お世話になります。
下記の件に関してご教示ください。
【状況】
・産業廃棄物運搬業を営む株式会社A社
・A社は個人Bと口頭で営業代行を委託しており、Bは契約の受注から
締結までを代行している。
・Bへの報酬はA社が産業廃棄物の回収・運搬の完了後に支払われるが、
金額は毎回、産業廃棄物の回収・運搬の開始前にA社とBとで事前に
口頭で協議して決定されている。
・上記の業務に係る請求書は内容・金額は共に適正なものだが、請求者が
Bではなく、Bの親族であるC(個人)であった。振込口座もCの名義
の口座であった。
・A社はCからの請求書に疑問を感じながらも、Bとの関係上、そのまま
Cの名義の口座に振り込みを行っていた。
・請求書には相手、日付、金額、内容がすべて明記されており、A社は
すべて帳簿に記録して法人税及び消費税等の計算・申告を行っている。
・A社の税務調査が行われ、Cへの支払いに関しての指摘があり、私共
は初めてその実態を知ることとなった。
【相談】
上記のCへの支払いに関して、調査官から「隠蔽仮装の疑いがある」と
いう表現を使って弊社担当者に連絡がありました。
A社は提示された請求書に従って支払いをし、請求書の内容を帳簿に記載、
請求書はそのまま保存しているわけですが、この行為が、A社の隠蔽仮装
行為に該当するものでしょうか。
事務運営指針の「帳簿書類への虚偽記載、相手方との通謀による虚偽の証
ひょう書類の作成」という文言が気になりますが・・。
調査官に対する反論をご教示頂けましたら幸いです。
どうぞ宜しくお願い致します。
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