[inspire 00093] 消費税申告時の控除税額の計算方法の件
2023年11月08日

いつもお世話になっております。

久保さんとは以前にお会いしておりますが、初めて投稿となります。

消費確定申告控除計算方法を95%ルールにより全控除していた会社
務調査を
受け、課割合が95%以下となってしまった場合計算方法について質問です。

(前提)

消費確定申告非課売上が受取利息89円だけであるため、課売上割合は
99.99%となり
控除額は全額控除となっています。
務調査で非課売上となる収入を追加認定され、課売上割合が95%以下になって
しまいました。
消費確定申告には、添付書類として科目別区分内訳書を提出しており、仕入
科目については、
売上対応仕入と非課仕入及び対象外に区分し共通仕入科目はありません。
務署は、共通仕入が無いで一括比例配分方式を選択したもみなし、一括比例
配分方式で
修正申告が必要であると指摘されています。

個別対応方式については、消費法30②一において、そ間における課仕入
全てに
ついて、課売上対応分、非課売上対応分及び共通対応分に明らかにされている場
合に適用できる
方法とあります。

一括比例配分方式は、消費法30②二において、個別対応方式を適応しない場合、つ
まり、そ
期間における課仕入れ等を課売上対応分、非課売上対応分及び共通対応分にそ
区分が明らかに
されていない場合に適用する、又は区分が明らかにされている場合であっても適用で
きる計算方法です。
となっています。


(質問)

確定申告には、課売上割合が99.99%であったため、全額控除して申告せざるを
得ない状況にあり
ましたで、個別対応方方式も一括比例按分方式も選択できませんでした。
今回務調査にて非課売上が加わったことで、控除方式選択余地が出来た訳
ですで、改めて
修正申告で個別対応方式を選択する事は出来ないもでしょうか。
又、共通部分経費区分がされていなかった事につき、受取利息が89円
(0.0000008%)であることで、
共通経費なしと判断した事間違いとして、個別対応方式を選択していたもとする
言い分は通らない
でしょうか。

以上、よろしくお願い致します。



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