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質問・回答一覧
税務調査
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久保さんいつもお世話になっております。標記の件、一点、伺います。(事実関係)合計10店舗の美容室を運営するA社とB社に無予告で調査が来た。社長は正直な人なので、無予告を受け入れ、3年分の資料を全て持ち帰ることを許可した。追加の資料請求にも対応していたところ、先日、反面調査にいきますという連絡があった。以下のURLなどにあるように、「必要な場合」に限っていくことになっている以上、今回のように資料を全部提出している状況では、必要ないだろうと反論した。https://kachiel.jp/blog/%e5%8f%8d%e9%9d%a2%e8%aa%bf%e6%9f%bb%e3%81%ab%e9%87%98%e3%82%92%e5%88%ba%e3%81%99/ところが、あちらの統括官は、行く必要があるかどうかは税務署の判断で、今回は行く必要があると判断した、先生の理解をお願いしたい、の一点張りである。そのかわり、反面先では風評被害につながらないように細心の注意を払うし、なぜ必要だったかは後で説明するとのことであった。(質問)1)どんなに私が反対したとしても、結局、税務署のほうで行こうと思えば行けて、これを止めることはできないのですよね?2)まだまだ粘って、例えば、必要だと思ったときにはこちらにまず追加資料を要求してくれ、絶対に反面はいってくれるな、としたほうがよかったのでしょうか?以上、どうぞよろしくお願いします。
2023年5月22日
税務調査
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久保さん、皆さん こんにちは 昨年の8月に法人の調査ありました。 飲食の領収書です。 上野界隈です。 コピーを渡しいろいろ調べていた所、保健所に行って営業許可で廃業か否か調べていたそうです。 上記はR5.1.6の税務署からの電話です。 そこでR5.1.23に社長と一緒に税務署へいって説明しました。 そこで2.3枚の領収書はこの店に行った記憶が曖昧である旨を説明しました。 署内で検討するといって今現在なにも行ってきません。 担当者は当初 事務官で2日調査してこれから研修期間のため統括に引き継ぐ事になりその後の対応は統括です。 そろそろ年度末もあり調査が流れる事はあるのですか。 5月下旬までまって6月ぐらいに統括に電話入れた方がいいですか。
2023年5月17日
税務調査
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久保さんお世話になっております。(前提)9月決算法人、歯科技工業(A社)、役員(社長)一人のみ調査期間:3期分、調査官は部門の一番下で、単独での臨場はA社がはじめとのこと。4月中旬に税務調査が2日間入り、帳簿や原簿に不備があり、2日目が終わる際に、「関係先に反面調査に行くかもしれません」と言われています。調査中は協力的に対応しており、今のところ関係は良好だと思います。昨日、金属買い取り業者から連絡があり、「うちに税務署から問い合わせが来ているが、回答を保留するから、もし申告漏れがあるなら回答前に修正申告したほうがいい」と言われ、社長も申告漏れを認めたうえで、その部分だけでも先に修正したいと相談がありました。(質問)調査前や調査の指摘を受けての修正申告ではなく、調査中の修正申告は経験がなく、きっかけが反面調査先からの通報であるためどうしたものかと悩んでおります。こちらとしては、「税務調査を受けて、自主的に過去の資料を探したところ申告漏れが判明したため」と説明するとして、1.この件のみ先に修正申告したことによる、調査官(上司)の心証や最終的な調査への  影響(前提のとおり、帳簿等不備があり、経費の過大部分の修正もある  と推測される、青色取り消しなど)はどうでしょうか?  反面調査先へはすぐに回答してもらって、他の指摘事項とあわせて  交渉等したほうがよいでしょうか?2.修正申告するとなった場合、3期分と上記の説明で納得してもらえるでしょうか?  その以前にも、金属の売却があったことが(私は)把握しています。3.修正方法として、「貸付金処理を主張してみる」との記事を読みましたが  交渉や反論の場ではなく、事前に調査官に通知もなく申告すると、問題でしょうか?以上、よろしくご教示ください。
2023年5月16日
税務調査
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久保さんお世話になっております。<前提>富裕層向けに美容医療や美容整形のコンサルティングを行っている法人です(まだ税務調査は受けておりません)コンサルティングの知見をためるために、代表者本人も美容医療や美容整形の施術を受けております(顧客にコンサルティングを提供するために、自ら施術を受けることは業務において必須であると代表者は主張しております)<質問>①身体に関わる施術については、業務とプライベートの明確な区別ができないため、教科書的には、法人の経費にすることは困難かと思いますが、このようなグレーな経費について税務調査の現場ではどのような判断になるのでしょうか。下記のブログの記事にあるように、半分を認めるというようなケースはありえますでしょうか。https://kachiel.jp/blog/%E7%A4%BE%E9%95%B7%E3%81%AE%E9%AB%98%E7%B4%9A%E8%85%95%E6%99%82%E8%A8%88%E3%81%AF%E7%B5%8C%E8%B2%BB%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%8B%EF%BC%9F/②最初から「半分」を経費として計上して申告したのち、税務調査にて否認された場合、重加算税の対象になる可能性はありますでしょうか。そこは見解の相違ということで重加算税の対象にはならないでしょうか。
2023年5月16日
税務調査
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久保さん みなさん こんにちは。現在調査の最中なのですが、以下の点が検討課題とされました。・ 社長のお兄さん(別生計・教師を5年前に退官・その後当社の支店へ勤務)へ下記の目的にて月5万円の給料を支払っておりました。  (役員ではありません)  ➀ 支店に社長の身内がおらず、従業員が支店の責任者及び主要スタッフとして切り盛りしているため、    支店のその時々の状況や何か問題があればその問題点等を逐次社長へ伝える役割  ② ➀に記載のとおり身内の目の届かないことにより主要スタッフ等がやりたい放題にならないように    お目付け役としての役割  ③ 比較的20代の従業員が多い支店であるため、元教師のスキルをいかした相談役としての役割 不定期出社を容認していたため、タイムカードを押さずに給料を払っていたのですが、税務署より 「勤務実態の証明ができないため、損金性について検討させていただきます」 と言われました。 現実にも上記のとおりの頻度では出社しており、それなりの役割を果たしていると思われます。 まだ完全に否認されたわけではありませんが、今後給与として認めないと言われた場合にはどのように対応すればよいでしょうか?   そもそもタイムカードがないことをもって損金性は否認されるものなのでしょうか? ご教授よろしくお願いします。
2023年5月16日
税務調査
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久保さんお世話になります。無予告調査についてお教えください。顧問先に無予告調査が入り文書(税務署長あて)にて抗議いたしました。国税通則法第74条の10通達 5-7 5-8 5-9 5-10どれに該当するかを説明してほしいと求めました。ちなみにこの法人は、現金商売でもないし過去に重加算税も課されたこともありません。担当統括官からの回答は、内部情報・守秘義務という観点から説明出来ないといわれました。何か次に打てる手はございますか?ご教授よろしくお願いいたします。
2023年5月16日
税務調査
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久保さん、いつもありがとうございます。先月、顧問先A社(6月決算/製造業)に調査が入りました。調査はかなり久しぶりのことで、対象は令和4年6月期の1期のみです。現在の社長の実父が創業者で、会社名義で土地(用途=畑)を購入しており資産にも計上されていますが、実際には特に事業のためには使っていませんでした。今回の調査で初めて知ったのですが、実際には8~10年ぐらいの間近隣の親戚(法人には無関係)が畑作をやりたいというので無償で貸していたそうです。親戚の使用貸借は令和3年2月までで、以降は社長の実父と実姉(いずれも役員、社員ではないです)が畑作で使い現在はそれも止めており、単に土地があるだけという状況になっています。また、現状は畑の周りの土地が不動産業者に全て買い取られ、無道路地になっています。所轄は「営利法人なのだから無償使用させるのは不合理。課税対象となる」と指摘してきました。近隣相場の賃料はおそらくそれほど高額にはならず、顧問先も調査を長引かせることは望んでいませんのでなるべく低く抑えられる資料を探して具体的な金額を提示する方が良いかと考えていますが、親戚に使用貸借させていた期間が長期のため、修正対象期間がどのくらいになるのかが気になっています。そこは交渉の余地があるところでしょうか?どのように話を進めれば良いですか。※所轄はまだ、8~10年程使用貸借させていたことは認識しておりません。
2023年5月10日
税務調査
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久保さんお世話になります2点お聞きしたいことがございます①建設業をしているA社に税務調査が入りました。A社で外注費計上していた金額のうち500万円ほどがB社の領収書であったのですがB社はその外注をうけておらず(その当時はすでにB社は営業活動をしていなかったようです)B社の領収書を持っていたCさん(個人)が実際作業をしておりCさんへ外注費として500万円の支払いをしていたようです。ただし現在Cさんの行方はつかめず(申告もしていないと思われます)Cさんに支払ったといことが証明できず税務署からは経費の否認、重加算の対象、役員賞与にするように言われております。こちらでCさんに支払った立証をしない限りはこのような流れになるのは致し方ないでしょうか?②A社の売上が社長個人の口座に入金されていた金額が300万円ほどあり社長はうっかり個人の口座をお伝えしてしまい売上計上漏れとなってしまっていたのを税務署側は故意と主張し重加算税、役員賞与にするように言われております。税務署側は今のところ根拠なくこのような対応をとろうとしておりますが反論のしようはあるでしょうか?以上2点ご教授お願いいたします
2023年5月10日
税務調査
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いつもお世話になっております。標記の件、一点、伺います。(事実関係)A社の調査は昨年の10/31が初日で3日の臨場があり、いま、ようやく終わろうとしている。最終的に、以下の3点の論点があった。A)クレカ明細のみの保管で、利用時の領収書がなかった。消費税が約100万円追徴。B)消費税の課税区分誤りがあり、消費税が還付されることになった。消費税が約500万円還付。C)クレカ明細のなかに、社長の個人使用のものがあり、社長貸付となった。法人税が40万円と消費税が16万円追徴。調査官は、A)のみを修正申告して欲しい。B)は別途、更正の請求をして欲しい、とのこと。(ご質問)1)今回のように、調査の一部だけを修正申告し、あとは別途更正の請求をしてくれというのは、普通にあるのでしょうか?B)においても、消費税が還付される分経費が減って、法人税が増えるので法人税も修正申告することになります。消費税の更正の請求は仕方ないにしても、法人税を2回も修正申告するのが面倒なのですが。2)B)について更正の請求をすると、改めて資料などを求められるのでしょうか?すでに提出済で、面倒なので改めて提出は避けたいです。3)A)については、不問に付されることはありえますか?4)B)については資料を提出しない(今回すでに提出済の資料を見てもらう)こと、A)は無視することを条件に、今回、修正申告しますという駆け引きはできますか?しないほうがいいですか?以上、どうぞよろしくお願いします。
2023年5月9日
税務調査
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久保さん 皆さん 下記について教えて下さい。【前  提】  令和4年準確定申告 納税あり令和5年準確定申告 納税なし 提出義務なし令和5年2月死亡  不動産賃貸業 消費税納税義務なし【質  問】 以前より確定申告義務あり--納税ありの人が死亡しました。 令和5年準確定申告で納税ゼロで申告不要の場合 相続人3人が法定相続人となり令和5年分に対して申告義務 多分納税となります。 税務署ではこの令和5年準確定申告に対して申告がなかったことに対して 管理するのですか。あるいは管理していますか。 廃業届け出は提出していません。 死亡年月日を記載して廃業届でを提出していれば税務署は所得が少なくて申告義務がないから申告がないと判断する余地はあるのですか。
2023年5月8日
税務調査
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下記について教えて下さい。【前  提】原則課税【質  問】現在、中古家電製品を買取り海外に輸出している外国人社長の法人について、税務調査を受けています。調査官の1名が消費税の特官のため消費税についての調査が主要項目になっており、継続的に取引のある外国人の個人事業主からの中古品の仕入で、請求書の保存がなく、古物商の古物台帳の備えもない課税仕入(1回あたり100万円~240万円、13回で約2,300万の支払い)が仕入税額控除の要件を満たさないという指摘を受けています。上記取引に関する日付、相手先の住所、金額、但し書きに電化製品と記載された領収書だけが保存されている状況で仕入税額控除の適用していたことについて、仕入税額控除の適用要件である「課税仕入に係る資産または役務の内容」が記載が不十分であるため、仕入税額控除は受けられないと言われています。調査官の話では、消費税の税率が10%になって以降の消費税の調査では仕入税額控除の要件充足のチェックが厳しくなっており、領収書のみの保存では購入したものの種類、数量や単価等詳細の記載がないので、課税仕入が行われた事実の根拠が足りないから修正申告するよう指導することが当たり前になっている。調査官の言うとおりであれば、高級クラブの領収書で飲食代と記載されただけのものは仕入税額控除を認めないということになります。実際に「百貨店等で商品代という但し書きの領収書では認めないということですか」と質問したところ「そうです。」と回答されました。調査官の言うように、実際に全国の調査で領収書のみで否認されている事例が発生しているのでしょうか?調査官は落としどころとして半分は認めてもよいと言っていますが、全額仕入税額控除を認めてもらうように主張する反論材料などがありませんでしょうか?
2023年5月1日
税務調査
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お世話になっております。<前提>・税務調査対応中です。税務調査より顧問を引き受けた会社です。・交際費勘定のリストを調査官から渡され、 出席者の会社名・名前の記載を求められております(帳簿や領収書には記載なし)。・交際費勘定を精査をする中で、一部、代表者の私的経費(家族との食事、旅行、プレゼント) が含まれていることがわかりました。<質問>・今後の対応として、調査官には、代表者の私的経費が含まれていた旨を伝えるとともに、 役員に返済を約束させることで、一旦は役員貸付金の処理を主張する予定です。https://kachiel.jp/blog/%E5%BD%B9%E5%93%A1%E8%B2%B8%E4%BB%98%E3%81%A8%E8%A8%80%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%BF%E3%82%8B/ただ、上記の記事を拝見する限り、役員による費消(家族との食事、旅行、プレゼント)が明らかなため、役員貸付金として調査官に認めてもらうにはハードルは高いように感じておりますが、いかがでしょうか。・仮に役員賞与と認定された場合、重加算税を回避するためには、「役員貸付金への振り替え漏れ」「誤って法人カードで決済してしまった」旨を主張し、「故意」の「仮装隠ぺい行為ではない」ことを主張することになりますでしょうか。
2023年4月28日
税務調査
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お世話になります。(前提)・鉄くず売却収入を前社長甲が自分の懐に入れました。・前社長は役員を退任し、今は一従業員です。(株主ではあります。)・前社長に対する貸付処理で対応することとなりました。・しかし、重加算税の対象となるとのことで、質問応答記録書のこともあり、 出頭要請を受けています。(質問)・以前、貸付処理となるなら、重加算税の対象にならないと学んだ記憶があります。・どのような主張を展開すればよろしいでしょうか。よろしくお願いします。
2023年4月27日
税務調査
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久保さんいつもお世話になっております。(前提)〇6月決算の法人。〇会社は従前より7月に支払う夏季賞与を6月に未払計上していた。〇平成31年初頭に税務調査が入り、平成30年6月期に未払計上した平成30年7月支給の夏季賞与については損金計上が否認され、修正申告したが平成28年6月期、平成29年6月期に未払計上した平成28年7月支給および平成29年7月支給の夏季賞与は何ら指摘を受けなかった。〇令和3年初頭に税務署から連絡があり、平成30年6月期は未払夏季賞与の損金算入が否認されたことにより所得拡大税制の適用ができないと思われるため修正をしてほしいと言われた。しかし、すでに平成30年6月期の税務調査は終了しており、税務署の調査官は「これは行政指導です」とのことだったので、修正に応じる必要はないと判断し、修正に応じなかった。(なぜ今頃になって言ってくるのかと聞いたら、会計検査院から指摘を受けたためとのこと)〇令和5年4月に税務署から再び連絡があり、令和元年6月期の所得拡大促進税制の計算につき、比較年度である平成30年6月期の数値は、平成29年7月支給の夏季賞与を含める必要があると指摘された。(「現状は行政指導です」と言われた)なお、令和元年6月期は、平成31年初頭の税務調査では対象外の年分です。(質問)   (1)すでに税務調査が終了し、何ら指摘を受けなかった内容(平成29年6月期に平成29年7月支給の夏季賞与を未払計上していること)について、その後の年分(令和元年6月期)の所得拡大促進税制の計算上、あるべき数値に修正する(平成29年7月支給の夏季賞与は平成30年6月期の雇用者給与等支給額に含める)必要はあるのでしょうか。根拠となる条文等は見つかりませんでしたが、国税庁HPのNo.5927-2 給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除(中小企業者等における賃上げ促進税制(旧:所得拡大促進税制))の記載では、「(注2)雇用者給与等支給額とは、法人の適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいいます。」と書かれていて、「損金の額に算入されるべき」となっていないため、すでに過去の税務調査にて申告是認された内容を、その後の年度の所得拡大税制の計算上、あるべき金額に修正する必要はないのではないかとも取れるように思います。(2)現状は行政指導にとどまっているため、選択肢としては①行政指導に応じて修正申告を自主的に行う②行政指導に応じないのいずれかになりますが、(1)のご回答で、令和元年6月期の所得拡大税制の計算上、平成29年7月支給の夏季賞与(現状は平成29年6月に未払計上して是認されている状態)を、あるべき形に直す(平成30年6月期に計上する)必要があるとした場合、どちらの対応が好ましいと言えるでしょうか。税務署の担当官に聞いてみたところ、もし②を選択しても行政指導にとどまるので現時点では何も不利益はないが、この後税務調査を行うとなった場合は、当該指導内容を指摘することになると言われました。(3)税務署からは、行政指導に応じて修正申告する、もしくは行政指導に応じないのいずれの場合も、所得拡大促進税制についてあるべき額で計算した場合の計算資料を出してほしいと言われています。もし(2)①のとおり行政指導に応じて修正申告を自主的に行うのであれば、当然ながら計算資料も添付することになろうかと思いますが、(2)②のとおり行政指導に応じない場合、計算資料を出す・出さないことによるメリットや不都合な点として考えられることを教えてください。(4)行政指導が、会計検査院から税務署への指摘に基づくものである場合、納税者としては、行政指導の段階で修正に応じておくのが一般的には無難といえるでしょうか。(参考条文・通達・URL等)国税庁HP No.5927-2 給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除(中小企業者等における賃上げ促進税制(旧:所得拡大促進税制))https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5927-2.htm以上、よろしくお願いいたします。
2023年4月27日
税務調査
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久保さんお手数ですが、下記お教えいただけますでしょうか。【前提】1)属性:中小企業の社長2)申告所得区分:給与所得、上場株式の配当所得と譲渡所得の損益通算(財産債務調書提出あり)※雑所得_仮想通貨は、マイナスのため、財産債務調書で申告済みだが所得の内訳書には、社長の希望により未記載3)今回の調査宣言による準備資料:未上場株式の配当関係資料※ピンポイントで資料依頼されたことから税務署は所得の申告漏れを把握しているものと思いますが、社長や会社経理の者や社長個人口座を確認しても未上場株式配当収入は確認できない4)調査日程:半日程度5)その他:以前実施された上記中小企業の法人調査では、調査官から会社規模から役員報酬が少ないのではと疑問を持たれたが、法人課税部門と個人課税部門の情報連携はないと思いますので、今回は無視していいのではと考えております。【ご質問】1) 前提_3)より、未上場株式配当収入の資料準備ができない場合(=社長サイドで認識がない場合)、調査官へ実地調査前に資料準備ができないことを事前に伝えたほうが良いのか否か。またその理由をお教えください。2) 前提_3)未上場株式配当収入として、通常の配当やみなし配当(自己株式の取得・清算・組織再編によるもの)以外に想定できるもの=確定申告でよく漏れるものがありましたら、お教えください。3) 前提_3)から5)より想定すると未上場株式配当収入を否認することのみの調査と考えておりますが、他に注意することはありますか。4) 調査官経歴から想定すると経験豊富で優秀な印象を受けるのですが何か気を付けるべき点、事前準備できることなどありましたら、お教えください。・1人目(下記署は、東京局内で大きな署です)R3・R4 署_特別調査官H29~R2 署_特別国税調査官 個人調査所得税等担当_ 特別調査官H28 署_特別国税調査官_ 特別調査官H24~H27 署_個人課税部門_統括国税調査官・2人目R4 署_特別国税調査官 個人調査(所得税等)担当_上席調査官R3 署_特別国税調査官 (総合調査担当)_上席調査官R1・R2 署_特別国税調査官 総合調査担当_ 調査官H30 署_特別国税調査官 (総合調査担当)_調査官H28・H29 署_個人課税部門_調査官H26・H27 局_総務部_情報処理部門_資料H25 局_総務部_情報処理部門_資産H24 署_個人課税部門以上
2023年4月27日
税務調査
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本日朝9時に横浜市中区の会社に国税局員2名、税務署員2名が再調査として事前通知なしで臨場しました。同時刻に磯子区の社長の自宅にも3名来たようですが、社長不在のため会社に合流しました。社長不在ということで他の取締役が対処し、今回は調査対象期間の5年分の元帳を借用して帰りました。中国への輸出を行う10月決算の法人(年商約20億円)であり、消費税還付金額が大きいことから、令和元年に平成28年、29年、30年10月決算の調査(特調)、令和2年に令和元年10月決算の調査(一般部門)を受けています。今回の調査では平成29年、30年、令和元年の10月決算が再調査となります。同時刻に日用品を取り扱う取引先4社にも無予告の臨場があったようです。      再調査の対象は前回の調査の中の「実地の調査」のみに限定とされていますが、いまひとつピンときません。どのようなことか具体的な一例を教えてください。今回は会社にある元帳を借用していきましたが、会社にない場合は本日中に横浜から愛知の当事務所に取りに来るほど急いでいるようでした。明日以降、必要な証憑類の提示を要求されると思います。今後注意すべきことを教えてください。      宜しくお願いします。
2023年4月26日
税務調査
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久保さんいつもお世話になっております。今回の法人調査担当者についてですが、R2退職、再任用2年目で、名刺が事務官となっていました。最終役職は法人上席です。10年職歴では調官となっています。通常、名刺も調査官だと思うのですが、なぜでしょうか。(けっこう変わった人です・・・初めてのタイプ)よろしくお願いします。
2023年4月25日
税務調査
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久保さんいつもお世話になっております。学校法人に税務調査が入っており、以下の指摘がされています。(前提)○ 学校法人にて毎期、収益事業に係る  法人税の申告をしています。○ 収益事業の一つに不動産賃貸業(駐車場賃貸)があり、  学校法人の所有及び賃借している土地にて、来客者、  教職員、学生にて、利用に応じた駐車場代の収益があり  毎期収益事業として申告をしています。○ コロナ禍となり、電車にて来校、通勤、通学していた者が  感染対策として、車で来たいという希望者する人が増加し、  もともと有料で貸していた駐車場と遊休地を無償で開放し  利用してもらうことにしました。○ 車で来たい希望者の人を無償にするため、もともと  有料で賃貸をしていた教職員や学生についても、  その人だけ有料を継続する事も難しいと判断し、  当分の間、無償にすることにしました。○ 一方で、駐車場として賃貸している土地の固定資産税や  土地の賃貸料(地代)、整備費、ガードマンの人件費などは  収益があった時と同じく経費に計上していました。○ 調査官より、コロナ禍において土地を無償で賃貸していた期間に  ついては、収益が発生していないため、収益事業に関連しない経費だと  と説明され、2期間の経費計上を否認すると指摘されています。  → 発生する収益がないため、経費の計上はできないという指摘  若しくは、経費を計上するのであれば、寄附金/駐車場収入として  仕訳を計上し、収益を認識する必要があると指摘されています。  → 無償の利益として収益認識をするという指摘○ コロナが落ち着いてきている現況においては、コロナ前と同じく  賃料収入を受け取り、収益事業として収益に計上しています。(質問)○ 収益事業としては継続しており、一時的に無償にしているため  不動産賃貸業自体を廃止したわけではなく、また、不動産賃貸業において  借主が減少した場合に、固定費の損金性に制限が発生する考え方ははないため、  経費の損金性には問題がないと主張できるかと思っています。  一方で、寄附金/駐車場収入という指摘がされると、貸している (利用している)事実があるため、その方が指摘としては、そうなのかもと  考えてしまいますが、コロナ禍を理由に、緊急性、相当性があって、  寄附ではないという主張は難しいでしょうか。国税庁のコロナに関連する税務上の取扱関係から寄附ではないという説明が可能かを検討しましたが法人事例の問3(企業がマスクを取引先等に無償提供した場合)による②の説明(②その取り行き先等が業務を維持できない場合には、貴社において…)により、寄附金でも損金算入ができる寄附として考える事ができないでしょうか。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/index.htm宜しくお願い致します。
2023年4月25日
税務調査
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いつもお世話になっております。個人事業者(不動産賃貸)の親子2名についてこのたび、所得税と消費税の過去3年分税務調査が入ることになりました。親・・・不動産収入規模2億くらい、その他年金など子・・・不動産収入規模1億くらい、その他給与などなお、親子は別生計となります。親子ご本人は税務調査が入った記憶がない、ということですが、前任税理士から引き継ぎした時に、私が口頭ベースで過去の税務調査を聞いたことがありますので、おそらく30年ぶりの調査と思います。この際には、身内関連の専従者給与の金額等について否認があり、その後は専従者給与は発生していません。また30年くらい前の税務調査では、不動産賃貸そのものの否認や指摘はなかったと聞いています。ここ数年の変動事項としては、親が銀行より借り入れの上、億単位でマンション店舗ビルを建築して、消費税還付を数千万うけております。従来より建物があった場所を取り壊しして、その後にビルを建築しました。土地は子名義となっており、一定の地代(税務署相談済み)を親から子へ支払っています。その後、ビルマンション入居、テナント入居は順調で、家賃収入が増加しました。また一方、親が高齢のため、子と子の配偶者が事務関係をすべて行っています。これについて、給与(生計別)を支払っています。業務内容の説明は可能な状況です。その他、調査対象期間中に、譲渡はありません。海外不動産などはありません。今回は親子の税務調査を1日で完了する予定です。事前に日程打診があった先に、第一希望の日をお伝えしたところ、その日のみで決まりました。(2日間の日程がほしいという要望は税務署からありませんでした)実際の調査日は6月です。調査官2名は以下ですA氏(上司)個特特官(平成28年から現在まで、複数税務署で異動)、個1統括(平成25年から平成27年まで、同じ税務署)B氏(A氏の部下)個特上席(現在)審上席(令和3年から4年)現在と同じ税務署個5上席(令和元年から2年)別の税務署審上席(平成28年から平成30年)さらに別の税務署個特上席(平成27年)さらにさらに別の税務署個1上席(平成26年)平成27年と同じ税務署審上席(平成25年)平成27年と同じ税務署(ご指導お願いしたいこと)1.上記2名の調査官の職歴より注意すべき点などお気づき事項があれば、教えていただけますか。B氏の異動がたまたまかもしれませんが、多いように思います。どのような事例が考えられますでしょうか。2.それなりの規模の不動産収入の親子2名について、1日で調査官2名、という形式は初めてです。何かピンポイントで確認したい事項が明確にあると考えたほうがよいでしょうか。3.現在のところ思いつく調査ピンポイント事項は親のビル建築に伴う前後処理かと思います。それ以外に特に懸念事項は思いつかないのですが、何か想定される事項はありますでしょうか。お手数ですが、御指導のほど、よろしくお願いします。
2023年4月20日
税務調査
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久保さんお世話になっております。【前提】今回の税務調査より顧問を引き受けた会社です4月21日、26日に税務調査の立ち会い税務調査前に過去の帳簿をチェックしたところ、源泉税の納付漏れ300万円が発覚(23年4月10日納付期限到来のもの)資金繰りの関係で税務調査までに源泉税の全額を支払うのが難しい【質問】●税務調査の日程は4月21日、26日になりますが、不納付加算税10%を課せられないようにするためには、いつまでに納付する必要がありますでしょうか。●税務調査立会いまでに納付が完了しなかった場合、調査当日に納付漏れがある旨をこちらから伝えた方がよろしいでしょうか。よろしくお願いいたします。
2023年4月19日
税務調査
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久保さんいつもありがとうございます。「インターネット取引等についてのお尋ね」への対応について相談したく、投稿しました。【前提】・個人事業者Aさんはインターネットを用いた物品販売業を行っている・Aさんは数年前に法人化した 個人事業時代の所轄税務署 広島南 法人化した時点での法人の所轄税務署 広島南 その後東京に引っ越して、法人の所轄税務署も変わっている(杉並税務署)・個人事業時代から使っている個人名義の通帳があり、 法人化後も使い続けている・上記の通帳は法人化後は法人のものとみなして、法人の申告に含めている・広島国税局から、Aさんの実家(広島)宛に、今回のお尋ねが届いた・お尋ねの最後には「この文書による行政指導の責任者は、広島国税局長です」と記載あり・「インターネット取引等についての回答書」が同封されていた【質問】上記のお尋ねにどのように対応したら良いか?【その他意見】原則として、行政指導のお尋ねは回答しなくてよいと思うのですが、今回は、おそらく税務署側がつかんでいると思われる個人名義の口座については、法人の会計に適正に含めていているので、端的に法人に含めて申告済である旨だけ回答したほうが良いのかと考えました。それとも、回答すると逆に確かめるための税務調査につながるリスクが上がるので、無視するほうがよろしいのでしょうか?よろしくお願いします。
2023年4月18日
税務調査
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久保さん4月末に税務調査を控えております。<前提>・設立2期目の決算(5月)まで終わり、現在3期目・調査対象は、1期、2期の法人税、消費税、源泉所得税・1期、2期ともに売上5000万円前後だが、1000万円程度の赤字・外注費は1000万円程度と多い業種・2期目のみ資本金1000万円超となり、消費税申告あり(還付金額は2万円のみ)<質問>設立したばかりの会社で、かつ、赤字会社なので、税務調査の対象となったのが意外です。精査すれば多少の経費否認や売上の期ズレはあるかもしれませんが、黒字転換(法人税が発生)するほどではないかと思います。可能性があるとすれば、消費税の仕入税額控除、外注費の源泉徴収漏・給与認定かと思います。他に気をつけるべき点などありましたらご教示いただけますと幸いです。
2023年4月14日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】個人事業者(不動産事業のみ)【質  問】久保さんお世話になります。中嶋と申します。調査に来られる調査官の経歴で確認させてください。1人目 R4 署特調官R2~3 総相相官H30・R1 署個特特官H25~29 署個1統括H24 総税税専官2人目R4 署特調官R1~3 課一料1総括H29・30 署個1統括H27・28 課一総審専官H26 課一料1主査H25 課一調1主査H24 課一統実官単なる不動産所得申告者の調査だと言われているのですが、財産債務調書についても確認したい旨を言われています。申告者については資産家ではありますが、これまで財産債務調書は提出していません。2人体制で2人とも局での経験が豊富そうなので、通常の個人所得税調査とは異なりそうな点、何か気をつけるべき点、事前準備できることなどありましたら教えてください。【添付資料】なし
2023年4月13日
税務調査
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久保さんいつもお世話になっております。。相続税申告で、現在問い合わせから調査に移行しようとしている段階です。H30に公正証書遺言で、同族会社の非上場株式5000株を息子に相続させるとの記載がありました。(R3.9に相続が開始しR4.7に申告しました。)ただ、実際は既にうち2,030株は贈与済みで実際は2,970株でした。(相続税申告はその後2,970株を非上場株式の納税猶予特例措置を使って贈与したので、相続時点では0株でした。)2,030株については株の贈与契約書、持ち株の推移など記載した書類は贈与当時作成してあり、提出済みです。法人税申告書の別表二も矛盾なく記載してあります。窓口は現在統括(査察出身)ですが、公正証書遺言作成時には5,000株あったはずだと言って譲りません。なので贈与してない2,030株が申告漏れだといいたいようです。*公正証書遺言を作成した弁護士は、被相続人より株の贈与等の話は聞いておらず謄本を見て発行済み株式数を記載した、といってます。公正証書遺言とはいえ、相続時点の財産とは一致するとは限らないとなんど言っても理解されません。会社設立からの書類を見に来ると言っているのですが、納得させるのになにかお知恵を拝借できませんでしょうか?よろしくお願いします。
2023年4月12日
税務調査
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久保さんお世話になっております。原始証憑の調査官への提出方法について質問がございます。4月末に税務調査を控えております。前期までは前任税理士が対応しており、税務調査より当方にて対応いたします。現在、領収書・請求書・契約書などの原資資料が整理されていない状況です。具体的には、・紙で保存されているものもあれば、電子データで保存されているものもある(電子帳簿保存法の適用はしていない)。・紙は、会社、会計事務所、社長・従業員の手元に点在している。・電子データは、各社員のメールやPC、会社の共有ドライブ、ECサイトの会員ページを探せば多分ある。という状況です。税務調査までに極力整理する予定ではいますが、間に合いそうにありません。原資資料の提出につきまして、税務調査立会時に、調査官に原資資料を一式整理した状態で渡す必要がありますでしょうか。もしくは、会社内で全て紙保存されていない旨を伝え、調査官から依頼されたものを探した上で提出するという対応で問題ありませんでしょうか(場合によっては後日提出)。原始証憑の調査官への提出方法についてご教示いただけますと幸いです。
2023年4月12日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】個人事業主建設業売上950万円程度青色申告(特別控除10万円)令和2年~令和4年に税務調査を実施したい旨の依頼あり経費についていずれの年も領収書・請求書を保管しておらず、申告者当人が大体このぐらいであろう費用を予測して計上申告していた。【質  問】こちらから推計課税の適用を税務署に依頼することは可能でしょうか。重加算税を課される可能性はありますでしょうか。その他気を付けるべき点があれば教えてください。【添付資料】なし
2023年4月12日
税務調査
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久保さん宜しくお願い致します。税務調査開始前の修正申告提出について、質問がございます。税理士変更により、顧問開始した直後の法人(不動産売買業)に対して税務調査の要請がありました。対象税目は法人税と消費税の直近3期と提示されております。対象年度の申告について納税者と打ち合わせたところ、経常的に計上漏れとなっている現金収入(固定資産税の清算金)があるとのことでした。3期合計で400~500万円程度の金額となるようです。納税者は法人税について開始前に修正申告提出に前向きなのですが、この場合①対象となる直近3期のみならず、5期分の修正申告を提出すべきなのか?②併せて消費税の修正申告も提出すべきなのか?についてご意見を伺いたいです。また、上記以外に採るべき対策などがございましたら、お聞かせ下さい。宜しくお願い致します。
2023年4月10日
税務調査
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久保さんお世話になっております。税務調査直前の調査官の変更意図と、調査官の遠方への移動理由について確認させてください。来週の税務調査の事前通知があったのですが、2カ月前に調査日程は決まっていたにも関わらず、今頃になって調査官が変更になりました。部門は特別国税調査官で人数も3名しかおらず、当初は特別調査官と調査官の2名でした。それが特別調査官と上席の2名に変わりました。理由を聞いても日程が合わなかったからと言っていましたが、平の調査官が2カ月前に決まっていた調査日程に合わないとは考えづらいです。何か意図があるのでしょうか?また、この変更になった上席の経歴ですが、3年前に福岡税務署から移動してきているのですが、まったく違う管轄の税務署からの移動というのはよくあることなのでしょうか?よろしくお願いします。
2023年4月10日
税務調査
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久保さんお世話になっております。株主への外注費支払いについて質問がございます。<前提>非上場会社(リフォーム業)株主は1人社員は代表者のみ(株主とは別の人間)会社は株主に外注費を支払っている外注費の名目は、会社の広告代理業務、事務代理業務。<質問>税務調査の際に、「外注費の給与認定」、「みなし役員認定」されない対策として下記の対策を検討しております。・請負契約の締結・業務内容の明確化・請求書の発行形式的要件は上記の方法で満たしていこうと考えております。一方、「みなし役員」の判定は、実質的に経営に従事しているかという点が問われるかと思いますが、株主という立場にありますので、経営に従事していないと立証できるのかなど懸念はございます。上記、税務調査に備えて有用な対策がありましたらご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
2023年4月7日
税務調査
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久保さんいつもありがとうございます。法人の税務調査で、社長個人の動産の譲渡の申告漏れ(無申告)が発見されました。それ以外は何もなく実地調査は終わりました。①法人の調査官は、成果になるのでしょうか?②法人の調査結果の通知は、調査の全期間(今回は3期)の是認通知が届くのでしょうか?③法人とは取引のない個人の銀行口座(法人では利用していない銀行で、法人からその口座への振込もないです。動産の譲渡先の調査で把握されたかもしれません。)の調査でわかったのですが、個人の銀行口座への調査は問題ないでしょうか?よろしくお願いいたします。
2023年4月7日
税務調査
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久保さんいつもお世話になっております。4月の月末近く(26日から3日間)に税務調査を受けます。資本金が4億円、年商80億円(卸売業)と比較的規模が大きな会社ですが調査官2名で3日間の事前通知を受けています。前回の調査は国税局管轄だったのですが、申告是認で税務署所管に変更され、約5年ぶりの調査となります。(質問)○ 4月末からの調査について  4月末で調査を受け、おそらくですが5月中の決着を  予定していると思っています。  4月末からの調査、2名という事で、  会社の規模から考えても、調査の意気込みとして、  本気度合いは少ないのではと感じていますが、如何でしょうか。○ 嘱託なのか  今回の調査は、一応、特官部門の調査となります。  統括官と上席調査官2名となりますが、上席の職歴を確認すると、  ずっと特官部門の方で、調査畑の人ですが、10年前から6年前までは、  統括官の直ぐ下に名前があり、ベテランという感じでしたが、  4年前から直近までは、名前の記載がどれも一番下に表示がされています。  これは、嘱託などになったため、名前が一番下に記載されているという  事でしょうか。嘱託の方であれば、当たりなのかもしれませんが、  ここ数年において、なぜ名簿(特別国税調査官の部門)の一番下に  名前が表示されているかが分かりませんでした。宜しくお願いいたします。
2023年4月5日
税務調査
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久保さんお世話になっております。書面添付制度に関する質問です。弊所では、今まで書面添付制度を活用しておりませんでしたが、今後活用していきたいと考えております。ただ、全ての顧問先に活用することはできないので、一定の基準をもとに活用していきたいと考えております。久保さんの考える、書面添付制度を活用した方がいい顧問先の基準などアドバイスいただけますでしょうか。(例えば、売上高基準、所得基準、業種など)事務所内の運用ルールのご参考にさせていただきたく存じます。また、久保さんの実感としまして、やはり書面添付は税務調査対策に効果的だと思われますでしょうか。基本的な質問で大変恐縮ですが、何卒よろしくお願いいたします。
2023年4月5日
税務調査
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調査があり、次の指摘を受けました。(前提)・法人が従業員の私的な副業である英会話教室のために、空き部屋を 週に2~3日、夜の2,3時間、無償で使用させています。・教室の時間は週のうち僅かですが、必要な机や道具は常時、この部屋に置いています。(指摘)・法人を営利を目的としており、無償で部屋を貸すということはありえないので、 月10万円として年120万円、5年間の指摘を受けています。 金額については、今から話し合いをしていきます。(事実関係)・法人は、営利を目的としており、経済的合理的に考えても、無償で部屋を貸すことはない、 という税務上の考え方は理解しています。・しかし、法人としては、いつでも退去を求めることができることが必要です。・と言いますのも、建設請負業なのですが、近くの工事を請け負った時には、 その部屋に詰める必要があります。・従って、まず外部に貸すことはできません。・そこで、使いたいという従業員に無償で貸しているのですが、 ここでも賃貸借契約にすることもできません。 賃貸借契約にすると、簡単に退去を求めることができませんから。(質問)・上記のようなケースでも、法人が絡むと使用貸借は成り立たないものでしょうか。(今後)・従業員のその教室による収入をヒアリングし、年120万円の賃料を払って、採算に合うのかなど 検討していきたいと考えています。よろしくお願いします。
2023年3月27日
税務調査
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この度、A法人に4月、税務調査が決定した法人があります。業務委託手数料として金額の大きな取引が存在しているので、業務委託契約書の確認を迫ったところ、「実は・・・」と切り出されて、もともとA法人はB法人の出資が50%入っており、数年前にB法人よりA法人の代表者へ株式譲渡を行っていた経緯がありました。その際、株式譲渡代金の一括清算が難しかったようで、分割で支払う約束をしていたようです。その分割代金を業務委託手数料として損金経理していたようです。上記の事実関係から、調査前に修正申告をするか否かA法人の代表者と話を詰めておりました。金額から考えても調査の争点となる確率は高いと感じており、この場合事前の修正申告によって重加算、役員賞与金まで発展する可能性があると思われるでしょうか?よろしくお願いいたします。
2023年3月27日
税務調査
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お世話になります。現在進行中の調査案件について質問です。[質問事項]法人は太陽光発電設備を企画・設置するためのコンサルタント業務を行っているため、土地の買収(近隣地権者対策もあり)及び自ら発電設備も所有しております。今回の調査(R5.1.23から2日間、上席調査官と事務官の2名)で接待交際費につき、別紙のような資料の提出を要請されましたが、以下の点につきご教示下さい。(1)※印の贈答先の氏名を明らかにすること、明らかにできない場合は使途不明金とする 税務判断をする。贈答品の提供先は反面調査を行う予定。(2)50万円を超える贈答品については、法人からの贈与金品は一時所得に該当するもので 申告が必要。(3)法人が万一納得できない場合は更生を受けることもあり得るのでしょうか。以上につき、弊所としてベストの対応が出来ますよう、何卒よろしくご教示下さい。(参考資料)別表https://kachiel.jp/sharefile/syutokukai/230323_1.pdf以上よろしくお願いいたします。
2023年3月24日
税務調査
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お世話になります。顧問先で2月決算の法人ですが、この時期33条の2による意見聴収があります。4月申告の法人なのですが、4月に行われる予定です。しかも、特別調査官です。どのようなことが考えられますか?二ヶ月前ぐらいに、当事務所は関係しておりませんが、個人の不動産売却の件で、個人の方で特別調査官の呼び出しを受けたようです。
2023年3月24日
税務調査
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昨年、令和3年分の確定申告を依頼され初めて申告を行った個人の飲食店です。所得税額算出後、金額をお伝えすると1度では払えないため延納したいという話を受けたので、延納の手続きをし、令和4年5/31までに納めてくださいと延納分の納付書もお渡ししておりました。(ほとんどが支援金等で1,000万程度の所得が出ておりました。)8月に税務署の徴収課の方から、私の方に電話があり、延納分の納付がなく納税者本人と連絡がとれないので私から連絡を取り、徴収課の方に連絡がほしいと連絡がありました。すぐに納税者本人に連絡したところ「納付書をなくしてしまって納めていなかった。早急に徴収課に電話して対応します。」と連絡がありました。その後連絡が特になかったので、私は話は済んだものと思っていました。しかし昨日以前と同じ徴収課の方から連絡があり、「延納分の納税がまだ済んでおらず、本日納税者と面談の約束をしていたが、約束の時間になっても来ず連絡も取れない。以前も面談をすっぽかされていてこれで2回目です、これから差押えの手続に入ると言われました。」差押えにあたって私に対し、1.確定申告で確認しているだろうから納税者の預金の情報を教えてほしい。2. 決算書の地代家賃の支払先の記載情報だと確認がとれないから、  もう一度詳細を確認して教えてほしい。とのことでした。質問①差押えにあたって私の方から税務署へ預金等の情報提供をしないといけないのでしょうか。 (私のすべき対応をご教示いただきたいです。)②上記ような対応をしている納税者は、重加算税が課された納税者のように 別管理がなされ調査に入られる可能性はあがるのでしょうか。以上よろしくお願いいたします。
2023年3月9日
税務調査
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法人税・消費税の税務調査を対応することになりました。6月決算の採用コンサルティング会社の法人(売上9億程度)で企業側のHP作成受注なども行っております。設立1期目の消費税還付時の調査以来、約20年ぶりの調査になります。本格的な調査は初めてとなります。直近3年がようやく赤字を脱却して3期連続納税となったことも呼び水かもしれません。調査官の特徴や気を付けるところがあればご教示ください。仕掛品も把握しております。総直接費用のうち、仕掛案件比率にて決算月人件費のうちの仕掛品として加算しております。なお、今回、支払データのCSVファイルを求められましたが、追加作業が必要となるためやんわりとお断りしましたが、それに代わる資料を当日求めるかもしれませんと言われました。OZ氏令和4年 芝    特調官令和3年 調二8  総括令和2年 調四49 総括令和1年 調国情  総括平成30  調一特  総括 平成29  調一特  総括平成28  調一特  総括平成27  調一情3 国専官O氏令和4年 芝   特令和3年 芝   特令和2年 板橋  法令和1年 板橋  法どうぞよろしくお願いいたします。
2023年3月9日
税務調査
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先日、意見聴取があった時に思ったのですが、統括官の確認が15分程度でした。 コロナ禍もありクライアントの全国化が今後ますます進むと思いますが、税務調査はともかく意見聴取は今後も直接、所轄に足を運んでやる方式でしょうか?ZOOM対応になる事等はいかがなのでしょうか?
2023年2月22日
税務調査
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今後調査に来る調査官の経歴で確認させてください。直近の経歴は以下です。もう1人は5年目の若手です。R4 江戸川北 特別国税調査官 特別調査官R3 神奈川 法人1課 統括官 R2 鶴見 法人1課 統括官R1 鶴見 法人1課 統括官H30 鰍沢 法人 統括官H29 戸塚 法人2課 統括官H28 横浜中 法人5課 統括官H27 江東西 法人1課 連絡調査官H26 江東西 法人1課 連絡調査官H25 新宿 法人2課(消費・印紙)上席  H24 荒川 特別国税調査官 上席ある程度、経験のある調査官かと思うのですが、異動の多さとH30 鰍沢などへの異動の場所が気になります。何か意味があるのでしょうか?また、それにあたって気をつけるべきことはあるでしょうか?
2023年2月20日
税務調査
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現在進行中の調査案件について質問です。(概要)建設業のA法人(3月決算)が外注T(個人事業)に毎月30万~40万の支払いをしている。内容は常用工事代として一日当たり単価に工数(業務日数)を乗じた金額の請求書を受領し支払っている。問題は法人Aが2月と3月に300万ずつ合計600万を通常の支払い以外に単価×工数の内容の請求書を受領し支払っていてこの部分について支払うに値する工事が存在しないのでこの部分は交際費課税すると指摘されています。(社長の主張)外注Tには継続して外注として仕事を支えて頂いており会社の利益が出そうだったので過去の対価の精算も含めて請求書を頂いて支払った。(私の見解)過去の質問事例にもあるように交際費課税の3要件(亀有製薬事件)から判断し今回の指摘は交際費には該当しないと考えております。(質問)しかしながら、一般常識から考えると金額が大きい点、請求書の内容に具体的な根拠が無い点等から私の解釈に無理があるかどうかご教授頂ければと思います。なお、外注Tへの反面調査も行っており、キックバック等の不正の事実が無いことは署も確認認識しております。
2023年2月16日
税務調査
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数年前からの休眠会社で 登記官の職権で解散したものとみなされ解散登記をされ、その後、税務署から「みなし解散法人の申告についてのお知らせ」が送られてきました。事業年度開始の日から解散の日までの申告をする必要がある旨が記載されていました。会社は全く動いていませんので 申告はしないつもりですが何か罰則など問題は発生するものでしょうか?地方税についても 休眠中ということで申告はしていません。
2023年2月9日
税務調査
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先日、税務調査で修繕費か資本的支出かの判断のため、請求書と見積書を持つ帰ったのですがこちらもそれに気がつかなくて、帰った後探したらありませんでした。税務署に電話したら、すぐ返しますとか言ってましたが、カラーコピーかと思ったとか、しどろもどろでした。通則法違反かと思いますが、どのような対応をしたら調査に優位になるでしょうか
2023年2月8日
税務調査
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いつもお世話になります。<前提条件>12月決算法人 監査法人の監査を受けている法人2022.11に税務調査による消費税修正申告書提出と納付消費税の中間納付回数は11回2022.1.4納付の10回目消費税中間納付までは、前期確定申告に基づく中間納付済2023.1.31納付の11回目消費税中間納付は、上記修正申告に基づく中間納付済2023.2末に申告納付する消費税申告書には、2023.1.31納付の修正申告に基づく中間納付額を考慮せず11回目の消費税中間納付額は、10回目までの消費税中間納付額と同額であるものとして消費税申告書を作成この申告書内容で決算を組み、監査法人の監査を受けて決算数値を固めた。2023.2 消費税申告書の中間納付額の表示は訂正せず、あえて過大に納付することとした→すでに2023.1.31時点において固めていた数値・税務申告内容を基礎にしたBS・PLを触らない方針とするから<数値情報>消費税年税額 100,000,0001~10回目の中間納付済額 各回7,500,00011回目の中間納付済額 8,000,000本来、2023.2に納付すべき消費税額17,000,000<実際に【あえて】申告する数値>消費税年税額 100,000,0001~11回目の中間納付済額として申告書に表示する額 各回7,500,000*11回→82,500,0002023.2に納付することとして申告書に表示・納付する消費税額17,500,000<整理>税務署とすれば、本来の確定申告による納付税額17,000,000に対して納税者が申告納付した額17,500,000となるので、500,000 過大納付となっている状態。<質問>税務署の出方はどうなるか。ケース1:上記状態のまま申告だけして、税務署からの職権による減額更正するという旨の連絡が後日納税者・税理士に対して行われる。ケース2:税務署として減額更正はしない。納税者側で更正の請求を行ってくれという指導を受ける。納税者としては、職権による減額更正を希望しています。税務署側の対応としてケース1が一般的なのか、それともケース2が一般的なのかをご教示頂ければ幸いです。どうぞ宜しくお願い申し上げます。
2023年2月7日
税務調査
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お世話になっております。税務署からグループ会社2社の同時調査の連絡がありました。1社は当方の税務顧問先ですが、もう1社は他の税理士が税務顧問をしています。調査は、当方が3日、もう1社が4日で3日間は重複しています。担当は上席1名、調査官2名です。今回、駐車場及びコピー機の使用の可否を聞かれ、併せて、調査を早く終わらせるために、事前に元帳をデータ又は紙で貰いたいとの連絡がありました。もう1社の税理士とは名刺交換をしたぐらいでコミュニケーションを取ったことがありません。このような場合に駐車場とコピー機の使用は問題ないと思うのですが、元帳を事前に提供することは断りたいと思っていますが、如何でしょうか?また2社同時で税理士が違う場合の注意点があればお教え下さい。御社のアドバイスを元にもう1人の税理士と協調したいと考えています。以上、宜しくお願い致します。
2023年2月6日
税務調査
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反面調査による質問検査権の範囲について質問をさせて頂きます。(前提)○ 法人Aに税務調査が入りました。○ 調査にて法人Bとの取引内容に疑義があり、  クライアントである法人Bに反面調査の依頼がありました。○ 法人Bにおいては、法人Aと法人Bにて行われている  今回の疑義が生じている取引と同様な取引が、  法人C、法人Dとも発生しています。○ 疑義の内容は、単なる支払サイトが長すぎる取引と  なっていて、架空などの取引ではないかと疑問を持たれて  いるだけなので、税務的な問題はありません。(質問)○ 質問検査権として、反面調査を受任することが必要と考えていますが、  その際に、法人Aとの取引内容は説明することになりますが、可能性として  調査官にて同様な取引を他社ともしていないか確認したいと考え、  法人C、法人D、または、その様な取引がない法人Eなど、  調査先の法人Aとは関係しない事を質問された場合、  回答する義務はないと理解していますが、間違っていませんでしょうか。  法人Bの税務調査ではないため、反面調査として調査先(A社)との  取引内容だけを回答すればいいと考えています。宜しくお願いいたします。
2023年2月2日
税務調査
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いつもお世話になっています。初歩的な質問ですが、教えて下さい。必要な情報等ありましたら、気軽にお知らせ下さい。お忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願いします。1.           最初に内国法人甲の社長A(60代 単身)は、同社役員の子B(30代奥さんと子供03人扶養)と共同で令和03年03月に住宅を購入しました。購入価格は土地建物で約一億円で、土地はBが100%所有で、建物はAとBの共有です。・土地:8700万円・建物:1300万円(土地建物は、ほぼ全額借入金で支払います。)登記を任せた不動産会社が令和03年03月したのですが、土地はBが100%所有で登記していましたが、建物は、以下のような配分になっていました。・A:30%・B:70%この配分は、実際の負担と違うので、AとBは所有権更正を行い、以下のような配分で登記しました。・A:70%・B:30%なお、現時点の役員報酬は、以下の通りです。・A:50万円・B:80万円2.           教えて頂きたい事上記の更正に関して、税務署からお尋ねが来ました。これに対し、以下のような回答をしようと思いますが、如何でしょうか。1) 登記変更の理由最初の登記が実際の負担割合と違うので、更正しました。2) 添付資料毎月の住宅借入金の返済ですが、毎月の役員報酬の支払いの際に、AとBへの支給額から所有割合に応じた返済負担額を控除し、その控除した金額を住宅借入金返済用の口座に振り込んでいます。この所有割合に応じた返済負担額の計算根拠と、給与計算時の資料を添付しようと思いますが、如何でしょうか。3) 他に予想される質問について(ア) 所有(負担)割合の説明AとBの話し合いで、Bが土地を全て所有する事、家屋についてはBは子供が三人いて教育費用等が掛かるので、親であるAが負担できる割合で所有する事になりました。この配分について、何か計算根拠を求められる事はあるでしょうか。(イ) このような場合、他にどのような事が聞かれるでしょうか。またどのような資料を用意していけばいいでしょうか。教えて頂ければ幸いです。
2023年2月1日
税務調査
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久保さん、お世話になります。消費税の取り扱いについて教えてください。土地の賃貸借契約を結んでいる顧客先があり、賃貸人から土地代(非課税)として毎月請求書が届きます。その土地にはポール看板の2本の支柱が埋め込まれており、賃貸人の許可を得て顧客先が看板として利用しています。(ポール看板:地面に埋め込まれた支柱(ポール)によってささえられる看板。自己で建設すると200万ほどかかる大きなもの)契約書では土地代となっておりますが、土地代の一部を支柱の利用料(課税取引)として主張できるか、また、有効活用できない支柱周りの地代は支柱の利用料に含まれるとして課税取引として主張できるか教えてください。国税局から全額非課税取引として指摘を受けておりますが、上記部分については課税取引として認めてもらえないかと思っております。
2023年1月31日
税務調査
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固定資産除却損について質問させていただきます。会社は6年以上前から所在の不明であった(棚卸対象外とされており所在が確認されていなかった)固定資産について、調査を実施したところ存在しないことが明らかになったため、当年度において固定資産除却損として特別損失で損金処理を行った。これに関して税務当局(関信局)は会社が調査官に対しておこなった「当該固定資産は機械の一部(付属部品のようなもの)であるのでの本体の固定資産と一緒に売却されたにもかかわらず、台帳上、本来は枝番管理をされるところを別の資産として管理されていたことにより、台帳上の売却処理がされていなかったのではないか」(あくまで推測)という説明をうけ、当該固定資産については6年以上前から不明とされており、また会社の説明から、6年以上前になくなっていたと考えられることから、損失については当事業年度の損失ではなく6年以上前の年度の損失として修正(更生)するべきである。ただし、当該損失については5年を超えており更生請求期間を超過しているため更生の請求は出来ない。と主張した。これに対して、会社としては調査を行うまではその所在は明らかでなく、調査を行うことにより固定資産が存在しないことがはじめて明らか(確実)になった。したがって、固定資産が存在しないことが明らか(確実)になった時点をもって損失が明確かつ確実となり、その時点で損失(損金)計上するのが当然であると主張した。しかし、当局は会社の当該調査において固定資産の所在がないことは明らかとなったが、それは実際になくなった日ではない。したがって実際に固定資産がなくなった事実に基づきその事実が発生したときに損失が発生し、その時点で損金処理するべきであると主張。(亡失という事実については否定しないが亡失がいつ発生したかということについては、確認できた時点ではなく、実際に亡失した時点であるということ)この場合、何をもって損失(税法上)となるかが争点になるのではないかと考えますが、これを是認にもっていくためにどのように対抗すればいいでしょうか。実際にどのような資料(根拠)を整え、準備をおこなえばよろしいでしょうか。
2023年1月27日
税務調査
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下記事例につき、久保さんの見解をご教示下さい。1.事実の概要(1)現在税務調査中、実地は終了して署で精査の段階(2)3期前、まだ法人のクレジットカードを作っていなかった事業年度に、   社長個人が立て替えた経費(個人名義のクレカ)の支払があった(3)社長曰く明細が見当たらないため、会計事務所は再発行を依頼したが、   面倒だったのか結局取得してくれなかった(4)社長が確実にETCやガソリン代だと言い切るため、   当該事業年度については、車両費として処理し申告した(5)今回の調査で署に指摘され明細を取り寄せたところ、   実際は社長個人契約の生命保険料であった(6)まだこの点について署には報告していないので、   署としての見解は確認できていない(7)当該車両費とした総額は、年間100万円ほどである(8)社長は、故意ではなく勘違いだと言い張っている(9)2期前、1期前は法人クレカを作成したため上記の問題は生じていない2.相談事項上記1(4)の行為については、重加算税に関する事務運営指針における、「帳簿書類への虚偽記載」に当たる(と署は主張してくる)でしょうか。また、仮に上記の主張が署からされたとして、反論の余地はあるでしょうか。ご教示お願い致します。
2023年1月27日
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