[inspire 00903] 請求書の名義が異なる場合
2023年9月11日

お世話になります。

下記の件に関してご教示ください。


【状況】

・産業廃棄物運搬業を営む株式会社A社

・A社は個人Bと口頭で営業代行を委託しており、Bは契約の受注から

 締結までを代行している。

・Bへの報酬はA社が産業廃棄物の回収・運搬の完了後に支払われるが、

 金額は毎回、産業廃棄物の回収・運搬の開始前にA社とBとで事前に

 口頭で協議して決定されている。

・上記の業務に係る請求書は内容・金額は共に適正なものだが、請求者が

 Bではなく、Bの親族であるC(個人)であった。振込口座もCの名義

 の口座であった。

・A社はCからの請求書に疑問を感じながらも、Bとの関係上、そのまま

 Cの名義の口座に振り込みを行っていた。

・請求書には相手、日付、金額、内容がすべて明記されており、A社は

 すべて帳簿に記録して法人税及び消費税等の計算・申告を行っている。

・A社の税務調査が行われ、Cへの支払いに関しての指摘があり、私共

 は初めてその実態を知ることとなった。


【相談】

上記のCへの支払いに関して、調査官から「隠蔽仮装の疑いがある」と

いう表現を使って弊社担当者に連絡がありました。


A社は提示された請求書に従って支払いをし、請求書の内容を帳簿に記載、

請求書はそのまま保存しているわけですが、この行為が、A社の隠蔽仮装

行為に該当するものでしょうか。


事務運営指針の「帳簿書類への虚偽記載、相手方との通謀による虚偽の証

ひょう書類の作成」という文言が気になりますが・・。


調査官に対する反論をご教示頂けましたら幸いです。

どうぞ宜しくお願い致します。



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