久保さん
いつもお世話になっております。
事前通知で源泉所得税の税目が
伝えられなかったときの対応について
質問をさせてください。
(前提)
○ 法人Aに国税局の税務調査が入ります。
○ 期間は2週間と伝えられています。
○ 先日、事前の資料依頼にて国税の担当官が来所され、
そのときに事前通知があり、調査税目として法人税、
地方法人税、消費税の税目を伝えられましたが、
源泉所得税は入っていませんでした。
○ 法人Aは規模が大きく、昨年において所轄税務署にて
源泉所得税だけの税務調査を受けています。
※この源泉だけの調査事実は今回の税務調査となる
国税局の担当官は把握していませんでした。
「源泉の税務調査を受けられたんですか」と話されていました。
○ 法人Aは中国やメキシコなどに外国子会社があり、
法人Aとの取引も多く、現地への出張や
外国子会社への出向者も複数名います。
(質問)
○ 正直、外国子会社との取引や現地法人への出向者の給与負担に係る
源泉など、源泉所得税にて指摘される調査内容は多い会社だと
考えておりますが、例えば国内源泉所得として現地法人への
支払などで源泉徴収が必要な事象が発生した場合、また単純に従業員に
対する経済的利益で源泉対象となるような指摘事項があったとしても
源泉所得税は調査税目に入っていないとして、指摘を受け入れないという
対応(主張)は可能なのでしょうか。
そうであれば、事後に税目を追加しますという事を
言われるだけなのかもしれませんが。
それとも、年末調整、給与や報酬支払時の源泉徴収は指摘されないが、
法人が支払う際の手数料や外注費などに係る非居住者への源泉徴収などは
事前通知の税目とは関係なく指摘できるという考えなのでしょうか。
宜しくお願い致します。
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