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税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】学校教材の販売代理店貸倒れ処理の際に、貸倒損失の勘定科目を使わずに売掛金/売上で、売上のマイナス仕訳したところ税務署から寄付金であると言われています。【質  問】学校教材の販売代理店であるA社に税務調査が入りました。A社は学校教材(ワークや資料集)や備品を販売する会社です。今回、貸倒れの処理について、税務署から問題があるのではと言われています。売上の入金方法は、教材や備品には国からもらえる公費割合が決まっている為、公費で入金されるものと、生徒から集金するものがあります。公費は請求すれば100%入金になりますが、生徒からの集金は、給食費と同じように支払わない生徒がいるため、毎年一定数の未回収金額があります。教材費の未回収は、立場上、直接生徒に請求することは出来ずに(売掛未回収の生徒の氏名は、教えてもらえないため)、学校側や先生が回収してくれるのを促すことしかできないため、生徒の学年が卒業したり、先生が異動したりすると回収不能となりA社では、貸倒れと判定しています。なお、A社では売上が発生した翌期末の決算月に未回収の売掛金を、売上マイナス処理をしております。ただし、決算処理としては、貸倒れ分のみを、期末に売上マイナス処理している訳ではなく期末時に把握した売上の追加分、返品分も併せて売掛金の未回収で、会社として貸倒れ処理すると決めた金額を含めて合計金額を、期末に一括で売上高の減少、追加処理をしておりました。(売上の追加、返品、貸倒れの3つを、下記の仕訳で一括処理)期末時に「売上 / 売掛金 」若しくは、売上計上の漏れの方が多く発生している年度はは、売上の追加として期末に「売掛金 / 売上」を計上しています。実際に、上記会計処理をした中で、いくらが本来の貸倒れなのかについて、現状では把握できていません。(会社で管理している売掛台帳を集計すれば分かります)そこで、税務調査では、調査官から上記の会計処理について指摘されています。貸倒損失の通達9-6-2,もしくは9-6-3に該当する場合は、損金経理が要件となるため会計処理の際に、貸倒損失の科目を使用せずに、売上のマイナス処理していることについて問題があるのではと指摘されております。弊税理士法人から、調査官に対する説明としては、売上のマイナス処理でも、貸倒損失による損金経理処理でも最終的な利益は変わらないので、経済的影響が同じであることを説明しました。しかし、調査官からは貸倒損失で会計処理をしていることが要件であると言われています。また、直近の税務署からの話としては内容から考慮するとそもそも貸倒ではなくて、寄附金に該当するのではないかという指摘を受けております。それも寄附金のうち、一般の寄附金に該当するのでは(寄附金のうち、法人税基本通達9-4-4の最終的に国等に帰属しない寄附金に    該当するのでは)というお話です。調査官からの指摘で、過去3期のうち、2期前の期末に売上をマイナス処理している約200万円と直前期の期末に売上をマイナスしている約1万円が寄附金になると言われています。今度の対応としてどのように反論をしたらいいのかぜひご教授いただけますでしょうか?宜しくお願い致します。
2023年9月6日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】廃業届提出済領収書・請求書捨てたとの事。そのため調査官が、消費税の課税仕入は、一切認めない。申告所得税の経費も、一切認めない。と言い出しさらに、ホステス・黒服の報酬の経費計上も認めない。と言い出し、重加算税を掛ける旨言い出しました。私は、売上が有る以上、原価である酒代やホステス・黒服達への報酬は、有って当たり前と思っております。ですので、この課税は、おかしいと思います。【質  問】以上ひっくるめまして、下記の項目について、教えてください。1.重加算税を取られない方法2.消費税の課税仕入を認めさせる方法3.証拠書類が無くても、原価は有るべきと、申告所得税での  経費計上を認めさせる方法4.ホステス報酬の源泉所得税を、出来るだけ少なくする方法5.調査官が立証責任は申告主に有ると言いましたが、間違いではないですか?  否認するなら、立証責任は税務署側に有るのではないですか?  以上、よろしくお願いします。    参考になる判例・調査事例・根拠条文等有りましたら、ご教授願います。  よろしく、お願いします。
2023年9月6日
税務調査
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久保さん この度、当事務所に飛び込みで調査立会のご依頼がありました。 相談者の方は、FX取引を国内と海外でしているらしく、まとめて確定申告書を自分で作成提出しているようです。 当方に連絡から1週間以内に調査の約束をしているようでしたが、とりあえず9月以降に変更の連絡をするようにこちらから指示しました。 私の方での諸々の資料確認はこれからです。 調査官の直近の経歴は以下です。 R4 芦屋 特別国税調査官 上席 R3 芦屋 特別国税調査官 上席 R2 芦屋 特別国税調査官 上席 R1 相生 個人② 上席 H30 相生 個人② 上席 H29 相生 個人② 上席 H28 西宮 特別国税調査官 上席 H27 西宮 特別国税調査官 上席 H26 西宮 特別国税調査官 上席 H25 西宮 個人⑦ 上席 H24 豊能 個人⑧ 上席 所得税の調査に関しては、かなりベテランではないかと思います。 先ほども触れましたが、相談者自身で確定申告書の作成をしているとのことですので、おそらく適当に作成しているものと推測されます。 多額の申告漏れもあるものと考えております。 まだ、私に依頼していることなどを調査官には伝えておりません。 これから伝える方向です。 以上のような調査立会を引き受ける場合、税理士としてどのようなことに気を付けるべきかご教授いただければ幸いです。 どうぞよろしくお願い申し上げます。
2023年9月5日
税務調査
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久保さんお世話になります。この度、税務調査にて使用人兼務役に関して争点となりました。〇子会社化とされている法人で、もともと部長職の社員でしたが、途中から使用人兼務役員となった方へ対して、使用人としての賞与を支給しました、これに対して税務署は役員賞与金として、損金不算入を主張。〇使用人としての給与部分の金額や、賞与の支給基準は他の社員と同一基準で支給を行っており株式の保有も無い状況です。〇特に経営的な意思決定の場面はなく、親会社の計画の指示に従って業務を遂行する体制で行っています。〇名刺はこれまでの営業部長から取締役だけの肩書に変わった名刺となってます。その中で税務署の主張としては、令和2年12月17採決の「使用人兼務役員で使用人兼務役員に該当しない」判決例を持ち出し、あくまで形式的な使用人兼務役員であり、実際には役員だと言うことで賞与の損金不算入から譲らない状況です。内容を見てみると、今回とはまた違った状況で、今回のケースに当てはめるのは無理があると思い、調査官にも話し調査官レベルは「そうですよね・・・」と納得してもらえそうな雰囲気ながらも結局のところ賞与金の不算入から変わりませんでした。どうも上からの指示のようにも思いますが、何か良い主張方法がありませんでしょうか?よろしくお願いします。
2023年9月4日
税務調査
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久保さんお尋ねします。 前期に3.5億円の役員退職金を支給しました。 役員の登記からも外し、経営にもタッチさせておりません。 但しまだ株式の80%を保有しております。(順次現在の代表に移動させる) その後の生活もあるので、相談役として40万円/月額  賞与についても従業員と同様の時期に1ヶ月分くらいの支給をしております。 この状態だと役員退職金否認されるでしょうか? 宜しくお願い致します。
2023年8月28日
税務調査
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久保さん いつも大変お世話になっております。 無予告調査が本日からあったのですが、調査官の経歴に関して、気をつけることがあれば教えてください。 調査法人12月決算の金属製品製造業 売上20億、利益1億程度 H27調査時には、いろいろ論点はあったが、 在庫の過小計上35百万円についての重加だけで手をうった。 なお、今回も棚卸在庫表は存在しない。 調査官A R4 法2調官 R3 調察査2査官 R2 調察査2査官 R1 法2調官 H30 関信局調察 H29 関信局調察 H28 法2 H27 法2 H26 法2 H25 法2 調査官B R5 法2調官 R4 法2調官 R3 法2調官 R2 法3 R1 法3 H30 法3 H29 管運2 H28 国専 調査官C R5 法3 R4 法3 R3 法3 R2 国専 調査官D(他の署所属) R5   法人3調官 R4 調察査2査官 R3 調察査2査官 R2 調察査2査官 R1 調察査2査官 H30 調察査2査官 H29 法2調官 H28 法4 H27 法4 H26 法4 H25 管運1
2023年8月23日
税務調査
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久保さん お世話になっております。 異動前の6月末に調査連絡があり、8月24~25日で調査日は決まっています。ところが、本日8月21日の時点でも事前通知がまだありません。 そのため、担当調査官も分かりません。 また私が調査当日まで終日外出が続くため、 直に私が事前通知を受けることは難しそうです。 なので、どういう対応がベターでしょうか? ①私からワザワザ署に連絡した方が良いか?  その場合、調査日程を先送りする交渉をすべきか? ②連絡せず、このまま放っておいて問題ないか?  その場合、調査当日に調査官はどのタイミングでクレーム入れるべきか?  (そもそも引継ぎミス等で、ちゃんと調査官が当日来るのか・・・) また、事前通知が来ない理由としては、 どのようなケースが想定されますでしょうか? どうぞ宜しくお願い致します。
2023年8月22日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】不動産業(宅地分譲販売)年商30億、課税所得1.5億、3月決算法人です。調査担当は特官(ざっくり査査調官⇒査査審理主査⇒直近は所轄総務課長)で押しの強い人です。当該法人が平成21年までに開発した土地で1区画分残地があるとしてそれ以来ずっと棚卸資産に計上していた土地がありした。担当者が退社・代表者が代替わりして事情が分からなくなっていたため本年1月改めて現地調査したところ開発可能な残地はなく、がけ地(法面)のみが残されているということで、今回の決算で期末の棚卸資産に計上せず申告を行いました。現在進行中の税務調査にて、がけ地でも簿価が残存している以上損金に計上することは認められず、また、仮に損金に計上するなら平成21年度に計上すべきで今期の損金としてはみとめられない、また、前期損益修正などの科目を使わず、単に期末の棚卸資産から削除したのみであるから仮装行為で重加算税と言われています。【質  問】①土地に関しては仕損じとして開発不能と判明した時点で損金に 計上することはできないでしょうか?②仮想隠ぺいにあたり重加算税の対象となる事例でしょうか?よろしくお願いします。
2023年8月18日
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前回は丁寧なご回答を頂きまして誠に有難うございました。前回ご相談しました税務調査で5期分で20件ほどの売上計上漏れが確認され、税務署側としては役員賞与での売上計上漏れ、重加算税で、質問応答記録書のサインで終わる方向で考えているとの話がありました。社長は計上漏れ分を費消した意識は無く、役員借入金で調整した可能性が高そうです。役員借入金で調整している可能性が高く、経済的利益は受けていないという形で、役員賞与を受け入れないという主張で良いのでしょうか?それとも別の形での主張をした方が良いのでしょうか?また受け入れない場合に調査はどのような期間、形で継続されるでしょうか?税務調査期間短縮や重加算税加重要件もあり、受け入れない方が良いのは重々承知はしているのですが、前回質問させて頂いた役員借入金に疑義を持たれており、個人通帳の確認をされたり、他の論点も幾つかありそうなのと、現状の役員報酬が低く、法人税も欠損が出ていて追加の税額は低そうなので、受け入れてしまう選択肢も有りなのでしょうか?また受け入れた場合は、税務署側の言う上記で調査が終わる旨を鵜呑みにしても良いのでしょうか?それとも7年遡及等での調査継続のリスクはあるのでしょうか?最終的には社長の意向による所もありますが、来週中に税務署側へ回答する旨を伝えておりますので、対応方法をお教え頂けますと幸いです。よろしくお願いいたします。
2023年8月10日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】自動車部品販売業の現在進行中の調査で過去の多額の役員借入金が疑問視されています。【質  問】久保さんお世話になっております。税理士の岡と申します。現在進行中の法人の調査で過去の多額の役員借入金が疑問視されています。直近で利益が出ていることで役員借入金はかなり減少しているのですが、過去の役員借入金の中に売上計上漏れ分が含まれているのではないかと疑われているようです。その役員借入金の一部が以前のオーナーからの贈与によるものなのですが、その贈与の形が適正で無い可能性があります。法人税の調査で贈与についての指摘はされ得るでしょうか?それとも純粋な現オーナーの役員借入金額を把握したいのでしょうか?また個人の通帳の開示を要請される可能性があるように思われ、以前メルマガで敢えて開示した方が良いと拝見した記憶がありますが、通帳開示やその他気を付けることなどありましたらご教授頂けますと幸いです。よろしくお願いいたします。【添付資料】なし
2023年8月7日
税務調査
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久保さんガソリンスタンドの法人の税務調査の事前通知がありました。(20年ぶりの実地調査とのことです。)法人の事業内容は、ガソリン・プロパンガス販売と車検整備を行っております。車両の販売はしていません。会社にて3期分の取引を見直して打合せを済ませたところで、社長個人の口座に、リースで車両販売をした際のマージン(紹介料?)の入金があることが判明しました。毎年給与と不動産所得で確定申告をしているため、このマージンは申告漏れです。もちろん法人でも計上しておりません。来週8/9、10が実地調査となります。売上7億円前後 調査官1名・個人の所得として先に修正した場合、加算税の税率はいくらになりますか?・法人の取引にて否認項目がいくつか上がると予想されます。(棚卸、交際費など) このマージンが法人か個人か署と揉めると、会長(社長の親)は知らない取引のため、また別の問題に発展しそうです。 個人で先に修正申告した場合でも、車両の販売を法人へ計上すべきと指摘が入る可能性はありますか?・ガソリンスタンドの調査で気をつけておくことがありましたら教えて頂きたいです。宜しくお願い致します。
2023年8月4日
税務調査
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久保さんお世話になっております。昨日、相続税の意見徴収があり本調査になります。調査官の職歴から気を付けるべき事項等がありましたら教えてください。否認されそうな事項は、令和4年の総則6項の判決の事案に類似しており、90歳の被相続人が無くなる3年以内に中古アパート2棟取得、既存アパート2棟建替うち1棟は建築途中でした。A〇R5 東京国税局 課税第1部 局課一料二〇R4 東京国税局 課税第1部 統括国税実査官 実査官〇R3 東京国税局 課税第1部 統括国税実査官 実査官〇R2 東京国税局 課税第1部 資料調査第2課 実査官〇R1 東京国税局 課税第1部 資料調査第2課 実査官〇H30 東京国税局 課税第1部 資料調査第2課 実査官〇H29 松戸税務署 資産課税第3部門 調査官〇H28 小石川税務署 資産課税部門B〇R5 東京国税局 課税第1部 局課一料二〇R4 東京国税局 課税第1部 局課一料二 実査官〇R3 東京国税局 課税第1部 統括国税実査官 実査官〇R2 東京国税局 課税第1部 資料調査第2課 実査官〇R1 東京国税局 課税第1部 資料調査第2課 実査官〇H30 東京国税局 課税第1部 資料調査第2課 実査官〇H29 松戸税務署 資産課税第3部門 調査官〇H28 小石川税務署 資産課税部門どうぞ、宜しくお願い致します。
2023年8月4日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】1.仕事の流れ施主:A社 ↓元請:B社 ↓下請:C社(当方のクライアント)2.お金の流れC社 ↓個人I(外注費として支払、下記Nの知合い) ↓IからC社従業員Nに手間賃を差引き現金で手渡し ↓NはA社従業員Oに現金でリベート手渡し(3年にわたり合計7,500万円)3.調査の流れB社に「所轄税務署(C社とは別)の事務官」と「国税局資料調査第2課の実査官」の2名が無予告調査に入る(1週間の予定なので7月30日現在継続中) ↓調査初日の夜、下請けであるC社の担当者Nにヒアリング ↓Nは「Iは間に入っただけの人間であること」「Iに手間賃を払い、残りの現金は自分が受け取ったこと」「説明できるのはそこまでなので、7,500万円は自分が横領したと考えてもらって良い」と説明、調査官2名もいったん納得して帰ったとのこと ↓C社の所轄税務署から税務調査の連絡があり、8月上旬に調査実施予定4.当方の方針現在のNの説明では「別表四:外注費否認(加算・留保)」「別表五(一):貸付金」となり、回収不能が明らかであること、銀行からの資金調達も不可になり、会社が存続できない可能性が高いことから、 ↓その後の資金の流れを説明して((A.)その後の相手方の追及がないことを確認して)「費途不明の交際費(加算・流出)」「仕入税額控除否認」として受け入れる ↓その上で、・未成工事受入金の過少計上:5,000万円(売上過大計上、消費税過大納付)・未成工事支出金の過大計上:5,000万円(売上原価過少計上、消費税関係なし)を減算(B.)することを交渉したいと思っています。 ↓上記交渉が成立するならば、・重加算を受け入れ、・C社の法人税は増差なし、消費税も750万円△500万円=250万円となります。【質  問】1.      源泉課税を求められた場合の対応上記(A.)でその後の相手の追及がないことの約束が取れない場合、通常だと代表者に対する役員賞与7,500万円、源泉3,000万円強の課税となるところかと思いますが、C社従業員Nがそれを負い、会社による源泉課税でなく、N個人の雑所得として受け入れる、という交渉は可能でしょうか? ↓C社従業員Nが受け入れず、相手の追及が行われ、もしA社従業員Oにたどり着いてしまったとした場合にも、行われる課税は雑所得の申告もれ、になるかと思いますので筋道としては通ることかと思っています。 ↓これが通らない場合、「A社の従業員Oの名前を明かし、追及してもらっても良いが、A社へはその事実を伝えないことを調査官に約束してもらう」という交渉は可能でしょうか?(Oは最近A社を退職していることもあり、OからA社へ言うことはあり得ないかと思いますが、A社へも何らかの課税・追及の可能性がありますでしょうか?)2.      法人の課税所得計算上の売上・原価の減算をどう主張できるか(お願いしかないか)上記(B.)の売上の過大計上、原価の過少計上、の減算は粉飾であるため、翌期以降5年で消化しろ、と言われた場合に反論する余地はあるのでしょうか?それとも交渉・お願い事項でしかあり得ないでしょうか?3.      上記1.2.ともに平行線をたどった場合今回は最初にお伝えした通り、B社の調査に所轄の事務官と局の資料調査第2課の実査官が入っていますので、「更正してくれ」と言った場合にも抵抗なく更正がなされる可能性が高いでしょうか? ↓その場合、どう更正される可能性が高いでしょうか?4.      【前提】の「4.当社の方針」以降の当方の考え方の誤りはないかできる限り調べた上で上記ご質問をさせていただいているのですが、何か考え方に違いなどがあればご指摘いただけるとありがたく存じます。(役員賞与の源泉課税金額など)ご質問は以上でございます。面倒なご相談、申し訳ありませんが、会社を存続させるため、ご指南を8/2(水)までにご一報いただけますと大変ありがたく存じます。どうぞよろしくお願い申し上げます。令和5年7月30日岩井久典【添付資料】なし
2023年8月1日
税務調査
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久保さん、皆さんこんにちは。6月26日にご回答いただいた税務調査について、調査担当の主たる特官の経歴は以下のとおりと判明しました。改めまして調査官の特徴、気を付けるべき点についてお教えいただけましたら幸いです。R4 川口 特官法人担当 特調管R3、R2 関信局 課2資調1 総主査R1、H30 関信局 調査総2 査情技専官H28、H29 浦和 法課3 統調官H27、H26 関信局 課2資調1 主査H25、H24 関信局 課2資調2 実査官どうぞよろしくお願いいたします。
2023年7月28日
税務調査
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久保さんお世話になります。税務調査の対象期について教えてください。国税局から税務調査の事前通知で、調査対象期は5期分と通知がありました。調査法人は5期前から国税局所轄法人で、国税局の調査は今回が初めてです。(税務署所轄時は10数年調査は無し)前年、前々年と、調査の連絡がありましたが、コロナ事情で調査を断っていました。国税局の税務調査対象期は、事前通知段階で3期分ではなく5期分とされることが通常ありますか。何か理由が考えられますか。
2023年7月25日
税務調査
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久保さんお世話になっております。8月初旬に行われる税務調査の調査官の職歴から気を付けるべき事項等がありましたら教えてください。【調査法人】○12月決算(創立してまだ3期が終わったばかり)○直近3期目の年商5億・所得4千万○半導体等の輸入や日本製品の輸出など○2期目の途中から課税事業者を選択し、課税期間の特例で消費税還付申告あり【調査官:専20】○R5 四谷 法7上席○R4 四谷 法5上席○R3 柏  法6上席○R2 柏  法4上席○R1 蒲田 法4上席○H30 蒲田 法5上席○R29 蒲田 法5上席○R28 板橋 法4上席○R27 板橋 法6上席○R26 銚子 法3上席○R25 銚子 法3上席○R24 渋谷 法15上席○R23 渋谷 法13上席○R22 北沢 管運1上席○R21 北沢 管運1上席○R20 横中 管2上席どうぞ宜しくお願い致します。
2023年7月21日
税務調査
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いつもお世話になっております。優良法人のグループ法人(子会社や兄弟会社)の調査選定について質問をさせて頂きます。(前提)○ 法人Aは過去10数年間優良法人となっています。○ 法人Aは販売会社、資産管理会社など  税務署単位の所轄は異なります(国税局の管轄区域は同じです)が  グループ企業(兄弟会社)を複数社運営しています。 ○ 先日、優良法人継続に向けた行政指導による個別訪問が行われ、  秋頃に表敬訪問になりそうです。○ 個別訪問時に来社された1統官より、法人Aの優良法人継続においては、  法人Aのグループ企業全体の確認も行っている旨、話しがありました。(質問)○ 優良法人に選ばれた場合、当該優良法人のグループ企業において  調査選定はされにくいなどの対応はあるものなのでしょうか。○ 優良法人を何社かクライアントとして顧問契約がありますが、  個別訪問時にいつも感じますが、優良法人においては、グループ企業の  申告状況や否認状況(増差)も気にされている感じが、個別訪問時に  感じるところです。  実際、優良法人を継続したいと税務署が考えている場合、  当該優良法人のグループ企業に対しても、調査が入りにくいとか  調査時においても厳しくされないといった事はあることなのでしょうか。宜しくお願い致します。
2023年7月20日
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お世話になっております。表題の件ですが、個人事業主時代に税務調査で重加算税を課された者が、法人成りをして個人事業は廃業しました。法人の代表者はこの個人事業主ですが、この場合、個人事業主時代の重加算税賦課実績は法人の調査頻度に影響しますでしょうか。それともゼロスタートでしょうか。よろしくお願いいたします。
2023年7月20日
税務調査
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 久保さん みなさん おはようございます。   青色申告取り消しについて質問です。  1.これから関与  2.1期から8期 青色申告前事務所で提出済み  3 8期 4年2月期 期限後申告 赤字申告  4.9期 5年2月期 期限後申告でただいま作成中とのこと。  5.青色申告取消について    https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/hojin/000703-3/01.htm       事務運営指針「4」により     5年2月期から青色取り消し  6.そこで 通常 5年2月期から白色申告で申告すると思いますが   実際青色申告で提出する申告書を見たことはありますか。   まだ通知が来ていないので「青色申告」をしたが   税務署内部では「白色申告」のため。後日修正申告に該当   する事項があれば修正申告という流れになるのですか。    前事務所が対応すると思いますが。  7. 2018.9月の回答で    はい、法人については2期連続で期限後、または無申告の場合に、  (税務調査をともなわない)内部処理で  青色申告の取り消しが行われます。  一般的に、12月と6月に行われることが多いです。    とのことでしたが    12月 6月の時期に内部処理されるとの事ですが   発送時期ですが翌月の1月 7月に発送と考えていいのですか。   12月 6月ですか。     まだ昨日7月13日現在 青色取り消し通知書は届いていないみたいです。
2023年7月18日
税務調査
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久保さんいつも大変お世話になっております。調査3週間前に報告を受けたバイク売却代金の計上もれについて、ご教示ください。<前提>新車・中古車の販売及び修理を行っている12月決算法人で、8月税務調査を受けます。 令和2年3月にバイクを600,000円で仕入れました。 令和2年12月決算棚卸表には計上なし。 令和3年12月決算棚卸表に300,000円で計上 令和4年12月決算棚卸表に300,000円で計上しかし、令和4年8月22日に1,150,000円で売却8月22日夜10時に会社ではなく社長宅で現金での売買を行った。買取会社持参の買取証明書控えによると、所有者は会社名、契約者は社長名、領収書の氏名は社長名です。夜遅くに自宅に引取に来たので、会社㊞が無く、個人名で書類を記載したそうです。現金は会社現金を入れてあるポーチに入れて、そのまま会社転資金に使いましたと伺いました。会社預金には入金していない。車・バイク共に棚卸表の作成は社員が決算時、手許にある車検証に基づき作成しています。バイクは社長が管理しているので、社長から渡されたものがないと社員ではわからないそうです。<質問>上記前提において、①.バイク取得時に棚卸資産として計上されていない。②.売却時の処理が計上されていない。③.売却時の現金入金を入金計上していないが、その後の現金の動きをみても不足になることはなく決算を迎えています。④.社長は、夜遅くであったこと、買取証明書を重要書類のファイルに入れて忘れていたこと、資金は個人では使用していないことを話されています。このような情報を受けて、調査時にどのように対応にしたらよいのか教えてください。A.調査において、事前にこちらから話すべきか? 話すタイミングはいつなのか?B.売上漏れは当たり前ですが、個人で使用していないというので、役員賞与ではなく、貸付金で対応するには、どのような準備が必要なのか?ご教示よろしくお願いします。
2023年7月14日
税務調査
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久保さん下記について教えてください。8月に3日間の税務調査をすることになったのですが、事前に、「総勘定元帳のデータを預かりたい」と連絡がありました。この件は、対応すべきなんでしょうか。しなくてもいいのでしょうか。対応するとして、調査の日数の短縮を申し出ていいのでしょうか。
2023年7月13日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】建設業を営む法人税務調査にて中小企業等の給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除について指摘を受けている。【質  問】久保さん、お世話になります。特別控除時、人材開発支援助成金の賃金助成金は給与等に充てるために他の者から支払いを受ける金額として控除するべきとの指摘を受けております。条文確認しても、明確な答えがなく、こちらは指摘通り受け入れざる得ないものでしょうか。【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/syutokukai/230703_1
2023年7月4日
税務調査
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久保さんお世話になっております。8月以降の調査について、下記、ご質問させていただきます。A社は建築工事業を営んでおります。この度、税務調査の依頼が入りました。(対象期はR5年1月期、R4年1月期、R3年1月期)この会社は保険工事の見返りに、工事の受注先の担当者(役員等)にバックリベートを支払っています。令和5年1月期では約30百万円のバックリベートを支払って支払手数料で処理しています。また令和3年1月期で約30万円、令和2年1月期で約4百万円のバックリベートを支払い、同様に支払手数料で処理しています。ここで、会社の意向としては、・相手先を明かしたくない・重加算税は避けたいの2点です。この場合、上記2点の目的を達成するためには、①調査開始前にバックリベートを「費途不明の交際費」として損金不算入として、法人税、消費税の修正申告を実施した方が良いでしょうか。②令和3年1月期及び令和2年1月期も同様に遡って修正申告すべきでしょうか。よろしくお願いいたします。
2023年7月4日
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久保さん再確認税務調査の最後に確認書への署名と押印をもとめられております。この確認書なるものへの署名押印はする必要はないですよね?統括から少しきつめに言われても、基本署名押印に応じないと提出した修正申告が無効になるということはできないですよね?その際に納税者からの署名しない理由として、「確認書には、必ず署名押印しなければならないということでない。ということでないならしたくない。」という返事でいいですか?
2023年7月3日
税務調査
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久保さん、お世話になります。さて、現在個人事業主の税務調査の対応をしています。(前提)1 個人事業主、令和5年5月下旬に無予告の税務調査があり、税理士に依頼していないため納税者本人のみで税務調査を受ける2 令和2年から4年分の確定申告時の売上高は1000万円未満から1100万程度申告3 実際の売上高は令和2年から4年分の売上高は2600万円から4500万程度申告4 税務調査当日、納税者本人もまずいことをしているという自覚があったため、真実の売上に関する令和1年分から4年分のエクセルデータを提出する5 税務署より税務調査の範囲を7年間に拡大する旨言われ、関連する資料を準備するように言われる5 その後、税務調査に不安になった納税者の依頼で、税務調査当日以降私が税務代理権限書を提出して税務調査の対応をしています6 私が税務署と対応するようになって以降、税務署が要求する売上に関する資料、会計帳簿のデータ、売上の残り3年のエクセルデータ、領収書・請求書等は速やかに提出しています(質問)1 現在、修正申告書案が税務署より出てきており、税務署との税額の交渉は終了して、納税者本人も修正申告することは納得しています2 私自身、売上高の仮装・隠蔽があったため、重加算税が課税されることは納得しているのですが、修正申告が7年になっていることに納得がいっていません3 久保さんの書かれている書籍の実「録!税務調査対策研究会」の101ページによると、国税通則法第70条第5項「次の各号に掲げる更正決定等は、第一項又は前二項の規定にかかわらず、第一項各号に掲げる更正決定等の区分に応じ、同項各号に定める期限又は日から七年を経過する日まですることができる。一 偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れ、又はその全部若しくは一部の税額の還付を受けた国税についての更正決定等」そして、偽りその他不正の行為は、法令通達では明記されてないため、偽りその他不正の行為であるかいなかは、「その免れ方が反社会的、反道徳的、反倫理的であるかが重要な判断基準となっています」と書かれています。3 上記のような事例では、多額の売上除外をもって、もれなく税務調査範囲は7年に拡大されるのでしょうか?確かに売上は除外しているが、無予告の税務調査後、売上資料の提出等も進んで行っており、かなり悪質な秘匿工作行為をなどを行っているとは思えないのですが、税務署は7年遡及と主張しています。4 また、今後のためにも久保さんが書籍で上げている最高裁の判例昭和42年11月8日判決、平成6年9月13日判決の原文を読んでみたいと思っているのですが、どのようにすれば現物の資料にあたれますでしょうか?お手数かけますが、よろしくお願いいたします。
2023年6月30日
税務調査
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久保さん、皆さんこんにちは。8月下旬に法人税の税務調査が入ることになりました(3日間)。調査官は2名ですが、7月の人事異動後に最終決定されます。電話連絡をしてきた方の経歴は以下のとおりです。A氏  川口税務署 特別国税調査官 法人担当 【男性】          役職欄ブランクのため事務官と思われます。R3  川口税務署 法人4R2  川口税務署 法人5調査対象法人はビル用サッシの製造業で、売上規模は年16億円です。管轄は西川口税務署ですが、川口税務署の特官が調査に来ることになったようです。調査官の特徴、気を付けるべき点についてお教えいただけましたら幸いです。もう一点、A氏の経歴が珍しく感じましたのでお尋ねします。R2前の経歴の記載がなく、電話口の声が若めでしたので、新卒で3年目で特官になった方なのか、中途採用3年目で特官なった方のだと思うのですが、新卒3年目で特官に配属されることはあるのでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。
2023年6月26日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】・3月決算法人の消費税還付において、書類提出を求められたため、 6月12日に郵送で提出をしました。・6月23日に追加の書類提出を求められています。担当者は書類提出について、 時間がかかるのであれば、数を絞っての提出で構わないと言われ、 急いで欲しい感じがしました。【質  問】・職員移動と年度更新の時期になりますので、追加書類については、 なるべく早く対応をして6月中に提出をした方が、あまり深くチェックされずに 進むという事はあるのでしょうか。もし、そうであれば、遅くとも何日ぐらいまでに 提出をした方がいいでしょうか。・7月にずれ込んでしまうと、また新たな担当者になってしまい、 より深くチェックされてしまう、という事はあるのでしょうか。
2023年6月26日
税務調査
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久保さん、いつもありがとうございます。先日からご相談している更正の請求からの税務調査の件(事業所得か雑所得かの調査)ですが、納税者の状況が変わったので、別の観点から相談したく、投稿しました。こんな発想がまかり通るのか分からないのですが、ご意見アドバイスいただけると助かります。【状況】・納税者は4月から体調不良(精神的なものを含む)により、会社員を休職している・5月中旬に更正の請求(給与所得の計算誤り)を提出・もともと、長い時間の対話や緊張する環境での不自由があり、 1回目の税務調査(6/14)でも終盤は声が出づらい状況であった・その後も声が出づらい状況が続いている・税務署からは再調査を6/26-30の期間で求められたが、 早急には体調の回復が見込めないため、延期ということになった・税務署サイドは体調のことは理解を示しつつ、 事務年度の都合があるので、可能であれば7/3ごろに再調査を希望・納税者は定期的に心療内科の診察を受けており 必要があれば診断書の発行を受けられる状況である・納税者本人は、調査を受ける必要性は理解するが、 心身の負担が耐えられそうにないことを不安に思っている【質問】この状況ではどのような対応をしたらよいか?私が思いついたのは次の2つです。案1)体調不良を理由に調査の中止を交渉 (更正の請求を発端とした調査なので無理?)案2)更正の請求を取り下げる 3年合計で数百万の経費を否認されるリスクと比べると、 更正の請求で戻る税金は十数万円なので、 納税者はこの方法でも了承している何度もすみませんが、よろしくお願いします。
2023年6月23日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】今年4月に税務署から関与先の勤務医に所得税の税務調査の連絡がありました。副業の収入が漏れているとの連絡があり、関与は令和4年度からだったのですが、今回調査対象の令和4年、令和3年、令和2年に関して申告が漏れているものに関して実地の調査が始まる前に修正申告書を提出しました。調査で副業の申告漏れの件、指摘をされ令和元年度、平成30年度も調査をしたいとなりました。令和元年度、平成30年度は確定申告書を作成した税理士が死亡しており修正申告が難航しましたが、なんとか資料をかき集め案と言えるものが完成した状況です。【質  問】上記のような状況で令和元年度、平成30年度は重加算税との指摘を調査官より受けており、それに加えて国税通則法第70条4項の規定により「偽りその他不正の行為」に該当し、平成29年度も調査対象としたいと言われております。重加算税については「事務運営指針」の記載と実際の申告状況から当てはまらない旨の主張を当方からし、調査官もある程度納得していただいているような状況です。しかし、7年遡及となる「偽りその他不正行為」については審理部に確認中であるという状況です。重加算税が回避されたとしても、「偽りその他不正行為」に該当し7年遡及となることは現実的にはあるのかということと、「偽りその他不正行為」を回避するための方法がもしあればご教示いただけると幸いです。【添付資料】なし
2023年6月23日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】久保さん、お世話になります。更正の請求からの税務調査についてお尋ねしたく、投稿しました。【前提】・給与所得のある個人事業者Aさん(女性) (給与収入は400万円程度)・当事務所の直接の顧問先ではなく、時々税務相談を受けているという関係・ここ数年、独立に向けて個人事業を行うべく努力しているが、まだ赤字の状況 (赤字は100万円程度)・令和4年分の確定申告において 給与所得の申告を誤って令和3年の源泉徴収票を使って申告・上記について相談を受け、 「修正申告か更正の請求となるので、  2年分の源泉徴収票をもって税務署に相談に行くと早い」と回答・その後、税務署から令和2~4年分の申告について調査をすると、 Aさんに連絡有り・Aさんの事業収入が低いのに対して赤字が大きいから調査をする、 と、調査官はAさんに電話で伝えた・私が直接の申告代行をしたことがないため、 まず税務代理権限証書を提出した【調査官について】・連絡をしてきた調査官(男性) 専49 R4個人課税第一部門 役職なし R3 個1 R2 個3 R1 管運1 H30 国専・統括(男性) 普56 R4 個人課税第一部門 統括 R3 国税局 課一個指導官 R2、R1 広島東税務署 国国専官 H30 広島東税務署 連調整官 H29、28 出雲 管運統括 H27,26 課一個係長 H25 総総 H24 調察査1査官・調査には、連絡をしてきた調査官と、 もう一人女性調査官が同行予定(具体的な調査官は未定) (個人事業者が女性のため、男性調査官一人で行くことへの配慮とのこと)【質  問】【質問】1)この調査は、事業が赤字になっている正当性を伝えることが  メインの目的と考えて良いでしょうか?2)事務年度の終盤でいきなり調査をすることに違和感があるのですが、  年度をまたいでも続ける意志はありそうでしょうか?3)私自身、更正の請求からの調査というのが初めてなので、  通常の税務調査との違いがあったら教えてくださいよろしくお願いします。【添付資料】なし
2023年6月21日
税務調査
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久保さんいつもありがとうございます。事業概況書の3海外取引状況の取引金額に、293としないといけないところを、単位を間違えて293286として申告してしまいました。KSKにこの異常な数字が入力されると思いますが、税務調査に選ばれる可能性は高まるでしょうか?よろしくお願いいたします。
2023年6月19日
税務調査
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いつもお世話になっております。税務調査で以下の事項を指摘されましたので、ご教授のほどお願いいたします。<前提条件>①現在、妻は個人事業として不動産業(土地売買と仲介)を営んでおります。②そして夫に給料(週2日勤務で月給25万円)を支払っています。専従者給与の届出は行っていません。③同時に妻は会社としても不動産業(住宅の建築と販売としてのハウスメーカー)を営んでいます。④専従者給与の届出をしていないのは、妻と夫は同居しているが、夫は上記のように妻が設立した会社の従業員として(週4日勤務で月給35万円)働いており、 この事から専従は出来ないので専従者給与の届出はしておりません。<質問事項>⑤以上の前提で妻が個人事業としての不動産事業から夫に支払った給与は、一般従業員と同様に必要経費となると考えますが、御教授いただきたくお願い致します。
2023年6月19日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】被相続人A 相続人は娘2人被相続人所有の土地Xの上に法人Bが建物所有(居住用マンション)その他、被相続人A所有土地建物の賃貸物件、数件ありS60.7月に被相続人Aと法人Bが土地Xにつき賃貸契約賃貸期間20年自動更新の旨記載なし無償返還の届出S60.7月に提出済みH17に契約が切れており、H20に契約改訂その他賃貸物件の一括借上で賃料改定契約(建物家賃分のみ、土地X地代分は0円)無償返還の届け出の効力はH17若しくはH20年に切れているのか切れていないのか微妙だが、切れているものとして相続税申告済み税務調査があり、H17年もしくはH20年に法人Bに対して土地X借地権の認定課税があったものとして、課税を行うよう求められている。H17.H20時点で帳簿上受入れをしていない為、進行期の別表五(二)調整にて認定課税を行うよう求められている。【調査官について】①特官(資産課税) 職歴は料調主査、統括官②特官(資産課税)(再任用) 職歴は審理上席、特官上席【質  問】・現実的に法人への借地権認定課税はあり得るのか? (時効は成立していると考えています。)・調査官のハッタリでしょうか? (認定課税についてはねのけても当局側で更正はできないのではないかと考えています)何卒宜しくお願い致します。
2023年6月15日
税務調査
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今回調査の最終段階でまず一点目 交際費の一部が個人のものと否認され      賞与認定でとなりました。      貸付金にするための交渉を教えてください。二点目   新工場に置く棚や台車の購入を期末に購入しました。      その台車等の搬入が新工場に誰もいなかったので、      旧工場に搬入した。そのため新工場への棚等は稼働してなかったので      貯蔵品として計上してくださいとのことでした。      棚や台車など納品されているが、稼働してないので貯蔵品計上とかあるのでしょうか?      納品してれば、台車など経費にして問題ないのではないでしょうか?      どのように考えればいいでしょうか?ご回答をお願いいたします。宜しくお願い致します。
2023年6月12日
税務調査
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久保さんいつもお世話になっております。<前提>4月中旬に6月決算法人のリユース業を営む法人の税務調査がありました。論点となったのは、本業とは別の鉄くず売上です。大半は振込入金で、請求書もありますが、調査対象期間のはじめのあたりは7件ほど請求書がなく、会社で入金伝票をつくっただけで、現金で受け取っています。現金で受け取った収入について、請求書がないなら、仕切り書とか内容のわかる資料はあるはずなので、用意してほしい。その書類が確認できたら調査を終了すると言われました。しかしそのような資料は会社には残っておらず、当時の鉄くず売上については、知り合いの中国人(社員ではなく、すでに中国へ帰国済み)が鉄くず業者とやりとりしていて、その人に任せていたため、社長は詳細を知りません。鉄くず業者に書類を再発行してもらうことは困難な状況です。そこで、税務署は、社長に再度その辺の話を聞きたいので、アポをとらせてほしいとのことでした。調査官は1年目の女性で、サポートとして他部署の男性上席がいます。1年目なので、細かい指示は統括からあるようです。調査は年度をまたぐことが確定しております。<質問>税務署が再度社長にヒアリングする際、7年分の議事録と、7年分の元帳を用意して欲しいと言われました。7年分の議事録と、7年分の元帳は出してしまった方がよいのでしょうか?やましいことはないのですが、あまり見せたくないのと、7年分も出すのは面倒なので、拒否したいところなのですが、拒否できないでしょうか?まだ疑わしいことは何も出てきてないのに、7年も勘弁して欲しいと言ったのですが、どうしてもほしいようです。なぜ7年も必要か聞いたら、調査宣言するといろいろ税務署側も制約がかかるので、7年用意してもらえないですか?そうしないと調査終えられませんので。税務署としても早く調査を終えたいと思ってますので、ご協力お願いしますと言っておりました。ちなみに以前、調査対象期間外の4期前と5期前の元帳を、参考までに見たいので、売上だけでよいのでほしいと言われ、渡しております。なにか売上漏れの根拠をつかんでいる印象はなく、とにかく元帳と資料とをつけあわせたい一心のような気がしてます。振込入金についても、請求書とすべてつけあわせたいので、元帳にある振込入金分すべての請求書コピーを用意してくれとも言われております。元帳と請求書が一致することはあたりまえだと思うのですが。。。売上漏れを確認したいなら、鉄くず業者に反面にいけば済むと思うのですが、要領を得ない調査の進め方と、不必要なものまで細かく要求してくることに、ほとほと困っております。宜しくお願いいたします。
2023年6月12日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】・顧問先A社は製造業です。現金商売ではありません。・先月に無予告で調査官が顧問先A社に訪問し、調査したい旨を社長に伝えたところ、社長が了承しました。その後、私に調査官から来社して調査に応じてほしいという旨の連絡がきました。私が顧問先A社に到着次第、調査が開始されました。・税務代理権限証書を提出しているのに無予告調査をする理由を統括官に質問したところ、正当な理由があるが言うことはできないという回答でした。また、統括官は税務署長は承認しているとのことでした。・無予告調査に関する公開裁決事例を見ると、無予告調査をせざるを得ない理由があります。https://www.kfs.go.jp/service/JP/100/03/index.html 顧問先A社については現在も過去の税務調査においても書類を破棄又は隠蔽したことはなく、無予告調査をする理由はないと認識しています。【質  問】税務調査はまだ続いていますが、無予告調査の違法性を指摘できれば顧問先A社が有利になると思います。税務署長に無予告調査の理由の説明してほしいとお願いし、違法性の有無を確認するなどして、違法性を指摘できる可能性はあるでしょうか?国税側が不利になる情報を出すことは無いと考えて何もしないということでいいでしょうか?【添付資料】なし
2023年6月9日
税務調査
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久保さんお世話になっております。税務調査の中で売上値引きとして処理していた仕訳 (売上値引/預金 摘要:〇〇工事)の根拠書類の提出を求められています。会社に確認したところ預金から現金を引き出して工事の紹介者へ紹介料を支払ったが領収書は受領していないとのことでした。また税務署には支払先を明かしたくないようです。支払い先を明かす場合と明かさない場合で税務署からの指摘内容はどのようになりますでしょうか。重加算税は避ける対応をしたいと考えております。よろしくお願いいたします。
2023年6月9日
税務調査
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久保さんお世話になります。(前提)宗教法人の調査において副住職に対する給与が日額表適用者であるとの指摘を受けている。副住職に対しての給与は、法事の都度法事収入の何割かをその日に給与として支払っていた。もともと副住職に対する給与の源泉徴収をしていなかった。副住職は他の寺で住職を務めており、給与を受け取っている。住職を務めている寺では扶養控除申告書の提出あり、月額表甲欄適用。副住職をしている法人では扶養控除申告書の提出はなし。(質問)副住職に対する給与が源泉徴収しなければならない点については何の反論もないのですが、日額表適用という点に納得していません。扶養控除申告書の提出は無いにしても、月額表乙欄で話しを進めたいのですが、どのように反論すればよろしいでしょうか。日額表を受け入れる方法しかないでしょうか。いわゆる葬儀や法事の時だけ手伝いに来る他の寺からの手伝い僧侶と違って、檀家付き合いや役員との打ち合わせ等副住職としての職務をしているので月額表乙欄で良いのではないかと現在反論している所ですが、取り合ってもらえない状況です。よろしくお願いいたします。
2023年6月7日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前提】・6月決算の印刷業をしている法人です・6月6日(本日)税務調査を7月の1週目か2週目に税務署より調査をしたいと連絡がありました。3日間と言われましたが、2日間にしてもらうつもりです。・前期の状況は売上が1億程度、税引前利益が500万円程度で、ここ数年毎期利益を出しています。・おそらく10年以上税務調査に入っていない法人です。【質  問】・6月決算の法人で7月に調査というのは決算月と税務調査の時期からズレていると思ったのですが、コロナ等の影響でズレているのでしょうか?・社長には私に伝えていないことやまずいことはないか聞きましたが、全くないですという回答でした。業種等も踏まえて何か注意することはありますでしょうか?よろしくお願いします。【添付資料】なし
2023年6月7日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】久保さんいつもお世話になってます。1年近くかかり、ようやく先日法人調査が終了しました。論点は、社長個人口座への得意先からの振込金(コンサル代とのこと)についてでした。個人に帰属するのか法人に帰属するのかは微妙なところです。社長個人は給与+事業所得として確定申告していますが、その金額分は申告もれ(聞いていない!)です。最終的に法人への売上計上もれ・社長貸付金で話がまとまとまりました。しかしその後、法人に帰属する確証が得られなかったためなのかは不明ですが、審理に差し戻されたらしく、その入金分はあくまでの個人の収入として所轄税務署へ連絡するとのことです。法人については、他論点で一部修正申告となりました(増差税額なし)。【質  問】社長個人には自主的修正申告するよう指導予定ですが・・・・所轄税務署の個人課税部門への連絡はどのような方法で行くことになりますか。・連絡を受けた個人課税部門ではどのような判断基準となりますでしょうか。・申告もれ金額は約900万ほどと大きいです。【添付資料】特になし
2023年6月7日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】自動車修理及び販売現金売上の割合10%程度1階サービス工場・2階事務室現金売上のうち一部(オイル交換等)はサービス工場で受領し複写式の領収書発行従業員・・・社長・息子・作業員 合計3名(サービス工場)      奥さん・息子の妻  合計2名(事務担当)【質  問】売上計上漏れが重加算税の対象になるか否か当社は自動車修理・販売業を営んでいますが、オイル交換等の現金収入を計上しておりませんでした。社長の言い分はサービス工場に自販機があり作業員の水分補給や顧客が作業を待っている間に渡しているので相殺されているから損益は変わらないため売上にのせていなかったと主張しています。調査時の提出資料にその領収書も提出している為、隠蔽には当たらないと考えています。また領収書は全部あるわけではなく紛失しているものもあり推計で年間70万~80万円の計上漏れを指摘されています。税務署は自動販売機の経費は認めるが重課の対象と主張しています。根拠は事務運営指針の①「帳簿、原始記録、証ひょう書類、(以下「帳簿書類」という。)を、 破棄又は隠匿していること。②帳簿書類の作成又は帳簿書類への記録をせず、 売上げその他の収入(営業外の収入を含む。)の脱ろう又は 棚卸資産の除外をしていること。の2点を挙げています。①については破棄又は隠匿ではなく紛失であること②については帳簿計上していないのはその通りですが、最初から受取領収書を提出しており、隠蔽する意図はありません。税務署にはそのように主張しているのですが、ほかに反論できることはないでしょうか?なお4年前の調査では鉄くずの売却を隠蔽しており重課を課されています。
2023年6月6日
税務調査
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久保さんいつもお世話になっております。標記の件、伺わせて下さい。(事実関係)合計10店舗の美容室を運営するA社とB社に無予告で調査が来て、1.5ヶ月ほど経つ。いまのところ、調査官の指摘事項は、社長自宅にあるエアコンやテレビ、ソファーなどが経費として認められない・・・ということである。ソファーについては、調査官が購入先に反面調査に行っており、そこで社長が購入先に請求書を会社宛にしてくれと言った旨が判明している。社長によると、買いに行き、最初は会社(店舗)に置くために購入した。ところがその後、会社(店舗)に置くにはサイズが大きすぎることがわかった。そのため、自宅に運んでもらってそのまま自宅に使用していて、私にその旨を伝えるのを忘れていた。エアコンやテレビは、普通にレシートが残っており、配送先が社長自宅であったことを反面調査で把握されている。(質問事項)調査官への反論として、以下の2つのどちらがよろしいでしょうか?状況的に、請求書を会社宛にしたことが仮装隠ぺいとされると困るし、A)だと、あわよくば半分の否認ですむかなと考えています。A) 社長は家でも半分仕事をしているようなものであり、自宅に社員や取引先を呼んで話す事もある。    そのため、社長自宅にあるものとはいえ、半分は業務使用といえる。  だから、半分だけ社長貸付として修正申告することは認める。B)全額を社長貸付として修正申告することを認める。   ただし、請求書をもらったときは、あくまで会社に置くつもりであったことを言い張る。以上、どうぞよろしくお願いします。
2023年6月6日
税務調査
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久保さんいつもお世話になっております。(事実関係)法人Aへの調査において、銀行への反面調査で、法人の代表者甲の個人通帳が調べられた。甲は、ボートレースが趣味で、その入出金の記録がこの通帳に出ている。調査官の集計によると、数年間の通帳の入出金からして、100万円程度の負けということであった。(質問事項)1)今回はあくまで法人の調査なので関係ないのですが、ここから個人の所得税調査へ移行することはありますでしょうか?税務署内での、法人部門と個人部門の情報のやりとりはどんな感じなのでしょうか?2)ボートレースは、現場で舟券を買う場合と、インターネットで買う場合とがあります。インターネットで買ったのは履歴が残っているのですが、現場で買った分はどこにも記録がありません。この場合、税務署は、どうやって勝ちの額を把握(立証)するのでしょうか?以上、どうぞよろしくお願いします。
2023年6月6日
税務調査
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久保さん、こんにちは。いつもお世話になっております。(事案の概要)貴金属の販売をしている顧問先が上記の支払調書の提出は顧問先のクライアントとの関係から提出したくないと言われた。(質問)支払調書を提出しない場合のリスクについて、どのようなことが考えられるでしょうか?やはり、税務調査が厳しくなるんですかね?(私見)顧問先は脱税ほう助する気もなく、信頼関係で商売を行っているため、万が一でも支払調書を提出したことを端緒にクライアントへ迷惑をかけることの無いようにしたいという意向だと考えます。(参考)国税庁ホームページ「金地金等の譲渡の対価の支払調書(同合計表)」https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/1251.htm
2023年6月6日
税務調査
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久保さんお世話になっております。お手数ですが、下記お教えいただけますでしょうか。【前提】・海外でカジノを運営しているホテルへ日本円で約700万円送金している→税務署は海外送金調書から金額を把握済み・上記海外送金は調査対象年分(令和2年から4年)ではない・700万円の中には滞在費が含まれているもののおおよそカジノで使用するコインの換金資金・カジノで勝って所得を得たか否か当時の記憶が曖昧【ご質問】1)調査官の狙いはカジノで勝ったことによる一時所得の把握以外に何か想定できることはありますか。→カジノで勝った所得に対するストックを円換算していない場合には、財産債務調書から漏れているかなど?2)税務署は、海外送金調書で送金事績を把握することができるものの使途詳細※まで把握しているもの又はできるものでしょうか。※例えばカジノでコインに換算したかなど3)カジノで勝ったことによる所得は一時所得になろうかと思いますが税務署はその所得が発生したことまでは立証できるものでしょうか。4)立証できないのであれば、こちらの説明は、上記700万円は記憶が曖昧だが滞在費などで全て消費したと回答するのがベターだと思いますがいかがでしょうか。5)仮に税務署が送金をカジノで使用するコインに換算し、一時所得を得たことを立証した場合調査対象年分ではないと反論しても原則論では修正対象であれば修正せざるを得ないかと思いますが、修正しない方法や反論はございますでしょうか。6)カジノ関係で所得を得た場合には一時所得で申告する論点以外にその他留意すべきことがあればお教えください。以上。
2023年6月5日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】使用していない代表者個人口座を他人(他社)に勝手に使われていた。その他人は死亡、他社は閉鎖されている。その他人、他社は申告実績なし。【質  問】代表者個人個人口座にその他人(他社)の取引先からの振込を代表者の法人の売上計上漏れとして重加算を指摘されている。振込されてるから引き出しておいてと言われ、渡していたが、記録が何も残っていないため、証明できない。対応可能な方法はありますでしょうか?【添付資料】なし
2023年5月26日
税務調査
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。【対象顧客】 法人 【前  提】・顧問先 A社・業種「部品製造業」・海外に100%株式所有の子会社B社を保有しています。 代表者は両社ともA社社長が兼任しています。・海外の子会社B社に対する機械売却代金・経営顧問料 及び技術指導料として未収入金2億3千万円と、 海外の子会社B社に対する諸経費の立替金2千万円との 合計の長期滞留債権が総額2億5千万円あります。・海外子会社B社に対してはこの他に3億円3千万円の貸付金があり、 貸付金に対してはA社の銀行からの調達金利に応じた金利を 受取利息勘定に計上しています。・また、海外の子会社B社には、A社に対する外注加工費の 未払金が1億4千万円あります。 ・未収入金につきましては、現在も毎月発生し計上していますが、 回収は令和元年8月と9月に合計530万円入金された以後は 入金はありません。・貸付金に対する受取利息の計上は、各決算期末に当該事業年度末の 未収入金額を洗替え方式で計上しています。・なお、貸付金に対する受取利息は通常半期に一度程度ずつ 入金がありましたが、2022年9月期は、2022年1月末に 240万円入金以後は入金がありません。・貸付金の元金に対しては、返済金はありません。・立替金については、ほとんど動きはありません。・社長は、毎月、海外子会社B社に対する管理書類で、 未収入金・立替金の残高等は把握していて、随時 どのように回収するか、いつから回収できるかを 海外の子会社B社の担当者と協議しています。・海外の子会社B社は設立以来赤字で債務超過が続いています。・A社社長はB社社長を兼任しているので、督促という 文書等はありません。 ただし、海外子会社B社の債権については常に管理書類等で 検証していました。【質  問】 A社に対し先月に税務調査がありました。調査官から、 海外の子会社B社に対する機械売却代金・経営顧問料及び 技術指導料として未収入金2億3千万円と、海外の子会社 B社に対する諸経費の立替金2千万円との合計の長期滞留 債権が総額2億5千万円あるので、それに対し受取利息を 計上すべきであるとの指摘を受けました。  債務超過の子会社B社に対する長期滞留債権は売掛債権であり、 その残高は毎期増加しています。その長期滞留債権は貸付金と みなされるのでしょうか。 また、仮に貸付金とみなされた場合、 法人税基本通達2-1-25にある督促とは、文書等で 立証しないと認められないのでしょうか。 長期滞留債権総額2億5千万円について、今回の税務調査にて 調査官から貸付金とみなされるので受取利息を計上すべきであるとの 指摘を受けましたが、売掛債権は金銭の貸付金に該当しないことから、 移転価格税制が特例であるとはいえ、動きのある売掛債権が単に 長期滞留したことをもって、利息を収受する対象になるのか疑問です。 また仮に貸付金とみなされた場合、 法人税基本通達2-1-25にある督促とは、文書等で督促した事実を 立証しないと認められないのでしょうか。社長を兼任しているので 督促という文書等は形ではないにしても、海外子会社の売掛債権に ついては常に担当者と協議していました。【参考条文・通達・URL等】 法人税法22条、37条 法人税法基本通達2-1-24、2-1-25
2023年5月26日
税務調査
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【対象顧客】法人【前  提】・顧問先 A社・業種 部品製造業・A社は、株式を社長と親族が100%保有する同族会社で、 人材派遣を主たる業務として営んでいるB社もA社と 同じオーナーが100%保有し、役員構成もA社と同一であり 社長は両社とも同じ社長です。 また、B社におけるは人材派遣先企業は現在までA社1社のみです。 この度、A社の税務調査があり、以下のような指摘がありました。・B社からの各月の請求金額は、B社の総社員の給与の 総額から出向社員等一部の社員を除く給与総額に会社負担分の 社会保険料を加算し、前年度1年間に支払った賞与を斟酌して 算出した 金額を賞与引当金として加算した額に、4%の利益と 10%の消費税等を加算して請求されている。・このような計算方法をするならば、B社からA社に派遣されず、 労務に携わっていない 取締役1名(A社とB社の役員、かつ、社長ではない)、 監査役(A社とB社の監査役)、 パート社員1名(社長の親族、B社に専属) の 報酬給与を加えた金額をA社に請求し、A社が外注労務費として B社に 支払うのは間違っている。 そのため、3名分の給与総額を否認する。 同族会社間の人材派遣による対価の請求金額が第三者間の 取引であれば派遣社員各人の時間当たりの単価×就労時間数で 請求されるのが通例でありますが、B社はコストがこれだけ掛かった、 だからこれだけ請求するという計算方式で請求してきました。 さらに、A社の部門別計算の参考資料として B社のコストの計算根拠を示した書類の開示を求め、 B社はこれに応じ、B社の請求書と共に請求書綴りに綴りこんで ありました。・B社が作成しA社に送付した資料は以下のとおりです。(1)請求書の計算根拠を示した書類 {派遣社員+役員+パート社員の給料及び法定福利費  +賞与引当金(前期賞与金斟酌額×1/12)}  ×104(利益率)×110(消費税等)=請求金額とした書類(2)「請求書」 派遣社員令和4年9月分一式 請求金額のみ記載(3)派遣社員の労働時間表・A社が作成した内部管理のための資料は以下のとおりです。(4)平均時給管理表(5)部門別計算の資料(B社の給料情報を基にして計算)  金額は請求額  人数は派遣社員の数  各部門に当該部門者の給料等の金額を入れ、残額は共通費として  各部門へ配賦・調査時における上記(1)から(5)の書類の所在については 以下のとおりです。 ・(1)、(2)、(5)は請求書綴りに綴ってありました。 ・(3)、(4)はパソコンの中にデータで保存してあり、  事後提出となりました。【質  問】・同族会社間である親会社A社から子会社B社への人材派遣の 対価の支払いにつき、派遣社員の労務費の請求金額については B社は総額のみを請求し、A社がそれに応じて外注労務費を 支払った場合、B社の内部計算において派遣社員以外の役員、 パート社員の給料等を含めた金額を基に計算しているので、 B社からA社に派遣されず、労務に携わっていない者に対しての 支払金額は否認するという調査官の指摘は正当でしょうか。・確かに、B社の「内部の計算でコストがこれだけ掛かった、 そのためこれだけ請求する」という請求の仕方は、第三者間の 取引では成立しない請求方法であったかもしれません。 また、B社の内部計算をA社に開示するのは、同族会社であるからで 通常はありえない事ですが、A社の部門別計算の参考資料のため 依頼したもので、A社としてはA社の判断で妥当な金額であると 了承し請求された金額を支払ったものであり、A社が依頼している 同業他社の1人あたりの派遣社員のコストとB社から実際に 派遣されている者1人当たりのコストはほぼ同額です。【参考条文・通達・URL等】法人税法22条、37条
2023年5月25日
税務調査
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個人のお客様の所得税の申告(令和3年分譲渡所得)に関して文章による調査としてお尋ねの書面が届きました。内容としては1.譲渡代金の受取状況2.譲渡資産の取得状況3.譲渡代金の使用状況です。この内容のお尋ねは何を意図したものなのでしょうか?この種のお尋ねが経験がないのでご教授頂けると幸いです。
2023年5月23日
税務調査
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山田税理士事務所の山田です。下記について教えて下さい。【前  提】業種:建築業設立6年目、初めての税務調査です。【質  問】久保さん、お世話になっております。これから税務調査を受けます。税務職員簿で経歴の記載がない調査官2名での調査なのですが、何か気を付けることはありますか?よろしくお願いいたします。【添付資料】なし
2023年5月23日
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