、社長にのみグリーン車の利用を認めている(支給をすることになった議事録や規定はない)。 そのグリーン車の利用料相当額については給与として課税し源泉徴収している。2.調査官の主張 社長については、毎月金銭で支給している役員報酬にグリーン車の利用料を加算した給与が、取締役会で定めた役員報酬の金額を超えるため、その超える部分の金額(グリーン車の利用料)については不相当に高額な役員報酬に該当し損金不算入となる。根拠法令 法人税法34条2項 法人税法施行令70条1項1号ロ 会社法361条【質  問】【質問】次の2点について久保様のご意見・アドバイスをお願いします。1 法人税法施行令70条1項1号ロに規定する 「各事業年度においてその役員(…)に対して支給した給与の額」は、 グリーン車の利用料金までを含めて計算されるものかそもそも社長の通勤に際して職務遂行の必要性からグリーン車を利用しているため、本来グリーン車利用料金は必要経費に該当する、即ち会社法上のいう報酬にはあたらないと考えております。しかしながら課税庁側の見解である「グリーン料金については給与として源泉徴収が必要」との見解を尊重して、現状は給与課税の対応を行っております。会社法が定める報酬とは職務執行の対価として受ける財産上の利益(会社法361条)を指すため、グリーン料金であっても通常の通勤費と何ら異なることはなく、報酬には該当しないというのが当方の見解です。したがって本件グリーン料金については株主総会等で定める類のものではなく、法人税法施行令70条1項1号ロにおいてそのグリーン料金を含めて過大役員給与の判定を行うことは制度趣旨からしても不合理であると考えております。しかしながら法人税法施行令70条1項1号ロにおいては、「給与の額」には何らの限定もないので、毎月の金銭報酬だけでなくグリーン車の利用料も含めて合計額を計算するように規定しているようにも感じられます。この点につき、ご意見いただけますでしょうか。2 グリーン車の利用料金について議事録などエビデンスは何もない状態であるが、 事実上は株主総会から委任を受けた取締役会の承認を受けたものであったという主張ができるか 社長に対してグリーン車の利用料を支給していることは役員全員の周知の事実であり、全員が認めていることです。そのような状況から、グリーン車の利用料については取締役会では事実上承認を受けているも同然といえる状況です。したがって、この実態をもって不相当に高額な役員報酬に該当する部分はないと主張することは可能でしょうか。以上、宜しくお願い致します。【添付資料】なし
2023年12月8日
税務調査
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久保さん、いつもお世話になっております。令和2年3月期の法人税の申告について重加算税を課された国税局管轄の会社に令和5年3月期までの調査が先月あり今回の指摘事項について7年間遡って確認したいとの話をいただいております。ここで2点教えてください。①       今回の指摘事項は重加算税を課されることはないと思っておりますが令和2年3月期の申告について重加算税を課されている場合は7年遡及が可能でしょうか?②       前回の調査期間と重複することになりますが受け入れざるを得ないでしょうか。以上、よろしくお願いいたします。
2023年12月7日
税務調査
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久保様いつもお世話になりありがとうございます。車両販売、整備、鈑金業の調査になります。繰越欠損金もあり、11年ぶりの調査になります。3日間になります。直近売上高76億円経常利益1.3億円11年前の調査では、リベートの計上もれ1件、印紙、原価の仕掛計上もれが少しありました。調査官がなかなか厳しそうで、気を付けることがありましたらお教えくださいませ。あと、ボリュームの割に人数が少ないので、資料を持って帰ろうとするかと思うのですが、資料を持って帰られるよりは臨場調査を甘んじて受けたほうがよいものなのでしょうか。T氏R05 大和 特調官R04 大和 特調官R03 麻布 特調官R02 麻布 特調官R01 麻布 特調官H30 日本橋 法人① 統括H29 横浜南 法人① 統括H28 芝 特調官H27 藤沢 法人① 統括H26 鎌倉 法人① 統括I氏R05 大和 特別国税調査官 上席R04 四谷 特別国税調査官 上席R03 四谷 特別国税調査官 上席R02 渋谷 国際税務 上席R01 渋谷 法人⑲ 上席H30 渋谷 法人⑲ 上席H29 厚木 総務課 補佐H28 調一 国際調査課 調査官H27 調二 調査10部門 調査官
2023年12月7日
税務調査
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久保先生いつもありがとうございます。 会社が従業員に対して現金で渡す出産祝い金は、例え一万円と少額であっても税務調査においては本人への給与加算と指摘されますでしょうか?
2023年12月4日
税務調査
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久保先生いつもありがとうございます。以下の件について教えてください。前提・顧問先の新聞販売店に11月に調査があった。・両親は同地区の前経営者・両親は不動産賃貸(息子の会社に店舗、駐車場を貸している)と業務委託(息子の会社を手伝っている)を収入に会社を経営している。新聞販売店からの繰越欠損金がある。・業務委託については業務委託契約書を作っている。令和2年~令和5年3月までは35万円、4月からは40万円になり、5万円上げている。・今回調査の会社は、づつと赤字であったが、今回新聞から大きな補助金を貰い、大きな利益を出した。それでも少し繰越欠損金が残っている。調査で、両親の出勤等がわからないので利益調整ではないかと言われている。赤字のときから出しているのに利益調整ではないでしょうといっても、働いてる実態がわからず、親族間のことなのでそういったように見える。特に利益が出たので5万円上げたのではないかと疑われている。税務署は、40万円が妥当なのかかわからない。今回上げた5万円×2月分を寄付金として受け入れれば、それで終わるとの提案?をしてきました。当方からすれば、小さな金額ですが、利益調整を認めるようで納得できません。あくまでも拒否した場合のリスクはどれくらいでしょうか。よろしくお願いします。
2023年12月4日
税務調査
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久保さんお世話になります。令和5年もそろそろ終わりですね。コロナ禍もあり税務調査の傾向も変化している感じております。所得税の申告が、仕事の中でのウエイトを占める割合が高いため、秋の季節は、いつもドキドキしながら過ごしております。今年は、秋の税務調査の本気度がすごいとの業界新聞の記事などを拝見し、身構えておりました。新人研修のためなど、署内の諸事情で、税務調査の開始が遅いイレギュラーなケースも、あろうかと存じます。が、一般的に、〇月〇旬あたりまでに電話が、かかってこなければ、「今年は、秋の税務調査は、おそらく無いなと」と思える経験則での目安がありましたら、教えていただけませんでしょうか。
2023年12月4日
税務調査
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久保さんお世話になっております。下記について教えてください。最近2件の税務調査がありました。1件目は自販機の収入を以前個人で契約していましたが、自販機を入れ替えたタイミングで本人も特に深く考えずに法人名義で契約をし(その後も個人口座に入金)、個人で確定申告をしていました。しかしながら、今回の税務調査で法人契約なので法人の収入にすべきと指摘されました。収入については貸付金とすることは認められましたが、認定利息については未収入金ではなく役員報酬とするようにと言われました。2件目は土地取引にからむ支払手数料が否認されて、貸付金となったものです。こちらも貸付金の認定利息は役員報酬とするようにとのことです。税務調査で指摘された場合、貸付金の認定利息は通常未収入金では認められないのでしょうか?よろしくお願いいたします。
2023年11月30日
税務調査
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久保先生いつもありがとうございます。 使用人のみの決算賞与について、損金の要件をみたしていることが前提ですが、利益をプラスマイナスゼロくらいに法人税がでない程度に狙って支給すると税務調査で否認されるリスクは高いのでしょうか?狙っていなくても結果的に狙ったようになった場合も含めて否認のリスクは高いのでしょうか?
2023年11月30日
税務調査
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久保さんいつもお世話になっております。事前通知で源泉所得税の税目が伝えられなかったときの対応について質問をさせてください。(前提)○ 法人Aに国税局の税務調査が入ります。○ 期間は2週間と伝えられています。○ 先日、事前の資料依頼にて国税の担当官が来所され、  そのときに事前通知があり、調査税目として法人税、  地方法人税、消費税の税目を伝えられましたが、  源泉所得税は入っていませんでした。○ 法人Aは規模が大きく、昨年において所轄税務署にて  源泉所得税だけの税務調査を受けています。  ※この源泉だけの調査事実は今回の税務調査となる   国税局の担当官は把握していませんでした。  「源泉の税務調査を受けられたんですか」と話されていました。○ 法人Aは中国やメキシコなどに外国子会社があり、  法人Aとの取引も多く、現地への出張や  外国子会社への出向者も複数名います。(質問)○ 正直、外国子会社との取引や現地法人への出向者の給与負担に係る  源泉など、源泉所得税にて指摘される調査内容は多い会社だと  考えておりますが、例えば国内源泉所得として現地法人への  支払などで源泉徴収が必要な事象が発生した場合、また単純に従業員に  対する経済的利益で源泉対象となるような指摘事項があったとしても  源泉所得税は調査税目に入っていないとして、指摘を受け入れないという  対応(主張)は可能なのでしょうか。  そうであれば、事後に税目を追加しますという事を  言われるだけなのかもしれませんが。  それとも、年末調整、給与や報酬支払時の源泉徴収は指摘されないが、  法人が支払う際の手数料や外注費などに係る非居住者への源泉徴収などは  事前通知の税目とは関係なく指摘できるという考えなのでしょうか。宜しくお願い致します。
2023年11月24日
税務調査
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久保さんよろしくお願いします。 当法人は舶用電気機器を製造する、工場を持たない製造会社です。今回の調査では試験研究費の税額控除について、製造委託先から購入した 試験品及び試験のための付属品について下記の指摘があります1.現在製造している製品に著しいと判断できない改良、改善などを行う   活動は研究開発には該当しない2.購入した経緯や使用目的に関係なく、資産そのものの属性で取り扱い   方が決定されるため、それが減価償却資産の要件を満たしていれば、   固定資産で計上し減価償却を行う  なお購入した試験品は令和5年2月に購入、試験をして、合格しました。   現在は簿外で残っています上記の指摘に対して、以下の主張を考えております。ご教示頂ければ幸いです。。主張1     既存製品の品質管理ではない      ロンドン国際保険引受協会では協会船級約款において、国際航行貨物  に対する保険適用の条件の一つに国際船級協会連合に加盟する船級  協会(日本では日本海事協会が加盟)の船級を取得している船舶に  よる輸送であることが あげられています。 保険適用のない船舶は海上輸送することはできません。 このため国際航行船舶に搭載する舶用電気機器は国際船級協会連合の  型式承認を取得する必要があります。 型式承認に必要な試験項目のうち船内指令装置(以下「当該装置」と    いいます)の試験項目は振動試験になります。        ※試験実施機関は 一般社団法人 日本船舶品質管理協会 製品         安全評価センター 当該装置は30余年前に開発し、シリーズ化して販売したもので、    型式承認を取得していないことが 判明しました。     型式承認を取得できなければ、不合格となりの当該装置は技術的に    確立していない 製品となり、開発はまだ終わっていないものになり    ます。 合格品となる型式承認を取得するまでが開発費と考えます。   主張2     固定資産(減価償却資産)とみるのは相当ではない         当該装置は試験の対象物とした試験品であり、属性、機能は被試験物で、     試験をする機械装置には当たらない。    舶用機器は新造船の舶用電気設備等の要求仕様に合わせ製品型式を決定     して販売します。     試験装置から取り外した当該試験品は試験研究を続けることはなく、     最早、新品となり得ず、他の目的に使用できないので、廃棄するもの     で、処分見込価額は0円である。    新造船ごとに要求仕様が異なるので当該中古品を販売することはありま     せん。        ※固定資産とは属性的、機能的な概念である。        「機械」であれば機械として、「自動車」であれば自動車として        機能するものでなければ、機械や自動車には当たらない。
2023年11月24日
税務調査
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久保様いつもお世話になりありがとうございます。ポンプレンタル業(年商8億円;3月決算)の税務調査が7年ぶりに入っております。教育訓練費として、3月29日~4月1日期間のフォークリフト運転技能講習を全額損金計上したところ、4月1日に終了したものなので、全額前払費用計上と指摘されております。賃上げ税制の上乗せ要件にひっかかるため、3月29日~3月31日の日数按分の損金計上を主張するも、認めていただけません。フォークリフト講習なので、最終日に講習修了の受講証をいただいております(税務署には渡していません)、4日間でワンセットという考え方をとられていますが、何か反論の根拠がありましたら、お教えくださいませ。明日が最終日のため、急ぎになります。お手数をおかけいたします。よろしくお願いいたします。
2023年11月22日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】・法人の飲食店で、日々のレジでの現金売上については、手書きの現金出納帳を作成してもらっており、 レジ現金については、通帳に毎日入金をしてもらっています。・調査の連絡があったため、日々のレジデータとテーブルごとの注文伝票の準備を依頼したところ、これまですべて保管していましたが、 倉庫の整理時に間違えてすべて捨ててしまっていました。手書きの現金売上領収書控えも捨ててしまっていました。 レジから過去分のデータの再作成もできませんでした。・レジ現金売上の日々の手書出納帳、現金支払いの領収書、支払いの請求書等の他の資料はすべて保存してあります。【質  問】手書きの日々の現金出納帳はあっても、現金出納帳を作成する原始資料を破棄してしまっていると「決算に関係のある書類を、破棄又は隠匿していること」として、重加加算税の事務運営指針の、隠蔽又は仮葬に該当する場合に該当してしまい、調査対象が5年や7年になってしまうのでしょうか。
2023年11月22日
税務調査
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久保さんお世話になります。下記の件に関してご教示ください。≪状況≫・法人の前期確定申告(R4.10月期、R4.12月申告)において「所得拡大促進税制」を 適用して申告。・当期においても同税制(賃上げ促進税制)の適用が可能であるため控除税額の計算を していたところ、前期の計算において、雇用者給与等支給額、及び、比較雇用者給与 等支給額に使用人兼務役員の給与を含めて計算されており、控除税額が過大であった ことが判明した。≪相談≫当期の計算を正しい数値で行うためには、前期分の修正申告をして、当期に引き継がれる比較雇用者給与等支給額を正さなければならないと考えております。(提出のタイミングは、当期の確定申告と同時に)当該法人の申告は毎期書面添付をしており、修正申告する場合にも上記事実関係の説明をする書面添付をするつもりでおりますが、この修正申告が税務調査の引き金になるようなことはあり得るでしょうか。直近の申告所得は次の通りで、意見聴取含め10年近く調査が入っていません。・5期前:8200万円・4期前:8000万円・3期前:5800万円・2期前:9800万円・前期:9500万円・当期見通し:7000万円仮に修正申告することによって税務調査を呼び寄せることになるようであれば、前期と当期2期分通算で控除税額が正しい数値となるように当期の控除税額を調整(前期過大控除分少なくなるよう当期雇用者給与等支給額を調整して計算)することを経理担当者は考えています。そのような処理の妥当性についてもご意見を頂けたら幸いです。宜しくお願い致します。
2023年11月21日
税務調査
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久保先生、いつもお世話になってます。役員報酬過大について指摘を受けており、ご教授ください。【前提】12月決算法人の税務調査(担当は法人特官)事業内容は、人材派遣、カルチャースクール運営、無人室内ゴルフ練習場運営、飲食店調査期間は第18期~第20期社長の奥さん(取締役)に対する役員報酬が問題になっています。【経緯と指摘事項】初日午前中の聞取り時に妻は、『今は仕事をしていない』と言ってしまう。調査は進み、最終日の最後に『奥さんへの役員報酬高額すぎるので、問題です。』と指摘を受けるが、その際、社長は以下の理由を述べましたが、調査官は、結論を出さずに帰りました。・創業からかなりの時間、無給で働いていた。その功績も考えると高くない。・以前、他人が役員をしていた時もほぼ同額を支払っていた。・登記上も役員であり、取締役会で役員報酬を決めている。・外部の人に役員報酬の額を決められる筋合いはない。その後、2ヶ月音沙汰なく、急に私の所へ奥さんへの反面調査を行った旨、税務署側の考えを話す旨の連絡があり、社長は都合がつかず、私一人で税務署で上記の話を聞くことになりました。税務署へ行く前に反面調査の内容を社長に確認したところ、以下、調査官の質問と奥さんの返答でした。・役員となっていますが、会社に行かれていますか?お仕事は何をされていますか?⇒ 週2~3回。本社にも行きますし、ゴルフ練習場にも行きます。仕事は掃除等色々な雑務をしています。・職場には何でいかれますか?⇒ 電車も使いますし、マイカーも使います。・役員報酬の額を知っていますか?⇒ いくらかわからないが、現金で50万受取っているが、残額は社長が管理している。・50万円は生活費ではないですか?⇒ 生活費ではありません。残りは貯金してもらっています。その後、税務署へ行き、担当調査官と話した際も同じ内容を伝えられました。担当調査官の役員報酬過大とする主張と私の反論は、以下の通りです。・奥さんが役員報酬の額を知らない。⇒議事録に押印されていますし、その時には理解している。・社長が通帳を管理している。⇒家族が通帳を管理していると役員報酬ではないのですか。・50万円は生活費でですよね。⇒一旦、通帳に役員報酬全額が振込まれ、そのうちの一部を手渡ししているだけで、生活費ではない。・そもそも仕事をしていない。⇒反面調査の際、働かれていると返答しています。各期の役員報酬第18期・・・税引前利益2600万社長 1月200万 2月以降130万 役員賞与年300万奥さん1月50万  2月以降100万 役員賞与年200万第19期・・・税引前利益1850万社長 1月以降130万(変更なし) 役員賞与年400万奥さん1月以降100万(変更なし) 役員賞与年300万第20期・・・税引前利益1850万社長 1月以降130万(変更なし) 役員賞与年400万奥さん1月100万  2月以降125万 役員賞与年300万結果、更正をするかしないかを署内で、判断し連絡が来ることになっています。【質  問】①指摘事項の返答に問題があるとは思いませんが、いかがでしょうか?②更正をさせないため、現在の返答以外に良い反論はございますでしょうか?③更正になる可能性は高いでしょうか?拙い説明になりますがご教示よろしくお願いします。なお、関係ないかもしれませんが、この反面調査の訪問時、インターホンで『〇〇税務署です。中へ入れて頂けますか』と言われ、外で出ると名前も名乗らず、名刺等も出さず、強引に敷地内に入ろうとしたそうです。また、高圧的な態度をしていたため、奥さんは、かなり怖い思いをされたようです。この点に対し、社長はかなり怒っておられます。
2023年11月21日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】【前提】1.      当社 警備業2.      毎年 社員旅行を実施している(3グループに分けて実施)    当社 従業員人数パート等を含め250名   うち社員 120名(警備隊員の割合が高い)   参加者 40名【指摘事項】1.      参加割合が少なすぎ。2.      勤務状況、家庭の事情での不参加は分かるが、全員に募集告知を行っているのか?    行っているのであれば、その証拠提示を!【質  問】1.      特に警備隊員については、旅行参加に伴い、日額給与が減少するという意識もあり、    例年参加者はいない。そのため、諦めて、声掛け等も実施していなかった。社内掲示板や入社時の案内があったことにする・・、という方法も抜き取り確認で、見聞きしたことは無いと言われれば、難しい。今回は諦めるとして、次回以降指摘されない方法はありますか?2.      給与課税を実施された場合、まず、源泉徴収・納付をすると思います。  今回は40人程度ですが、税務署は一人ひとり、  数年分の源泉計算を実施するのでしょうか?  また、本来であれば、清算のための個人確定申告を行うと思いますが、  あまり意味が無いため実施しない場合、市県民税への影響はありますか?
2023年11月20日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】【前提】1.      当社 警備業2.      支払先 当社株式過半数所有の当社元社長が営む会社。    当該元社長は、役員では無く、みなし役員ではないと私は判断しています。    当該元社長に対する給与支給も無し。3.      月額コンサル料 60万円4.      当社社長給与 月額60万円5.      過去の調査H27.6 売上除外(重課あり)H28.6   〃H29.6   〃 (元社長退職;退職金支給あり、退職金の否認なし)H30.6 調査無しR1.6   〃R2.6   〃R3.6 今回の調査R4.6  〃R5.6  〃   (税理士本杉に交代)6.      今回の調査で明らかな否認事項があり、調査期間5年に延長。【税務署指摘事項】1.      コンサル料支払いに対する役務提供はあるのか?  (実際に社長と元社長が、いつどこで接触しているかの証拠提出を!)2.      コンサル料金額は妥当か?  (具体的に、いつ、何のコンサルを受けたのか、書類はあるのか!)3.      寄付金ではないか?【質  問】1.      上記1について、元社長が毎日のように会社に顔を出しており接触はあるが、    会社がH29.6期の退職金を否認されることを恐れています。    実質的な社長は現社長であり、元社長の経営従事は私の判断では無いと思います。    調査において、元社長出社の事実は無いと回答していますが、回答を撤回し、    高い頻度で会社に出社、社長と面談していると回答した方が良いでしょうか?  (回答撤回の理由も正直に回答)2.      上記質問事項1に記載、退職金否認のための、H29.6期再調査の可能性はありますか?3.      上記指摘事項2.コンサル料は妥当かについて、社長の税務署に対する回答は、    毎月試算表を提示、売上減少時の不安解消相談、人材確保相談等の実施、    クレーム対応、警備設備の解約防止の働きかけ、新規機器等の情報提供、    警備資材の新規調達方法その他、一般のコンサル会社では対応できない、    元社長の経験・人脈に基づくコンサルであり、付加価値は高く、    60万円は妥当と回答しています。    無理や他の主張方法等はあるでしょうか?
2023年11月20日
税務調査
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久保さんお世話になっております。他の先生のメールで下記例のような調査官の経歴を確認できると思うのですが、当該情報はどこで取得できますか?ご教示いただけると助かります。よろしくお願い申し上げます。例調査官の直近の経歴は以下です。R4 芦屋 特別国税調査官 上席R3 芦屋 特別国税調官 上席R2 芦屋 特別国税調査官 上席R1 相生 個人② 上席H30 相生 個人② 上席H29 相生 個人② 上席H28 西宮 特別国税調査官 上席H27 西宮 特別国税調査官 上席H26 西宮 特別国税調査官 上席H25 西宮 個人⑦ 上席H24 豊能 個人⑧ 上席
2023年11月20日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】・個人事業主(ラーメン屋)で12月の1週目に調査・売上規模1,200万円前後・令和2年~令和4年分の所得税と消費税の調査・令和5年分から私が関与、令和4年分までは自身で申告している・税務署へ申告すれば終わりと思っていたため、 領収書や請求書を廃棄している(ほとんど現金払い)。・売上は、現金売上が多いが、売上に係る帳簿は残っていて、 この帳簿と申告書の売上は一致している。【質  問】・経費のほとんどが現金払いで、かつ、領収書等が残っていないため取引先等へ、 領収書等の再発行を依頼しています。 その他にこういった方の調査で事前に対応すべき点はありますか?・重加加算税の事務運営指針の、隠蔽又は仮葬に該当する場合(2)①に 「決算に関係のある書類を、破棄又は隠匿していること」とあります。 仮に調査で追加の所得税等が出た場合、この書類の破棄という事実のみで 重加算税や調査期間対象期間を5年や7年にされてしまうのでしょうか?・請求書等がなく仕入税額控除の否認を指摘された場合の 対応方法があれば、ご教示ください。
2023年11月20日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】・個人事業主の調査の電話があり、11月の最終週を言われましたが、 他の調査があったので、断ったところ、12月の第1週のどこかを言われました。 12月の第1週も自分の予定が詰まっていて、12月の11日以降の希望を 伝えたところ、午前中のみでもいいから12月の第1週での調査日を設定して欲しいと言われました。 また、11月の最終週が無理なら、来週はどうかとも聞かれましたが、自分の予定が空いていないので、 それも断りました。・電話をかけてきた相手は2年目位の事務官の女性でした。・調査対象の個人事業主は売上高が10M前後で消費税の課税事業者になったり、 免税事業者になったりする程度の売上しかありません。交際費は年間10万円から 20万円位しかありません。従業員はおらず、一人で住宅内装工事をしています。・とにかく12月の第1週までに調査をしたい感じがしました。【質  問】・12月11日は上期の締めであるので、12月11日以降よりも、 締めの前である12月第1週のなるべく早めに調査を受けた方が軽く済む可能性があるのでしょうか。・売上規模や業種から、上期の件数消化の可能性が高いでしょうか?【添付資料】なし
2023年11月17日
税務調査
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いつもお世話になっております。補助金の益金算入時期について指摘を受けているので、ご教示ください。〇前提5月決算法人です。2023年2月 ものづくり補助金採択2023年5月2日 交付決定(1000万円) →この事実について共有されていなかったため何ら処理していません2023年5月28日 機械装置2000万円支払 →機械装置は完成していなかったため、建設仮勘定に計上しています2023年9月末 機械装置の調整が終わり稼働開始2023年12月末頃 1000万円入金予定〇指摘事項2023年5月2日 交付決定時に益金算入すべきでないか〇質問①下記の主張は通じないですか?・東京国税局への照会事例として「国庫補助金等の交付事業年度後に固定資産等を取得等した場合の圧縮記帳の取扱いについて」に記載がある通り、国庫補助金等の圧縮記帳制度は、国庫補助金等の交付を受けた場合に益金課税されたら、国庫補助金等の交付の目的が達成できなくなる可能性があるため、その調整手段として設けられていると考えます。本件においても、資産取得時期と国庫補助金等の圧縮記帳する時期を一致させることが、国庫補助金の圧縮記帳制度に則るものと考えます。・照会事例では、補助金受領時に圧縮未決算特別勘定を計上していますが、本件に関しては、決算時点において、補助金を受領していないため、当該処理をしていません。・現行期において、資産が稼働したタイミングで建設仮勘定から機械装置へ振替を行い、圧縮記帳処理を行う予定です。東京国税局照会事例「国庫補助金等の交付事業年度後において固定資産等を取得等した場合の圧縮記帳の取扱いについて」https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/hojin/160303/index.htm②他いい主張はないでしょうか?難しければ諦めます。③本件の場合、下記のように処理すべきだったでしょうか?建設仮勘定 2000 / 預金 2000未収入金 1000 / 圧縮未決算特別勘定 1000税理士 久保
2023年11月17日
税務調査
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久保さんいつもありがとうございます。今日、税務署から電話がありまして、12月11日の週に法人の調査の依頼がありました。入社2年くらいの調査官の普通の調査と思います。この時期に税務調査はないイメージでしたが、そうでもないでしょうか?年末調整で忙しいので、1月上旬に延期をお願いしようと思っていますが、問題ないでしょうか?よろしくお願いいたします。
2023年11月15日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】当社顧問先A社は、親会社(甲)85%持分社長(乙)15%持分でしたが、2020年5月に親会社株式をすべて社長が買い取り、社長100%持株会社となりました。それに伴い、親会社のグループの傘下から独立しました。譲渡契約書には、「2020年5月1日の譲渡日現在、甲(関係会社を含む)と対象会社との間の債権債務関係は相殺処理の結果、対象会社の甲に対して194万円の未払金があることを確認する。未払金以外に債権債務は存在しない」と記載があります。未払金の支払は2020年12月末に支払うこととなっておりましたが、緊急事態宣言下に鑑み支払は2022年1月に甲社に支払をしました。支払をした結果、A社の貸借対照表上、親会社甲に対する未払金が230万円、グループ会社に対する未払金50万円が残ってしまっております。親会社の税理士(前税理士)が、譲渡日の前日にA社においてグループ会社の債権債務の精算、相殺処理の仕訳を行っておりますが、A社には書類が残っていないため、どのような根拠で処理されているかを把握することができず、未払金の残高について不明です(元帳からも把握が難しい状況です)。社長乙も当時のグループ会社の債権債務については把握、関与していなかったとのこと解明ができない状況です。【質  問】上記のような状況ですが、貸借対照表上に残っている、親会社甲に対する未払金230万円、グループ会社に対する未払金50万円について、税務調査が入る前に修正申告をすべきか検討しています。未払金として計上したままでよいものなのかどうか。修正申告をするのであれば、どの段階(譲渡日、支払予定日、実際支払日他)で修正すればよいのか、債務免除益として計上して良いのかをご教授お願い致します。長文となり申し訳ありません。御教授いただけましたら幸いです。【添付資料】なし
2023年11月15日
税務調査
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いつもお世話になっております。ソフトウェアの資産計上開始タイミングについて指摘を受けているので、ご教示ください。〇前提・マーケティング会社・自社利用のソフトウェアを外部に外注して作成してもらいました・自社でも使えるし、クラウドサービスとして外部にサービス提供できるようなものです・経理処理は、下記のとおりです。調査関連費用(市場調査・構想が実現可能かどうか・クラウドサービスとして展開した場合の競合の分析) ⇒ 損金計上それ以後の要件定義・開発などは、ソフトウェアとして計上しております。〇指摘事項・自社利用のソフトウェアの場合、「将来の収益獲得または費用削減にならないことが明らかな場合」のみ費用計上ができるので、調査関連費用もソフトウェアになるのではないかとのことでした。(調査官も自信はなさそうでしたが。。。)〇主張下記を主張していますが、いまいち押しが弱い感じです。・企画検討段階の調査関連費用はソフトウェアの開発ではないので損金処理している・会社が依頼した内容が、開発可能かどうかも含めた検討であり、〇質問①そもそも調査関連費用が資産計上すべきでしょうか。②ソフトウェアの資産計上開始タイミングについての反論・参考文献等あれば、ご教示頂けますと幸いです。③「将来の収益獲得または費用削減にならないことが明らかな場合」とは、どのような場合でしょうか?「将来の収益獲得または費用削減にならないことが明らかな場合」のためにお金を支払う人はいないので、具体例のイメージがわかず、反論しにくいです。よろしくお願いいたします。
2023年11月13日
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