[inspire 00371] 重加算税の対象となるかどうか
2024年5月30日
久保さん
いつもお世話になっております。
【前提】
会社(A社)の型落ちの商品(オーディオ機器)に関して、
通常の販路では販売できないので、
中古品買取業者(B社)に何回か買い取ってもらいました。
その際の入金が社長の個人の口座になっていました。
入金された分は預金から引き出し、A社の机に中の封筒に保管されていました。
社長としてはA社B社間での取引があるのは好ましくないという業務上の都合で
個人口座に一旦入金することにした、との事でした。
社長としては収益計上を隠す意図はなく、当方への連絡が漏れたため売上から除外さ
れた状態でした。
臨場の際に、
「この●●●円は、買取業者●●●に対して中古の商品などを売却した代金です。
なお、入金先は私の個人の預金ですので、そこから出金した金額です。」
と社長の一筆を求められました。
【質問】
この一筆により重加算税や7年遡及になり得るものでしょうか?
宜しくお願い致します。
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