[inspire 00325] 相続申告調査案件
2024年5月02日

久保さんこんにちは


前提

父親の相続税の調査が行われ、そこで申告書とは違う動きがあり

母親の相続した現預金位地1億円を息子さんの通帳に入金していた。

税務署との協議で、貸付金にするか1億円を母親の通帳に返金すれば、

贈与とはみなさないとされたので、母親の通帳に返金した。

その後今回の所得税の調査で、通帳の動きを見られ、母親に返金した1億円が

息子さんの通帳に再度振り込まれていることが発覚


質問

母親からこのまま通帳に入れていても仕方ないので、

株式等での運用を依頼されたので、

その1億円を自分の通帳から証券会社の自分の口座に移動して

運用されているとのことです。

現在もその状態です。

この場合なんと税務署に回答すればいいのでしょうか?

また税務署としては、1億円の贈与としてみなすのでしょうか?

それとも貸付とみなして、運用におけるマイナス部分を贈与とされるのでしょうか?

ご回答をよろしくお願い致します。



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