いつもお世話になっております。
久保さんとは以前にお会いしておりますが、初めての投稿となりま
消費税の確定申告時に控除税額の計算方法を95%ルールにより全
が税務調査を
受け、課税割合が95%以下となってしまった場合の計算方法につ
(前提)
消費税の確定申告時の非課税売上が受取利息の89円だけであるた
99.99%となり
控除税額は全額控除となっています。
税務調査で非課税売上となる収入を追加認定され、課税売上割合が
しまいました。
消費税の確定申告時には、添付書類として科目別税区分内訳書を提
科目については、
課税売上対応仕入と非課税仕入及び対象外に区分し共通仕入の科目
税務署は、共通仕入が無いので一括比例配分方式を選択したものと
配分方式での
修正申告が必要であると指摘されています。
個別対応方式については、消費税法30②一において、その課税期
等の全てに
ついて、課税売上対応分、非課税売上対応分及び共通対応分に明ら
合に適用できる
方法とあります。
一括比例配分方式は、消費税法30②二において、個別対応方式を
まり、その課税
期間における課税仕入れ等を課税売上対応分、非課税売上対応分及
の区分が明らかに
されていない場合に適用する、又は区分が明らかにされている場合
きる計算方法です。
となっています。
(質問)
確定申告時には、課税売上割合が99.99%であったため、全額
得ない状況にあり
ましたので、個別対応方方式も一括比例按分方式も選択できません
今回の税務調査にて非課税売上が加わったことで、控除方式の選択
ですので、改めて
修正申告で個別対応方式を選択する事は出来ないものでしょうか。
又、共通部分の経費区分がされていなかった事につき、受取利息が
(0.0000008%)であることで、
共通経費なしと判断した事の間違いとして、個別対応方式を選択し
言い分は通らない
ものでしょうか。
以上、よろしくお願い致します。
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務調査の「裏」交渉術&極撰ノウハウ習得会会員限定となっています。
※入会日以降に本会に投稿された質問・回答が閲覧できます
習得会では、月に何度でも
元・国税調査官である久保憂希也に税務調査の質問・相談が可能です。
申し訳ございませんが、会員募集は
年2回のみとなっておりまして
現在は募集しておりません。
次回募集は秋ごろを予定しております。
下記画像をクリックしてご確認ください。