こんにちは、
引続き、お世話になります。
不動産業を事業目的とする会社が税務調査を受け、個人所有の不動
収入を
会社の収入として認定課税するとの案件につき、反論の仕方を教え
(前提)
① 不動産の売買・賃貸及び管理を主な事業目的とする株式会社。
② 社長個人の不動産を借り上げ(賃料は固定資産税相当額を支払い)
転貸しています。
③ 社長個人は、確定申告をしていません。
④ 税務調査により、社長個人が所有する他の不動産にも賃貸料収入が
明。
なお、賃貸料は社長個人の預金に振り込まれてます。
⑤法人は赤字であるため、諸経費の支払資金として、個人預金を取
入金(貸付)して
います。
⑥税務署の見解は、「法人の定款の事業目的に不動産業とあり、社
転貸している。
他の社長個人の不動産収入についても、個人の確定申告をしていな
人の収入に計上
すべきである。」となっています。
⑦ 社長は、調査担当官から当該法人には繰越欠損金があり、未申告の
の収入に計上しても、
法人税は発生しない旨の説明を受け、一旦は法人の収入に加えて修
が、法人税が発生し、
又、消費税の納税額も増額したため、所得税の方が税金が少ないな
告を行いたいと
考えている。
(質問)
税務署の⑤の見解について補足すると、「例えば建設業の場合、請
したり、法人としたり
すると、所得税・法人税・消費税の課税が歪められる事になるので
して、個人の収入を
法人に合算して修正申告を行う事は、税務調査ではよくある事であ
すが、本当に良くある
事なのでしょうか。
実質所得者課税の原則(法第12条)では、次のようになっていま
12-1 法第12条の適用上、資産から生ずる収益を享受する者がだれであ
の収益の基因と
なる資産の真実の権利者がだれであるかにより判定すべきであるが
ない場合には、
その資産の名義者が真実の権利者であるものと推定する。
12-2 事業から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その事業を経
ると認められる者
がだれであるかにより判定するものとする。
通常、不動産所得は不動産の登記名義に従いその収入が帰属すべき
反論の仕方を教えて
ください。
以上、よろしくお願いいたします。
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