[inspire 00870] 棚卸資産の損金計上について
2023年8月17日
久保さん
下記について教えて下さい。
【前 提】
不動産業(宅地分譲販売)年商30億、課税所得1.5億、3月決
調査担当は特官(ざっくり査査調官⇒査査審理主査⇒直近は所轄総
押しの強い人です。
当該法人が平成21年までに開発した土地で1区画分残地があると
それ以来ずっと棚卸資産に計上していた土地がありした。
担当者が退社・代表者が代替わりして事情が分からなくなっていた
本年1月改めて現地調査したところ開発可能な残地はなく、
がけ地(法面)のみが残されているということで、
今回の決算で期末の棚卸資産に計上せず申告を行いました。
現在進行中の税務調査にて、がけ地でも簿価が残存している以上
損金に計上することは認められず、また、仮に損金に計上するなら
平成21年度に計上すべきで今期の損金としてはみとめられない、
また、前期損益修正などの科目を使わず、単に期末の棚卸資産から
削除したのみであるから仮装行為で重加算税と言われています。
【質 問】
①土地に関しては仕損じとして開発不能と判明した時点で損金に
計上することはできないでしょうか?
②仮想隠ぺいにあたり重加算税の対象となる事例でしょうか?
よろしくお願いします。
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