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質問・回答一覧
税務調査
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久保さんお世話になります。税務調査の追加について相談したく、投稿しました。(以前相談した調査の続きなので、末尾に前の投稿を引用します)【前提】・私が申告を代行していない個人事業者に調査から対応をはじめた・調査期間は令和2年~4年・事業内容は学習塾経営、売上規模2000万弱、利益は数十万円~赤字 (コロナ時期、事業主の病気等により売上が少なかった)・事前に売上計上漏れが分かったため、5年分の修正申告をした・実地調査を2日間行った (1日目:10時~15時、2日目:10時~14時)・主に売上やお金の流れについて2日間確認された・少ない収入でどうやって生計を立てているかを聞かれた (過去の貯金などでどうにかしていると回答)・2日間の調査で特に否認事項は出てこなかった・消費税の申告で給付金などを課税売上にしていたため、 その部分の消費税が還付されることについて合意した・2日目の最後に 「いったん署にもどって検討して、追加の調査をお願いするかもしれない」 と言われた【質問】・追加の調査を断れるか?どういう理由で追加の調査をお願いされるかにもよると思いますが、何らかの理由をつけて、「2日間実地調査を行って何も出てこないから」という本音で追加されるとしたら、それは受けたくありません。このような場合の対応方法はどうしたら良いでしょうか?よろしくおねがいします。
2023年11月13日
税務調査
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久保さんいつもお世話になっています。初歩的な質問ですが、教えて下さい。不足情報等ありましたら、気軽にお知らせ下さい。お忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願いします。1. 最初に内国法人甲は関西にある会社で、居住者である社長Aが全株所有しています。Aは、甲社以外にも東京にも複数社経営しており、海外でも事業を行っています。甲社はAの出身地にあり、Aは出身地にサウナ等を完備した保養施設を建設したいと考えています。この準備として、Aは小規模な事業をしていた甲社の定款に観光業を加え、最初に事務所用建物を建設させ、これに伴う消費税の還付を受けるため、2021年04月の期から課税事業者選択の届出を提出しました。資金面はAが用立てしており、銀行等からの融資は現在まで受けていません。1)2021年04月~2022年03月売上はAの海外事業に対する役務提供等(輸出売上)800万円です。事務作業に関する外注費110万円はありますが、人件費はありません。会社の経理が最初に約380万円の還付消費税申告を行ったのですが、税務署から間違いを指摘され修正申告を行い、結果として約110万円の還付を受けました。2)2022年04月~2023年03月売上はAの国内事業に対する役務提供等(課税売上)約1600万円です。事務作業に関する外注費110万円はありますが、人件費はありません。会社の経理が約440万円の還付消費税申告を行いましたこの申告に対し税務署から甲社の事業内容等を聞きたいと税務調査の連絡があり、Aの東京での事業の関与税理士である当事務所に、甲社の関与を任されました。当事務所から税務代理権限証書を提出し、11月の初旬に01日調査を行う事になりました。担当官とは電話で話しただけですが、若い雰囲気の声でした。2.  教えて頂きたい事Aには、売上や外注費の内容を説明できるよう準備をお願いしています。建物建設に関する請求書等は、きちんと保存されています。それで、以下の点等を教えて頂ければと思います。1)今回の税務調査の対象である甲社の売上等の内容の説明は必要かと思いますが、それ以上のAの他の事業会社への質問は、調査の対象外として断ろうかと思います。線引きは難しいと思いますが、この考えでよろしいでしょうか。2)Aに関して(1)Aの主な事業は海外事業ですが、この場合税務署はどのような事を質問してくるのでしょうか。(2)また、どの様な点に注意すればよいでしょうか。3)その他、気を付けた方がよい点等教えて頂ければ、幸いです。
2023年11月10日
税務調査
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いつもありがとうございます。2006年にA社の紹介でB社との取引が開始し、B社との売上高に一定の割合でA社にリベートを支払ってきました(契約書あり)。取引高は増加し、現在数千万円のリベートを支払っています。今回の調査で、リベートはA社に対する交際費と言われています。約20年にあいだに、税務調査は3回はありましたが、この指摘を受けたのは初めてです。前回の2019年の調査では、リベートに関する請求書等の確認もしています。当方としては、今までの調査でも指摘を受けていませんし、この処理は是認を受けているように考えていました。長年指摘を受けなかった取引に対して、税務調査で指摘を受けるようなことはあるのでしょうか。何か対抗できることはありますでしょうか。よろしくお願い致します。
2023年11月10日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】現在税務調査を受けている先の話です。6期前に計上すべきであった関連会社への外注費を、更正の請求をせずに4期前に計上していたところ4期前について否認されました。その点についてはやむを得ないと考えています。しかしながら、6期前は欠損金が生じている状態であった為、時効10年であるとして、6期前についての法人所得については職権更正出来ないかと申し入れました。ところが、どうしても職権更正を求めるなら関連会社への外注費そのものの損金性が疑わしいのでさらに調査に時間を要することになる、また調査が終わって更正の請求をするという手法を取ったとしても結局もう一度調査をする事と同じになるのでどちらにしても時間がかかると、言われました。また、ある程度調査結果の復命を署長レベルまでしているから、この更正の話を引っ込めるのなら現在出ている非違事項のみで調査終結するとも言ってきました。調査を受けている弊所のお客様としては、これ以上調査が長引くのは避けたい気持ちが強く、職権更正又は更正の請求を諦めようという気持ちに傾いています。【質  問】そこで、以下の質問です。 この調査中にどんなに時間がかかっても職権更正してもらうか更正の請求について内諾をもらうかどちらかの結果を取りに行くのと、「職権更正を求める事や更正の請求をする事は諦めた。」と言ってとりあえずこの調査を終結させ、ほとぼりが冷めたころに更正の請求をするのに違いはありますか。(どちらにしても、この外注費についての損金性を裏付けるエビデンスをしっかり整える必要はあると思いますが。)【添付資料】なし
2023年11月10日
税務調査
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こんにちは、引続き、お世話になります。不動産業を事業目的とする会社が税務調査を受け、個人所有の不動産にかかる賃貸料収入を会社の収入として認定課税するとの案件につき、反論の仕方を教えてください。(前提)① 不動産の売買・賃貸及び管理を主な事業目的とする株式会社。② 社長個人の不動産を借り上げ(賃料は固定資産税相当額を支払い)、テナントに転貸しています。③ 社長個人は、確定申告をしていません。④ 税務調査により、社長個人が所有する他の不動産にも賃貸料収入があることが判明。 なお、賃貸料は社長個人の預金に振り込まれてます。⑤法人は赤字であるため、諸経費の支払資金として、個人預金を取崩して法人口座に入金(貸付)しています。⑥税務署の見解は、「法人の定款の事業目的に不動産業とあり、社長個人の不動産を転貸している。他の社長個人の不動産収入についても、個人の確定申告をしていない以上、同様に法人の収入に計上すべきである。」となっています。⑦ 社長は、調査担当官から当該法人には繰越欠損金があり、未申告の賃貸料を法人の収入に計上しても、法人税は発生しない旨の説明を受け、一旦は法人の収入に加えて修正申告に応じたが、法人税が発生し、又、消費税の納税額も増額したため、所得税の方が税金が少ないなら、個人で確定申告を行いたいと考えている。(質問)税務署の⑤の見解について補足すると、「例えば建設業の場合、請負契約時に個人としたり、法人としたりすると、所得税・法人税・消費税の課税が歪められる事になるので、その是正措置として、個人の収入を法人に合算して修正申告を行う事は、税務調査ではよくある事である。」と言うのですが、本当に良くある事なのでしょうか。実質所得者課税の原則(法第12条)では、次のようになっています。12-1 法第12条の適用上、資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判定すべきであるが、それが明らかでない場合には、その資産の名義者が真実の権利者であるものと推定する。12-2 事業から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その事業を経営していると認められる者がだれであるかにより判定するものとする。通常、不動産所得は不動産の登記名義に従いその収入が帰属すべきと考えますので、反論の仕方を教えてください。以上、よろしくお願いいたします。
2023年11月10日
税務調査
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お世話になっております。以前ご相談させていただきました建築工事業について再度ご質問させてください。(対象期はR5年1月期、R4年1月期、R3年1月期)会社は保険工事の見返りに、工事の受注先の担当者(役員等)にバックリベートを支払っています。令和5年1月期では約30百万円のバックリベートを支払って支払手数料で処理しています。(令和3年1月期で約30万円、令和2年1月期で約4百万円、同様に支払手数料で処理しています)調査前に修正申告にて上記期間について、費途不明の交際費として修正申告を実施しています。これについて上記の支払手数料につき、調査官より使途秘匿金課税を指摘されております。理由は総勘定元帳の摘要部分に「紹介手数料」とのみ記載されており、相手方の氏名等を帳簿に記載していないためというものです。これに対しては、平成28年の国会質問主意書を持ち出し、使途秘匿金は違法支出を対象にしており、今回のリベートは一般的な商取引の範疇のため、範囲外と伝えましたが、措置法62条2項の記載を持ち出されております。一方で、逃げ道として「社長への貸付+認定利息(市中金利1%程度)」としての処理も匂わせてきています。以下、2点ご質問させてください。・調査官の言うとおり、総勘定元帳に「紹介手数料」とのみ記載されている場合は、使途秘匿金になってしまいますでしょうか。・社長への貸付+認定利息(市中金利1%程度)が落としどころとしては、やはり良いでしょうか。よろしくお願いいたします。
2023年11月8日
税務調査
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いつもお世話になっております。久保さんとは以前にお会いしておりますが、初めての投稿となります。消費税の確定申告時に控除税額の計算方法を95%ルールにより全額控除していた会社が税務調査を受け、課税割合が95%以下となってしまった場合の計算方法についての質問です。(前提)消費税の確定申告時の非課税売上が受取利息の89円だけであるため、課税売上割合は99.99%となり控除税額は全額控除となっています。税務調査で非課税売上となる収入を追加認定され、課税売上割合が95%以下になってしまいました。消費税の確定申告時には、添付書類として科目別税区分内訳書を提出しており、仕入科目については、課税売上対応仕入と非課税仕入及び対象外に区分し共通仕入の科目はありません。税務署は、共通仕入が無いので一括比例配分方式を選択したものとみなし、一括比例配分方式での修正申告が必要であると指摘されています。個別対応方式については、消費税法30②一において、その課税期間における課税仕入等の全てについて、課税売上対応分、非課税売上対応分及び共通対応分に明らかにされている場合に適用できる方法とあります。一括比例配分方式は、消費税法30②二において、個別対応方式を適応しない場合、つまり、その課税期間における課税仕入れ等を課税売上対応分、非課税売上対応分及び共通対応分にその区分が明らかにされていない場合に適用する、又は区分が明らかにされている場合であっても適用できる計算方法です。となっています。(質問)確定申告時には、課税売上割合が99.99%であったため、全額控除して申告せざるを得ない状況にありましたので、個別対応方方式も一括比例按分方式も選択できませんでした。今回の税務調査にて非課税売上が加わったことで、控除方式の選択の余地が出来た訳ですので、改めて修正申告で個別対応方式を選択する事は出来ないものでしょうか。又、共通部分の経費区分がされていなかった事につき、受取利息が89円(0.0000008%)であることで、共通経費なしと判断した事の間違いとして、個別対応方式を選択していたものとする言い分は通らないものでしょうか。以上、よろしくお願い致します。
2023年11月8日
税務調査
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久保さんいつも貴重な情報をありがとうございます。来週、一般社団法人に対する源泉所得税の税務調査があります。事前に資料がほしいとのことで担当官から用紙等が郵送されてきましたが、発信者の肩書きが「事務官」となっています。税務職員名簿を見てもこのような肩書きの人も、ご本人の名前も載っていません。(名簿は今年の移動前のものではありますが。)事務官とは退職後の嘱託のような方と考えてよろしいのでしょうか?ご教示ください。
2023年11月7日
税務調査
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久保さんいつも貴重な情報をありがとうございます。事前通知で法人税ということであっても、現場で他の税目に波及することがあります。法人税や所得税と、消費税は隣接税目のようなものなので、波及は当然のなのですが、源泉所得税や印紙税に波及することも、ままあります。調査官としては増差所得を取ることや重加算税を取ることが人事考課上、プラスとなることは承知しておりますが、こうした他の税目に波及した場合の追徴税額の発生等はプラス材料になるのでしょうかご教示ください。
2023年11月7日
税務調査
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久保さん以下のクライアントに税務調査がはいることになりました。・農業生産法人(株式会社)・5年毎に調査あり・6年ほど前に台湾現地法人を設立し、自社柑橘、柑橘加工品を輸出している今回の調査官は2人です。①所轄税務署:1名②県内税務署:1名電話連絡をしてきた方は①です。②の税務署には支店等もないのですが、国際専門官が同席しますとのことです。5年前の税務調査にも、②の税務署の国際専門官が同席したとのことです(別人)こちらのクライアントは、9月末に別の税理士事務所から変わってきました。①の調査官が以前の税理士へ電話したところ、顧問変更のため弊所へ連絡するようにと言われたそうです。弊所では税務代理権限証書は提出していません。直近10年経歴は以下です。①所轄税務署:1名R2:国専R3、4:八幡浜法人②県内税務署:1名H26:総相相官H27:総相相官H28:総相相官H29:高松法特特官H30:高松法特特官R1:今治法特特官R2:今治法特特官R3:松山国国専官R4:松山国国専官調査官の特徴、気を付けるべき点について教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。
2023年11月7日
税務調査
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お世話になっております。下記の調査があり、法人税法基本通達9-6-2(実質)貸倒損失が問題となっており、今後の対応に困っております。債務者行方不明によるものなのですが、私の関与期間ではないとはいえ、調査官の指摘にある★Bはそもそも連絡の取れない者にどうやって提示させれば良いのかと疑問を感じています。以前、別の支援先で同一規模感の9-6-2貸倒損失について同一の説明+証明で認められておりますが、そのときと★Cだけが異なっており、何を話したのか気になってはいます。もちろん、通謀や裏金などの不正はしていないと私は支援先を信じており、その前提でアドバイスを頂けるとありがたいです。どうぞ、よろしくお願いいたします。★指摘事項実地調査初日から1ヶ月経過したくらいの昨日再度実地調査。そのさいの本件に関する具体的な要約はA-Dです。★A「私(上席)は9-6-2に該当しないと判断している。審理にも確認しそう言われている、税務署としてその判断だ」★B「通達文面の『その債務者の資産状況、支払能力』を確認していないではないですか」★C「債務者代表取締役本人を見つけ出して話を聞いた(当然のことですが、居場所と連絡先は教えてもらえず、現段階では何を話したかは言えないとのこと)」★D「前税理士事務所(代表税理士)と当時の経理担当社員(現在退職すみ)へも来週対面のアポを入れているので話を聞きに行く」■■前提と経緯■グループ法人調査(同族、4社同時)■管轄税務署上席(30代後半くらい?)+同署若手4名■調査対象期間3期(2023/2月期,2022/2月期,2021/2月期)のうち直近期2023/2月期から弊事務所関与■前事務所関与期間の2022/2月期に△90,000千円の貸倒損失計上、本業にかかる売掛金ではなく、固定資産取得にかかる前渡金、ただこの法人の年商からしてこの金額はかなり大きい■原因はお金を支払ったあといくら連絡しても連絡が取れなくなったとのこと■連絡が取れなくなってから30日後くらいに督促の内容証明を債務者法人と債務者代表取締役個人自宅へ送付(エビデンスあり、ただ、債権放棄は今もしていない)■上記内容証明は債務者法人は受取り完了、債務者代表取締役個人自宅は保管期間経過返送(エビデンスあり)■社長曰く、前税理士事務所(代表税理士)へ経緯等全て先方事務所へ出向き資料持参のうえ対面相談し、貸倒損失として損金計上することを決定したとこのと■実地調査当日に社長から口頭で経緯説明、私も前の税理士さんは9-6-2と判断したはずと回答■現在、当日資料要請があった内容証明の写しのみ、調査官へ提出すみ■振込支払から連絡が取れなくなった経緯はエクセルファイルで当時の経理担当社員がかなり細かくしっかり記録している(電子ファイル作成日付+更新日付もリアル日付で当時のものであることを弊事務所は確認済(バックデートしていないことの証明可能))(※)調査官へまだ提出していない、来週提出予定
2023年11月2日
税務調査
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久保さんいつもお世話になっております。市役所に提出をした源泉徴収票について、税務署の確認方法について質問をさせて頂きます。例年、この秋頃は扶養控除の是正について税務署から問い合わせや通知書が郵送される時期かと思います。そこで、質問ですが、(質問)質問①税務署は法定調書提出義務となっている者(例えば年収500万円以上とか、年末調整をしていない人で50万円以上の人など)以外の源泉徴収票は、市役所などから情報を得ているのでしょうか。どのように配偶者控除や扶養控除となっている対象者の源泉徴収票を確認しているのでしょうか。その方法(手段)について教えて下さい。税務署によって方法は異なったりしているのでしょうか。質問②義務ではありませんが、従業員が多い市区町村からはeLタックスにて電子帳票にて源泉徴収票(支払報告書)の提出をお願いされている市区町村があります。噂で、電子帳票にて各市町村へ支払報告書を提出した場合は、紙で提出した場合と異なり、電子で提出した支払報告書は自動的に所轄の税務署に連絡(連動)されているという話しを聞いた事がありますが、本当でしょうか。宜しくお願い致します。
2023年11月1日
税務調査
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久保さんいつもありがとうございます。【前提条件】①所得税 個人事業者 自動車修理業 20年位前に1度調査有②R5/10に1日だけ調査 R2,3,4年分 税理士使っていないため税理士の立会なし③弊社は今まで担当しておらず、実地の調査の後に相談を受ける④税理士は使っておらず、青色申告10万控除で長年申告 手書きで紙で提出(複式簿記でなく、ノートに集計表をまとめていたとの事)⑤調査に来たのは21歳の事務官とベテランの2人⑥調査官が、R4年(集計表、領収書、請求書)に加えてR2,3,4年(所得税申告書類や青色決算書、消費税申告書)も持ち帰ってしまっている やりたい放題されて言われるままにそのまま渡してしまったとの事⑦11/15頃に書類を確認してから連絡すると言われたとの事【質問事項】私が書類を確認しに行ったところ、何も書類がないのですが、①11/15より前に税務署に書類を返してと依頼することは出来ますでしょうか。②その場合、私(税務権限証書提出してない)から税務署に連絡したほうがよろしいでしょうか。③それとも本人から税務署に連絡したほうがよろしいでしょうか。④書類の返還を依頼することによるデメリットはありますでしょうか。(そのままにしたほうがいいのであれば、11/15以降に税務署から返してもらい、それから書類等を見て対応すればいいのですが)※クライアントとの話の中で少し売り上げの計上漏れがありそうな感じです。
2023年10月27日
税務調査
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久保さんお世話になります。以下、ご確認をお願いします。【前提】税務顧問をしている法人(歯科技工所、12月決算)に通常の税務調査が入りました。事前通知の税務調査対象期間は直近3年の令和2年12月期、令和3年12月期、令和4年12月期です。社長ご家族(法人の従業員)の個人口座での材料(歯科材料の金属)の転売収入入金とその材料仕入出金がありました。令和2年12月期、令和3年12月期においては、この材料転売損益(結果として売却損)を法人の売却損として申告しております。令和4年12月期にはこの取引自体がありません。令和元年12月期以前の個人口座での転売収入、材料仕入については申告していません。実地調査の際に過去分の個人通帳も見ていて、申告の有無を聞かれた際、当方も知らなかったので申告に入れていませんと答えました。実地調査の最後には、調査官は「調査期間を5年に延ばす可能性がありますのでご承知おきください」と言って帰りました。2週間後、調査官の方から連絡があり、「個人口座を確認したところ令和元年12月期、平成30年12月期についても材料の転売収入が認められたので、材料仕入の金額を算出してもらえれば認容を検討しようと思います」と連絡がありました。【質問】5年にさかのぼる理由を、調査官の方では、「調査宣言した期間内の調査でそれ以前の非異が疑われることになったので調査期間を5年にします(国税通則法:74条の9、4項)」と主張しています。調査対象期間である直近3年間には誤りがないのですが、こういう場合でも調査期間を5年に延長することができるのでしょうか。また、個人通帳は過去分がほとんど紛失していて手許にはなく金額的なところも不明ですが「認容を検討しようと思います」というのはこちらに有利な提案だったのでしょうか。納税者のために主張すべきことがあればご教示ください。
2023年10月27日
税務調査
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久保さんいつもお世話になっております。講演料の交際費扱いについてご相談をさせて下さい。(前提)○ 法人A(建設業)は新社屋を建築し竣工を迎えました。○ 竣工記念・お披露目パーティを催し、得意先、仕入や  下請け業者、関係者(地方議員、大学の教授など)、一部の  従業員を対象として開催をしました。○ 披露パーティではメディアでも活躍している  著名人に講演(弁護士)を依頼し、200万円の講演料を支払いました。○ また、記念パーティではホテルのビュッフェ形式で  飲食も行っています。○ 講演料については、支払手数料、記念パーティの費用は  全額を交際費として処理をしていたのですが、税務調査にて  講演料も交際費に含めなさいと指摘されています。○ 交際費は申告時において限度枠を超えています。(質問)○ 講演料は勉強会の意味も含まれており、従業員及び来賓者も含めて  講義を聞いて貰ったとして、接待ではないと主張をしていますが  抗弁としては難しいでしょうか。  交際費として、供与となる行為になるのかと思いますが、  外部の方と従業員との人数按分にて一部を交際費にするという  案が適当でしょうか。竣工記念パーティに付随して、講演会を行っているだけであり、例えば、会社主催の講演会(勉強会)を単独で催した場合、外部の方を招待し、講演者に講演を行って貰った場合の講演料でも、交際費となるのか。つまり、単独で講演会だけを行っているケースと、今回のようなパーティに付随しておこなっても同じになるのか?という抗弁も難しいと考えられますでしょうか。宜しくお願い致します。
2023年10月27日
税務調査
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久保さんお世話になります。【前提】税務代理権限証書を提出しているA個人事業主(居酒屋)に通常の税務調査が入ります。このA個人事業主は内縁の夫Bがいます。BはAが経営する居酒屋の2階で別の居酒屋を個人事業主(税理士関与なし)として経営しています。Bに無予告調査が入り、当日調査が始まってしまいました。Bは税理士関与がないのでまだ理解出来るのですが、Aの居酒屋もBと繋がりがあると疑ったため、Aの現行年度の伝票書類を調査官が当日3か月分持ち帰ったとの事でした。この時AとBは、それぞれ確定申告をしており別経営の居酒屋である旨伝えています。その後税務署から連絡があり、Aの居酒屋も税務調査したいと連絡してきました。【質問】本日、A個人事業主は無予告調査だったのですか?と担当者に質問した所、Aは通常調査ですと回答がありました。そうすると、税務代理権限証書を提出しているAの現行年度の伝票を持ち帰った行為は、無予告調査で無い限り違法なのではないかと考えています。違法であるとするならばどのような反論が良いのかご教示ください。
2023年10月24日
税務調査
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久保さんお世話になります。今回、私が申告を代行していない確定申告について、税務調査の立会を依頼されました。すでに代理権限証書を提出して、調査官から事前通知を受けました。【その他前提】・個人事業主で学習塾の経営・調査期間は令和2年~令和4年・経理帳簿、申告書は知り合いに作成してもらっていて、細かい税務的なことは、納税者も分かっていない(税理士法的な問題がありますが…)・領収書などの記録は残っている・事前に確認したところ、現金で受け取った入塾金について売上に入れていないことが分かった・この件については詳細の記録は残っていない【質問】(1)事前の修正申告について上記の通り入塾金の現金受取について、故意に売上に入れていないので、この部分は過去の記録がないですが、できるだけ真実の数字を集計してもらい、事前に修正申告をすることで、納税者と合意しましたこの修正申告の期間について、調査期間だけでなく5年分(平成30年分~令和4年分)の所得税・消費税の修正申告を行おうと考えていますが、この考え方で良いでしょうか?(2)調査官の経歴からの対応について今回担当する調査官は、令和4年入署の人で、調査への立会はこの調査官一人と事前通知を受けました。調査後の交渉では、統括がどんな人かがポイントになると思います。統括官の経歴は下記のとおりです期:普60R5 個人課税 3部門統括(R4~5は同一税務署)R4 個人課税 4部門統括R3 国税局 課一総係長R2 国税局 課一個係長R1 国税局 課一個係長H30 国税局 課一個係長H29 国税局 課一個実官H28 国税局 課一個実官H27 税務署 個3調官 (H24~27は同一税務署)H26 税務署 個2調官H25 税務署 個1調官H24 税務署 個2調官税務署に所属の際、毎年部門が変わっているのが気になりました。この場合、対応での注意点について、ご教授いただけると幸いです。よろしくお願いします。
2023年10月20日
税務調査
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久保さんお世話になります。現在、税務調査の対応中になりますが、税務署側で調査日の日程調整などで不手際があったため、税務調査を有利に進めるための交渉方法についてお伺いできればと存じます。<前提>・税務調査の依頼があり、日程調整を行い、日程を決定した。・調査日前日になっても事前通知がなかったため、税務署に連絡したところ、税務署内での引き継ぎの不手際で調査日についての認識がされていなかった。・後日、担当調査官が変更されたことと、再度日程調整を行いたいという連絡があったため、日程を決定した。その際に、当初は調査日を2日で依頼を受けていたが、これ以上日程は取れないということで、調査日を1日にする交渉を行い、決定した。場合によっては追加日をとるかもしれないということは言っていた。・調査日になり、実地調査が行われたが、調査に来たのは事務官2名であり、調査自体も効果的に行われているようには思えず、結果的にもう1日調査日を追加することを依頼された。<ご質問>税務署側で不手際があった中で、日程調整を行い、調査日を1日にで行うことを譲歩案として受け入れたのですが、追加で調査日1日とってほしいと依頼されたため、さらなる譲歩案として調査日として半日の追加を提案しようと思っております。ただ、本来であればこれ以上、調査に対応する時間を増やすことはしたくなく、追加の半日でさえ、受け入れたくはないと思っておるのですが、その場合に効果的な交渉方法がございましたら、ご教示いただけましたら幸いです。ざっくりとしたご質問ですみません。何かこちら側で優位に立てる手段があればと思った次第ですので、お手数ですがどうぞよろしくお願いいたします。
2023年10月19日
税務調査
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久保さんお世話になります。現在、税務調査中の製造業の法人についての質問です。【前提】・鉄屑の売却収入を現金で社長が受け取り、雑収入で計上している。 年に10回ほどの売却収入があります。そのうち、三期前に一件計上もれ、 直前期の一ヶ月に集中して数件の計上もれがありました。 社長は計上もれの理由を「うっかりしていて忘れていた」、 「隠すつもりなら全て隠している」と言っています。・調査官は隠ぺいにあたるので重加算税と言っています。 私は「うっかりしていて忘れていた」と社長が言うのだから、 わざと計上もれしたのではないから、重加算税の要件には該当しないと反論しました。・調査官は社長が受け取った現金は認定賞与にはしないで役員貸付金でよいから、 重加算税は認めてほしい。その旨記載した質問応答記録書に署名してほしいと言っています。・調査官は法人2部門の統括官です。・重加算税を認めたことを記した質問応答記録書には、社長が故意ではないと主張する限り 署名に応じないようにいいます。署名を断っても行政手続法により不利益な取扱いは してはならないと定められていることは理解しています。・来週、調査官と社長と私とで再度話しをすることになっています。【質問】・数件の鉄屑売却収入の計上もれの理由が、社長によると「うっかりしていて忘れていた」という 説明ですが、数件の計上もれは故意と調査官が事実認定して重加算税が課されるでしょうか?・調査官はどのような対応をしてくると考えられるでしょうか?よろしくお願いいたします。
2023年10月19日
税務調査
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いつもお世話になってます。概要所得税の税務調査内装業 個人事業者 夫 白色申告申告書作成者 妻税務調査前は弊所の関与無し現状、H30~R4年の5年分調査期間となっているR5年の申告からは弊所で関与しますが、それ以前は関与していない。簡単に聞いたところ、収入も経費も正しく計上されていないとのこと。(具体的にどのような手順・作業で申告書を作成したのかは、知りたくないので聞いていません)基本的なスタンスとして、弊所で関与していて正しく申告している人がおかしなことになってしまうので、ごまかして申告していた人を手助けするつもりでは納税者に関与しません。そのため、R4年以前の今回税務調査は見届けることしかできないと思います。調査前に、どうなりますか?と聞かれたので、故意にごまかしたのであれば7年分修正+重加算税という話はしました。調査初日調査官A 就任1年目の新人 まだ何もわからない様子 20歳調査官B Aの指導係 昨年までAの教育係でもあったと言っていた 28歳初日はBからの追求が厳しく、とにかく「ごまかしていた」と言わせたいのできつめの言葉で追い込んでいる様子が伺えた事業主である夫は職人であり、経理関係はほぼノータッチ ラインや電話でお客さんと売上の請求や入金の連絡等は行っていたが、実際の事務作業はラインでのやり取りのみ。請求書発行や通帳記帳、申告書作成はすべて妻が行っていた。Bの追求は妻へ中心に行われたその際、どのように申告書を作成したのか?通帳を見て作成したのではないのか?というBの追求に対して妻は「覚えていない」と回答していた。Bの返答「覚えていない」では上司(統括官)へ報告できないので、それでは終われない。反面調査するということになった。実際に反面調査は主要な得意先へほぼ行われた様子。通帳をデジカメにおさめたいと言ってきたので、どうぞと言ったところ、あまり長く撮影しているので妻がいつの分から撮影しているのか?と聞いたところ調査期間よりもだいぶ前から許可なく撮影していたので、どういうことですか?と追求したところ、削除しますと言ってきた。その際、BがAに対して、「削除すればいいから」「誤ればいいから」という教育指導を目の前でしたため、きちんと謝罪がない対応に事業主と妻は怒ってしまった。そんなこともあり、以後の調査は今後年内は納税者が休みをとりにくい状況もあり、私の単独で対応してほしいという依頼があった。先日、Aから電話があり反面調査はほぼ終えたので、また事業主と妻を同席の上、1日調査したいという連絡があった。私の単独ではダメなのか聞いたところ、経費関係の質問もあるし、覚えていないという回答では納得できず、直近の年分だけでも何か覚えていることはあるのではないか、という部分の話をしたいので事業主と妻にも臨場してほしいということであった。質問4点ございます。・この状況では、やはり事業主と妻の臨場は必須なのでしょうか? (調査期間の申告書作成には私は関わっていないので)・かなり強引な追い込み、誘導があったように思うので、録音したいと申し出ることは NGでしょうか? このやり取りを私はただ聞いているだけで関わっていませんが、何としても重加算税 という目論見が見えました。・私は調査の行く末を見届ける、必要であれば結果としての修正申告書を作成する以上のことはするべきでないと思いますが、このまま関わっていても差し支えないでしょうか?※基本的に調査官から納税者への追求については、納税者を促すようなことも、調査官を 遮るようなこともしていません。申告書作成に関わっていないので、実際よくわかって いないからです。・この調査官Bに関してもう1つ質問があります。 他の案件の同じBであったのですが、納税者に通帳を見せてくださいという話になった時に 納税者が取ってきますと言ったところ、Bは一緒に行きますと言ってきかなかった。 納税者としては通帳が寝室にあること、他の事業と関係ない通帳も一緒になっていた こともあり一緒に来てほしくなかったそうですが、Bは納税者についていくことを 断ることはできませんと言い切っていたそうです。 このBの言っていることは正しいのでしょうか?ご教示よろしくお願いします。
2023年10月19日
税務調査
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久保先生いつもありがとうございます。ある法人が平成5年に栃木の那須の原野を33,000,000円で購入して、利用価値がなく売却希望でした。今まで買い手がみつからなかったのですが、今期購入してくれる法人がみつかり2万円で売却しました。今期多額の売却損が出るわけですが、購入時の売買契約書と売却時の売買契約書のコピーを資料として提出した方が、対税務署としては効果はありますでしょうか?因みに土地購入時の購入先の個人と売却時の売却先の法人は、会社との資本関係もありませんし、利害関係もなくいわゆる赤の他人です。
2023年10月19日
税務調査
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久保さんいつもお世話になっております。11月に法人税(源泉所得税課)の調査を受けることになりました。源泉所得税課の調査は初めてなのでお手数ですが教えて下さい。関係あるか否かわかりませんが、以下前提条件を記載いたします。【前提】・令和2年2月先代経営者の死亡後から溶接業を営む会社 を私が見ております。当該会社の決算は4月になります。・申告税目としては、先代の所得税申告、法人の法人税 消費税申告、先代の相続税申告を行って来ております。相続税申告は令和3年12月に未分割申告 を行っております。・先代亡き後、後妻の奥様が暫く代表取締役の地位にありましたが、数ヶ月後には奥様も 亡くなられており、現在は従業員が引き続き会社を経営しております。・前任の税理士の後を引き継いで会社の経理処理を行ってきたのですが、誰に対するものなのか 不明な前渡金、仮払金、会社で購入した美術品の私物化、購入した固定資産の計上漏れ等 このままでは株価評価もできないため、会社の方に前渡金、仮払金等の実在性を調べて頂き それでも不明なものは、先代経営者に対する認定賞与として修正申告を行い、多額の 源泉所得税を納付しております。凡そ1千万円程度の納付をしております。・また、奥様による架空の外注費計上があるとの報告を受け、出面帳と突き合わせを行い、架空の 外注費を5年分修正申告(令和2年9月)を行い、奥様に対する貸付金(特例金利適用)として処理しております。 上記の前渡金等の修正も、過去5年の修正申告の中で行っております。 現在、奥様の相続人の弁護士と上記会社の株の買い取り価格で交渉中であり、買い取り額と 相殺することになろうかと思います。・相続税申告を手がけている最中、広島地検特捜部が、上記会社の取引先に入り、キックバック取引 を先代経営者と行っていたとのことで、当該取引先からキックバック取引に関する金額数千万円の 返還要求が来ました。現在の役員は、そのような事情を把握しておらず、先代経営者が残した 不明な帳簿残高は、認定賞与として修正申告を行った旨説明し、現在も返還せずに済んでおります。・先代経営者の会社敷地内にある、先代経営者の倉庫を月20万円で借りておりますが、相続が揉めており、 令和5年4月にようやく1次相続の遺産分割協議が成立し、先代経営者の実子(娘オランダ在住)が 当該倉庫を取得する事になりました。この結果、先代の死亡後計上されてきた未払賃料を娘に支払 う必要がありますが、現時点で支払要求がないため、帳簿上未払計上されたままです。支払いの際には 源泉徴収する予定です。【質問】1源泉所得税課の調査は初めてなのですが、年末調整、毎月の源泉納付、退職に関する源泉税 等一応見直しは行っているのですが、何処まで調査されるのか皆目見当がつきません。 上記の前提条件の絡みで、フォローしておく事柄等あれば教えて下さい。2税務署に連絡を取った際に、調査対象期間、用意すべきものは11月にまた調査連絡をする との事で、調査担当者等何も聞いておりません。 通常の税務調査と同じ、元帳、領収書、請求書等は用意しておく必要はあるのでしょうか。 売上の請求書等は、パソコンの中に保管されており、出力していないようです。
2023年10月18日
税務調査
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個人事業主の方が事業資産には計上していない個人の船と車の売却で調査を受けております。問題点 休眠中の法人の口座にその売却代金を安易に法人口座に入金している。 その休眠中の法人の調査で今回来られ、実質は法人の物ではないのか? あくまでも個人の物であるのなら、その売却についてその売却益を申告している証拠を見せてほしい とのことです。 個人使用の車や船についても売却益の申告は必要なのでしょうか? お教えください。宜しくお願い致します。
2023年10月18日
税務調査
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 税務調査で以下の事項を指摘されましたので、ご教授のほどお願いいたします。 <前提条件> ①製造業を営むA社(3月決算) 売上高10億 売上総利益1億 営業利益20百万円 経常利益30百万円 総資産8億 ②A社では毎月工場で発生する作業屑を業者から引き取ってもらっており、決算月の3月24日に引き取りがなされております。 この作業屑については期末に棚卸は実施されておらず、棚卸資産の計上はしておりません。 ③税務調査にて工場で発生する作業屑について棚卸資産に計上されていない旨指摘されました。 具体的には、引き取りがなされた後の3月25日~3月31日までの間にも作業屑は発生しているであろうとのことで、翌月4月11日に約30万円の引き取りがなされていることから3月31日時点で約10万円はあるとの主張です。 <相談事項> ④法人税基本通達 5-1-7但し書きでは、「当該副産物等の価額が著しく少額である場合には、備忘価額で評価することができる」とあります。 当職としては、本件はこの但し書きに該当するものと考えておりますが、税務署が主張する作業屑10万円はA社の規模に照らして、通達5-1-7但し書きに該当するでしょうか。 ⑤また、税務調査において、いわゆる少額不追及として指摘事項としない法的根拠、実例についてご教授いただけますと幸甚です。 例えば、法人税法基本通達5-1-1(購入した棚卸資産の取得価額)では、少額の定義に「棚卸資産の購入の代価のおおむね3%以内の金額」と定められておりますが、この定義が本件を含め他の少額の定義に当てはまるのか、少額の法的根拠、実例についてご教授いただけますと幸いです。ご多忙のところ恐れ入りますが、どうぞよろしくお願いいたします。
2023年10月18日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】久保さん、初めまして。一つ悩んでいます。●システム開発会社で従業員10名。●社長と社長父(毎月5万円)に役員報酬を支払っている。●社長嫁は役員ではないが毎月8万円の給与を支払っている。●具体的な業務→社長父は不定期に経営にタッチしている。→社長嫁は請求書作成、給与計算、その他雑務。【質  問】税務調査で、社長嫁の給与について指摘を受けています。①出勤簿を見ると、時給が2000円を少し超えることになり不相当に高い。②社長嫁の労働の結果、具体的にどういった成果物があるのか。③社長嫁の個人口座情報を知りたい。①:社長の考えとしては、給与計算は他人に頼みにくいもので、時給相場としてはそれぐらいだと思っている。また、出勤簿以外でも自宅で作業している面がある。この場合はどういう説明をするのがベターなのでしょうか?【添付資料】なし
2023年10月13日
税務調査
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お世話になります。下記の件に関してご教示ください。【状況】・産業廃棄物運搬業を営む株式会社A社・A社は個人Bと口頭で営業代行を委託しており、Bは契約の受注から 締結までを代行している。・Bへの報酬はA社が産業廃棄物の回収・運搬の完了後に支払われるが、 金額は毎回、産業廃棄物の回収・運搬の開始前にA社とBとで事前に 口頭で協議して決定されている。・上記の業務に係る請求書は内容・金額は共に適正なものだが、請求者が Bではなく、Bの親族であるC(個人)であった。振込口座もCの名義 の口座であった。・A社はCからの請求書に疑問を感じながらも、Bとの関係上、そのまま Cの名義の口座に振り込みを行っていた。・請求書には相手、日付、金額、内容がすべて明記されており、A社は すべて帳簿に記録して法人税及び消費税等の計算・申告を行っている。・A社の税務調査が行われ、Cへの支払いに関しての指摘があり、私共 は初めてその実態を知ることとなった。【相談】上記のCへの支払いに関して、調査官から「隠蔽仮装の疑いがある」という表現を使って弊社担当者に連絡がありました。A社は提示された請求書に従って支払いをし、請求書の内容を帳簿に記載、請求書はそのまま保存しているわけですが、この行為が、A社の隠蔽仮装行為に該当するものでしょうか。事務運営指針の「帳簿書類への虚偽記載、相手方との通謀による虚偽の証ひょう書類の作成」という文言が気になりますが・・。調査官に対する反論をご教示頂けましたら幸いです。どうぞ宜しくお願い致します。
2023年10月12日
税務調査
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久保さんはじめまして。現在、税務調査中の案件です。長文失礼します。建設業で、親族外の使用人兼務役員がいます。今まで、使用人部分と役員部分とを特に意識することなく勘定科目内訳明細書の役員報酬の内訳の定期同額給与欄に支給した全額を記載しておりました。(月額46.5万円の年額558万円)ところが、直近期には別途100万円の賞与を支給し、勘定科目内訳明細書には、使用人部分として100万円を計上しています。ちなみに、558万円を販管費の役員報酬勘定に、100万円を販管費の従業員賞与勘定に計上し、それぞれ全額損金に算入しました。当該役員の主な仕事は現場監督であり、その者が使用人兼務役員であることは調査官とは見解が一致しています。しかしながら、賞与を含む使用人部分の給与に関しては、当該役員が現場監督として従事した現場に配賦すべきであり、その配賦した金額のうち、未成工事に関するものについては、未成工事支出金として資産計上すべきだという指摘をされています。そこで、質問です。 賞与100万円については、当該役員が監督した現場(完成現場)での当該役員の貢献に基づき、その労に報いる為に支給したものなので、配賦先は、当該現場であるから、未成工事に配賦すべき金額は無い、との主張は通るものでしょうか。 仮に①の主張が退けられた場合にはどうすれば良いでしょうか。 また、毎月同額部分の558万円のうち、使用人部分は0円であるという主張は通るものでしょうか。 仮に③の主張が退けられた場合には使用人部分を出来るだけ少なくしたいのですが、役員でない他の現場監督(当該監督の給与は配賦している。)が月約50万円という事実があるので、ほとんど役員部分は認められない事になるのでしょうか。宜しくお願い致します。
2023年10月12日
税務調査
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久保さんお世話になります。【状況・前提】個人の建設業の調査です。 複数のスーパーなどから食品を購入し、専従者である奥様が調理をして、自宅兼事務所(事務所の事業割合50%)で、「売先・仕入先」などに対して接待を行っています。購入した食品関連はすべて「接待交際費」の科目で処理しています。 【相談・質問】 接待を予定していた日に合わせて、食料を購入し調理を済ませ、お客様を迎え入れる準備をしていましたが、キャンセルになり、 ① 調理したものをすべて廃棄した場合、 ② 半分は自分たちで食べて、残りを廃棄した場合 「接待交際費」として主張できますでしょうか?(調査官に突っ込まれて、返答に困っています) いわゆる飲食店での接待交際の場合について、取引先が何らかの事情で参加出来なかった場合の「飲食代」・「キャンセル不能の場合のキャンセル料」の主張方法についても、併せて教えてください。 よろしくお願いいたします。
2023年10月11日
税務調査
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久保さんお世話になっております。税務調査があり多額の架空外注費が判明して認定賞与として否認(会社側は納得しています)されたのですが法人税については繰越欠損金があり納税は発生しなく重加算税も賦課されない場合に(消費税は追徴になり重加算税が賦課される場合)認定賞与に係る源泉所得税については法人税に重加算税が賦課されていない=二重課税になっていないよって、源泉所得税には重加算税が賦課されてしまうのでしょうか。2022.10.28【法人税と源泉の両方で重加算税は課されるのか?】https://kachiel.jp/blog/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A8%8E%E3%81%A8%E6%BA%90%E6%B3%89%E3%81%AE%E4%B8%A1%E6%96%B9%E3%81%A7%E9%87%8D%E5%8A%A0%E7%AE%97%E7%A8%8E%E3%81%AF%E8%AA%B2%E3%81%95%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%8B%EF%BC%9F/ご教示の程、宜しくお願い致します。
2023年10月11日
税務調査
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お世話になっております。(前提)・税務調査臨場2日間・業種は、ライブチャットの代理店・売上先は、ライブチャットを運営している会社3社。・税務調査で原価としてとらえているものが、「外注費」計上をしているチャットレディへの報酬と「代理店手数料」として計上している、この会社の傘下にある代理店への支払い。・調査では、上記について、支払の相手方の申告があるかどうかを知りたいということでの、情報提供を求められた。・上記の支払については、先方からの請求書で支払うのではなく、その会社が作成した「支払通知書」に基づいて、支払をしている・会社でリスト化されている、月ごとのチェットレディ外注費の一覧表と、代理店手数料の一覧表は、データで提出をしました。(名前、月ごとの支払合計額がわかるもの)・さらに上記のうち、月ごとの支払の多い10名程度は、住所と生年月日の情報を提出しました。(今後も、その問い合わせがある可能性はあります。問い合わせがあった人について、提出することについては、調査に協力をしようと思っています)(質問)・記帳は顧問先の元データ(CSV)から取り込んでいるため、総勘定元帳には、「日付、名前(カタカナ)振込銀行名・口座番号」が記載されています。その支払部分の元帳を3年間データでほしいと言われています。①延べ人数にして1,000人以上になると思われる情報を、データで簡単に渡して良いものかどうか。②仮に渡した場合には、そのデータは、その後、どのように使われるのか。(カタカナ名と銀行口座の情報を1,000人分程度、税務署に渡すことになります)③例えば、金額の多い何名かだけを抽出して提出をするのは、どうかという提案をしても良いものかどうか。※今までの調査では、データを全部ではなく、一部提出するということはありましたので、それはしても良いとは思うのですが、税務署側は、しきりに「調査を早く終わらせるため」「データをいただくのは会社の手間もないと思いますので」という言い方をしています。よろしくお願いいたします。
2023年10月10日
税務調査
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久保さんいつもお世話になっています。A社は国税局から資料の提出を要求されました。資本金1億円の法人ですが、上場会社B社の100%子会社で実質製造工場です。売上、仕入(30万円以上)、交際費(5万円以上)の資料を出せと言われました。これに関して、目的は何と考えられるでしょうか。①A社の調査目的?②B社の調査目的?③それ以外の反面調査等?また、交際費に関してどのような観点から見られると思いますか?④消費税の課税非課税判定⑤B社の消費税を負担していないか⑥その他また、どのように資料を提出するのが良いでしょうか。⑦出さない。⑧元帳をそのまま出す。⑨元帳データをエクセルで加工して、上記金額以上のものを出す。⑩その他以上よろしくお願いいたします。
2023年10月5日
税務調査
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久保さん所轄の税務署審理担当に税務上の取り扱いを確認をする事について教えて下さい。<前提>パチンコの景品交換業をしている法人(3月決算)で、これまでは手数料部分のみを売上としていました。10月1日以後のインボイス導入後は、「パチンコ利用者からの景品の買取を仕入、景品のホールへの引き渡しを売上と計上する」処理に変更をする予定でいます。景品の買取金額(仕入)と景品のホールへの引き渡し金額(売上)は毎日同額ですので、利益金額に変動はありませんが、これまで売上高が2億円程度でしたが、60億円程度になる予定でいます。これまでパチンコ景品交換の売上については、手数料のみの売上か総額での計上か、意見や裁判例が分かれていた様ですが、様々なHP等からインボイス導入後は総額計上が必要という意見もありましたので、変更をするつもりでいます。これについて国税庁の公式見解はありません。6年程前の税務調査では特に問題になっていません。また、景品の買取金額の仕入税額控除の取り扱いについては、業界団体と国税庁との勉強会やヒアリングによって、仕入税額控除となるための取り扱いの話し合いがされている様です。しかし、これについても国税庁から公式の発表はない状態です。業界団体と国税庁のヒアリングや勉強会の内容は自分でHPにて確認をしているのみです。<参考HP>https://amusement-japan.co.jp/article/detail/10002839/https://amusement-japan.co.jp/article/detail/10003649/ <質問>・私としては、税法や国税庁からの正式発表でない処理方法で進めていいのか、心配ですので、所轄の税務署の法人税審理担当者に確認をしてみようと思いますが、対応をして頂けるのでしょうか?この様な場合の相手は、審理担当をお願いすればいいのでしょうか?・処理方法のみでなく、売上高が2億円から60億円になり、利益金額が変わっていなければ、税務署としても不審になると思い、事前に説明もした方がいいと思っていますが、いかがでしょうか?・この法人は6年程税務調査がありませんが、この様な質問をきっかけに税務調査になる事はあるのでしょうか?
2023年10月5日
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久保さん下記の内容について相談させて下さい。古物の取り扱いをしている法人で、仕入の際に請求書はもらっておらず、納品書を仕入側で作成しています。仕入時に相手と一緒に現物をその場で見ながら、内容と金額を確認して納品書を作成し、納品書控えを相手に渡し、後日、相手に銀行振込をしています。仕入税額控除において仕入明細書は「相手方の確認を受けたもの」となっており、相手方への確認方法として、下記の国税庁HPの31ページから32ページの様に確認方法が例示されています。納品書にHPの例の様な「一定期間内に誤りがある旨の連絡がない場合には、記載内容のとおり確認があったものとします」の文言等はありません。インボイス後はこの文言を入れる予定でいますが、これまでの分について、税務調査で相手への確認を聞かれた際に、「口頭で毎回相手方の確認を取っている。10月1日以降は納品書に文言を入れて確認をしている」との回答で問題はないでしょうか?国税庁HP「適格請求書等保存方式の手引き」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0022009-090.pdf
2023年10月4日
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久保様いつもお世話になっております。基本的なことですいませんが教えてください。先般、消費税の更正の請求をいたしましたが、税務署担当者からの問い合わせに対応している中で金額が大きく変わることとなり、この更正の請求をいったん取り下げて改めて更正の請求の手続きをしてほしい旨の連絡がありました。同じような件で再度更正の請求をすることは問題はないでしょうか?よろしくお願いいたします。
2023年10月4日
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お世話になります。相続税調査より、以下状況が生じております。【前提】●被相続人は、生前自身が経営する会社の株式を毎年100万円程度相続人に贈与していた●その際、会社で譲渡承認にかかる書類作成なし●贈与契約書作成なし●会社株主名簿は都度訂正変更していた●会社配当金は、贈与後の株数に応じて各人へ振込されていた【質問】現在、①贈与契約書②会社定款③会社議事録④株主名簿の提出を求められております(名義株としての疑い)。●実態としては、①③は存在せず提出不可。●実態に即して②④だけ提出し、名義株でない旨の主張が可能でしょうか?若しくは、バックデートで①ないし③を用意すべきでしょうか?
2023年10月4日
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久保さんお世話になります。下記、ご教授ください。【前提】帳簿に1行の仕訳にて、『接待交際費』の科目で、100万円ほど記帳されているものがあります。摘要欄に「別紙明細」と記載があり、調査官から「詳細をみせてください」と言われております。 今のところ「探しますので少し時間をください」と返答をして、提出をまってもらっているところですが、調査を受けている社長が「やっぱりみせたくない」と言いだしたので、「紛失しました」との返答をしようと考えています。 【相談・質問】この100万円は修正申告の対象となる事を前提として、みせないとした場合、何かよい言い訳はありますでしょうか?よろしくお願いいたします。
2023年9月28日
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久保さんお世話になります。再来週に調査があるのですが、顧客に事前に気になる点があるか尋ねたところ以下のことが分かりました。(前提)・調査対象はA社で、不用品の引き取りやリサイクル品の販売等を行っている。・第三者であるB社が個人から終活等で発生した不用品を引き取ってA社に販売を委託している。・B社から引き取った品はホビー用品などネットオークションにかければ高く売れそうなものなので、A社社長個人名義でヤフーオークションに口座を開きB社から引き取ったもののみ同口座で販売している。・A社は販売額の3割を販売手数料としてもらい、残り7割をB社に引き渡す契約(口約束で書面はない)。・A社は一定期間ごとにヤフオク口座から引き出して、自社の取り分3割をA社の口座に入金し(A社の売上に計上済み)、残り7割をB社社長に渡している(ほとんど現金手渡しで一部のみ口座振り込み)。・現金手渡し時に領収書をもらっておらず、「今からでも契約書を交わす、あるいは領収書をもらうことができるか?」とA社社長に聞いたところ、「B社社長から『できない』との返答があった」とのこと。要はB社社長の脱税に利用されたのだと思います。A社社長も「自分の考えが甘かった」と反省し、調査でもし指摘された場合は全部正直に話すつもりですが、B社社長に7割部分を渡したという証拠がほとんどないため、A社が7割部分の売上を除外したということになるのではないかと心配しています。(質問)(1)一部口座に振り込んだもの以外で証拠になりそうなものといえば、A社社長の手帳に「B社社長にお支払い」とのメモ書きがあるぐらいですが、手帳というものが証拠になり得るのでしょうか?(2)こちらとしては、全部正直に話した上で、嘘だと思うならB社(及びB社社長)を調査してくれと主張しようと思うのですが、このような場合、実際にB社に調査に行くものでしょうか?ちなみに、金額は7割部分で約1700万円ほどです。(3)B社社長は、A社以外にC社(A社社長の知人の会社)にも同様の手口で販売を委託しているようなのですが、C社にも証言してもらう(あるいは一筆書いてもらう)というのは有効な手段でしょうか?また、有効な手段になり得る場合、調査の初期段階で証言してもらうのがよいでしょうか? それとも上記(2)の方法で調査官が納得しない場合に証言してもらうほうが良いでしょうか?(4)上記(2)、(3)以外で調査官を納得させられる方法がありますでしょうか?(5)もし仮に7割部分をA社が修正申告しなければならなくなった場合、売上除外で重加算税の対象になる可能性はありますでしょうか?重加算税の可能性がある場合、それを回避する方法はありますでしょうか?以上、よろしくお願いいたします。
2023年9月27日
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久保さんお世話になります。進行中の個人事業の税務調査でのご相談です。長くなります。予めご容赦下さい。【前提】・H30年よりAB2名が得意先一社から外注を受け共同作業を行う。・月末締め、○○屋号名で請求書発行した翌月末にAの個人名義口座に 売上金が振り込まれ、即日引出し2人で現金分配。・収支折半し2名同一の収入金額&所得金額(収支内訳書作成無)で 5年間確定申告。・白色申告で帳簿書類保存無し、申告書一表の収入、事業所得の数字は適当。・当初申告時は当事務所未関与→Aへの事前通知後に相談を受け関与。・売上は請求書と口座入金記録に基づき計上、経費は現存する領収書に基づき トラック関連経費のみ計上し、事前通知を受けた3年分の修正申告書提出。・各年一人当たりの事業所得:当初申告150万前後→修正申告700万前後・A多忙→修正申告書提出後、A不在の状況で弊事務所にて実地調査済。・3年分の追徴(所得税・住民税・国保・事業税)で手持キャッシュアウト。【質問】①修正申告の基になった帳簿書類は全て提示していますが、当初申告との 乖離理由を問われています。 「実地調査は修正申告書作成の基になった帳簿書類を調査するものであり、 修正申告書に間違いが無ければ問題はないはずで、当初申告の内容、乖離 理由を説明する必要は無い」と述べましたが、当初申告書の作成状況を Aに聞かないと調査が終わらないと言っています。 当初申告書の作成状況をAに説明して貰う必要はあるのでしょうか?②調査官に「3年間毎年修正額が大きいので事前通知時に伝えた通り、 4・5年前も同様の修正が見込まれるため調査させて欲しい」と言われ ています。 確かに4・5年前も同様の修正申告内容になるのは確実と思われます。  「修正申告書を実地調査前に出しており、当初申告ではなく修正申告書に 非違が無ければ事前通知以前の年分への調査権限は及ばないはずだ」と 突っぱねていますが、修正申告書自体に問題が無くても「蓋然性が高いと 見込まれる」という理由での遡求調査は免れないのでしょうか?③屋号名で請求書を発行しているものの、代金はA個人名義の口座に全額が 振り込まれる為、A元請け・B下請けではないかと指摘を受けています。 一旦全額Aの売上となると各年の売上高が1千万円を超え、消費税の課税 事業者となるためです。 得意先から「2名別々に支払う」との当初申し出を「得意先の事務処理 簡素化」をABが申し出て共同屋号で請求書を発行しており、収支折半 というのもAB当初からの取り決めとの事です。 「民法上の組合形式で○○屋号で共同経営しており、2名の組合員が50% ずつ収支配分する契約となっている」 「屋号のみでは銀行口座開設が出来ないためA名義口座を借りており、 実際この口座では本事業収支以外の出し入れは無いため共同口座である」 以上のように反論しようと思いますが、 AB2名が収支折半し事業所得を計算する根拠として妥当でしょうか?④現状、Aは臨場せず私が税務調査を代理代行しています。 ①にもありますが、どうしてもAに会わせろと言って引き下がりません。 【税務調査大全~調査手続き編~】95頁を見る限り、 Aを臨場させず私一人で調査代行しても法的に問題はないと思います。 このまま私一人代行のスタンスで押し通した場合、調査に悪影響が 無いか不安のため、調査官側の立場も踏まえ、何かアドバイスがあれば お願いします。以上、本当に長々と申し訳ありません。何卒宜しくお願い申し上げます。
2023年9月27日
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調査の際に社長が録音をしていたのですが調査官が守秘義務の観点から録音を削除してください★先週金曜日に2日間の実地調査は終わっており2日目の夕方の税務署との話の際に社長が録音をしておりました削除しないと守秘義務の観点から調査を再開できないといってきたのですがどのように対応するのよいかと思われるでしょうか社長は調査が終わるまでは録音を削除したくないようです守秘義務は税務署側にあるので納税者側にないという主張をしております以上よろしくお願いいたします
2023年9月21日
税務調査
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3年前の、前税理士の調査で、使途不明金の処理に認定賞与とされ、さらに、その源泉所得税に重加算税を掛けられていました。変な処理の理由を社長に聞きましたら、使途不明金の渡し先は、言えたが、反面調査を拒否したから認定賞与で重加算税だとの説明でした。余りに厳しく、これでは、架空経費の処理と同じです。どうか、認定賞与と重加算税を更正の請求で取消したいですが、出来ますか?出来ましたら、その根拠条文、判例等も有りましたら、教えてください。また、調査後の不服申立の期限は過ぎていますが、この更正の請求は、可能ですか?よろしくお願いします。
2023年9月21日
税務調査
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【前提】1,代表の子を、取締役にしている。2,子は20歳の学生3,取締役としての業務は、なにもしていない。4,役員報酬を月40万支払っている。【質問】調査では、役員報酬についての実態がみられると思います。子は、業務的なことは何もしていないことで、調査官から役員報酬についての指摘を受けた際に、『業務はなにもしてないが、取締役としての責任(任務懈怠責任、及び、ステークホルダーに対する損害賠償責任)を負っているので、その責任に対する対価です』との説明をしようと考えています。久保さんは、否認リスクがどれくらいあるとお考えですか。よろしくお願いいたします。
2023年9月21日
税務調査
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久保 様いつもお世話になっております。来週、X社(製造業)に反面調査があります。反面調査の対象法人:A社(自動販売業)担当調査官:A税務署の法人特官【前提】 A社との取引を確認したところ、車両の購入時の下取車売却益がもれていました。 理由は、下取車の売却代金を現金で決済し社長個人が懐に入れていたためです。 X社は反面調査の前に、車両売却益の修正申告をする予定です。 修正申告の内容は、次のとおりです。  〇車両売却益もれ・未収入金(加算留保)500万円(※1)   (※1)反面調査前に社長から会社に返金済です)  〇外注費もれ・未払金(減算留保)▲450万円(※2)   (※2)反面調査にあたり経費を精査していた所、    直接原価の外注費の計上もれを発見【質問】1. A社とX社の所轄税務署が異なる場合、A社の反面調査の場合でも、  X社の下取車の売却もれの理由を詳細に聞かれますか。2. 修正申告をしても、A税務署からX社の税務署に連絡が入り、  X社に調査が入る可能性は高くなりますか。  X社は設立後10年以上調査がなく、書面添付をしています。3.修正申告や反面調査で気を付けることはありますか。よろしくお願いいたします。
2023年9月19日
税務調査
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お世話になります。 【状況・前提】売上3500万円程度の小規模の建築業者(個人事業主)の調査です。 接待交際費(現金決済)がかなり多く、利益がほぼ0円となるような帳簿で、「事業主借」勘定が500万円程度発生しています。【相談・質問】 この500万円はどこから都合しましたか?と問われております。「知人より借りている」と返答する予定ですが、何か良い返答がございましたら、教えてください。よろしくお願いいたします。
2023年9月15日
税務調査
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久保さんお世話になります。【状況・前提】建築業での職人に対する支払いについて、職人から請求書を発行していただいています。そして、その請求書のとおり、毎月支払いをしております。【相談・質問】上記の請求書の明細なのですが、〇月〇日 日当15,000円〇月〇日 日当15,000円合計 30,000円という書き方になっています。これは「給与」ではないかと指摘されるものでしょうか?まだ、指摘はされていません。指摘された場合は、その職人さんから、工事の内容を確認のうえ、請求書の再発行をお願いするつもりです。外注費と言い張れる請求書のポイントを教えてください。よろしくお願いいたします。
2023年9月15日
税務調査
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下記について教えて下さい。【前  提】日本で働いてる個人事業主の外国人への税務調査の件の質問です。日本に来る前にニュージーランドで開設した銀行の利子所得が漏れているという内容です。【質  問】調査官が指摘をした口座は3銀行計10口座あったのですが、納税者本人が存在を知っていた口座は1銀行のみで、この口座の利子に関してはごく少額ですが修正申告をする予定です。残りの2銀行に関しては、納税者の両親が息子名義で開設した口座(日本と違いニュージーランドの銀行はそのあたりは非常に甘いみたいです)で息子さん本人も税務調査の場で指摘されるまでその存在を知らない口座でした。私の主張としては、「本人が口座の存在を知らないのであればそもそも贈与も成立しておらず、本人の財産ではないので本人の所得で無いことは明らかである」という主張と一応「実質所得者課税の原則」を主張しています。調査官も贈与が成立していないことは何となく認めているのですが、ニュージーランドでは居住者と非居住者で利子に対する税率が異なり、非居住者に対する税率の方が低いようです。調査官の言い分として納税者の両親がニュージーランドの税務当局に対してその税率差額分を修正申告することを要求しており、それが出来ないのであれば息子の方で日本で利子所得を申告するように要求されています。当方としてはニュージーランド税務をすることは不可能であり、そもそも贈与が成立していないことが明らかにも関わらず両親がニュージーランドで申告することを日本の税務調査で要求すること自体が適法なのでしょうか。納税者本人の税務代理は引き受けましたが、ニュージーランドにいる両親の税務申告は引き受けていないので、この状態が続くと非常に困ってしまいます。お忙しいところ大変恐縮ですが、ご確認のほどお願いいたします。
2023年9月11日
税務調査
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久保さんお世話になっております。表題について質問があります。2022年7月22日と2021年4月2日のブログ及び4634の投稿はは確認済みです。前提設立後、五年間無申告、顧問税理士無し無予告で税務署の署員が本店に来る。社長はおらず、社長の携帯番号をきいて帰る。後日社長の携帯に税務署より電話があり後日行政指導に伺いたい旨を伝えられる。社長が税務調査ですかと聞き返すと行政指導です。請求書等をご用意ください。と伝えられる。質問1、投稿4634にあるように探りを入れて、調査に切り替えるという可能性は高いでしょうか?2、行政指導の日程を変更してもらい5期分申告するべきでしょうか?3、上記よりも素直に行政指導を受け、調査に移行されそうになったら信義則を持ち出して交渉すべきでしょうか?4、その他気を付けることがあればご教示ください。宜しくお願い致します。
2023年9月11日
税務調査
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 来週13日から実地調査があります。 その事前準備で次の事が分かりました。 令和3年4月~5月で屋根増築工事を行い 当初2700万かかる予定で同額の銀行借入を行い 建築業者に2700万振込を行いました。 工事施工中一部については増築しないとなり その減額分500万の返金が現金であったみたいです。 その返金の500万を会社の資本金増加(400万)と 会社隣の土地購入(個人取得でないと宅地への地目変更出来ない為) で100万使用したとの事でした。 今現在建物等の固定資産に2700万円で計上し減価償却している状況です。 修正仕訳として (代表者貸)500 (固定資産)440           (未払消費税)50           (減価償却過大)10 (未収金)5  (認定利息)5 として修正申告を12日までにしようと考えています。 ① 上記の修正の考えで良いのか? ② ほか気を付ける点があればご教授お願いします。
2023年9月8日
税務調査
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社宅兼事務所の家賃按分についての相談です。2023年7月にA社(物販)に税務調査が入りました。A社は一軒家を社宅兼事務所として使っています。社宅兼事務所は、50%を倉庫として使っています。家賃は全部で15万円です。うち、倉庫で7万5千円、社宅で7万5千円と按分して会計処理をしています。また、社宅7万5千円のうち3万円を社宅家賃として、社長が負担しています。現場調査で社宅兼事務所の利用実態を確認され、税務署も50%部分については事務所利用の実態を認めています。しかし、現場の調査から税務署に戻った後に、不動産賃貸契約書に居住用とのみ記載されているため、事務所利用は認められない。よって、家賃の半分の7万5千円を社長負担とすべきと言われました。たしかに不動産賃貸契約書には、居住用とのみ記載されていますが、事務所利用に関して大家さんの承諾は得ております。念のため、税務調査後ではありますが、大家さんから「事務所利用を以前から認めていた。」と書面に一筆いただいています。この件で、社宅兼事務所として50%の事務所利用を認められるためには、どのように交渉を行う必要があるでしょうか。お忙しいところ恐縮ですが、ご教示いただけますと幸いです。
2023年9月8日
税務調査
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【前提】3週間後に税務調査があります。対象の会社は株主A氏(代表もA)の100%の会社 B㈱ C㈱2社同時に調査です。B㈱は運送会社で大手1社からの売上で10億前後、社員が40名程度です。C㈱はB㈱から大手1社からの一部の売上の60%から90%で受注しています。C㈱はB㈱からの売上しかありません。B㈱からの一部の売上の仕事しかしていないためです。売上規模は1億弱です。融資を受けているのはB㈱なので出来る限りB㈱が利益が出る様に調整。C㈱はギリギリ黒字になる様に調整。但し、コロナ禍の1年だけ影響もありR3年だけB㈱が赤字、C㈱が黒字です。調査官は2名、1名は再雇用の方でB㈱を、もう一人は2年目でC㈱を調査です。調査日数は2日間です。【質問】① 60%から90%で調整していますが、これについては根拠は質問されますか?これについては金融機関の融資のためと回答するしかありません。問題はないでしょうか?② 2社間の調整はしていますが、修正申告の対象とはならないと考えています。この考え方で合っているでしょうか?どちらに課税になるかだけと考えています。修正するにはどの様に税務署側が立証するのか不明です。③ 2社同時調査で調査日数も短いので簡単な税務調査でしょうか?意味不明なところ、必要な情報がありましたらご連絡ください。
2023年9月8日
税務調査
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久保さんお世話になっております。法人の税務調査があり、社長及び妻について、年末調整の際に、扶養の数の誤り(国外扶養親族について、送金の事実がなかった)が発覚し、妻については、源泉所得税の修正となりましたが(調査対象期間である3年分)社長については、住宅ローン控除により、年調税額が0であったため、自主的修正申告を行うよう指導を受けています。(不動産所得があるため、最終的には税額が出ます)質問社長については、基本5年分、修正申告をすべきと考えますが、妻と同じく3年分の自主的修正申告とした場合、5年分または7年分のリスクはありますでしょうか。所轄税務署は同じです。よろしくお願します。
2023年9月7日
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