久保さん
下記について教えて下さい。
【前 提】
学校教材の販売代理店
貸倒れ処理の際に、貸倒損失の勘定科目を使わずに
売掛金/売上で、売上のマイナス仕訳したところ
税務署から寄付金であると言われています。
【質 問】
学校教材の販売代理店であるA社に税務調査が入りました。
A社は学校教材(ワークや資料集)や備品を販売する会社です。
今回、貸倒れの処理について、
税務署から問題があるのではと言われています。
売上の入金方法は、教材や備品には国からもらえる
公費割合が決まっている為、
公費で入金されるものと、生徒から集金するものがあります。
公費は請求すれば100%入金になりますが、
生徒からの集金は、給食費と同じように
支払わない生徒がいるため、毎年一定数の未回収金額があります。
教材費の未回収は、立場上、
直接生徒に請求することは出来ずに
(売掛未回収の生徒の氏名は、教えてもらえないため)、
学校側や先生が回収してくれるのを促すことしかできないため、
生徒の学年が卒業したり、先生が異動したりすると回収不能となり
A社では、貸倒れと判定しています。
なお、A社では売上が発生した翌期末の決算月に
未回収の売掛金を、売上マイナス処理をしております。
ただし、決算処理としては、
貸倒れ分のみを、期末に売上マイナス処理している訳ではなく
期末時に把握した売上の追加分、返品分も併せて
売掛金の未回収で、会社として貸倒れ処理すると決めた金額を含めて
合計金額を、期末に一括で売上高の減少、追加処理をしておりました。
(売上の追加、返品、貸倒れの3つを、下記の仕訳で一括処理)
期末時に「売上 / 売掛金 」
若しくは、売上計上の漏れの方が多く発生している年度はは、
売上の追加として期末に「売掛金 / 売上」を計上しています。
実際に、上記会計処理をした中で、
いくらが本来の貸倒れなのかについて、現状では把握できていません。
(会社で管理している売掛台帳を集計すれば分かります)
そこで、税務調査では、
調査官から上記の会計処理について指摘されています。
貸倒損失の通達9-6-2,もしくは9-6-3に該当する場合は、
損金経理が要件となるため
会計処理の際に、貸倒損失の科目を使用せずに、
売上のマイナス処理していることについて
問題があるのではと指摘されております。
弊税理士法人から、調査官に対する説明としては、
売上のマイナス処理でも、貸倒損失による損金経理処理でも
最終的な利益は変わらないので、
経済的影響が同じであることを説明しました。
しかし、調査官からは貸倒損失で会計処理をしていることが
要件であると言われています。
また、直近の税務署からの話としては内容から考慮すると
そもそも貸倒ではなくて、
寄附金に該当するのではないかという
指摘を受けております。
それも寄附金のうち、一般の寄附金に該当するのでは
(寄附金のうち、法人税基本通達9-4-4の最終的に国等に帰属しない寄附金に
該当するのでは)
というお話です。
調査官からの指摘で、過去3期のうち、
2期前の期末に売上をマイナス処理している約200万円と
直前期の期末に売上をマイナスしている約1万円が
寄附金になると言われています。
今度の対応として
どのように反論をしたらいいのか
ぜひご教授いただけますでしょうか?
宜しくお願い致します。
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