[inspire 00321] 仕入税額控除の要件においてクレカ利用伝票で認められますか?
2024年4月24日

久保さん
下記について教えて下さい。

【前  提】

業種「部品加工業」
業態「大手自動車メーカーの下請をしている法人」
状況「税務調査が今月の上旬にあり、否認事項を指摘された。
   それに対する回答を今月中にすることになっている」

【質  問】

 加工業を営むA社は、直前期(自2022.8.1至2023.7.31期)の
得意先に対する接待に際して、法人名義のクレジットカードを利用しています。
この場合カード会社から一定期間ごとに利用明細書が送付されますが、
この利用明細書とともに、クレジットカード利用店舗から
発行されたクレジットカード売上票を保存していました。

 上記の保存のみで、消費税法30条第9項の
請求書等の保存要件に該当していますか。ご教示下さい。
 なお、参考にカード会社からの利用明細及び飲食店舗からの
クレジットカード売上票を送付致します。
 2023年10月以降は、上記とともに、適格請求書を保存しています。

【添付資料】

https://kachiel.jp/sharefile/syutokukai/240424_1.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/syutokukai/240424_2.jpg



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