[inspire 00127] 自主修正申告と調査の可能性
2023年11月21日

久保さん

お世話になります。
下記の件に関してご教示ください。

≪状況≫
・法人の前期確定申告(R4.10月期、R4.12月申告)において「所得拡大促進税制」を
 適用して申告。
・当期においても同税制(賃上げ促進税制)の適用が可能であるため控除税額の計算

 していたところ、前期の計算において、雇用者給与等支給額、及び、比較雇用者給

 等支給額に使用人兼務役員の給与を含めて計算されており、控除税額が過大であっ

 ことが判明した。

≪相談≫
当期の計算を正しい数値で行うためには、前期分の修正申告をして、当期に引き継が
れる
比較雇用者給与等支給額を正さなければならないと考えております
(提出のタイミングは、当期の確定申告と同時に)
当該法人の申告は毎期書面添付をしており、修正申告する場合にも上記事実関係の説
明を
する書面添付をするつもりでおりますが、この修正申告が税務調査の引き金になるよ
うな
ことはあり得るでしょうか。
直近の申告所得は次の通りで、意見聴取含め10年近く調査が入っていません。
・5期前:8200万円
・4期前:8000万円
・3期前:5800万円
・2期前:9800万円
・前期:9500万円
・当期見通し:7000万円

仮に修正申告することによって税務調査を呼び寄せることになるようであれば、
前期と当期2期分通算で控除税額が正しい数値となるように当期の控除税額を調整
(前期過大控除分少なくなるよう当期雇用者給与等支給額を調整して計算)すること

経理担当者は考えています。
そのような処理の妥当性についてもご意見を頂けたら幸いです。
宜しくお願い致します。



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務調査の「裏」交渉術&極撰ノウハウ習得会会員限定となっています。

※入会日以降に本会に投稿された質問・回答が閲覧できます


習得会では、月に何度でも

元・国税調査官である久保憂希也税務調査の質問・相談が可能です。


申し訳ございませんが、会員募集は

年2回のみとなっておりまして

現在は募集しておりません。


次回募集は秋ごろを予定しております。

下記画像をクリックしてご確認ください。