[inspire 00099] 職権更正と更正の請求
2023年11月09日

久保さん

下記について教えて下さい。

【前  提】

現在税務調査を受けている先の話です。
6期前に計上すべきであった関連会社への外注費を、
更正の請求をせずに4期前に計上していたところ4期前について否認されました。
その点についてはやむを得ないと考えています。
しかしながら、6期前は欠損金が生じている状態であった為、
時効10年であるとして、6期前についての法人所得については職権更正出来ないかと申し入れました。
ところが、どうしても職権更正を求めるなら関連会社への外注費そのものの
損金性が疑わしいのでさらに調査に時間を要することになる、
また調査が終わって更正の請求をするという手法を取ったとしても
結局もう一度調査をする事と同じになるのでどちらにしても時間がかかると、言われました。
また、ある程度調査結果の復命を署長レベルまでしているから、
この更正の話を引っ込めるのなら現在出ている非違事項のみで調査終結するとも言ってきました。
調査を受けている弊所のお客様としては、これ以上調査が長引くのは避けたい
気持ちが強く、職権更正又は更正の請求を諦めようという気持ちに傾いています。

【質  問】

そこで、以下の質問です。
 この調査中にどんなに時間がかかっても職権更正してもらうか更正の請求について
内諾をもらうかどちらかの結果を取りに行くのと、
「職権更正を求める事や更正の請求をする事は諦めた。」と言って
とりあえずこの調査を終結させ、ほとぼりが冷めたころに更正の請求をするのに違いはありますか。
(どちらにしても、この外注費についての損金性を裏付けるエビデンスをしっかり整える必要はあると思いますが。)

【添付資料】

なし



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