久保さん
下記について教えて下さい。
【前 提】
当社顧問先A社は、
親会社(甲)85%持分社長(乙)15%持分でしたが、
2020年5月に親会社株式をすべて社長が買い取り、
社長100%持株会社となりました。
それに伴い、親会社のグループの傘下から独立しました。
譲渡契約書には、「2020年5月1日の譲渡日現在、甲(関係会
対象会社との間の債権債務関係は相殺処理の結果、対象会社の甲に
194万円の未払金があることを確認する。未払金以外に債権債務
と記載があります。
未払金の支払は2020年12月末に支払うこととなっておりまし
緊急事態宣言下に鑑み支払は2022年1月に甲社に支払をしまし
支払をした結果、A社の貸借対照表上、親会社甲に対する未払金が
グループ会社に対する未払金50万円が残ってしまっております。
親会社の税理士(前税理士)が、譲渡日の前日にA社においてグル
債権債務の精算、相殺処理の仕訳を行っておりますが、A社には書
どのような根拠で処理されているかを把握することができず、未払
不明です(元帳からも把握が難しい状況です)。
社長乙も当時のグループ会社の債権債務については把握、関与して
解明ができない状況です。
【質 問】
上記のような状況ですが、
貸借対照表上に残っている、親会社甲に対する未払金230万円、
未払金50万円について、税務調査が入る前に修正申告をすべきか
未払金として計上したままでよいものなのかどうか。
修正申告をするのであれば、どの段階(譲渡日、支払予定日、実際
修正すればよいのか、債務免除益として計上して良いのかをご教授
長文となり申し訳ありません。
御教授いただけましたら幸いです。
【添付資料】
なし
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