[inspire 00868] 貸倒の処理について
2023年8月15日

久保さん

下記について教えて下さい。


【前  提】


学校教材の販売代理店

貸倒れ処理の際に、貸倒損失の勘定科目を使わずに

売掛金/売上で、売上のマイナス仕訳したところ

税務署から寄付金であると言われています。


【質  問】


学校教材の販売代理店であるA社に税務調査が入りました。

A社は学校教材(ワークや資料集)や備品を販売する会社です。


今回、貸倒れの処理について、

税務署から問題があるのではと言われています。


売上の入金方法は、教材や備品には国からもらえる

公費割合が決まっている為、

公費で入金されるものと、生徒から集金するものがあります。


公費は請求すれば100%入金になりますが、

生徒からの集金は、給食費と同じように

支払わない生徒がいるため、毎年一定数の未回収金額があります。


教材費の未回収は、立場上、

直接生徒に請求することは出来ずに

(売掛未回収の生徒の氏名は、教えてもらえないため)、

学校側や先生が回収してくれるのを促すことしかできないため、

生徒の学年が卒業したり、先生が異動したりすると回収不能となり

A社では、貸倒れと判定しています。


なお、A社では売上が発生した翌期末の決算月に

未回収の売掛金を、売上マイナス処理をしております。


ただし、決算処理としては、

貸倒れ分のみを、期末に売上マイナス処理している訳ではなく

期末時に把握した売上の追加分、返品分も併せて

売掛金の未回収で、会社として貸倒れ処理すると決めた金額を含めて

合計金額を、期末に一括で売上高の減少、追加処理をしておりました。

(売上の追加、返品、貸倒れの3つを、下記の仕訳で一括処理)


期末時に「売上 / 売掛金 」

若しくは、売上計上の漏れの方が多く発生している年度はは、

売上の追加として期末に「売掛金 / 売上」を計上しています。


実際に、上記会計処理をした中で、

いくらが本来の貸倒れなのかについて、現状では把握できていません。

(会社で管理している売掛台帳を集計すれば分かります)


そこで、税務調査では、

調査官から上記の会計処理について指摘されています。


貸倒損失の通達9-6-2,もしくは9-6-3に該当する場合は、

損金経理が要件となるため

会計処理の際に、貸倒損失の科目を使用せずに、

売上のマイナス処理していることについて

問題があるのではと指摘されております。


弊税理士法人から、調査官に対する説明としては、

売上のマイナス処理でも、貸倒損失による損金経理処理でも

最終的な利益は変わらないので、

経済的影響が同じであることを説明しました。

しかし、調査官からは貸倒損失で会計処理をしていることが

要件であると言われています。


また、直近の税務署からの話としては内容から考慮すると

そもそも貸倒ではなくて、

寄附金に該当するのではないかという

指摘を受けております。

それも寄附金のうち、一般の寄附金に該当するのでは

(寄附金のうち、法人税基本通達9-4-4の最終的に国等に帰属しない寄附金に

    該当するのでは)

というお話です。


調査官からの指摘で、過去3期のうち、

2期前の期末に売上をマイナス処理している約200万円と

直前期の期末に売上をマイナスしている約1万円が

寄附金になると言われています。


今度の対応として

どのように反論をしたらいいのか

ぜひご教授いただけますでしょうか?


宜しくお願い致します。




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