[inspire 00359] 紹介料を外注費として処理は重加算税の対象か
2024年5月23日
久保さん
下記について教えて下さい。
【前 提】
・解体業の法人が得意先の重役に月50万払っていた
・内容は得意先からの仕事の発注を期待してとのことで
実質紹介料で交際費に該当すると考えます。
・得意先の重役が当社に気を使ってか実態は不明ですが
現場調査費を名目とする請求書を毎月送ってきて
その重役が指定する口座(愛人の口座)に振り込んで
いました。
・税務調査で交際費に該当するものを外注費として会計
処理しているから重加算税の対象と指摘を受けました
・ 社長は、相手の請求通りに払って、当社としては
何なら隠し事はしていないと主張しています。
【質 問】
・科目の誤りが重加算税の対象とは思いませんが、
この指摘は正しいでしょうか?
・相手(得意先の重役)が気を使ったとはいえ、
実態のない請求書で嘘とわかっている内容の請求書
に基づいて支払っているので、この点で重加算税の
対象となるという理解でよいでしょうか?
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