久保さん
下記について教えて下さい。
【前 提】
1.仕事の流れ
施主:A社
↓
元請:B社
↓
下請:C社(当方のクライアント)
2.お金の流れ
C社
↓
個人I(外注費として支払、下記Nの知合い)
↓
IからC社従業員Nに手間賃を差引き現金で手渡し
↓
NはA社従業員Oに現金でリベート手渡し
(3年にわたり合計7,500万円)
3.調査の流れ
B社に「所轄税務署(C社とは別)の事務官」と「国税局資料調査
の2名が無予告調査に入る(1週間の予定なので7月30日現在継
↓
調査初日の夜、下請けであるC社の担当者Nにヒアリング
↓
Nは
「Iは間に入っただけの人間であること」
「Iに手間賃を払い、残りの現金は自分が受け取ったこと」
「説明できるのはそこまでなので、7,500万円は自分が横領し
良い」と説明、調査官2名もいったん納得して帰ったとのこと
↓
C社の所轄税務署から税務調査の連絡があり、8月上旬に調査実施
4.当方の方針
現在のNの説明では「別表四:外注費否認(加算・留保)」「別表
となり、回収不能が明らかであること、銀行からの資金調達も不可
会社が存続できない可能性が高いことから、
↓
その後の資金の流れを説明して((A.)その後の相手方の追及が
「費途不明の交際費(加算・流出)」「仕入税額控除否認」として
↓
その上で、
・未成工事受入金の過少計上:5,000万円(売上過大計上、消
・未成工事支出金の過大計上:5,000万円(売上原価過少計上
を減算(B.)することを交渉したいと思っています。
↓
上記交渉が成立するならば、
・重加算を受け入れ、
・C社の法人税は増差なし、消費税も750万円△500万円=2
となります。
【質 問】
1. 源泉課税を求められた場合の対応
上記(A.)でその後の相手の追及がないことの約束が取れ
ない場合、通常だと代表者に対する役員賞与7,500万円、源泉
C社従業員Nがそれを負い、会社による源泉課税でなく、N個人の
という交渉は可能でしょうか?
↓
C社従業員Nが受け入れず、相手の追及が行われ、
もしA社従業員Oにたどり着いてしまったとした場合にも、
行われる課税は雑所得の申告もれ、になるかと思いますので
筋道としては通ることかと思っています。
↓
これが通らない場合、
「A社の従業員Oの名前を明かし、追及してもらっても
良いが、A社へはその事実を伝えないことを調査官に約束
してもらう」
という交渉は可能でしょうか?
(Oは最近A社を退職していることもあり、OからA社へ
言うことはあり得ないかと思いますが、A社へも何らかの
課税・追及の可能性がありますでしょうか?)
2. 法人の課税所得計算上の売上・原価の減算をどう
主張できるか(お願いしかないか)
上記(B.)の売上の過大計上、原価の過少計上、
の減算は粉飾であるため、翌期以降5年で消化しろ、
と言われた場合に反論する余地はあるのでしょうか?
それとも交渉・お願い事項でしかあり得ないでしょうか?
3. 上記1.2.ともに平行線をたどった場合
今回は最初にお伝えした通り、B社の調査に所轄の事務官
と局の資料調査第2課の実査官が入っていますので、
「更正してくれ」と言った場合にも抵抗なく更正が
なされる可能性が高いでしょうか?
↓
その場合、どう更正される可能性が高いでしょうか?
4. 【前提】の「4.当社の方針」以降の当方の考え方の誤りはないか
できる限り調べた上で上記ご質問をさせていただいている
のですが、何か考え方に違いなどがあればご指摘いただける
とありがたく存じます。
(役員賞与の源泉課税金額など)
ご質問は以上でございます。
面倒なご相談、申し訳ありませんが、会社を存続させる
ため、ご指南を8/2(水)までにご一報いただけますと
大変ありがたく存じます。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
令和5年7月30日
岩井久典
【添付資料】
なし
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