久保さん
いつもお世話になっております。
役員退職慰労金について指摘を受けております。
【前提】
対象法人A:オーディオ機器の輸入販売、売上規模年間2億円弱。
役員Bが取締役に就任していた。(30年弱)
役員B:Aを令和4年に退職(役員辞任の登記)し、退職月の翌月に退職金約1,000
万円支給。
退職前の業務は海外からの輸入仕入、A社のWEB広告の管理等。
退職後は社員として輸入業務に従事している。
退職後の給与は役員時(70万円)の半額(35万円)を支給している。
法人C:Bが以前から役員に就任しており、A社を退職後A社のWEB広告管理等の業務
を行っている。
A社退職後のWEB広告管理等の業務について、A社からC社へ月額35万円を支
払っている。
【質問】
実質的にBが退職前も退職後も業務を行っており、退職は形式的なものだとして退職
金の否認についての指摘を受けております。
C社のWEB広告の管理等について具体的な説明を求めております。(どこで?誰が?
いつ?)
登記上役員から外れておりますが、この場合にも退職金は否認され得るでしょうか?
正式な退職に基づく退職金であるものとしてどのように反論するのがよいでしょう
か?
退職の流れを図示したものを添付いたします。
https://kachiel.jp/sharefile/syutokukai/240513_1.pdf
宜しくお願い致します。
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