[inspire 00109] 験研究費
2023年11月14日

久保さん
よろしくお願いします。 

当法人は舶用電気機器を製造する、工場を持たない製造会社です。

今回の調査では試研究の税額控除について、製造委託先から購入した
 試品及び試のための付属品について下記の指摘があります

1.現在製造している製品に著しいと判断できない改良、改善などを行う
   活動は研究開発には該当しない
2.購入した経緯や使用目的に関係なく、資産そのものの属性で取り扱い
   方が決定されるため、それが減価償却資産の要件を満たしていれば
   固定資産で計上し減価償却を行う

  なお購入した試品は令和5年2月に購入、試をして、合格しました。
   現在は簿外で残っています
上記の指摘に対して、以下の主張を考えております。
ご教示頂ければ幸いです。。

主張1     
既存製品の品質管理ではない     
 ロンドン国際保険引受協会では協会船級約款において、国際航行貨
  に対する保険適用の条件の一つに国際船級協会連合に加盟する船級
  協会(日本では日本海事協会が加盟)の船級を取得している船舶に
  よる輸送であることが あげられています。
 保険適用のない船舶は海上輸送することはできません。
 このため国際航行船舶に搭載する舶用電気機器は国際船級協会連合
  型式承認を取得する必要があります。
 型式承認に必要な試項目のうち船内指令装置(以下「当該装置」
    いいます)の試項目は振動試になります。
        ※試実施機関は 一般社団法人 日本船舶品質管理協会 製品
         安全評価センター
 当該装置は30余年前に開発し、シリーズ化して販売したもので、
    型式承認を取得していないことが 判明しました。 
    型式承認を取得できなければ、不合格となりの当該装置は技術的に
    確立していない 製品となり、開発はまだ終わっていないものになり
    ます。
 合格品となる型式承認を取得するまでが開発と考えます。   

主張2     
固定資産(減価償却資産)とみるのは相当ではない     
    当該装置は試の対象物とした試品であり、属性、機能は被試物で、
     試をする機械装置には当たらない。
    舶用機器は新造船の舶用電気設備等の要求仕様に合わせ製品型式を決定
     して販売します。 
    試装置から取り外した当該試品は試研究を続けることはなく
     最早、新品となり得ず、他の目的に使用できないので、廃棄するもの
     で、処分見込価額は0円である。
    新造船ごとに要求仕様が異なるので当該中古品を販売することはありま
     せん。   
     ※固定資産とは属性的、機能的な概念である。
        「機械」であれば機械として、「自動車」であれば自動車として
        機能するものでなければ、機械や自動車には当たらない。



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