[inspire 00373] 高額特定資産
2024年5月31日

久保さん


下記について教えて下さい。


【前  提】


子会社株式を保有している株式保有会社


【質  問】


久保先生


お世話になっております。


下記内容につきまして、ご相談させていただきます。


消費税法の税務調査を受けています。

3年前に支払った子会社株式及び当該株式のM&Aに基づく

仲介手数料5,500万円(いずれも有価証券勘定)が

高額特定資産にあたらないという指摘を受けています。

当該資産が高額特定資産でないと、今回調査を受けている年分の

最終期は、消費税の申告義務がなく、還付申告(約80万円の還付)の

取り下げになってしまいます。

調査官の話では、「有価証券は、消費税法施行令第5条(調整対象

固定資産の範囲)に記載がなく、消費税法基本通達(調整対象固定資産)

にも記載がないから」ということです。

私としては、有価証券が施行令等に具体的な記載がなくても、

有価証券勘定である仲介手数料が課税仕入であり、

消費税額500万円支払がある以上、高額特定資産に

該当するのではないかと考えて、還付申告を行いました。

私の考えは間違いでしょうか?

先生は、どのように考えますか?ご意見よろしくお願いします。



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