[inspire 00386] 休日に出勤した役員に規程に沿って手当を支給した場合の取扱につきまして
2024年6月06日
久保さん
下記について教えて下さい。
【前 提】
建設業を営む甲社では、休日に現場に出動した人に「休日日当」を支払って、
旅費ー手当(消費税課税)として処理している。
今回の調査で、これは労働の対価であり、旅費ではなく、
給与ではないかという指摘があった。
【質 問】
まずは以下のように回答しようと考えていますが、
もっとよい理論構成および言い方がありましたら、教えて下さい。
・「休日日当」は、旅費と同様に、会社勤務に伴って休日に移動し
お昼ご飯を外で食べることになったなどの費用弁償として支給するものである。
・労働の対価としては金額が少ないことも、上記の考え方によるものである。
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