久保さん
お世話になります。
現在、国税局課税第一部資料調査第二課 国税実査官2名より相続税の調査を受けております。
[前提]
被相続人Aと同族法人(不動産管理法人)Bがあり、私が引き継ぐ前の会計事務所が被相続人Aの個人口座を同族法人Bの決算書に計上していました。
私が引き継いだ後に被相続人A所有の賃貸用建物を同族法人Bへ譲渡しました。
その際に同族法人Bへ計上していた被相続人Aの個人口座で支払ったとして処理をしました。
[質問]
電話にて、国税実査官より、もともと同族法人Bへ計上していた被相続人Aの個人口座は同族法人Bのものではなく被相続人Aのものではないか。よって被相続人Aの建物譲渡の債権の計上漏れとの指摘を受けております。
私の推測では同族法人への資金の流れができなかったため(高齢のため)、前の会計事務所がやむを得ず被相続人Aの個人口座を法人のものとして経理処理していたものと考えておりますが、国税実査官はそうは考えてないようです。
理由もなく個人口座を同族法人へ計上するはずがないとは思うのですが。
①このような場合は、前の会計事務所に確認してほしいと言うことは問題ないでしょうか。
②個人口座を同族法人に計上してること自体がだめなことでしょうか。
③個人口座を同族法人へ計上していた理由を私の方から立証すべきでしょうか。
④ほかに何か交渉方法などございましたらお教えいただければと思います。
以上です。よろしくお願いいたします。
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