[inspire 00373] 高額特定資産
2024年5月31日
久保さん
下記について教えて下さい。
【前 提】
子会社株式を保有している株式保有会社
【質 問】
久保先生
お世話になっております。
下記内容につきまして、ご相談させていただきます。
消費税法の税務調査を受けています。
3年前に支払った子会社株式及び当該株式のM&Aに基づく
仲介手数料5,500万円(いずれも有価証券勘定)が
高額特定資産にあたらないという指摘を受けています。
当該資産が高額特定資産でないと、今回調査を受けている年分の
最終期は、消費税の申告義務がなく、還付申告(約80万円の還付)の
取り下げになってしまいます。
調査官の話では、「有価証券は、消費税法施行令第5条(調整対象
固定資産の範囲)に記載がなく、消費税法基本通達(調整対象固定資産)
にも記載がないから」ということです。
私としては、有価証券が施行令等に具体的な記載がなくても、
有価証券勘定である仲介手数料が課税仕入であり、
消費税額500万円支払がある以上、高額特定資産に
該当するのではないかと考えて、還付申告を行いました。
私の考えは間違いでしょうか?
先生は、どのように考えますか?ご意見よろしくお願いします。
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